25. 2016年2月06日 15:22:12 : dFg6wmWQug : 4CcjspiY2yk[1]
刑法的には、公文書偽造罪(155条)ではなく、虚偽公文書作成罪(156条)、偽造公文書行使罪(158条)が当てはまりそうです。
そうすると、無印公文書の場合、公訴時効は犯罪行為が終った時から3年ですから、訴追できません。
それも考えて「極秘」扱いとしたのでは。さすが官僚様、法律の悪用だけは誰にも負けません。
ちなみに、公務員職権濫用罪(193条)に問えるようにも思いますが、こちらであっても公訴時効は同様です。これは法律の不備でしょうね。
不正選挙も疑われる現在、公務員職権濫用は、その社会的影響の大きさに比して、法定刑が軽すぎる(2年以下の懲役または禁錮)のが問題です。
公訴時効もやたらと短くなってしまい、実質処罰ができないからです。
http://www.asyura2.com/16/senkyo200/msg/741.html#c25