★阿修羅♪ > yZV0bYyH0v4 > 100000
 
g検索 yZV0bYyH0v4  
 
yZV0bYyH0v4 コメント履歴 No: 100000
http://www.asyura2.com/acas/y/yz/yzv/yZV0bYyH0v4/100000.html
[政治・選挙・NHK223] TOC条約がテロ防止に不可欠というのは、全くの嘘 研
2. 2017年3月26日 22:27:41 : Kf9fXYsX4E : yZV0bYyH0v4[1]
日本では国連に十三ある全てのテロ対策の為の国際条約を批准し、既に国内で法制化もされている。

テロ対策の為に共謀罪を作るというのは政府の印象操作だという事ですね。
http://www.asyura2.com/17/senkyo223/msg/116.html#c2

[政治・選挙・NHK223] どんな団体も対象に 共謀罪「テロリズム」定義拡大の姑息(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
6. 2017年3月27日 23:18:10 : Kf9fXYsX4E : yZV0bYyH0v4[2]
政府は過去の答弁に対しても整合性が取れていないですね。
法務省、政府はもう滅茶苦茶だと思います。


法相、共謀罪「国連条約の範囲内で」 「テロ対策」説明に矛盾
                                2017年2月15日 朝刊

「共謀罪」と同じ趣旨で政府が創設を目指す「テロ等準備罪」の対象について、金田勝年法相は十四日の衆院予算委員会で、国連の国際組織犯罪防止条約が求める以上のテロ対策は含まないとの認識を示した。条約はマネーロンダリング(資金洗浄)などの組織犯罪を処罰対象とし、政治的、宗教的な目的のテロは含んでおらず、政府が主張する「テロ対策」にはならない可能性がある。(山田祐一郎)

 民進党の今井雅人氏が「条約が求めていないテロは法案の対象になるか」と質問。金田氏は「(共謀罪は)条約に必要な法整備として設けるので、条約の担保という目的を離れて立案することは考えていない。これ(対象)には入らない」と述べた。

 条約は「金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接、間接に関連する目的」で、重大な犯罪行為に合意(共謀)することの処罰を求めている。こうした目的に関わるテロ行為は対象に含まれる。

 国連の担当事務局が作った条約の「立法ガイド」は「児童ポルノなど金銭的でない目的の犯罪を対象とすることが可能となるよう、広く解釈されるべきだ」とする一方、「イデオロギーなど純粋に非物質的な目的」は共謀罪の対象とすることを求められていないと説明。政府は二〇〇五年の共謀罪法案の審議でも「(犯罪目的が)宗教的、政治的なものは除外される」との見解を示した。

 テロに国際法上の定義はないが、日本は特定秘密保護法で「政治上の主義主張に基づいて国家や他人に強要し、人を殺傷し、重要な施設などを破壊する行為」と規定。条約が求める対象とは異なる。

 今井氏は金田氏の答弁に「(法案は)テロ対策ではない。テロをカバーしないなら『テロ等』という名前を付けることは粉飾で、印象操作だ」と批判した。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201702/CK2017021502000123.html


政府はこの様に答弁し、テロの定義を規定している為に、現在の日本のテロの定義は国際越境組織犯罪防止条約の求める対象外となってしまう。

つまりテロを口実に共謀罪を立法する事は出来なくなってしまう。

そこで金田法相は<特定の主義主張に基づいて>などと微妙にニュアンスを変えてきたみたいだが、国際越境組織犯罪防止条約はその立法ガイドで、「イデオロギーなど純粋に非物質的な目的」は共謀罪の対象とすることを求められていないとしている。

政府の言う<特定の主義主張>が「イデオロギーなど純粋に非物質的な目的」に含まれないかは甚だ疑問だが、政府の胸三寸でテロの定義がコロコロと変わってしまう様な現在の政府の対応を見ていると、共謀罪が成立したら、ただでさえも、警察の恣意的な判断に委ねられていると批判されている組織犯罪集団の定義もコロコロと変わってしまうのも目に見える様です。

http://www.asyura2.com/17/senkyo223/msg/172.html#c6

[政治・選挙・NHK223] 首相 テロ等準備罪新設の法案成立が必要 犯行訓練も準備行為 維新テロ防止に限定 「共謀罪の源流」「共謀罪」社会 条約口実 軽毛
3. 2017年3月29日 05:41:57 : Kf9fXYsX4E : yZV0bYyH0v4[3]
>>2さんの言われる通りです。

