44. 2016年3月12日 13:35:20 : oYJvN24eAg : 8I6VaQ_f_vY[1]
驚愕)誰もが首をかしげる前代未聞の無法判決に仰天! 大津地裁(山本善彦裁判...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12156815827
kyokuzitunoboruさん2016/3/919:54:50
驚愕)誰もが首をかしげる前代未聞の無法判決に仰天!
大津地裁(山本善彦裁判長)は9日、関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを関電に命じる仮処分を決定した。
運転中の原発を停止させる司法判断は初めて。仮処分決定は訴訟の判決と異なり、直ちに効力が生じるため、関電は9日中に運転停止の作業に入る見通し。
世界一厳しい基準の日本原資力規制委員会の審査で合格との判断がなされたにも拘わらず、素人のいち地方判事が、国の政策に真っ向から対立とは・・・
”抜本的な司法改革を、喫緊にしないとこの国が危ない”との認識は専門家からも出ているようですが、もう手遅れでしょうか!?
補足
この判決に対し国民の関心が非常に高いようです。エネルギー問題は、わが国の命運を左右するだけに、一裁判官の判決で国・国民の安全安心が揺らぐ事がないように強く望んでいます。
isneier323456さん 2016/3/1212:18:57
大津地裁は難癖をつけているだけだ。
ゼロリスクを前提にダメと言うのなら、誰でも言える。
裁判官なら「合理的な受け入れ可能なリスク」を考慮して判断すべきだ。
東京電力福島第一原発の事故後、安全規制が厳格化され、電力各社は重大事故に備えた対策などに『計3兆円以上』を費やした。
大津地裁は関西電力に過度とも言える立証責任を課していて、大津地裁の判断は全く非現実的でナンセンスだ。
大津地裁は、肝心なところは具体的に説明せず、争点となった過酷事故対策については、裁判所として関電が行うべき安全対策の基準を示さないまま、「主張及び疎明が不十分な状態」だと断じている。これでは関電がどうしていいか分からないだろう。大津地裁は、伊方判決の趣旨をはき違えているように思える。
今のままなら大津地裁・山本善彦裁判長は裁判官としての資質も素養もなく、裁判官失格だ。
新基準に疑問呈す 高浜差し止め より厳しい水準要求 規制委・関電は困惑 2016年3月10日
関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県)の運転差し止めを命じた9日の仮処分決定で、大津地裁は、関電の立証不足を責めながら、実質的には、原子力規制委員会の新規制基準に疑問を投げかけた。原発立地県外の住民の訴えも認めた今回の決定を受け、再稼働を進める国と反対派住民の攻防は一段と激しさを増しそうだ。
■「認識変えない」
「中身を承知していない。今の段階で申し上げることはない」。仮処分決定から約1時間後に始まった定例記者会見で、原子力規制委員会の田中俊一委員長はこう繰り返し、慎重な発言を続けた。
もっとも、「決定で新規制基準が甘いと指摘されている」という質問が飛ぶと、「(決定が)どうおっしゃっているのか分からない。(新規制基準が)世界最高レベルに近づいているという認識を変える必要はない」と強調し、問題視された事故後の避難計画についても、「日本の場合は計画を作るのは自治体の役割」と指摘した。
今回の大津地裁決定から読み取れるのは、新規制基準を策定した原子力規制委員会への強い疑念だ。
「福島第一原発事故の原因究明は、今なお道半ば。事故を防ぐには原因究明が不可欠で、この点に意を払わない姿勢が原子力規制委にあるならば、非常に不安を覚えるといわざるを得ない」。山本善彦裁判長は、こう述べたうえで、福島第一原発の原子炉建屋内の調査が進んでおらず、事故の主な原因が津波だったかも特定されていないと指摘。安全審査を進めている原子力規制委員会を批判した。
新規制基準についても、「災害が起こるたびに『想定を超える』災害だったと繰り返されてきた過ちに真摯に向き合うべきだ」とし、「過酷事故が生じたとしても致命的な状態に陥らないようにするとの思想に立って策定すべきだ」と述べ、より厳しい姿勢を求めた。
■国の責任も
