20. 歙歛[3] n1@fYQ 2015年12月26日 00:33:58 : JxHI44zo66 : NwbBcUKt5wc[1]
「憲法裁判所」を設立せよ
司法権を担う裁判官は、『憲法及び法律にのみ拘束される(憲法)』筈であるが、「日本の裁判所においては、最高裁判所事務総局という司法行政の中枢機関が全ての裁判官の人事権を独占しており、最高裁判所事務総局は行政の方針に批判的な内容の判決を書いた裁判官を出世コースから外して下位の勤務地へ左遷するなど、人事面や給与面において裁判官たちに様々な拘束や圧力をかけているため、日本の裁判官たちが実際に「良心に従い独立してその職権を行う」ことは極めて困難な状態であり、憲法76条第3項は最高裁判所事務総局によって完全に死文化されている(ウィキペディア)」という状況にある。
「三権分立」とは虚構であり、実態は「三位一体」である。「最高裁」などと名乗ってみても、所詮は財務官僚が絞り取った税金のおこぼれを待ち受ける者共であり、「憲法の番人」どころか『憲法の看守』であることは「砂川判決」などからも明らかである。
結託した「政府」「国会」「裁判所」を裁くのは誰か?それは主権者たる国民しかありえない。「公」と名が付き税金が投入される組織に頼るのは、悪魔に賽銭を供えるようなものである。
「憲法違反」を監視する為には、公的機関では無い「私立」憲法裁判所を設立する必要がある。運営費は、有権者個々人が一定額を振り込むことによって賄う。
「裁判士」と裁判員は、内閣・国会・裁判所が決定した政令・法律・判決に対し、学識者・関係者及び一般有権者の意見聴取を行った後、憲法に則って判決を下す。
判決は、新聞の全面広告または全国一斉ポスティングによって周知させる。
三機関が判決に違反した場合には、「不服従命令」「ゼネスト命令」「納税禁止命令」「投票禁止命令」「罷免命令」を行うことによって対処する。
また、国民の関心が特に高い事案については「総裁判員事案」とし、マイナンバー利用の暗号式電子投票による「国民皆審査」を実施する。
自己の開腹手術が不可能なように、憲法制度内で亀裂が修復されることは無い。
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/578.html#c20