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【本紙前ソウル支局長無罪】裁判長「言論の自由の範囲内」「被害者ら誹謗する目的認められない」
2015.12.17 17:24 産経新聞
【ソウル=藤本欣也】韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領の名誉をコラムで傷つけたとして在宅起訴された産経新聞の加藤達也前ソウル支局長(49)に対する判決公判が17日、ソウル中央地裁であり、李東根(イ・ドングン)裁判長は無罪判決(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
李裁判長は「憲法で言論の自由を保障している。本件も言論の自由の保護内に含まれる」とした上で、「被害者らを誹謗する目的があったとは認められない」と述べた。
加藤前支局長のコラムは「朴槿恵大統領が旅客船沈没当日、行方不明に…誰と会っていた?」の見出しで昨年8月3日、産経新聞ウェブサイトに掲載された。
304人の死者・行方不明者を出したセウォル号沈没事故当日の昨年4月16日、(1)朴大統領の所在が分からなかったとされる7時間がある(2)その間に、朴大統領が元側近の鄭ユンフェ氏と会っていたとの噂がある(3)そのような真偽不明の噂が取り沙汰されるほど、朴政権のレームダック(死に体)化は進んでいるようだ−というのが内容。
右翼団体リーダーらが朴大統領への名誉毀損で加藤前支局長を告発したのを受け、ソウル中央地検は昨年10月、「朴大統領を誹謗する目的で虚偽事実を広めた」として、情報通信網法における名誉毀損(7年以下の懲役または5千万ウォン=約530万円=以下の罰金)で在宅起訴した。
昨年11月にソウル中央地裁で始まった公判では、鄭氏らが出廷し噂を否定。李裁判長は今年3月、「噂は虚偽である」と認定した。
その後、誹謗目的の有無が焦点となる中、米国人記者のドナルド・カーク氏、西日本新聞の植田祐一ソウル支局長、上智大の田島泰彦教授が弁護側証人として出廷し、「刑事訴追されなければならないような記事ではない」などと証言。加藤前支局長も最終意見陳述で「大惨事当日の朴大統領の動静は関心事で、特派員として伝えるべき事柄であると考えた」などとコラムの公益性を強調していた。
http://www.sankei.com/world/news/151217/wor1512170039-n1.html
http://www.asyura2.com/15/senkyo198/msg/295.html#c5