49. 2016年7月06日 11:38:47 : eDctuI6AuU : Q1Q3nXpHpJg[1]
国民の声ではなくヤジだろ。ごく一部の人がヤジってるだけだろ。
2016.7.5 19:42
【参院選】
改憲勢力「3分の2」の攻防ライン「78→74」に 無所属など4氏が改正賛成で
http://www.sankei.com/politics/news/160705/plt1607050042-n1.html
参院選(10日投開票)の焦点となっている憲法改正の是非について、今回は改選されない無所属・諸派の議員10人のうち、少なくとも4人が改憲に前向きな考えを示していることが5日、産経新聞の取材で分かった。これに伴い、今回の参院選で改憲勢力が憲法改正の国会発議に必要な3分の2(非改選と合わせて162議席)を確保するために必要なのは、78議席から74議席に減る。
4人は、無所属の松沢成文、井上義行、渡辺美知太郎の3氏と、日本を元気にする会代表のアントニオ猪木氏。
改憲勢力は自民、公明、おおさか維新の会、日本のこころを大切にする党の4党で、非改選は計84議席。これに対し、安倍晋三政権下での改憲には反対としている民進、生活両党と、改憲に反対している共産、社民両党の非改選議席は27議席となっている。
非改選無所属ら4人算入 「改憲2/3」まで74議席
毎日新聞2016年7月6日 東京朝刊
2016 参院選
http://mainichi.jp/senkyo/articles/20160706/ddm/001/010/170000c
今回の参院選は、憲法改正に賛成する勢力が非改選議員を含めて参院の3分の2(162議席)以上を占めるかどうかが最大の焦点だ。自民党、公明党、おおさか維新の会、日本のこころを大切にする党で「改憲ライン」に達するには78議席を獲得する必要がある。さらに、4党以外の非改選のうち少なくとも4人が安倍政権による改憲に前向きで、この4人を加えるとハードルは74議席に下がる。
憲法に関して、毎日新聞が非改選議員に参院選候補者と同じアンケートをしたところ、無所属の松沢成文氏と井上義行氏、日本を元気にする会のアントニオ猪木氏が改正に「賛成」と回答した。無所属の渡辺美知太郎氏は無回答だったが、4月の記者会見で「(自民党の)改正という姿勢に共感している」と述べた。【小山由宇】
2016.7.5 01:00
【参院選・終盤情勢】
改憲勢力が「3分の2」確保の勢い 自民党は参院過半数を制する見通し
http://www.sankei.com/politics/news/160705/plt1607050005-n1.html
改憲3分の2ラインの攻防
http://www.sankei.com/politics/photos/160705/plt1607050005-p1.html
各党の議席予想数
http://www.sankei.com/politics/photos/160705/plt1607050005-p2.html
産経新聞社は4日、FNN(フジニュースネットワーク)と合同で実施した電話による情勢調査(1〜3日)に全国総支局の取材を加味し、10日投開票の参院選の終盤情勢を探った。自民、公明両党におおさか維新の会などを加えた「改憲勢力」は、憲法改正の条件となる3分の2に達するために必要な78議席を確保する勢いとなっている。自民は非改選議席と合わせて単独過半数(122議席)を制する見通しだ。自民が単独過半数を得れば27年ぶりとなる。
焦点となる改選数1の「1人区」(32選挙区)では、自民が北陸や四国などの20選挙区前後で優位な戦いを進めている。民進、共産両党などが候補を統一した野党は、4選挙区程度で勝利が視野に入った。
ただ、野党が1人区で優勢なのは沖縄や山形など無所属候補に一本化している選挙区がほとんどで、長野などを除き民進候補が抜き出ている選挙区は限られているのが現状だ。残りの選挙区では与野党候補が接戦を展開しており、この結果が改憲勢力による3分の2確保をも左右する。
自民が単独過半数を制するために今回の参院選で必要な議席は57議席だが、選挙区で40議席、比例代表で19議席程度を獲得しそうな情勢で、さらに上積みを図る。選挙区で過去最多の7人を擁立した公明も改選9議席を上回る見通し。平成25年の前回参院選で獲得した11議席を超える12議席前後獲得の勢いだ。
改憲勢力のおおさか維新は、関西での底堅い支持を背景に最大で選挙区3議席を獲得し、比例代表でも5議席前後を得る見通し。日本のこころを大切にする党は1議席獲得を目指す。
一方、民進党は改選43議席を大幅に割り込み、30議席に達しない可能性がある。ただ、大惨敗に終わった前回参院選(17議席)と比べれば大きく積みますのも事実で、前回議席を失った埼玉、東京、京都などで議席を回復する可能性がある。
