26. 2017年12月05日 20:46:19 : Kd9slJB77Q : ycUFFtoT3Ek[1]
>>22
日本国憲法第13条^^
音読10回^^
例えば>>22を日本国民が多数決で^^
証人喚問せよと議決しても^^
喚問に足る要件事実が不在な場合^^
>>22は、喚問に応じる責務は無いし^^
行政は、これを強制することは出来ない^^
要は^^
「その責任は、加計にある」←こうならないと^^
喚問に応じさせることは法的に出来ない^^
もちろん^^
当人が「してくれ」と言えば話は別だが^^
強制することは、基本的人権の尊重違反で不可能なのだ^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo236/msg/659.html#c26