95. 2016年2月15日 14:44:12 : gELYrIbHE6 : AvM_7byAcWQ[1]
論点ずらしのこの投稿より、至極真っ当な高市総務大臣の発言内容のほうが傾聴に値する。
高市総務大臣閣議後記者会見の概要
平成28年2月9日
http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000463.html
放送法違反等による電波停止の可能性
問:
朝日新聞、相原です。昨日の衆院予算委員の答弁について2点伺います。大臣は昨日、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合に、放送法第4条違反を理由に電波停止の可能性に言及されました。公平性についての萎縮を招くというような指摘もありますが、1点目は、こうした批判に対する大臣の見解を伺いたいのと、2点目は、大臣が委員会の中で、実際に使われるかどうかはその時の大臣が判断するとおっしゃっていますけれども、これについて、恣意的運用の危険性というのはないかどうか。そこら辺の指摘についての大臣の見解を伺いたいのですけれども。
答:
既に法律に規定されていることでございますので、それを全く今後、将来にわたって、未来永劫適用することがないかと言われましたら、それを否定するわけにはまいりません。私1人が、「決して未来永劫そのようなことが起こりえない」ということを申し上げるわけにはまいりません。
放送事業者が放送法に違反した場合、法的には総務大臣が放送法第174条に基づく業務停止命令や、電波法第76条に基づく運用停止命令を行うことができると、法律には規定されております。
ただし、このような命令につきましては、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであるということに加えまして、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ、同一の事業者が同様の事態を繰り返し、事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといった、非常に極端な場合であるということは、過去の総務大臣答弁からもございます。
これは、増田総務大臣の答弁であったり、民主党政権時代には、平岡副大臣の答弁であったり、いずれも電波法及び放送法によって、放送事業者が放送法を守らない場合、非常に極端な場合でございますけれども、そういう規定があるということについて説明がなされております。同じことを申し上げております。
問:
どうもありがとうございました。
答:
失礼いたします。ありがとうございます。
放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
(業務の停止)
第百七十四条 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
電波法
http://www.houko.com/00/01/S25/131.HTM#s6
第76条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
http://www.asyura2.com/16/senkyo201/msg/243.html#c95