5. 2017年11月04日 06:46:09 : KFvtdlgSCw : ygp0MrIJl_E[1]
嘘は、いけないよ小林センセ^^
世界に開示している「交戦権」とは^^
right of belligerencyと書かれている^^
「正当な抵抗する権利」という意味だ^^
それを^^
日本国民に対し「海外で交戦する意味」などとの嘘を吐いて^^
日本国民を錯誤させることが、憲法学者の仕事なんですか?^^
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世界に開示している「交戦権」とは^^
right of belligerencyと書かれている^^
「正当な抵抗する権利」という意味だ^^
それを^^
日本国民に対し「海外で交戦する意味」などとの嘘を吐いて^^
日本国民を錯誤させることが、憲法学者の仕事なんですか?^^
存分に吟味すれば良い^^
そして^^
日本に在る、不正な財政出動の全てを撤廃することに繋げよう^^
外国人に対する生活保護の支給なんかも^^
明確な、禁止財政出動だよな^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/236.html#c43
^^
>> もちろん、北朝鮮が誤射であれ先に日本国土にミサイルを撃ち込んだら、米国
および国際社会と協力して北朝鮮を殲滅させる。
⇒個別的自衛権
^^
↑これは↑個別自衛権の行使に当たりません↑集団自衛権の行使に当たります↑^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/223.html#c15
憲法前文において『平和』について、斯様に定義している^^
^^
>>われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。>われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。>われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない<<
^^
↑のであって^^
専制と隷従、圧迫と偏狭の撲滅を目指す国際社会において、名誉ある地位(主導的立場)に着く^^
集団自衛に対する積極参加を為さないことは、平和主義に反すると、はっきり宣言しているのである^^
国連PKOへの積極参加=集団自衛の主宰という意味であることは、論を待たない^^
自国のことのみに専念して他国を無視してはならない^^
自国のことのみに専念して他国を無視してはならない^^
自国のことのみに専念して他国を無視してはならない^^
自国のことのみに専念して他国を無視してはならない^^
自国のことのみに専念して他国を無視してはならない^^
けんぽういはんしゃども!^^
憲法前文を音読100回!^^
何が日本国の建国目的か?^^
阿修羅の売国奴コテに、日本国憲法になんと書いているか、思い知らせてくれる^^
^^
第二章 戦争の放棄^^
第九条 ^^
Article 9.^^
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、^^
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order,^^
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。^^
the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.^^
2^^
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。^^
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained^^
国の交戦権は、これを認めない。^^
The right of belligerency of the state will not be recognized.^^
↑交戦権とは、right of belligerency 正当なる抵抗←正当防衛のことである^^
これが英文にて、全世界に告知されている、日本国民の宣言だ^^
日本は、正当防衛であっても、自国の指揮命令において抵抗することを放棄した^^
では、日本は全ての属性の正当防衛を為さないのか?^^
否^^
ここで^^
最高裁の判断基準である、国連憲章第52条が登場するわけだ^^
第52条^^
1^^
この憲章のいかなる規定も、国際の平和及び安全の維持に関する事項で地域的行動に適当なものを処理するための地域的取極又は地域的機関が存在することを妨げるものではない。但し、この取極又は機関及びその行動が国際連合の目的及び原則と一致することを条件とする。^^
2^^
前記の取極を締結し、又は前記の機関を組織する国際連合加盟国は、地方的紛争を安全保障理事会に付託する前に、この地域的取極または地域的機関によってこの紛争を平和的に解決するようにあらゆる努力をしなければならない。^^
3^^
安全保障理事会は、関係国の発意に基くものであるか安全保障理事会からの付託によるものであるかを問わず、前記の地域的取極又は地域的機関による地方的紛争の平和的解決の発達を奨励しなければならない。^^
4^^
本条は、第34条及び第35条の適用をなんら害するものではない。^^
第34条^^
安全保障理事会は、いかなる紛争についても、国際的摩擦に導き又は紛争を発生させる虞のあるいかなる事態についても、その紛争または事態の継続が国際の平和及び安全の維持を危うくする虞があるかどうかを決定するために調査することができる。^^
第35条^^
1^^
国際連合加盟国は、いかなる紛争についても、第34条に掲げる性質のいかなる事態についても、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。^^
2^^
国際連合加盟国でない国は、自国が当事者であるいかなる紛争についても、この憲章に定める平和的解決の義務をこの紛争についてあらかじめ受諾すれば、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。^^
3^^
本条に基いて注意を促された事項に関する総会の手続は、第11条及び第12条の規定に従うものとする。