山本善彦裁判長は国の責任にも言及した。その矛先は、地方自治体などが策定を進める広域避難のあり方についてで、「国家主導で具体的で可視的な避難計画が早急に策定されることが必要。避難計画も視野に入れた規制基準を策定すべき信義則上の義務が国には発生している」と踏み込んだ。
ただ決定は、四国電力伊方原発訴訟の最高裁判決(1992年)が、資料を握る行政に安全性を立証する責任を求めたのを踏まえ、関電に十分な立証を求めた。原子力規制委員会事務局は「『新基準が不十分』と言いたいのだろうが、理由が明確に書かれていない部分もある。どのような論議で結論に至ったか理解に苦しむ」と困惑。関電の法務担当者も「事業者としては新規制基準に従い、審査会で説明した内容を含め、安全性が確保されていることを主張・立証してきたが、理解いただけなかったのは残念」と語り、過度とも言える立証責任への戸惑いを見せた。
*裁判の主な争点と判断(@住民側A関電側B大津地裁)
(A)基準地震動
@基準地震動の策定方法に問題があり、想定地震は過小評価している
A標準、平均的な姿を地域性を考慮して地震動評価。「不確かさ」も考慮し、余裕がある基準地震動を策定した
B安全性は、相当な根拠、資料に基づき説明されるべきだ。関電が想定する基準地震動でよいか十分な立証がされていない
(B)津波問題
@過去の津波を無視し、想定は過小評価で、平均像を求めており実際はばらつきがある
A地震だけでなく、海底や陸上の地滑り等を考慮し、最新の知見に基づいて余裕ある基準津波を策定している
B関電が行った津波堆積物調査やボーリング調査の結果によって、過去に大規模な津波が発生したとは考えられないとまでは言えない
(C)避難計画
@避難計画を審査対象としていない新規制基準は国際的に大きく遅れている
A原子力災害対策特別措置法などで対策。国や自治体、関電は防災組織の構築、計画の策定などを十分に行っている
B地方公共団体によるより、国主導で具体的な避難計画が早急に策定されることが必要だ
原発政策 遅れ懸念
政府は、原子力規制委員会の審査に合格した原子力発電所の再稼働を進めるという従来の立場を貫く構えだ。
原発は、安価な電力を安定供給する点で火力などより優れている。二酸化炭素(CO2)を排出せず、地球温暖化対策の観点からも不可欠な電源と位置付けられている。政府は昨年(2015年)7月、2030年度に全発電量に占める割合を「20〜30%」とする目標を決めた。東日本大震災後、原発の停止で火力発電の燃料費がかさみ、全国で電気料金が家庭向けは約3割、企業けは約4割上昇したことなどが背景にある。
これまで電力11社の16原発26基が原子力規制委員会に安全審査を申請した。このうち九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県)と、関西電力高浜原発3、4号機(福井県)が昨年(2015年)8月から今年(2016年)2月にかけて再稼働した。安全審査に合格している四国電力伊方3号機(愛媛県)が4月以降に続く見込みだ。
原発の再稼働で、電力会社の経営が改善すれば、将来的には電気料金の値下げという形で国民にも恩恵が及ぶ。
今回の仮処分決定が他の原発の再稼働に与える影響について、林経済産業相は9日、記者団に「何とも分からない」と言葉を濁した。同様の司法判断が相次げば、国の原発活用の計画に遅れが出かねない。
東京電力福島第一原発の事故後、安全規制が厳格化され、電力各社は重大事故に備えた対策などに『計3兆円以上』を費やした。仮処分決定は、巨額の負担で厳しい基準をクリアした後の司法判断だっただけに、電力業界からは「原子力事業の経営リスクが高まった」との声も漏れる。
政府高官は9日、「規制委の厳しい基準をクリアすれば、他の原発も順次、再稼働していく」と語った。ただ、東日本大震災から5年の節目を前に「タイミングが悪く、対応を誤ると安倍内閣が世論の批判を浴びかねない」(政府関係者)との懸念も出ている。
lvnfudh26492さん 2016/3/1020:49:34
日本人の「安全」に対する考え方が問われている。
「ゼロリスク」を求めていては何もできない。
「絶対安全」はあり得ない。
対策を尽くしてもなお残るリスクが「受け入れ可能かどうか」こそが大事なのだ。
ごく低い確率でしか起きない事態を心配するよりも、原子炉が壊れたとしても、「住民に被害が及ばない」という対策に重点を置くべきだ。
きちんと検討したリスクは、工学的な対策で減らしていける。
