3. 2017年7月22日 18:13:29 : jrk9nGq3wI : yMXn8K6u2Qo[1]
> 原子力損害賠償紛争解決センター
・・・・原子力損害の賠償に関する法律に基づき、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会のもとに設置された。
> 原子力損害賠償紛争審査会
原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令(昭和54年11月16日政令第281号)は、委員の要件、議事や和解仲介の手順などを定めている。
> 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令
(代表者の選定)
第六条 和解の仲介の申立てに係る当事者が多数である場合においては、当該当事者は、そのうちから一人若しくは数人の代表者を選定し、又はその選定した代表者を変更することができる。
2 代表者は、各自、他の当事者のために、和解の仲介の申立ての取下げ又は和解の締結を除き、当該和解の仲介の申立てに係る一切の行為をすることができる。
3 代表者が選定されたときは、当事者は、代表者を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
4 第一項の規定による代表者の選定及びその変更は、書面をもつて証明しなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54SE281.html
原子力損害賠償紛争審査会に直接、和解仲介の申し立てを(同政令第五条 )を行ったら、いかがだろうか?
原子力損害賠償紛争解決センターの設立目的は、賠償額を抑制することにあり、もし、集団の申し立てに対して、和解案の提案がなされた場合、同種類の和解申し立てが、激増する怖れがあるから、打ち切った。
原子力損害賠償紛争解決センターの和解打ち切りは、政令の条文から見ても、設立の趣旨に反する行為だ。
http://www.asyura2.com/17/genpatu48/msg/450.html#c3