すなわち^^
国連加盟国は、別に戦争を放棄しているという憲法を有していなくても^^
国連加盟国という事実を以って、戦争を為すことはできない^^
戦争と、国連平和維持活動とは、明確に異なる概念であることが判るのである^^
そして^^
集団自衛権とは、国連加盟国全てに保障された権利と義務である^^
個別自衛権は、国連平和維持活動として国連統合軍が編成稼働開始するまでの間^^
各国に認められた各国の権利なので^^
放棄するのも勝手だし、行使するのも勝手だし、自らは放棄するけれども他国に委託するのも勝手^^
こういうことなのだ^^
↑そこで^^
↑旧安保は^^
↑GHQの任務を在日米軍が引き継いだ↓ので^^
旧安保前文^^
日本国は、本日連合国との平和条約に署名した。^^
日本国は、^^
武装を解除されているので、^^
武装を解除されているので、^^
武装を解除されているので、^^
武装を解除されているので、^^
武装を解除されているので、^^
平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。^^
無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記の状態にある日本国には危険がある。^^
よつて、日本国は平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるのと同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。^^
アメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。^^
アメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。^^
アメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。^^
アメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。^^
アメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。^^
平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。^^
すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。^^
すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。^^
すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。^^
すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。^^
すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。^^
これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。^^
日本国に対する武力攻撃を阻止=アメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。^^
日本国に対する武力攻撃を阻止=アメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。^^
日本国に対する武力攻撃を阻止=アメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。^^
日本国に対する武力攻撃を阻止=アメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。^^
日本国に対する武力攻撃を阻止=アメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。^^
アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。^^
但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。^^
アメリカ合衆国は、日本国が=自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待^^
アメリカ合衆国は、日本国が=自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待^^
アメリカ合衆国は、日本国が=自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待^^
アメリカ合衆国は、日本国が=自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待^^
アメリカ合衆国は、日本国が=自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待^^
よつて、両国は、次のとおり協定した。^^
第一条^^
平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じよう{前3文字強調}を鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。^^
第二条^^
第一条に掲げる権利が行使される間は、日本国は、アメリカ合衆国の事前の同意なくして、基地、基地における若しくは基地に関する権利、権力若しくは権能、駐兵若しくは演習の権利又は陸軍、空軍若しくは海軍の通過の権利を第三国に許与しない。^^
第三条^^
アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は、両政府間の行政協定で決定する。^^
第四条^^
この条約は、国際連合又はその他による日本区域における国際の平和と安全の維持のため充分な定をする国際連合の措置又はこれに代る個別的若しくは集団的の安全保障措置が効力を生じたと日本国及びアメリカ合衆国の政府が認めた時はいつでも効力を失うものとする。^^
第五条^^