高浜原発3、4号機が動かせなければ月に100億円の利益を失うとみられている。2015年4月に出された福井地裁による差し止めの仮処分は8カ月後に取り消された。仮に8カ月の間、稼働できなければ逸失利益は800億円に膨れ上がる。「再稼働すれば2016年5月に電気料金を値下げする」との方針は見送らざるを得ないだろう。
民間企業が利益を損なえば、企業価値が下がり、株主利益にも影響が広がる。電力会社であれば、電気料金を押し上げ、電気利用者の負担が重くなってしまう。原発の再稼働の差し止めには、経済的なデメリットが存在することも留意されるべきだ。
原発の再稼働を巡っては、経済面と社会的な影響の両面を見るべきだ。再稼働の難易度が上がり、あまりにも経済性を無視した動きが盛んになれば、逆に国民の不利益になることを忘れてはならない。
高浜3、4号機差し止め仮処分 2016年3月10日
大津地裁が、関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを関電に命じる仮処分を決定した。運転中の原発を止める初の司法判断となる。異例の決定が持つ意味や、今後予想される影響について、3人の専門家に聞いた。
結論ありきの決定 疑問
中央大法科大学院教授 升田純氏
京都大学法学部卒、弁護士。専門は民事法。1996年から東京高裁判事を務めた。2004年4月から現職。65歳。
大津地裁の仮処分決定は、内容も分量も説得力に乏しく、はじめから結論ありきだったのではないか、と言わざるを得ない。
1つは、立証責任の所在が関電側にあるとした上で、説明不足を指摘している点だ。決定では「行政庁側がまず相当な根拠や資料に基づき、主張、立証する必要がある」とした1992年の四国電力伊方原発訴訟の最高裁判決の論理を踏襲し、主張が尽くされない場合、関電の判断に不合理な点があることが推認できる、とした。
しかし、伊方訴訟が正式裁判だったのに対し、今回は仮処分だ。正式裁判で求められる「証明」よりも簡易な「疎明」で足りるはずで、提出できる証拠も限られている。
にもかかわらず、争点となった過酷事故対策については、裁判所として関電が行うべき安全対策の基準を示さないまま、「主張及び疎明が不十分な状態」だと断じている。これでは関電がどうしていいか分からないだろう。伊方判決の趣旨をはき違えているように思える。
2つ目は、検討内容の乏しさだ。福井地裁が昨年12月、高浜原発3、4号機の再稼働を認めた保全異議審の決定書は、200ページを超えていたが、今回は3分の1以下しかなく、提出された証拠を十分に検討したのかという疑問さえ抱かせる。1つ1つの争点に対して、「説明が足りない」の一言で片づけてしまっている。
昨年4月に再稼働を差し止めた福井地裁の仮処分決定では、「ゼロリスク」を求めるがゆえに、その見解に沿う事実を集めた印象だが、今回は判断の根拠となる事実を実質的に検討すらしていない。元裁判官としては、「手を抜いているな」と感じる。
3つ目として、仮処分の要件の1つである「保全の必要性」に関する言及も不十分だ。決定は、原発が既に再稼働したことのみを根拠としているが、原発が動いたことで、保全の要件となる「著しい損害または急迫の危険」があると言えるのだろうか。
原発の差し止めを求める判断は、高浜原発で3回目、九州電力川内原発でも1回行われている。同じような証拠で審理しているはずなのに、裁判所の判断がこうもコロコロ変わるのかと、国民にとっては驚きのはずだ。これによって、司法そのものに対する信頼が損なわれることを懸念する。
裁判官は原発の科学的な安全性については素人だ。専門家が詳細に検討した内容を尊重して判断するのがあるべき姿なのではないだろうか。
想定超えたリスク 語れ
工学博士・弁護士 近藤恵嗣氏
1982年に東京大学院を修了し工学博士。1984年に弁護士。福田・近藤法律事務所(東京)で知的財産を専門に活動。著書に「法工学入門」(共著)など。64歳。
福島第一原子力発電所の事故は、東京電力が想定していなかった規模の津波によって、原子炉を冷やせなくなり、大変な災害になってしまった。その最大の教訓は、「想定が甘かった」と片づけるのではなく、「想定を超える事態はありうる」という前提で対策を考え、たとえ事故が起きても周辺住民に被害が及ばないようにすることだ。
