1. 2016年9月06日 22:15:55 : 6trQhRZ93U : I7tgZZ0sHc4[1]
白紙領収書問題について。
文書偽造罪に相当するのは当然としても、分からない点をもっと突っ込んで記事にして欲しい。
分からない点とは、例えば、
稲田の例から。
例えば、
・高市が稲田側に、パーティ代として白紙領収書を発行した。
・稲田側は、そこに日付と金額を記載した。
・高市側は、稲田側から2万円のパーティ費が入金された処理を行う。
・稲田側は、高市側に2万円のパーティ費として支払った処理を行う。
この「双方向ともに」、「相手側の氏名(会)を明記し」、「収支が一致していたら」、白紙領収書を出す意味がどこにあるのか分からないし、捏造する目的が分からない。
白紙領収書をどう使っているのか、他にどんな利用方法があり悪用するのか、捏造する目的を教えて欲しい。
閣僚10人のパーティ券が全閣僚ごと、2万円と決めていたら、双方ともに2万円の出費と収入を記載し、双方とも相手側の記名があるはずであり、至極単純。
白紙領収書を使うことだけで問題であるが、その利用目的こそ知りたい。
非課税(脱税)対策なら、
A議員ーー2万円出費
B議員ーー2万円収入
双方ともに合意して、「支払っていないし、入金もないが、台帳だけ記載」する。
10人と合意しあったら、自分を除き2万×9名=18万円、年2回やれば36万円の脱税ってことか?
しかし、これが30人(29人)なら、1議員は、年2回で116万円。
50人(49人)なら、1議員が年2回で196万円。
なるほど、合意しあう議員が多くなれば1議員(閣僚含む)の脱税額は高額になるんだ。
国民からすれば、自民党議員の脱税総額は、50人で年2回の場合、
98,000,000.- 超単純計算で、およそ1億。ううむ。
仮想計算にすぎないし、この計算では、脱税の意味のみであり、白紙領収書の利用目的が未だ分からない。愚問かもしれないが、分からん。教えてくれ。