この条約は、日本国及びアメリカ合衆国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が両国によつてワシントンで交換された時に効力を生ずる。^^
以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。^^
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、日本語及び英語により、本書二通を作成した。^^
日本国のために^^
吉田茂^^
アメリカ合衆国のために^^
ディーン・アチソン^^
ジョージ・フォスター・ダレス^^
アレキサンダー・ワイリー^^
スタイルス・ブリッジス^^
1957年7月8日の事件である^^
最高裁の判断は^^
1960年1月に改定調印される現安保←ではなく^^
事件当時の現法であった旧安保に基づき、判断を下さねばならない^^
この時>>31に『汁』が示した判断の元となる法は無い^^
その時の法こそ、旧安保^^
私が>>37に示した法律解釈しか、最高裁判事が引用できる法は不在なのだ^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/226.html#c38
事件の日^^
旧安保前文=締結目的により^^
アメリカ合衆国に委託されたので^^
最高裁は、日本国の固有の自衛権について^^
その存在を確かに認めているけれども^^
その行使権限を^^
アメリカ合衆国以外に認めることは出来ないのである^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/226.html#c39
おめーも、わかったか?^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/226.html#c40
砂川事件最高裁判決の引用に値する法律解釈^^
旧安保第1条だ^^
第一条^^
平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じようを鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。^^
↑これを音読100回^^
砂川事件の最高裁判断の持つ意味を^^
その出来の悪い脳に焼き付けい^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/226.html#c41
そんな憲法解釈なんて、日本国憲法にも、国連憲章にも、日米安全保障条約(旧)(新)^^
何処からも出来ないんだっつーの!^^
そんなこと言ってるのは池田大作くらいのもんだぞ!^^
この創価学会員ども、いー加減にしろ!^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/248.html#c11
小沢一郎さんが提唱し^^
安倍総理が試案としている『9条1項2項=変えなくて良い』『3項に自衛隊を記載』^^
↑これは法律解釈/条約解釈に照らして実に正しく^^
枝野の『9条2項を削除しないと自衛隊の加筆ができない』が、誤っているという証拠になるのだ^^
旧安保から更新された『新安保』此れが、岸信介総理が締結した現条約で^^
ついでだから、これの概略も記載しておこう^^
前文^^
条約を締結することの意義について説明する。^^
個別的及び集団的自衛権についても言及。^^
第1条^^
国連憲章の武力不行使の原則を確認し、この条約が純粋に防衛的性格のものであることを宣明する。^^
第2条^^
自由主義を護持し、日米両国が諸分野において協力することを定める。^^
第3条^^
日米双方が、憲法の定めに従い、各自の防衛能力を維持発展させることを定める。^^
第4条^^
(イ)日米安保条約の実施に関して必要ある場合^^
及び^^
(ロ)我が国の安全又は極東の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には、日米双方が随時協議する旨を定める。^^
この協議の場として設定される安全保障協議委員会の他、通常の外交ルートも用いて、随時協議される。^^
第5条^^
両国の日本における、(日米)いずれか一方に対する攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであるという位置づけを確認し、憲法や手続きに従い共通の危険に対処するように行動することを宣言している。^^
第6条^^
在日米軍について定める。細目は日米地位協定に定められる。^^
第7条、第8条、第9条^^
他の規定との効力関係、発効条件などを定める。^^
第10条^^
当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、1年前に予告することにより、一方的に廃棄できる旨を定める。^^
いわゆる自動延長方式の定めであり、この破棄予告がない限り条約は存続する。^^
何が変わったのかと言うと^^
旧安保
「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」^^
新安保
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」^^
旧安保は「アメリカが日本を守ってあげても良いよ」と言うもの。^^
アメリカ軍の日本駐留を認め、アメリカ以外の駐留はアメリカの認可が必要で、日本の防衛をはじめ”治安維持”にまでアメリカ軍の介入を認めたもの^^
新安保は「相互条約」という対等条約に一応は格上げし、アメリカ軍を駐留軍ではなく在日米軍として新たに駐留を認め、防衛上の問題が起きた時は”相互間で協議”して対処しようと
対等性を協調したものに^^
この他に在日米軍化による法整備の為に、ちゃんとした地位協定を取り交わす事になりました^^
岸信介総理が成し遂げたことは^^
日本のアメリカに対する発言力の強化と、アメリカの責任を認めさせたと言うものだった^^
しかし^^
この、日本が敗戦国として不利の極限値にあった旧安保から、日本は発言権を得て、アメリカには義務を定めるための改善は^^
マスコミの洗脳を受けた、他ならぬ、日本国民に受け入れられなかった^^
悔しかったろうなあ、岸信介さんも^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/226.html#c44
