1. ひーさん[1] gtCBW4KzgvE 2017年8月20日 13:36:24 : HthidAGEcI : zYNrTrJ1DL0[1]
お世話になっております。
知人が詐欺商材を購入してしまい(SSSデリヘル塾)、分割払いにしていました。
相手が販売会社と料金徴収会社の2社に分かれており、2社にこれから継続する意思がないこと、消費者契約法の違反、「優良誤認」という点で内容証明郵便を送付しました。
しかし、料金徴収会社へは住所不明で未達となり返って来ましたが、
その代わり、弁護士との連名で支払うよう郵便がきてしまいました。
このような場合、どのような対応で返金対象にしているのでしょうか?
http://www.asyura2.com/10/yoi1/msg/237.html#c1