日本においてテロの定義とは「政治上の主義主張に基づいて国家や他人に強要し、人を殺傷し、重要な施設などを破壊する行為」と秘密保護法制定時に安倍政権によって規定されました。

しかし国際組織犯罪防止条約の立法ガイドには「「イデオロギーなど純粋に非物質的な目的」は共謀罪の対象とすることを求められていない」とされているので、日本で言うテロという定義上のテロ組織は、国際組織犯罪防止条約が求め、その対象とする所の組織犯罪集団には該当しないという事になります。

従って安倍首相の言う「テロ組織が組織的な犯罪集団に該当する場合、本条約の対象となる」というロジックは破綻しています。

つまり安倍首相の発言はとんだペテンだという事ですね。


http://www.asyura2.com/17/senkyo223/msg/219.html#c3

[政治・選挙・NHK223] 森友問題で政府が隠していた手紙の中身が判明!籠池理事長から昭恵夫人への口利き依頼はゼロ回答どころか満額回答だった(リテラ 赤かぶ
11. 2017年3月29日 06:14:14 : Kf9fXYsX4E : yZV0bYyH0v4[4]
昨日から今もyahooの掲示板に大量の工作員がわいていたのはこの事実を公表され拡散されたくなかったからか。
なるほど。。。これは決定的。
http://www.asyura2.com/17/senkyo223/msg/244.html#c11
[政治・選挙・NHK223] 首相 テロ等準備罪新設の法案成立が必要 犯行訓練も準備行為 維新テロ防止に限定 「共謀罪の源流」「共謀罪」社会 条約口実 軽毛
4. 2017年3月29日 08:14:14 : Kf9fXYsX4E : yZV0bYyH0v4[5]
>>3の補足です。

日本においてのテロ組織は国連の言う組織的犯罪集団には該当しないという事実を踏まえると、安倍総理の「テロ組織が組織的な犯罪集団に該当する場合、本条約の対象となる」という発言は、「誰であれ組織的な犯罪集団に該当する場合、本条約の対象となる」と言っている事と同じになります。

つまり安倍総理の発言は「一般市民であれ誰であれ組織的な犯罪集団に該当する場合、本条約の対象となる」と言っている事になります。

そしてその組織的犯罪集団に該当するかしないかは、新たに277の共謀罪が適用された刑法に基づいて現場の警察による恣意的な判断によって行われます。

一般市民には関係がない?

一般市民を対象とした共謀罪とは違う?

思いっきり一般市民に関係あるんじゃないでしょうか。



http://www.asyura2.com/17/senkyo223/msg/219.html#c4

[政治・選挙・NHK223] 国会で「子どもの言い訳」をするな!(simatyan2のブログ) 赤かぶ
3. 2017年3月31日 06:04:18 : Kf9fXYsX4E : yZV0bYyH0v4[6]
すごく初歩的な質問で申し訳ないのですが、誰か知っていたら教えて下さい。

籠池さんが安倍昭江夫人付に送った籠池理事長の様々な要望を書いた手紙に関しての質問です。

籠池氏はその様々な要望を安倍昭江夫人付きに手紙を送るより前に、又手紙を送った後に、財務省や近畿財務局、国土交通省の方に籠池氏自身が直接出向き、もしくは弁護士や代理人を通じて、その要望を行政の側に伝えて直接交渉していた事実はあるのでしょうか?

それとも籠池氏の要望の内容は昭江夫人と安倍昭江夫人付にだけ伝えられていたのでしょうか?

だれか知っている方がいたら教えて下さい。

よろしくお願いします。

http://www.asyura2.com/17/senkyo223/msg/344.html#c3

[政治・選挙・NHK223] 国会で「子どもの言い訳」をするな!(simatyan2のブログ) 赤かぶ
10. 2017年3月31日 12:31:15 : Kf9fXYsX4E : yZV0bYyH0v4[7]
>>3
>籠池氏はその様々な要望を安倍昭江夫人付きに手紙を送るより前に、又手紙を送った後に、財務省や近畿財務局、国土交通省の方に籠池氏自身が直接出向き、もしくは弁護士や代理人を通じて、その要望を行政の側に伝えて直接交渉していた事実はあるのでしょうか?