このスレでも^^
旧安保を知らず、現法(新安保)だと認識して発言した>>31とか^^
>>32^^
それを賞賛する>>33^^
全て、岸信介総理が改善した現法(新安保)に基けば、砂川裁判の判定とは、日本のアメリカに対する主権の移譲ではない←この前提により為されている^^
正しくは^^
その時、岸信介総理が改善する現法(新安保)に法律(旧安保)は成っていない^^
旧安保だと、全面的に>>31>>32>>33は成り立たない^^
現法(新安保)も、まだまだ改善の余地はあるけれども^^
少なくとも、日本の主権回復に向けて、努力が為された翠によって、少しづつ改善されていることが解るだろう^^
今、安倍総理が試案としている9条1項2項をそのままに、3項に自衛隊について加筆という措置は^^
新安保締結の際^^
成さねばならなかった加筆だ^^
その後^^
日本の行政は^^
3項に自衛隊の記載が不在なまま、自衛隊を3項が存在するものとして今日まで展開させてきた^^
これから変えるのではない^^
もう施行されているのに、記載が追いついていないだけなのである^^
それを正す時が来ているに過ぎない^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/226.html#c47
プライマリーバランスが改善するか!^^
バカもんが^^
通貨発行して^^
プライマリーバランスが改善する^^
円安誘導されるなら解るが^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/270.html#c17
http://gentosha-go.com/articles/-/2510
↑FRBの通貨発行に関する干渉を指すものだと解せるが^^
此れの何処が国債だ?^^
通貨だ!通貨発行^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/270.html#c18
その大半は、ロスチャイルドが白人資本であるという話は100%ガセだ^^
しかし^^
この、ワーテルローの戦いで^^
イギリス貴族諸侯が、イギリス国王家に対して有していた債権について^^
ネイサンが偽計を以って入手したというのは事実である^^
しかも^^
ネイサンがイギリス貴族に対し、イギリス国王家への債権の対価として交換したのは現金ではない^^
ジェイムズ:ロスチャイルドが、ナポレオンに対して発行していた、対フランス国への債権だった^^
おそらく、ネイサンがイギリス国王家に対して発行していたはずの債権は^^
この時、ジェイムズの元に所有されていただろう^^
もしも、ワーテルローで、ナポレオンが勝っていたなら^^
ナポレオンが負けたと、パリで取り付け騒ぎが起きて^^
自由陣営が、ナポレオンに対して発行していた債権をジェイムズが買い付け^^
ジェイムズから自由陣営には^^
ネイサンが、イギリス国王家に発行していた債権が引き渡されたはずなのだから^^
http://www.asyura2.com/17/kokusai21/msg/119.html#c9
お前が、いくら論点をごまかそうとしても^^
お前が、>>31で個別の自衛権について^^
「日本に主権が存在する」前提で、立ち振る舞っている事実を隠すことはできない^^
旧安保は、明確に日本の個別自衛権を駐留米軍(在日米軍ではない)に委託する契約であって^^
最高裁が、これに違反する判断を為すことは無いにも関わらず^^
最高裁が、個別自衛権について、日本に有る前提で判決を下したとの誤った主張を為した^^
恥ずかしい笑い者は「汁」である事実が、取り繕った偽計で薄まることは無い^^
このスレの「汁」の行動に共通する^^
此奴らは、自分が誤っていても、過ちを認めず^^
偽計によって、他人に自分の不始末を転嫁する^^
世に、冤罪が如何にして生まれるかのサンプルが^^
このスレには集約されていると言えるだろう^^
全ての犯罪に奔る輩とは、この様に^^
嘘を、さらなる嘘によって隠そうとする者によって^^
犯行となって、被害者を生んでしまうのだ^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/226.html#c53
私の発言を非表示にしてもらえ^^
そうやって、自分の犯した瑕疵を^^
隠す姿を証拠として残しておけい^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/226.html#c54
この阿修羅掲示板こそ^^
池田大作の誤った憲法解釈を広める、諸悪の根源なんだなあ^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo234/msg/871.html#c68
http://netgeek.biz/archives/105803
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/236.html#c73
憲法前文=建国目的に、国際社会における名誉ある地位を占めたい←こう記され^^
その国際社会とは、世界から専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている←左様に定義されている^^
憲法98条が謳う条規とは^^
国連PKOへの積極参加=集団自衛を目指さない、全ての条規こそが憲法違反ということだ^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/226.html#c60
解釈を誤ってる様では始末に負えない^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/226.html#c61
幻聴でも聞こえてるらしいな枝野^^
此れが不起訴の理由だ^^
^^
---事案経緯の要約---
2013年00月:詩織さんはアメリカ留学中に山口敬之氏と出会う。この時山口氏はTBSワシントン支局長だった。
2015年03月:詩織さんが仕事を探している旨のメールをした。
※具体的には新規プロデューサー又はフリーとしての契約についてだった。
2015年04月:3日仕事の相談をするため、東京恵比寿で食事をしていたが2件目寿司やで意識を失う。
2015年04月:4日早朝、某ホテルで事案発生。その後詩織さんは山口氏に数回に渡りメールで事実確認を行った。