原子力規制委員会は、新規制基準で過酷事故対策を義務づけ、安全審査でもそれをチェックしていると思う。ところが、原発をめぐる裁判では、「想定が正しいか」「事故が起きないか」の論争になってしまう。今回も、使用済み燃料プールについては「水が漏れても大丈夫か」を論じているが、全体には「地震の想定が十分か」といったレベルにとどまっているようだ。
電力会社は、停電したらどのような手段で原子炉を冷やすのかなど、綿密に練った過酷事故対策を説明して、「もし想定を超えて、原発が壊れても、原告の皆さんに大きなリスクはありません」という主張を前面に出すべきではないか。過去の裁判では例がないと思うが、タブーにしてはいけない。
日本人の「安全」に対する考え方が問われていると言ってもよい。日本機械学会は、福島事故の教訓について検討し、私も委員となって3年前に報告書をまとめた。その中で、日本人は「『お上』の決めたことは安全である」と考えがちであることを指摘した。「絶対安全」はあり得ない。対策を尽くしてもなお残るリスクが「受け入れ可能かどうか」こそが大事だ。
その意味では、規制委の活断層評価にも違和感がある。ごく低い確率でしか動かない断層に白黒つけるよりも、「万が一、断層が動いて、原子炉が壊れたとしても、住民に被害が及ばない」という対策に重点を置くべきではないか。直下の断層が新しいと「どんな対策をとってもダメ」で、古ければ「対策は要らない」のはおかしい。
故障や事故を完全に防げないのは、どのような機械も同じだが、たとえば飛行機は「翼が折れても大丈夫」というまでの設計はしない。しかし、原発はどんな壊れ方をしても、なお放射性物質の飛散を防ぐなどの対策を考えねばならない。きちんと検討したリスクは、工学的な対策で減らしていける。
学会で報告書をまとめた時、「安全」の考え方を転換する機会にしたいと考えたが、福島の事故から5年たっても変わっていないのは残念だ。変わらない限り、今回のような判断が続くかもしれない。今こそ、電力会社も市民も、リスクに向き合うことを改めて考えるべきだ。
規制委審査 正当性揺るがず
慶応大特任教授 遠藤典子氏
専門はエネルギー政策。経済誌副編集長などを経て現職。京都大で博士号を取得。2014年度、著書「原子力損害賠償制度の研究」が大沸次郎論壇賞を受賞。47歳。
司法判断で運転が差し止められても、今後の原子力発電の再稼働には、さほど影響しないだろう。原発は、原子力規制委員会の新しい規制基準に適合していることが確認されれば、基本的に再稼働できることになっている。
今回の仮処分決定は規制委の審査のあり方にも触れているが、規制委は法律に基づいた行政委員会で、独自に権限を行使できることになっている。正当性は揺るがない。今後もそうした基準で、合理的に審査を進めていくべきだ。司法判断を受けて規制委のあり方を見直さなくてはならない、という問題ではない。
エネルギー政策への影響も考えにくい。今回の司法判断によって、電力会社が原発から撤退する動きに直接つながるとも考えづらい。あくまで関西電力への「局地的な」影響にとどまる。
原発停止を強いられる関西電力の経営には、大きな影響がありそうだ。高浜原発3、4号機が動かせなければ月に100億円の利益を失うとみられている。昨年4月に出された福井地裁による差し止めの仮処分は8カ月後に取り消された。仮に8カ月の間、稼働できなければ逸失利益は800億円に膨れ上がる。「再稼働すれば5月に電気料金を値下げする」との方針は見送らざるを得ないだろう。
民間企業が利益を損なえば、企業価値が下がり、株主利益にも影響が広がる。電力会社であれば、電気料金を押し上げ、電気利用者の負担が重くなってしまう。原発の再稼働の差し止めには、経済的なデメリットが存在することも留意されるべきだ。
仮処分は、原発が立地する福井県の隣県の住民が申し立てた。
東京電力福島第一原発の事故前には、原発の立地自治体の住民の合意が大切だった。だが、いったん過酷事故が起きると、その影響の大きさから同意を得るべき地域が拡大した。そして、国民全体の問題に変わった。
今回の司法判断が、原発そのものに対する社会の大きな逆風になり得るかどうか、今後どうなるかはまだ見通せない。ただ、国も電力会社も、社会が原発を受け入れるかどうかのハードルが上がっていることを、改めて認識する必要がありそうだ。
とはいえ、原発の再稼働を巡っては、経済面と社会的な影響の両面を見るべきだ。再稼働の難易度が上がり、あまりにも経済性を無視した動きが盛んになれば、逆に国民の不利益になることを忘れてはならない。