25. たけしくん[56] gr2Cr4K1gq2C8Q== 2015年12月11日 15:09:35 : Tkd1B4jCF0 : OipPmW47T2Y[3]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/ihan/1418309074/
■県外で検挙された場合
検挙された県の検察庁もしくは裁判所併設の交通執行課から出頭要請があったら
居住地内に移管して貰うよう要請する
県外まで出頭する義務はない
根拠は刑事訴訟法第二条
「裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。 」
●青切符程度の交通違反は反則金の支払いを拒否したら処罰は第三者が決める
取り締まりを受けることイコール違反であり金を払うこと。
そう勘違いしてる人が多いようですが、それは誤った迷信です。
違反容疑は事実なのか?
事実として処罰する必要があるのか?
あるとしてどれくらいの罰が適当なのか?
そういうことは、警察官が決めるのではありません。
検察官、裁判官という第三者が、「刑事訴訟法」に定められた手続きにしたがって決めるのです。
取り締まりは受けたけれども、たとえば「こんなので処罰されるのはおかしいぞ」と思えば、その思いは妥当なのかどうか、
反則金の支払いを拒否して検察官、裁判官の判断をあおげるわけです。
これを「刑事手続き」といいます。
本来、違反点数3点以下の道路交通法違反容疑も刑事手続きによって処理されないといけないのですが
それでは、あまりにも数が膨大で処理できない為、簡素化したのが「反則金制度」なのです
実は、青切符へのサインや反則金の支払いを拒否して「刑事手続き」をすることは、本来の手続きに戻してやることなのです
取り締まりに不服なら遠慮なく青切符へのサインや反則金の支払いを拒否しましょう
99.9%不起訴処分となります
■警察利権の温床になってる交通行政と交通取締り
汚い、ズルイ、恣意的な、交通の安全・円滑・事故防止には役に立ちそうもない、警察への信頼を失わせる取り締まりを、警察はなぜするのか。
そう言って怒る人が多い。
取り締まりの背景には、莫大な警察利権がある。反則金だけで年間800〜900億円。これは財務省のものにならず、「交通安全対策特別交付金」として警察の縄張りへ流れる。
「交通安全対策特別交付金(特交金)」は交通事故が多い都道府県に多くの特交金が流れる仕組みになっている。とうぜん都道府県をへて、警察に配分される予算も増加する。
つまり、都道府県警察は、事故防止に効果があがってしまったら(事故が減ったら)特交金が減ってしまうことになるのである。
したがって、事故を減らさずに予算を消化しつづけることが、“お役所警察”にとっての最善の手法になるのである。これが「警察のパラドックス」だ。
「取締りによって警察が潤うシステム」は“規制権”と“取締り権”の両方を警察が握っていることに要約することができる。
ニッポン警察は、さらに“運転免許に関する権限”までも手の内にあるために、その権限は世界に類をみないほど絶大だ。
警察が反則金として集めたカネによって警察が潤い、そして反則金を生み出すバックグラウンドにはいくらでも取締りのできる交通状態、つまり、“非現実的な交通規制”がある。
そして、その“非現実的な交通規制”が警察の権限でどうにでもなるのであれば、いつまでたっても事故防止に有効な施策など実施されるわけがないのだ。
そして、現場の警察官には件数(点数)の「努力目標」、ノルマがある。件数で管理されれば、どうしたって、違反の悪質性などは抜きに、とにかく件数を上げればいい、ラクして数を稼ごうとなってしまう(それが警察官らの心を蝕むとの指摘もある)。
現場の警察官が、税金で働いて取り締まり、生じたカネは天下り先へ流れ込む、という利権システムがしっかり構築されているのだ。
そこから、汚い取り締まりが生まれるのだ。
http://www.asyura2.com/10/yoi1/msg/207.html#c25