21. 2015年12月25日 21:05:55 : yCdvTJzRUQ : 5_gGK7rrGNc[1]
>>15
>英語のorは一方が成り立ってもいいし、両方が成り立ってもいいという意味である。
その意味では、真っ当な英語では、「or」ではなく「and/or」となる。
ISDSに関して追加すると、
米国では、最近、憲法で認定された裁判官ではない人物が裁判官役を
務めるビジネス訴訟が増加しています。
ISDSの訴訟の雛形がこのビジネス訴訟です。
米国では、このビジネス訴訟の最後の過程には、必ず違憲審査を
憲法で認定された裁判官が行います。
従って、本来であれば、「 to review by domestic courts or
international review panels」ではなく、
「 to review by domestic courts」と選択肢を domestic courtsに
限るべきですが、
米国議会でも修正が許されませんので、この文章のままになります。
そうなると、日本では、「international review panels」が選択され、
日本が国際クレーマーの草刈場になるのは火を見るより明らかです。
なぜなら、訴訟費用の負担は提訴された国が負担するからです。
http://www.asyura2.com/15/senkyo198/msg/566.html#c21