すみません、ここに書いてありましたね。

アキエリークス
https://akie-leaks.com/author/akieleak/

>小学校用地として豊中市野田1501の国有地を買売予約附 定期借地として契約。(国土交通省航空局の土地  交渉先は近畿財務局)

その籠池氏の手紙への谷氏の返事がこれで
谷査恵子市から籠池氏へのFAX全文
http://dailyquery.info/170323_tani_fax/

そして共産党大門実紀史議員の満額回答の指摘の流れですね。
http://lite-ra.com/2017/03/post-3031.html

整理できました。

スレチな唐突な質問で失礼しました。



http://www.asyura2.com/17/senkyo223/msg/344.html#c10

[政治・選挙・NHK223] 森友疑惑の核心は昭恵夫人と“官邸職員”谷査恵子氏の密接不可分な関係だ! 取材現場で見た二人の行動(リテラ) 赤かぶ
2. 2017年3月31日 19:47:01 : Kf9fXYsX4E : yZV0bYyH0v4[8]
>しかも昭恵夫人の関与について籠池氏は、「(10年の定期借地契約を)もっと長い期間に変更できないかとの思いから、昭恵夫人に助けていただこうと電話した」


10年を50年にしたいという籠池氏の希望は、近畿財務局と籠池氏側の定期借地契約時の交渉で籠池氏側から近畿財務局側へ、その要望が伝えられていた可能性はありますが、しかし

>安倍総理が掲げている政策を促進する為に

>※国有財産(土地)の賃借料を50%に引き下げて運用の活性化を図るということです。

>※学校の用地が半値で借りられたらありがたいことです。

https://akie-leaks.com/2017/03/31/theletter/

という籠池氏の要望は近畿財務局と籠池氏側との直接交渉の時には近畿財務局側には伝えられておらず、この籠池氏の要望内容を知っているのは安倍昭江夫人と安倍昭江夫人付の谷査恵子さんだけという事になるのではないでしょうか?

そして、籠池氏の要望は異例との事ですがその後実現している訳です。

これは安倍昭江夫人、夫人付谷氏の行政への口利きがあったからではないでしょうか。

でないと、行政側近畿財務局の異例の賃借料低減という決定判断の説明はつかないと思います。

つまり籠池氏の要望が安倍昭江夫人と安倍昭江夫人付の谷査恵子さんを経由して行政側に伝えられたという事です。

そして昭江夫人付の谷氏を経て籠池氏側の要望を知った近畿財務局側が、賃借料を半額にするという決定を下した。

こういう事を行政への口利きと言うのではないでしょうか?


http://www.asyura2.com/17/senkyo223/msg/372.html#c2

[政治・選挙・NHK223] 昭恵夫人の証人喚問を認めることができない理由(小笠原誠治の経済ニュースゼミ) 赤かぶ
6. 2017年3月31日 22:18:45 : Kf9fXYsX4E : yZV0bYyH0v4[9]
>だから、賃料が安くならないかとか、売り払い価格が安くならないかとかと言われても、財務省側としては、少しも驚くことはありません。


しかし国有地の「買い受け特約付きの定期借地契約」は異例な事なのです。
過去に2例しかない。
そんな異例な判断を行政の普段は通例主義の官僚達だけの判断で行うのかという話です。


土地取引、際立つ異例さ…国会で紛糾
http://mainichi.jp/articles/20170225/k00/00m/040/135000c

http://www.asyura2.com/17/senkyo223/msg/377.html#c6

[政治・選挙・NHK223] 森友疑惑への昭恵関与で新事実が発覚!  赤かぶ
2. 2017年4月01日 00:24:17 : Kf9fXYsX4E : yZV0bYyH0v4[10]
>(籠池氏から昭江夫人への) 留守電メッセージの後に谷が籠池に電話したとすれば、昭恵から谷に指示があったと考えるのが自然だ。


