5. 2016年3月18日 17:40:21 : kFAzPjdXd6 : 7QFX6tcXzNI[1]
仮処分は、民事裁判において、取り返しがつかない事態に至ることを、未然に防ぎ、ひいては公共の利益に資する重要な措置だ。
仮処分がなくなることは、利益よりは弊害が大きい。
各国の裁判においても、仮処分に相当する処置は存在する。
米国では、“preliminary injunction”が、それに相当する。
原告側は、仮処分がない場合、取り返しのつかない損害が出ること、脅威が即時的であること、損害が勝っていること、損害賠償が不可能であること、公共の利益に資することなどを、示す必要がある。
全能ではない人間にとって、仮処分を個別具体的に決めておくことは不可能だ。
裁判は、時代の流れによって、それまで考えもしなかったことが起きることに関しても、既成の法体系で対処する必要がある。
さて、日本の政財官の要職は、亡国・売国の徒によって、乗っ取られている。
森某の発言は、傲慢不遜で、亡国の最たる者のそれだ。
このような、発言を批判を加えずに、垂れ流すマスコミも情けない。
森某の売国の最たる発言は、以下のTPPに関するコメントに見られる。
>TPP(環太平洋経済連携協定)交渉の大筋合意に関するコメント
2015/10/05 公益社団法人関西経済連合会 会長 森 詳 介
http://www.kankeiren.or.jp/material/2015/10/post-164.html
TPPは、国連人権規約19条と25条に反している。
>第19条【表現の自由】 Article 19
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、 芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、 受け及び伝える自由を含む。
3 2 の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがつて、この権利の行使については、 一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によつて定められ、かつ、 次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
第25条【選挙及び公務への参与】 Article 25
すべての市民は、第2条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、 次のことを行う権利及び機会を有する。
(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
(b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、 選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
(c) 一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。
http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/human-rights/international-covenant-B.html
企業独裁は、許されない。