31. 2016年5月29日 15:30:36 : 5AeNggW4no : 5MfBx2RV554[1]
日本国憲法には自衛権を担保する法的解釈の根拠がある。
この場合で言う自衛権は日本国民の生命財産を守ると言う幸福追求権と、生存権は国家以前にに認められた自然権にゆだねられているというもの。
したがって自然権(生存権)と幸福追求権を国が保証遂行するための手段として最低限許される自衛力は持っていいと解されるのが自衛隊容認の法的解釈である。
そしてそれは個別的自衛に限ってという限定つきであることは、憲法9条が歯止めになっていることからもわかる。
憲法9条の条文は国権の発動たる戦争(侵略戦争)と、武力行使によって国際紛争を解決する手段(集団的自衛権)は放棄し、次の二項では一項の目的を守るために侵略戦争と集団的自衛のための軍隊は持ってはいけないと書いてある。↓
>第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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したがって日本国民が9条を破り続けてきたというのはある種のいいがかりである。
その時の為政者が時々の世界情勢と国益とを量って、最低限の個別的自衛に基づく自衛隊と言う戦力を、日米安保と合わせて本土の防衛の範囲を徐々に伸ばしていったのがこれまでのやり方であったが(このやり方もかなりグレーゾーン)、安倍政権はいきなり憲法9条で禁じられた海外派兵と集団的自衛にまで手を突っ込んで9条は破っていない合憲だと嘯いた。
もし、集団的自衛権を合憲としたいなら日本国憲法の条文のどこかから法的根拠を見つけなければならないが憲法にはそんな条文はどこにもない。
したがって9条に修正条項を追加するなりしなければならない。
つまり、改正しなければならないのだが安倍政権は国民投票にこぎつけても、それが無理だということを知っていて及び腰だった。
安倍政権によって9条は破られたのである。