2. 2016年4月26日 16:23:47 : 4NFtxo3aSQ : 17Yys6p0jgM[1]
なぜ最高裁が異例の謝罪をしたのか?→「憲法裁判所設立には、
根拠憲法存在により憲法改正が必要」の核心隠し。
英文:No extraordinary tribunal shall be established, nor
shall any organ or agency of the Executive be given
final judicial power.
和文:第76条2項:特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
要するに、憲法76条2項:特別裁判所(特別法廷)の設置禁止。
行政機関又は行政局に最終司法審査権限の付与を禁止(内閣法制局
設置禁止)。
ですから、ハンセン病患者の特別法廷設置は、明確に憲法76条
2項違反なのは、高校生でも理解できます。
この高校生でも理解できる問題の核心を表面化させない様に、
法曹界に緘口令を敷き主権者国民が気が付かない様に、
わざわざ謝罪する事で論点隠しを画策して心算ですが、バレバレ
です。
その子供騙し画策が、「特別法廷の定型的な指定は不合理な
差別であり、平等原則違反であることはもちろん、隔離された
場所に法廷を設置したことも公開原則違反の疑いが拭いきれない」
との
電通マスゴミNHKによる金太郎飴報道です。
特別裁判所の設置禁止を謳っている憲法76条2項は、憲法裁判所
設置禁止根拠憲法条項として位置付けられているのですから、
その根拠憲法条項がハンセン病患者の特別法廷設置に適用され
ないのなら、憲法裁判所設置にも適用されないとなり、
憲法改正せずに、憲法裁判所設置は全く問題ないとなってしまう。
憲法改正しないで、憲法裁判所設立が出来てしまうと、折角、
戦後71年間、憲法81条を完全に無視して、
司法審査制度
(憲法の生みの親である米国では、明確な憲法条項が無いのに
も関わらず、制度を整備し、年間80件ほどの司法審査が行われ
ています。)を
意図的に、未整備状態にしてきた
三権を牛耳っている官僚様と日本法曹界のコラボ努力が水の泡
となってしまいますので、
そんなことは、絶対に出来ない事は分りますよね。
http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/163.html#c2