21. 2016年6月29日 14:19:53 : ZLStq30Mq2 : P6dELjsmkC8[1]
>>21
>>17だよ
うるさいねオマエw
俺が争点じゃねえよってんだから争点じゃねえんだよ。
自公の異なる争点を与党相乗りで無いものにして誤魔化してるくせに、なにが争点です、だ。
笑わせるな。
工作やるんなら俺にミス突かれないようにもうちっと上手くやりなさい。
日本会議の工作員君。
http://www.asyura2.com/16/senkyo208/msg/546.html#c21
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>>17だよ
うるさいねオマエw
俺が争点じゃねえよってんだから争点じゃねえんだよ。
自公の異なる争点を与党相乗りで無いものにして誤魔化してるくせに、なにが争点です、だ。
笑わせるな。
工作やるんなら俺にミス突かれないようにもうちっと上手くやりなさい。
日本会議の工作員君。
http://www.asyura2.com/16/senkyo208/msg/546.html#c21
>>20、間違えてスマン。
>>>01
>人を殺さない軍隊なんてあるのか。
頭がおかしいのでは?
自衛隊は自衛権を行使するための組織であって、軍隊ではありません。
だいたい、憲法で軍の保持は禁じられているのです。
憲法第9条 二項
『前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 』
つまりあなたは、こんな基本的なことすら理解していないわけです。
====================================
オマエさん、この書き込みを肯定してるってことは自衛隊が集団的自衛権に加わることはできないということを肯定していると受け取るがいいのかな?
真相の道のことだから9条2項の意味をろくに知らないで書いているようだが、それにしてもいつも真相の道は自分で墓穴掘るんだなww
http://www.asyura2.com/16/senkyo208/msg/559.html#c11
9条の2項は1項条文を補完したものである。↓
>日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
=====================================
国権の発動たる戦争とは?
国際紛争を解決する手段としては、とは?
もちろん理解しているはずだよなあw
これを認めていて>>03の文章を書いたのだとしたら、去年から強引に言い繕ってきた真相の道の集団的自衛権合憲論はまったくデタラメだった(ていうか元からデタラメなんだが)ということになる。
さあ、どうやって言い逃れするんだろうなあw
はいはい、待っておりました真相のナントカ日本会議君w
>つまりあなたには基本的な知識がないのです。
最高裁判決や国連憲章、憲法をもっと勉強するように。
=====================================
基本的な知識がないのはオマエさん。↓『』で囲った部分に注目
【資料】 昭和47年10月14日の政府見解(全文)
2015/06/22 10:36
●昭和47年10月14日の政府見解(全文)
昭和47年10月14日 「集団的自衛権と憲法との関係に関する政府資料」(参議院決算委員会提 出資料)
(ソース:武蔵村山市憲法9条の会
https://bn-in.facebook.com/murayama9zyou/posts/402917136515511)
*−−−−−−引用開始−−−−−−−−*
昭和47年10月14日の政府見解(全文)
昭和47年10月14日 「集団的自衛権と憲法との関係に関する政府資料」(参議院決算委員会提 出資料)
国際法上、国家は、いわゆる集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかかわらず、実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、国際連合憲章第51条、日本国との平和条約第5条、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約前文並びに日本国とソビエト社会主義共和国連邦との共同宣言3第2段の規定は、この国際法の原則を宣明したものと思われる。そして、わが国が国際法上右の集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然といわなければならない。
『ところで、政府は、従来から一貫して、わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場にたっているが、これは次のような考え方に基づくものである。』
憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が……平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第13条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、……国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。
しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止(や)むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。
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お次は公明党のHPから引用。
いわゆる法制懇で安倍ちゃんが法制懇が促した集団的自衛権の合憲解釈をこれまでの歴代政府の憲法解釈を断ってまで採用はできないと不採用にしたことを開設した記事。↓『』で囲った部分に注目
Q&A 集団的自衛権 <下>
公明新聞:2014年6月3日(火)付
政府解釈の考え方
安倍首相は先月、有識者による安保法制懇が集団的自衛権の行使を認めるべきと提言したことに対し「採用できない」と言明。その理由として「憲法上、行使できない」とするこれまでの政府解釈と論理的に整合しないと強調した。<下>では、その政府解釈の考え方を紹介する
中略
首相の示した方向性
Q 安倍首相は就任前から集団的自衛権に関する政府解釈の変更に言及し、首相の私的諮問機関「安保法制懇」に報告書をまとめさせた。今後の展望は。
A 首相は先月15日、報告書を受け取り会見を開いた。報告書には、集団的自衛権の行使容認のため、政府に解釈変更を求める内容の提言があった。
『しかし首相は、その提言を「これまでの政府の憲法解釈とは論理的に整合しない。私は憲法がこうした活動の全てを許しているとは考えない。したがって、この考え方、いわゆる芦田修正論【別掲記事参照】は政府として採用できない」と明言した。』
=====================================
ここで出てくる芦田修正論とは9条の2項を付け加えた芦田均のことだ。
なぜ安倍が芦田修正論を援用すれば集団的自衛権も可能だと促した法制懇の提案を採用できないと言ったのか?