昭江夫人の留守電とは昭江夫人の携帯電話の留守電の事。

なので、籠池氏からの携帯電話の留守電メッセージの内容を聞いた昭江夫人が谷氏へ指示を出したと考えるのが自然です。


>2017年3月23日午後に衆院予算委員会で行われた森友学園の籠池泰典理事長に対する証人喚問で、安倍晋三首相の昭恵夫人付きの官僚から籠池氏宛に送られたファクスの内容が明らかにされた。

籠池氏は、昭恵氏の携帯電話に借地契約の契約を長くしてもらおうと留守電メッセージを残した後にファクスが送られてきたと主張し、官僚のファクスにも昭恵夫人に報告したことが記されている。
http://www.j-cast.com/2017/03/23293841.html?p=all

http://www.asyura2.com/17/senkyo223/msg/390.html#c2

[政治・選挙・NHK223] 共謀罪が「国連のガイドラインに沿って必要な法律」という説明は、公然となされている嘘。信用してはダメ  赤かぶ
2. 2017年4月09日 22:27:26 : Kf9fXYsX4E : yZV0bYyH0v4[11]
政府は2002年と2003年の話を持ち出してそんな事を言っているのです。

しかし2004年に出された公式の国際組織犯罪防止条約の立法ガイドではそれは明らかに否定されています。
以下動画参照。


高山佳奈子京都大学教授が共謀罪法案のデタラメを暴く!!
https://youtu.be/GyhnMwMMlao?t=183


http://www.asyura2.com/17/senkyo223/msg/758.html#c2

[政治・選挙・NHK223] <共謀罪法案反対集会> 山本太郎が吼えた!「全てはアノすっとこどっこいのせいだ!」「彼らこそ共謀の中心にいる人間だ!」 赤かぶ
66. 2017年4月09日 23:20:23 : Kf9fXYsX4E : yZV0bYyH0v4[12]
安倍総理は共謀罪を国内で立法しなければ、国際組織犯罪防止条約を批准する事が出来ず、テロを未然に防ぐ事が出来ず、オリンピック、パラリンピックを東京で開催できないと言っても過言ではないと言いました。

日本においてテロとは「政治上の主義主張に基づいて国家や他人に強要し、人を殺傷し、重要な施設などを破壊する行為」だそうです。

この定義は安倍政権が秘密保護法を制定する際に定義づけしたものです。

ところで国際組織犯罪防止条約 いわゆるTOC条では、国連はその立法ガイドで「イデオロギーなど純粋に非物質的な目的」は共謀罪の対象とすることを求められていない」としています。

TOC条約とはマフィア対策の為に国連で作られた条約です。

つまりTOC条約では「政治上の主義主張に基づいて」行われる「イデオロギーなど純粋に非物質的な目的」な目的で行われる、日本で言う様なテロは国際組織犯罪防止条約の対象にはならないと言っています。

しかし安倍総理はTOC条約を批准できなければ「政治上の主義主張に基づいて」行われるテロを防ぐ事が出来ないと言っているのです。

安倍総理の言っている事は、まずこの点が明らかに矛盾しています。

次に、菅官房長官や安倍総理や金田法相が言う一般の市民は対象にならないという発言についてです。

金田法相は対象を(1)「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」に限定(2)「犯罪の実行の準備行為が行われたとき」準備行為は計画に「基づき」行われる必要があることを明記し、

対象犯罪の実行に向けた準備行為が必要とされている点、があって初めて処罰の対象となるから。この2要件があるから一般の市民が対象となる「共謀罪」ではないとしています。

しかし、テロリズム集団というのは上で述べたようにTOC条約の求める対象にはならないので、対象は「その他の組織犯罪集団」に限定という事になります。

また安倍総理は3/27日の参議院予算委員会の答弁で「テロ組織が組織的な犯罪集団に該当する場合、本条約の対象となる」と述べました。

繰り返しになりますが「テロ組織」はTOC条約が求める処罰の対象ではありません。

従って安倍首相の答弁は「TOC条約が求める処罰の対象ではない者が組織的な犯罪集団に該当する場合、本条約の対象となる」と言っている事になります。

つまり安倍総理は「誰でも組織的な犯罪集団に該当する場合、本条約の対象となる」と言っている事になります。

政府は2月の予算委員会でも「例え正当な団体であっても、その性質が一変したと判断されたらその団体は処罰の対象となる」と発言しました。

しかし「その性質が一変した」と判断を下すのは現場の警察です。

裁判所が判断を下す訳ではありません。

つまり「その他の組織的犯罪集団」に該当するかしないかを判断するのは警察の恣意的な判断に委ねられる事となります。

また(2)の犯罪の準備行為が行われたと判断するのも現場の警察です。

そしてその準備行為というのは法益を侵害する事もない一般の市民の誰もが日常的に行う行為を対象としているので、(例 外出する、ATMでお金を下ろす)誰もが準備行為を行ったと判断

