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[原発・フッ素45] 相変わらず、つくば市周辺の樹木の枯死がひどい 魑魅魍魎男
16. 2016年4月06日 12:22:59 : prAJJfyEds : ORJM9489Ox8[1]
福岡高等裁判所宮崎支部が、川内原発1、2号機運転停止仮処分の住民側申し立てを退ける決定を出したのは当然の結果だ。

2016.4.6 10:41
「原発ゼロ」回避−川内原発差し止め認めず 福岡高裁宮崎支部
http://www.sankei.com/west/news/160406/wst1604060041-n1.html

九州電力川内原発の2号機(手前)と1号機=3月24日、鹿児島県薩摩川内市

 九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)をめぐり、周辺住民らが運転差し止めを求めた仮処分申し立ての即時抗告審で、福岡高裁宮崎支部(西川知一郎裁判長)は6日、住民側の申し立てを退ける決定をした。

 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)をめぐる同様の仮処分申し立てでは、大津地裁が3月、「原発の安全性が確保されていることについて、関電は説明を尽くしていない」として運転差し止めを命じ、稼働中の原発が司法判断で停止に追い込まれる異例の事態となっていた。

 この日の決定により、稼働する原発が再びゼロになることは避けられたが、新規性基準の是非に関する司法判断が、裁判所で大きく異なっていることを改めて印象づけた。反対派住民は各地で同種の仮処分申請をしており、エネルギー政策への影響はなお予断を許さない状況だ。

 仮処分を申し立てたのは川内原発の運転差し止めを求める訴訟(鹿児島地裁で係争中)の原告の一部。昨年4月の鹿児島地裁決定は新規制基準について「国内外の最新の研究結果を踏まえて専門家が定めており、不合理な点はない」として申し立てを却下。これを不服として、住民側が福岡高裁宮崎支部に即時抗告していた。

 審理での主な争点は(1)地震対策の有効性(2)火山による危険性の有無(3)避難計画の実効性−の3つ。鹿児島地裁決定は新規性基準の合理性を認定したうえで、破局的噴火の可能性は小さく、避難計画も実効性を備えているとして九電の主張に沿った判断をしていた。

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/423.html#c16

   

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