37. 2018年12月12日 19:14:44 : Yoir6UzXrc : ydeJLA7i9q0[1]
>>31 連投ご容赦
英文憲法は、政府を三権(内閣・国会・裁判所)に分割し、
その政府を三分割した一権力である内閣を支配でき様にする為に、その
内閣の支配者である総理と大臣に内閣令を付与しています。
結果、新たな内閣令が発行されない限り、新たな行政を行えなくなり
ます。
そうなると、内閣専属事務屋にすぎない官僚機構が総理と大臣が発行
した内閣令に従う行政しかできなくなりますので、
現在、官僚機構が保有している法的効力を持つ命令群(政令 ・ 省令
内閣官房令・内閣府令・復興庁令など)を保有する意味がなくなり、
それらの命令群を抹消しなければならなくなります。
なぜなら、内閣専属事務屋にすぎない官僚機構が自分達の上司にあた
る総理と大臣を差し置いて、
法的効力のある命令群を発行できないからです。
仮に、出来ると仮定すると、部下が上司の法的効力のある命令権を
奪うことを正当化しなければなりません。
要するに、部下(官僚機構)が、クーデターを起こして(クーデター
和文憲法を公布して)、
上司(総理大臣と大臣)が保有する法的効力のある内閣令を奪うこと
を(内閣令を政令に変更する事を)正当化している訳です。
で、クーデターが成功してしまった結果、政令(cabinet orders)を
内閣令(cabinet orders)の様な使い方が出来ないので、
わざわざ二度手間となる国会運営が行われていますが、この二度手間
手続きだと(←国会に違憲審査権を付与する事になるので、権力分離
違反手続きとなります)、
英文憲法73条6項に明記された「cabinet orders」の目的違反となり
ます。
どういうことかと言えば、英文憲法73条6項に明記された「cabinet
orders」の目的は、
「in order to execute the provisions of this Constitution and
of the law」です。
要するに、「この英文憲法の条項と既存法律の条項を実施する為」と
なっていますので、
新たな英文憲法条項と新たな法律の条項なしに、新たな行政を実施
できるということです。
要するに、各大臣が所管する法律に基づいた内閣令を発行することで
新たな行政の実施を官僚機構に命令することが出来ます。
が、この正当な、正常な手続きで行政が行われてしまうと、官僚機構
の出る幕が全く無くなってしまいますが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo254/msg/749.html#c37