される可能性があります。

つまり(1)「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」(2)「犯罪の実行の準備行為が行われたとき」と限定しているから一般の市民が対象となる事はあり得ないとしている政府の答弁は、

「警察が恣意的に組織犯罪集団と認定した者が組織犯罪集団」「一般の市民が普通に行う行為もテロ準備行為、それを恣意的に判断するのは現場の警察」と言っている事になるので、

組織犯罪集団のみを対象とした「テロ等準備罪」は一般市民は対象になる事はないという政府の答弁には何の根拠もない話という事になります。


http://www.asyura2.com/17/senkyo223/msg/724.html#c66

[政治・選挙・NHK223] <山本太郎、首相に皮肉たっぷり! > 議員会館前、共謀罪に反対する市民の抗議の声が大きすぎて大変!悪法を断念して! 赤かぶ
4. 2017年4月09日 23:45:51 : Kf9fXYsX4E : yZV0bYyH0v4[13]
高山佳奈子京都大学教授が共謀罪法案のデタラメを暴く!!
https://youtu.be/GyhnMwMMlao?t=183
http://www.asyura2.com/17/senkyo223/msg/790.html#c4
[政治・選挙・NHK223] <山本太郎、首相に皮肉たっぷり! > 議員会館前、共謀罪に反対する市民の抗議の声が大きすぎて大変!悪法を断念して! 赤かぶ
6. 2017年4月10日 01:02:52 : Kf9fXYsX4E : yZV0bYyH0v4[14]

  ■国連越境組織犯罪防止条約は締約国に何を求めているのでしょうか


⇒ 国連越境組織犯罪防止条約第34条第1項は、国内法の基本原則に基づく国内   法化を行えばよいことを定めています。

  
⇒ 国連の立法ガイドによれば、国連越境組織犯罪防止条約の文言通りの共謀罪立   法をすることは求められておらず、国連越境組織犯罪防止条約第5条は締約国   に組織犯罪対策のために未遂以前の段階での対応を可能とする立法措置を求め   られているものと理解されます。

  ○関連動画 高山佳奈子京都大学教授が共謀罪法案のデタラメを暴く!!
   https://youtu.be/GyhnMwMMlao?t=183

 
  ■新たな共謀罪立法なしで国連越境組織犯罪防止条約を批准することはできます

⇒ 我が国においては、組織犯罪集団の関与する犯罪行為については、

   1 未遂前の段階で取り締まることができる各種予備・共謀罪が合計で58あり   、凶器準備集合罪など独立罪として重大犯罪の予備的段階を処罰しているもの   を含めれば重大犯罪についての、未遂以前の処罰がかなり行われています。

   
   2 刑法の共犯規定が存在し、またその当否はともかくとして、共謀共同正     犯を認 める判例もあるので、犯罪行為に参加する行為については、実際に    は相当な範囲の共犯処罰が可能となっています。

   
   3 テロ防止のための国連条約のほとんどが批准され、国内法化されています。
    銃砲刀剣の厳重な所持制限など、アメリカよりも規制が強化されている領域    もあります。


⇒  以上のことから、新たな立法を要することなく、国連の立法ガイドが求めてい  る組織犯罪を有効に抑止できる法制度はすでに確立されているといえます。
 https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/complicity.html


共謀罪は不要(国連の立法ガイドより)

http://www.ac.auone-net.jp/~tigre/gwife2670/2666mokuji/kyoubouzai_UN51.htm

東京新聞平成18年(2006年)6月15日 こちら特報部より

共謀罪 国連求めているのか

国連の立法ガイド
51パラグラフ

The two alternative options of
articles 5, paragraph 1 (a) @ and  
paragraph 1 (a) A were thus
created to reflect the fact that
some countries have
conspiracy laws, while others
have criminal association laws.
The options allow for effective
action against organized
criminal groups, without
requiring the introduction of
either notion-conspiracy or
criminal association-in States
that do not have the relevant
legal concept.
 