週刊新潮が報じたメール内容全文は↓
2015年04月:9日に東京原宿署に被害届を提出した。
2015年04月:15日に捜査員と共に防犯カメラ等を確認し立証された。
2015年06月:4日に山口氏を成田空港で拘束すると詩織さんに連絡が入る。
2015年06月:8日担当刑事が「上からの指示で拘束出来なくなった」と言われる。
2015年08月:26日に書類送検される。
2016年07月:22日嫌疑不十分で不起訴となる。
2016年07月:不起訴処分以降、詩織さんは飲み物に”何かを入れられた”とみて独自調査を開始し証言や証拠画像を入手した。
@タクシー運転手とベルボーイがホテルへ引きずり込まれる様子の証言を得る。
A防犯カメラ・DNA鑑定で証拠を固める。
2017年05月:検察審査会への申し立てを行った。
2017年05月:山口氏がフェイスブック上に反論文を掲載。
https://www.facebook.com/noriyuki.yamaguchi/posts/1355261117886505
^^
さて^^
何処で不起訴の理由になったでしょ〜か?^^
解る人には、解る理由だよなあ^^
ヒント^^
【今週の注目会見】「私はレイプされた」 28歳詩織さん“顔出し”で涙の訴え…
SANKEI.COM
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/261.html#c35
証拠として^^
※ホテルの防犯カメラを調べてくれ^^
※タクシー運転手の話を聞いてくれ^^
※ホテルのベルボーイの話を聞いてくれ^^
こう要求したのは、詩織だけじゃなかったんだよ^^
山口のおっさんも、そう捜査機関に要請したんだ^^
詩織は^^
@ホテルへ自分が運びこまれる時の、映像と証言を求めた^^
おっさんは^^
Aホテルから2人が出て行くところの映像、出て行く時の運び込む時の詩織の衣服の状態^^
Bタクシー内での詩織の会話や、タクシー内での詩織の嘔吐の証言^^
Cベルボーイからは、運び込む時の、詩織の衣服の汚れの状態^^
こういう証拠が比較された^^
すると^^
※レイプ犯と被害者は、2人仲良くホテルを出て行くだろーか?^^
※タクシーに乗る前に昏睡していたという者が、自分から乗り込んで、行き先を告げるか?^^
※タクシー内で嘔吐し、ホテルに運び込む時ゲロ塗れだった詩織の衣服は、出て行く時、同じ衣服か?同じ衣服とすれば状態はどーだったか?^^
そーゆーことなんだよ^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/261.html#c51
おっさんに対して、一旦、拘束の措置が認められた時点では^^
捜査機関に対して、おっさん、何も主張はしていない^^
すなわち^^
両証拠は、対比考課されていないのだ^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/261.html#c59
この夜じゃなく^^
おそらく2人は、そーゆー関係だった^^
事件、以前からな^^
この夜は^^
花田の番組で、おっさんも言ってたよーに^^
何もしてないだろー^^
だって、詩織は、ゲロ塗れなんだぜ^^
当日の夜じゃ^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/261.html#c60
せっかく山口敬之のfacebook貼ってやってんのに^^
読もしねーのかい?^^
しょーがねーなあ^^
会話の中より、抜粋↓貼り付けてやるわ^^
^^
裁判とはその結果に至るまでの過程を審理して量刑を定めます。
「酔った女性に跨って、ましてや中出しまでするとか、あり得ない」
下品な表現で語っている輩がいますが、結果だけをもって山口氏を誹謗しています。
では実際にはその結果に至る過程はどうだったのか。
詩織さん自身が会見で語った事を引用しています。
詩織さん会見
http://www.sankei.com/.../news/170603/prm1706030020-n4.html
先ず1件目。
「その晩、待ち合わせたのは、恵比寿にある彼の行きつけという串焼き屋でした。その店で私が口にしたのは串焼き5本、ビールをコップで2杯、グラスのワイン1杯ほどです。」
ビールもグラスワインも、自ら飲酒しています。グラスワインはおそらく自分が注文をしたのでしょうね。
ビールは瓶ビールで頼んで、山口氏と分け合って飲んだのでしょう。
どのような注文状況だったのかは、警察が店員の供述を得ていると思います。
詩織さんは飲酒を拒否する事はなく、自らもグラスワインを注文していたと思われます。
山口氏の飲酒量は述べていませんが、恐らく詩織さんと同程度だったのでしょう。
もちろん警察はこの点も調べているはずです。
一般的に準強姦罪で有罪を受けた被告は、女性よりも飲酒量が少ないからです。
男女とも同程度の飲酒量と言う状況は大人の男女の食事では、ごく普通です。
この状況に疑問を抱くのなら、街に飛び出して居酒屋とかレストランで飲酒を楽しんで食事をしているカップルの様子を、間近で凝視してみればよいです。
営業妨害や迷惑防止条例違反に問われない範囲でねw
そしてその店では二人で世間話を楽しんでいたみたいです。
「山口氏は世間話に終始し、本来するべきビザに関する打ち合わせはできませんでした」
詩織さんは自分が山口氏と会う目的が明確なら、食事をしながらビザの話をする事はできたはずです。
なぜそれをしなかったのか?
そして山口氏は世間話に終始と言っていますが、山口氏の一方的な会話だったのでしょうか?
もし山口氏の一方的な会話なら、詩織さんはなぜ2件目に山口氏に同行をしたのでしょうか?
自分が目的とした事を話されなければ、通常であればそこで帰宅をするはずです。
しかも恋愛関係にない男性に誘われてその席でお酒を飲むとなると、男性に対して一定の疑念なり警戒心を持つものです。
それが普通の女性の反応です。
しかしながら、詩織さんは自らの意思で山口氏に同行して2件目の店に向かった。
ここで山口氏が無理やり詩織さんを同行させた、そのような強制性がなかったのかあったのか。
それは詩織さんの次の行動で、その強制性の否定が立証できます。
「おすし屋さんでは私が飲んだのは日本酒2合を山口氏とシェアしたきりです」
無理に山口氏に誘われたのなら、詩織さんは日本酒2合をシェアなどしません。
ではこの時に詩織さんは酔っていたのか?
