9. 2016年6月04日 23:01:31 : VTMBxY3Xxo : SKsBqBh@ACo[1]
早稲田大学の長谷川教授のコメントのある番組であれば、見ていた。
日本ではない憲法では緊急事態の際には、裁判所が監督するという規定があるということだ。 日本の裁判所や司法の現状ではそのような担保となりえるかというものではなかったか。
特定秘密法や、盗聴や刑事訴訟法など、刑事民事の訴訟法において心証主義や事実上の行為主体の資質を疑い、検証する機能の薄い、下手をすれば崇拝に成り果てている細工のある現状に一石を投じてくれると憲法の学説としての説得性はあっただろう。