 ■国連国際組織犯罪防止条約第5条 (1)条約締約国は、故意に

行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置を取る

(a)次の一方または双方の行為

(1)合意の参加者の1人による当該合意の内容を推進するための

行為を伴いまたは組織的な犯罪集団が関与するもの

(2)組織的な犯罪集団の目的および一般的な犯罪活動または

特定の犯罪を行う意図を認識しながら、組織的な犯罪集団の

犯罪活動などに参加する個人の行為=中略。

(1)が共謀罪、(2)が参加罪とされる。


条約批准の前提にも? 

 共謀罪創設法案の今国会成立が見送られたが、この間、政府・与党が

繰り返し行ってきた「共謀罪を創設しないと国連の条約を批准できない」

との説明の根幹にかかわる指摘が専門家や野党から出始めている。

「国連条約などの原文は必ずしも共謀罪創設を求めていない」というのだ。

その理由は?    (市川隆太)

政府が共謀罪創設法案を国会に提出した理由から振り返ると、「立法事実」

はない、と言われたりしてきた。小難しい言葉だが「立法事実」とは「提出した

法案が必要な背景事情」という意味らしい。では、なぜ法律を作るのか。

政府・与党は「共謀罪を創設しないと、既に日本の国会が承認した国連国際

組織犯罪防止条約を批准できない」と強調してきた。

  同条約には自民、公明、民主、共産各党が賛成した経緯があり、今国会では、

政府案以外に、自民・公明案、民主案が出され、共謀罪法案の「中身をどうする

か」の議論に審議時間が費やされてきた。

 

■現在の刑法でも大丈夫との声も

 ところが、である。最近になり「国連条約や国連が作成した立法ガイドの

原文をきちんと読むと、共謀罪を創設せずに、現在の日本の刑法体系の

ままで条約を批准できるはずだ」という声が出てきた。

喜多村弁護士「導入 強制されていない」

 米ニューヨーク州の弁護士資格も持っている喜田村洋一弁護士は、

これまで共謀罪創設の是非にまつわる議論に加わってこなかったが、

つい最近、A4判用紙で約十センチもの厚さがある国連条約と立法ガイド

の原文(英文)を二日がかりで読破してみた結果、共謀罪が条約批准の

条件ではないことに気付いたという。

 条約は、第五条で共謀罪を求めているとされてきたが(別項参照)、

条約の文言を、各国の法体系にどのように生かすかについては「立法

ガイド」に記されている。

その立法ガイドの「51パラグラフ」(原文は別項=ワイフ註・上記英文)の

下線部が焦点だ。

 

 外務省の「仮訳」では、「これらのオプションは、関連する法的概念を

有していない国において、共謀または犯罪の結社の概念のいずれかに

ついては、その概念の導入を求めなくとも、組織的な犯罪集団に対する

効果的な措置を取ることを可能とするものである」と翻訳されている。

「共謀罪」か「犯罪の結社」(参加罪)の概念の「両方とも」を導入する

必要はないけれど、どちらか一方は導入しなければならない、という

政府・与党の主張は、これが論拠となっている。

 

 しかし、喜田村弁護士は「直訳すれば『この選択肢は、関連する法的

概念を有しない締約国において、どちらの概念−共謀または犯罪結社−

の導入も要求することなく、組織的犯罪集団に対する実効的な措置を

可能にする』となる」とした上で、こう続ける。

 「平易に翻訳すると『この選択肢は、共謀または犯罪結社に関する

法的概念を有しない国においても、これらの概念の導入を強制することなく、

組織的犯罪集団に対する実効的な措置を可能にする』という意味だ。

共謀罪などを導入している国もあるという記載は『そういう国もあります』という

例示列挙にすぎず『そうせよ』という意味ではない」と指摘する。

 

