66. 2017年2月01日 00:06:44 : f4EvO13rII : yykg9B4uyWo[13]
60を書いた者ですが一部訂正します。
>>60
>もしも今裁判をやったならば>>48が言う様な辛淑玉氏の活動一つ一つについて審理したとしても、司法もそれを勘案してそんなに簡単に有罪になることはまずないんじゃないかな。
そもそも1978年判決のマクレーン事件とは、アメリカ国籍で英語教師だったロナル
ド マクリーンさんが法務省に1年間の在留期間の延長を申請したところ、当時の
法務大臣がマクリーンさんの在留期間中の政治活動と無届での転職を理由に在留期
間更新の申請を不許可処分とした事に対し、マクリーンさんが、「政治活動を理由
に在留更新を拒否するのは憲法違反」として国に対して裁判を起こした事件のこと
です。
1978年の最高裁判決では
政治活動の自由は、日本の政治意志決定又は
その実施に影響を及ぼす外国人の地位に鑑み
認めるのが相当でないものを除き、その保障が及ぶが、
出入国管理令(今で言えば入国管理法)上、
在留期間更新の判断につき、法務大臣は広い裁量を有していて、
在留中の政治活動を理由に更新を拒否しても違反ではない
との見解を示しました。
これをさらに要約すると、マクリーン氏が国内で行った外国人ベ平連の平和的デモに随行する活動は外国人にも認められる政治的自由の範囲内であるし、それ自体は違法ではない。
しかし、国の出入国を管理しているのは法務省であり、その法務大臣が出入国管理に関しては広い裁量を持っているので、在留中の政治活動を理由に更新を拒否しても違反ではない。
という事なのでした。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/053255_hanrei.pdf
マクリーンさんは日本国内でデモに参加して、それを理由に逮捕された訳でもなく、罪を問われた訳でもありませんでした。
しかも最高裁はマクリーンさんの行った政治活動は、外国人にも認められた政治活動の範囲内だと判断したのでした。
この事実を踏まえると、昨日の私の書き込みは不適切な表現でした。
>>60
>もしも今裁判をやったならば>>48が言う様な辛淑玉氏の活動一つ一つについて審理したとしても、司法もそれを勘案してそんなに簡単に有罪になることはまずないんじゃないかな。
ではなく、
もしも国際人権規約を1979年に批准した現在の日本で裁判をしたならば、辛淑玉氏の活動一つ一つについて審理したとしても、法務省もそれを勘案して在留期間更新の拒否はできないのではないか。
この様に書くべきでした。
しかし辛淑玉氏は在日3世であり既に特別永住者の資格があると思うのでこの文章もやはり不適切ですね。
つまり1979年に国際人権規約を批准した現在の日本では日本人にも外国人にも
第十九条
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_004.html
この権利が認められているという訳です。
昨日の私の書き込みでは、安易に有罪という言場を使い、まるで辛淑玉氏の活動が違法かの様な印象を与えてしまった事について、謝罪させていただきます。
どうも申し訳ありませんでした。
http://www.asyura2.com/17/senkyo219/msg/746.html#c66