民進党全体の獲得議席とは別に注目を集めるのが岡田克也代表の地元・三重選挙区だ。岡田氏は民進候補が敗れれば次期代表選に出馬しない考えを表明している。民進候補は選挙戦序盤から優勢に立っているが、勝利を決定づけるには至っていない。
共産党は前回参院選で改選5議席から8議席に躍進したが、今回参院選ではさらに議席を伸ばしそうだ。選挙区、比例代表合わせて10議席前後をうかがう。共産党が二桁の議席を獲得すれば、15議席を得た平成10年以来16年ぶりとなる。社民党と生活の党と山本太郎となかまたちは1議席獲得できるかどうかが焦点となる。
比例代表では政治団体の「支持政党なし」が1議席を得る可能性もある。支持政党なしは、26年12月の衆院選比例代表北海道ブロックで、社民党の約5万3000票を上回る約10万票を獲得している。
ただ、選挙区によっては態度未定の有権者が3割を超えているため、流動的な要素もある。
私としては、次の2016年夏の参議院選では憲法改正に賛成する勇気と根性のある人が78人以上(2016年7月5日現在で74人に変更)当選してもらいたいと思います。
候補:「自民・公明・おおさか維新・日本のこころ」
改憲勢力が2/3以上取って、本腰入れて国民にアピールしていけば、国民の意識も変わると思いますよ。
本当は今すぐにでも安倍総理自らもっと本腰入れて国民にアピールして欲しいけど。
憲法9条は何かの役に立ったことあるのか?
憲法9条があっても中国の接続水域進入・領海侵犯は続き、ついこの前は軍艦まで来てるし、中国機に対する空自機のスクランブルは増え続けているぞ。
憲法改正するかどうかを決めるのは国民なので、国会発議すらダメというのは絶対におかしい。
日本国憲法
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
現在の憲法96条では、憲法改正賛成161人(66.5%)VS憲法改正反対81人(33.5%)の場合、この状態では憲法改正の発議ができません。
賛成が反対を80人も上回っているにもかかわらずです。
一般的な感覚では過半数の122人(50.4%)以上が賛成すれば憲法改正の発議が可能になってもいいと思いませんか。
こんなバカなことが起こるのは憲法96条に「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」と書かれているからです。
中には「いやそれだけ憲法改正は慎重になされるべきだ」という意見もあるでしょう。しかしそれならば同じ憲法96条の条文で「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」と書かれているのはなぜでしょうか。私にはこの国民投票の「過半数の賛成」の規定の部分の方がよほど正しく思えます。
現在、参議院で憲法改正に賛成する非改選の議員が84人(2016年7月5日現在で88人に変更)と言われていますので、憲法改正の発議が可能になるためには、次の参議院選挙で憲法改正に賛成する人が78人(2016年7月5日現在で74人に変更)以上当選する必要があります。
162−84=78
162ー88=74(2016年7月5日現在で74人に変更)
日本国憲法史上まだ1度もなされていない「憲法前文の改正」・「憲法9条の改正」・「憲法96条の改正」・「緊急事態条項の追加」などの「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会による憲法改正の発議」がなされることを強く願っています。
そして、その後の「国民投票での有効投票数の過半数の賛成による『憲法改正』」が実現することを強く願っています。
なぜなら、【憲法前文】の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という部分は完全な絵空事であり、【憲法9条】を改正して自衛隊を正式に軍隊と位置付けることのメリットと目的は交戦権・自衛のための先制攻撃・敵基地攻撃を認めた上で現在の警察準用のポジティブリスト方式から諸外国と同等のネガティブリスト方式に変わることにより活動の制約を少なくして国防力や国際平和貢献への力が高まることにありますし、【憲法96条】は「各議院の総議員の『過半数』の賛成」に変更すべきですし、【緊急事態条項】の追加は憲法によって担保されることにより緊急事態をスムーズに切り抜けられるようになると思っているからです。
現実問題として憲法改正を発議するのは国会であり、今こそ国会議員の皆さんの奮起が期待されます。憲法改正の最終的決定権は主権者国民の手に委ねられており、国会が発議してくれなければ、国民は唯一の主権行使の機会を奪われたまま、荏苒、手を拱いているしかありません。その意味で、主権者国民から信託を受けた国会には、憲法改正を発議する「義務」があると思っています。
私は「憲法前文」「憲法9条」「憲法96条」の改正と「緊急事態条項」の追加は同時にやるべきだと思っています。