外務省仮訳に通訳の神様≠煖^問

 あえて、法律に詳しくない人にも、純粋な英文解釈として聞いてみよう。

医学翻訳者の小林しおり氏は「without以下の否定節におけるeither〜AorB

は『両否定』ですから『これらのオプション(共謀罪と結社罪=参加罪)には、

関連する法的な概念を持たない国が、共謀罪および結社罪のいずれの

制度も導入することなしに、組織犯罪集団に対して有効な措置を講ずる

ことを認める余地がある』などと訳すのが妥当ではないでしょうか」と話す。

 

 ある翻訳家も「without requiring the introduction ofの後ろを、

eitherでなくone ofにしないと、外務省訳のような意味にならないのでは

ないか」と解説する。

 

 「同時通訳の神様」として知られ「英語の学び方」などの著書もある元

外務省参与・國弘正雄氏も、「たしかに『両否定』です」としたうえで

「原文の英語自体が『官僚英語』で書かれており、あいまいさを生み出して

いる。官僚が恣意(しい)的解釈を行いやすい英文だ」と話す。

 

■「思いこみ」から続いた審議!?

 喜田村弁護士らの指摘通りなら既に組織犯罪処罰法を持っている日本は、

わざわざ共謀罪や参加罪を創設しなくても条約を批准できるのに、できない

と思いこんで共謀罪創設法案を審議し続けてきたことになってしまうとの

声も出ている。

 

 喜田村弁護士は、条約第五条(1)の(a)の(1)が「共謀」とみなされて

いることにも首をかしげる。「原文はagreeing(同意)と書いており

conspiracy(共謀)とは書いていない。同意は『(犯罪を)やるね』『やるよ』

というoffer(申し込み)とacceptance(承諾)を伴う明確な契約法理の

ことだが、共謀の方は、目くばせだけでも入る」

 

 そのうえで「条約では『犯罪を行うことの合意』を犯罪にせよとは命じて

いるが、『合意』よりはるかに簡単に認められる『共謀』を犯罪にせよとは

命じていない。条約の起草者は、英米法系で認められている『共謀罪』

(コンスピラシー)とは別のものとして『犯罪を行うことの合意』という概念を

導入しているのに、あたかも共謀罪か犯罪結社法(参加罪)のいずれか

を導入しなければならないかのような説明は誤りだ」としている。

 

「日本の法案は要求以上」

 喜田村弁護士は「しかも、これまでの刑法理論および判例で認められて

きた共謀共同正犯における『共謀』の概念を、国際条約に基づくという

『共謀罪』における『共謀』と同一視するという概念の意図的混同を生じ

させている。実際には、さきほど述べたとおり、国際条約が求めているのは

『合意』であり、これは『共謀』ではない」と指摘する。「政府が新設しようと

している『共謀罪』は、条約が要求している以上の犯罪をつくり出すものだ」

 

 共謀共同正犯理論に詳しい西原春夫元早大総長も、日本の法律実務

で「共謀」概念の拡大解釈が進んでいる、と指摘している。犯行で謀議が

行われていなくても、共謀共同正犯にあたるとして有罪とする新判例が、

昨年末、最高裁で出されたからだ。

 

 国連条約が要求する「合意」と、日本の法律実務における「共謀」概念。

どちらの方が広義の解釈となるのか−。共謀罪の要、不要に影響しそうだ。

 

 弁護士の間からは「共謀罪でなく参加罪というオプションもあるなら、

それを検討すればよい。参加罪は組織的な集団犯罪への参加を罰する

ものだから、日本の場合、暴力団対策法、破壊活動防止法、無差別

大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律など、既存の法律で

カバーできる。共謀罪をやめて参加罪を選択すれば条約を批准できる」

との声も上がっている。

 

 国会の会期末は十八日。法案の継続審議か廃案かをめぐる与野党

折衝も大詰めを迎えている。

 

<デスクメモ>

 法律関係の言い回しのなんと分かりづらいことか。原文が「官僚英語」

で、その上、日本の官僚的翻訳でけむに巻かれては、とても理解できない。

だが、法律が成立してしまえば、振り回されるのはこちらだ。「英語」には、

中一段階で早々と見切りをつけたが、少なくとも官僚言語にはだまされ

まい。 (透)

http://www.asyura2.com/17/senkyo223/msg/790.html#c6

   

▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > yZV0bYyH0v4 > 100000  g検索 yZV0bYyH0v4

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。