それはこれまで一貫して歴代政府が示してきた憲法9条1項と2項の見解をひっくり返せる根拠がないからだ。
つまり歴代自民党政府が国際法上可能ではあっても、憲法上、集団的自衛権解釈は取れないということを9条1項と2項が制限していることを認めてきたからだ。
従って>>18で真相の道が出してきた反論は反論になっていないし、>>03の論理展開を読んで俺が真相の道は墓穴を掘ったなと書いたのは至極当然のこと。
そっくりオマエにお返ししとくわ↓
つまりあなたには基本的な知識がないのです。
最高裁判決や国連憲章、憲法をもっと勉強するように。
なにを言っても自由だけど、俺は共産主義者じゃないんでそこのところだけ頼むよw
http://www.asyura2.com/16/senkyo208/msg/546.html#c24
真相のナントカ君よ、反論するならマトモな反論してくれ。昨年安倍が解釈の見直しをしようとしたのは憲法ではなく、自衛隊法のほうだぞ。
2014年に安倍は憲法解釈(芦田修正論)による集団的自衛権合憲論は無理があるから採用しないといってるのは、歴代の自民党政府の見解も憲法の解釈範囲を超えたものだからできないといっていることを斟酌してのことだ。
つまり直接、憲法を理論解釈できないと認めてしまっているわけだ。
で、なにを持ち出してくるのかと思えば、憲法9条の解釈を変えるのではなく自衛隊法の武力行使の三要件を書き換え新三要件という法律の改定に手を出してきたわけだ。
ところがこの新三要件も自衛権は憲法9条1項と2項の補完において、自衛隊を外に出すことは認められていないこれまでの政府解釈に規定されてしまい、新三要件自体も従来の個別的自衛権で対応可能な条件解釈で事足りてしまうと一蹴されるほど穴の開いた法律だった。
結局、安倍は従来の歴代政府の集団的自衛権は憲法違反の見解を超えられる論理を打ち出すことができず、ならばと自衛隊法の見直しで誤魔化そうとしたがもともと集団的自衛権を認める条文など憲法のどこにもないし、歴代政府も認めてこなかったのだから、輪をかけて無理筋の法律を無理やり通すごり押しでワヤクチャにして逃げただけだった。
つまり、安倍は試合(議決)には勝ったが勝負(集団的自衛権解釈)に負けたのだよ。
だから>>21でオマエさんが持ち出した佐瀬昌盛の論理など噴飯そのものでしかない。
憲法自体、これまで一度も改憲されたことはない。
ましてや佐瀬の言う解釈改憲などという造語は意味不明だ。
憲法条文を基に法律や国際上の締約がなされるのであって、それらはすべて憲法より下位に位置される。
憲法条文解釈があるから法律ができるのであり、憲法条文解釈により改憲されるわけがない。
マヌケな人物のタワゴトなんかいらんから、少しはマトモな反論を書いてこい。
やはり真相のナントカ君にはこれがお似合いだ。
つまりあなたには基本的な知識がないのです。
最高裁判決や国連憲章、憲法をもっと勉強するように。
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