一件目での山口氏との会話内容を明確に会見で述べていますので、酔っていて意識が朦朧という状態ではないと、それも立証できます。
はっきりとした意識があり、つまり、山口氏に同行したのは正常な判断下にあった自らの意思、或いは真意の承諾に基づく同行だったと言う事です。
重要な事なので再度述べますが、通常であれば、恋愛関係にない男性と飲酒をすると言う事は、女性は一定の疑念や警戒心を抱きます。
しかし詩織さんは一件目でもお酒を自らの意思で飲んで、さらに自らの意思で山口氏と2件目の店に同行をして、そこでも自らの意思でお酒を飲んでいます。
そこに何らかの意思が詩織さんにあったと言う事も推察できます。
誤算は「悪酔い」した事でしょうねw
検察も検察審査会も、この詩織さんの行動に被害者意識を立証する事は無理だと判断したのでしょうね。
被害者意識と言うのは内面の立証です。
女性の証言だけが内面の立証と言う事ではありません。人間は嘘をつきますので。
それはこのように客観的に第三者の視点からから考えて行います。
結果だけで語るのなら裁判なんていりません。警察の捜査だけで十分です。
下品な表現をしている輩は詩織さんの行動を「軽率だった」と言っていますが、第三者的な視点で推察したら詩織さんもそれなりの目的があった事が言えます。
だから検察審査会でも不起訴相当議決をされましたので!
過程を考えれば、詩織さんの被害者意識の立証が難しいと言う事です。
それは準強姦罪と言う有罪の立証が出来ないと言う事です。
詩織さんの被害者意識の立証は、このように考えて否定されたと思います。
検察審査会はもっと詳細な捜査資料等を見ているからです。
では被害者意識のない女性が男性と性行為を行う事は、これは普通の男女の関係であると、第三者的に検察官や検察審査会が判断をして不起訴相当議決になったと思います。
私が関わった事例でも、振られた腹いせで男性を準強姦罪等で告訴してきた女性がいました。
しかし当時の状況を第三者的に判断をすると、女性が食事と飲酒をしてその後男性とホテルに同行した行動は、何かしらの意思が女性にあったと認定されています。
詩織さんも、つまりそういう事だと思います。
時系列的にはタクシーに詩織さんは自力で歩いて乗車しており、目的地を何度も告げております。
それは準強姦罪の構成要件である心神喪失又は抗拒不能状態ではありません。
これはタクシー運転手の証言によるものです。
また、裁判においてもそのような行動は抗拒不能と言う事を否定されております。
そして詩織さんは衆目を集める場所では、心神喪失又は抗拒不能状態を装う事が出来ます。
そのような状態を装っている可能性を否定をするのなら、タクシーに乗車する時と乗車中の詩織さんの行動が、心神喪失又は抗拒不能状態と言う証明をする必要があります。
タクシーに自力で歩いて乗車出来て、正確に目的地を何度も告げられると言う事は、社会通念上正常な判断が出来る状態だったと言う事に、合理的な疑いはありません。
あくまでも性行為前後の女性の行動で判断をするのが、裁判実務です。
途中で寝たふりをして、降りる時には自力で降りられないようにする。
その状態をホテル従業員やカメラに晒して、後の証言や証拠とする。
よくある手口です。
警視庁の中村刑事部長が言っていた「高輪署は女性の証言をなぞっている捜査だった」と言うのは、このように偽装した可能性を考えないで捜査をしている事です。
準強姦罪で求刑通りの判決が確定した内柴受刑者も、アリバイ工作をしておりました。
もし警察が内柴受刑者の供述をなぞるだけの捜査だったら、内柴被告は有罪になっておりません。
警視庁捜査一課は過去の準強姦罪の事件から、そのような可能性もある事を考慮して、詩織さんと山口氏の供述が正しいのかを捜査しております。
それが警察の捜査と言うものであり、そして裁判でも女性の供述だけを信用しているわけではありません。
警察が被害者の供述をなぞるだけの捜査で結論を出すのなら、被害者が実は加害者と言う事件は立件できません。
そしてそんな事件はたくさんあります。
そのような事件はないと考えているみたいですが、被害者の供述が嘘というのはたくさんありますので。
「ホテルのカウンターにはだいたいカメラが設置されているのではないかと思いますが、それで実証できればよろしいでしょうか?」
詩織さんの当日の行動はホテルに入っただけだと思っているようですが、そのような事はありません。
山口氏と会った時から二人が翌日別れるまでの行動を、供述証拠や非供述証拠で、山口氏と詩織さんの供述が事実なのかを調べます。
少なくとも、詩織さんが会見で言っている事はタクシー運転手の証言から信用は低いと言えると思いますけど?
そのような詩織さんとタクシー運転手の証言の相違を無視して、ホテルのカメラだけで結論を得ようとしているのですか?
それならカメラのあるところで証拠をねつ造すれば、日本は犯罪を立証できない国になりますけど?
