25. おじゃま一郎[5716] gqiCtoLhgtyI6phZ 2016年11月07日 08:50:10 : BcyuNOjo6Q : Ro4@I6Ny1NU[1]
「戦争放棄条項」を幣原が提案しようとGHQが
提案しようと、条文として残っているのでどちらでもいい。
憲法9条は、第一次世界大戦後の反省からうまれた
パリ不戦条約のパクリである。
条文に交戦権を認めないとあるが、これは政府の解釈では
武力行使をする際の諸々の法規という意味で、条文は
交戦権を行使しないと解釈できる。
つまり日本は交戦権を行使する主体である自衛隊の存在、
さらに拡大して軍隊にしてもこれを持つことは、行使をしない限り
憲法に違反しない。
たとえば、日本は以前から米国と共同訓練をしてきたが、これは
集団的自衛権行使の訓練をに他ならない。これは行使でないので
憲法違反にはならない。
もし、日本が米国にそそのかされて交戦権を行使すればこれは
憲法違反になるので、そのときは交戦を命じた内閣が辞職すれば
いいだけのことである。
http://www.asyura2.com/16/senkyo215/msg/550.html#c25