70. 2016年2月14日 18:31:07 : 0737vBazDQ : 1OMZbXGE1fI[1]
2013年2月13日読売新聞掲載の意見広告
「視聴者の目は、ごまかせない。」
ストップ!”テレビの全体主義”
は非常に読み応えがあった。
中でも全国放送局の「特定秘密保護法案」「安保法制」の両論放送時間比較は興味深かった。
特定秘密保護法案の放送時間→賛成26%(1968秒)、反対74%(5637秒)
そして安保法制では何と
安保法制の放送時間→賛成11%(1426秒)、反対89%(11452秒)
これで偏向報道ではないなどという言い訳は絶対に通らない、ことが実証された。
テレビ局は今まで放送法第4条を無視して好き放題やってきたが、いよいよ裁きを受ける時がやってきた。
放送法第4条違反は明白なのだから、総務大臣は自信をもって、速やかに法を執行すべきだ。
放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
(国内放送等の放送番組の編集等)
第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
(業務の停止)
第百七十四条 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
電波法
http://www.houko.com/00/01/S25/131.HTM#s6
第76条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。