私は詩織さんが山口氏と会ってからの行動で、どのような状態だったのかを判断します。
検察も検察審査会も、そして裁判になったら判事もです。
あなたの言い分では、例えばカメラの前で仲睦まじい様子を晒して、その後に強姦等をすれば、犯罪者は「合意があった」と言う主張が成り立つと言っています。
あなたは犯罪者のそのような主張が正しいと思っているようですが、社会一般常識では間違っています。
供述証拠や非供述証拠に基づいて、一連の流れで判断をします。
特定の証言や物的証拠だけで判断をしません。
仮にそれが正しいのなら、犯罪者は自分に有利な証拠等を出せば無罪になってしまいます。
「ホテルの防犯カメラの映像は、検察審査会の時には提出できなかったそうです」
当然警察の捜査資料にあります。
警察は供述証拠、非供述証拠を調べます。
もちろん、ホテル従業員の証言もあります。カメラが全ての行動を映していると考えているようですが、そうではありませんので。
そして防犯カメラの映像等があるから、告訴状が受理されています。供述証拠だけでは、通常は受理は難しいので。
あなたは新聞等を読まないのですか?
事件が起きたら警察は犯行現場や移動経路のコンビニ等に設置している防犯カメラを調べたり、移動経路を走行していた車のドライブレコーダーの映像を調べたりしています。
どうもあなたのコメントは、そのような社会の常識を知らないでコメントをしていますね。
私は、山口のおっさんの、ライダイハンの取材と記事については^^
とても評価しているし、日本人として、彼の仕事に感謝もしているけれども^^
本件については^^
事毎に、おっさんの行為について、批判してきたつもりだ^^
ただ^^
おっさんのよーに、仕事は出来ても、下半身に理性の無い人は^^
正直言って、お灸を据えられることも有りだと思っているわけよ^^
しかし、この詩織は少々おかしい^^
おかしい←の意味は、詩織の頭がおかしいのではなく^^
後ろに何者かが、彼女を操っていると感じられる可怪しさだ^^
そこで、本件の事件化について、不自然な箇所を指摘しているけれども^^
決して、おっさんを守るためではない^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/261.html#c63
私としたことが・・・^^
(正)ただ、本件については^^←でした^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/261.html#c64
お前じゃないのか?^^
詩織の背後にいる、本当の犯罪人は^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/261.html#c77
準強姦罪の構成要件である「心神喪失又は抗拒不能状態」ではないだろ?^^
何度も言わすな^^
おっさんが聖人君子でないとか、おっさんが不届き者である←これでは準強姦罪は成立しない^^
おっさんが行為に及んでいる場合+詩織が、心神喪失又は抗拒不能状態である=準強姦罪は成立^^
おっさんが行為に及んでいなければ+詩織が、心神喪失又は抗拒不能状態=であっても準強姦罪は成立しないし^^
おっさんが行為に及んでいる場合+詩織が、心神喪失又は抗拒不能状態ではない=やはり準強姦罪は成立しない^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/261.html#c83
おっさんが不届き者であることなど、いくら立証しても準強姦に成らない^^
立証する必要があるのは^^
詩織は確かに、心神喪失又は抗拒不能状態だったということなのに^^
当日の晩のことについて^^
赤裸々明々と解説できるなら、心神喪失又は抗拒不能状態ではないだろ?^^
ならば^^
準強姦罪は成立しない←捜査機関の決定とは、こう言ってるんだよ^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/261.html#c84
「嫌い」なんだろ?^^
出て行け!^^
出て行け!^^
出て行け!^^
出て行け!^^
出て行け!^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/315.html#c19
日本の公務員組織というものに対し『権力をチラつかせて忖度させる』←手法^^
これが、刑法上に量刑として量ることが出来ない、悪質さだということだろーな^^
上官の意図を錯誤によって察させ、公務員に汚職を自ら行わさせる^^
詐欺+教唆+強要=脅迫的誘導なんだけれども^^
その悪質さにおいて、他に類を見ないというか、籠池が開発・発明したというか^^
犯罪界の発明王みたいなもんだから^^
近畿財務局は、確かに背任なんだけれども^^
これを検挙するか?量刑をどーするか?という問題もあるので^^
騙された方が悪いと言えば、それまでとは言え^^
この辺^^
アメリカの公務員なんかは、上司が出てこようが、何が出てこようが^^
脅迫に屈すると公務員が悪い←こうなっているけれども、日本は^^
上官の命令に従うことが善しで、上が悪事を働けば、一緒になって悪事であろーと^^
指示に従わねばならないよーな環境というか、そーゆー問題よなあ^^
憲法含めて、民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、商法、法体系全般について^^
根本的に見直さにゃならん背景があるってことだろーな^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/320.html#c44
