19. 2018年5月20日 19:46:48 : FXDc7GCkMk : YLZ5hn5hl3w[1]
検察審査会の審査会議には、素人で集められた審査員に法令や事件
内容や証拠を解説するため、審査補助員という弁護士が参加する。
この審査補助員の選定は、審査員の互選による審査会会長と審査員
で構成される素人集団の「検察審査会」の権限なので、当然適当な
弁護士に心当たりがない素人としては、裁判所職員で構成される
「検察審査会事務局」に誰が補助員に適するか聞いたりするだろう。
そうすれば、事務局長は推薦したり、あるいは事務局が懇意の弁護
士会の者を紹介し相談すれば良いとか、アドバイスするだろう。そ
の場合裁判所=最高裁好みの弁護士が補助員として候補に挙がる可
能性もある。
しかも事務局の人間はすべて、一般職の公務員ではなく裁判所の身
分を保持したままの特別職なので、審査会法上、「検察審査会は独
立する」となっていても、素人相手に事務局が関わるからには裁判
所の意向が陰日なたに反映してもおかしくはない。
周知のとおり、起訴案件の99%が有罪判決でもわかるとおり裁判
所=最高裁は判検交流で検察とはブズブだし、内閣に最高裁長官の
人事を握られてるから、事務局のアドバイスを介して選定した補助
員が事件内容の説明や証拠の説明で、検察の主張に有利な説明を、
審査員たちにそれとなく吹き込むまないとは言えない。
合わせて、審査会法は、検察官が審査会に出て不起訴にした検察側
の主張を述べる制度になっている。
補助員も裁判所寄りで、検察も不起訴の正当性を主張するような審
査会の雰囲気では、判断材料がそれしかない素人審査員集団として
は、「不起訴」あるいはせいぜい「起訴相当」を出すくらいで「起訴」
議決などでない可能性は十分あり得る。
小沢さんの案件でもわかるとおり、審査会に過大に「まともな期待」
などしないほうがいい。