17. 2016年1月23日 09:08:19 : jbjFk9NWeI : AypVDETaTWI[1]
>16さん、告発側に刑事罰が課せられません。
甘利大臣の抵触疑惑は「あっせん利得処罰法違反」であり、刑事罰の対象は公職(国会議員議員
など)と国会議員秘書に限定され、告発側の民間人は対象外である。
同法は、国会議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(首長)などによる口利き政治を
根絶するためのものであり、自民・山東昭子の発言は自身も常習犯であることを激白したことと
同義である。
http://www.asyura2.com/16/senkyo200/msg/123.html#c17