21. おじゃま一郎[6703] gqiCtoLhgtyI6phZ 2018年12月20日 09:18:49 : L5KxPjkwj6 : zUXkLvziN6Y[3]
一般的にシビリアンコントロールとは、警察と軍隊に適用される
もので、自衛隊は憲法により軍隊ではないのでシビリアン
コントロールは適用されない。
したがって岩屋防衛相の発言は正当である。
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したがって岩屋防衛相の発言は正当である。
辺野古移設に関し、沖縄県で県民投票をするのは無効である。
憲法95条では、地方の特別法を制定するには、その地方の住民投票で
過半数を得なければならないとある。辺野古が存在する行政単位は
宜野湾市であり、政府が辺野古移設特別法を制定しようとし、
宜野湾市の住民投票をするなら筋は通る。
しかし、特別法がなくても辺野古移設は可能であるので
住民投票なんぞやる必要がない。これは日米安保条約は、日本国憲法に
優位するとの最高裁の判決が出ているからである。