選挙権の無いのが、何万人吹いて溜まっても・・・^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/278.html#c52
安保法の何処が憲法に違反しているのか?^^
違反している条文を示してみよ^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/322.html#c26
新法(現法)には存在しない^^
実は、改正された前法に存在した^^
安保関連2法案のうち、『我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律』によって^^
自衛隊法第3条が改正されたわけだが^^
改正前の条文、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛←が、違憲であった^^
此れが^^
我が国の平和と独立を守るため、我が国を防衛←に、書き換わった^^
此れが、違憲状態から合憲に変わった理由だ^^
安保関連2法案のうち、『国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律』によって^^
「国際平和共同対処事態」という新たな概念が生まれることになり^^
「戦争(国家vs国家)」と「非戦争(相手は国家ではなく犯罪組織)」の区別が明確になった^^
すなわち、自衛隊法を改正するための法律では、9条1項2項による日本の武装解除とは、対外戦争の禁止を意味するので、この法律によって^^
自衛隊は、対外戦争でなければ、在日米軍との共同対処でなくても、独自に犯罪行為に対する平和維持活動が展開できることになっている^^
そして、国際平和共同対処事態に関する法律では、9条1項2項による従来の規定について^^
これを国際平和共同対処事態と呼ぶことで^^
こちらは、日米安保条約締結の基本概念である=日本は対外戦争を放棄=という9条1項2項の規定ならびに国連憲章52条の規定に基づき^^
日本は個別自衛権の行使について、アメリカ合衆国に委託し^^
アメリカ合衆国は、日本の個別自衛権の代理行使を受託した^^
↑この範囲が明確化されて、国家vs国家となる平和維持活動については、日米共同対処と明示されてることで^^
合憲となっているのである^^
安保法と呼ばれる法律が、2つの法律の総称であることも、おそらく知らない^^
当然、何が書いてあるかなど、読んだこともないはずだ^^
それで、違憲だとか、違法だとか、適当にケチをつけているに過ぎないのである^^
普通^^
違法だとか、違憲だとか言うからには^^
何処が違法だとか、何処が違憲だとか、必ず指摘できるし、出来ねば主張は論拠が無い^^
こいつらは^^
何の根拠も無いのに、他人を犯罪者扱い=冤罪を仕掛けているだけでしかない^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/322.html#c31
尖閣沖に展開する、中国の違法領海侵入で行われている操業などに用いられる^^
漁船と名乗った、機関砲実装の事実上の軍用艦など^^
海上保安庁の軽装で取り締まることは危険である^^
侵入/侵略だとすれば、国家間紛争ということになるので、自衛権は自己判断で出動できず、在日米軍の出動要請ということになる^^
その命令によって役務の負担であれば、憲法9条及び国連憲章52条に基づく、日米安保の前文(締結目的)に準じた出動ということになる^^
しかし^^
中国が、国家として知らんよ←こうなった場合^^
此れが、近年における、尖閣周辺の漁業組合者や、海底探査事業などへの威圧として、日本国民の生計を圧迫する要因になってきた^^
そこで^^
軍艦を改造した違法操業船=中国軍ではないなら、自衛隊は、在日米軍との共同対処を必要とせず、独自に此れを排除できることを可能にした←これは1例だが^^
安保法制定目的とは、こういうことなのだ^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/322.html#c32
自衛権は自己判断で出動できず=×^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/322.html#c33
共同対処事態の設置について^^
その範囲を日本の領土領海だけではなく、在日米軍の艦艇も、この範疇に含んだ理由は^^
日本の領土領海に対する、ミサイル攻撃を想定とした、此れへの自動迎撃システム=イージスシステムとは^^
相手が発射した瞬間に撃ち返さねば間に合わない^^
そのため^^
相手が発射した瞬間に、その標的が日本の領土領海を狙ったものなのか、在日米軍の主力艦艇を狙ったものなのか、判断出来ないための措置でもある^^
イージスシステムによる迎撃機能は、第3艦隊や第7艦隊を構成する自衛隊の護衛艦に実装された機能であるため^^
万が一^^
イージスシステムが発動して、自衛隊護衛艦の自動迎撃が、当該目標を攻撃した場合^^
その自動迎撃を誘発した相手方の攻撃目標が、日本の領土領海を狙ったものではなく、米空母を狙ったもの←此れが違法になるということは、あってはならなので^^
この条文は記載されているものである^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/322.html#c34
整えたものが安保法^^
憲法制定の時に存在しなかったため、設置目的を明確にするため、憲法9条に加筆されるべきが^^
3項の自衛隊に関する記載^^
こういうことでしかない^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/322.html#c35