42. 未来のTOW[116] lqKXiILMVE9X 2017年5月16日 21:19:33 : B1hw9tWJGo : Y8dt@3sGqBg[1]
>>40
「41. ボケ老人[1669] 2017年5月16日 20:19:33
わたしは自衛隊が超法規的措置だなどと言った事は無い。」
自衛隊の存在は「憲法を超越する生存権」を理由とした超法規的措置ではないというらしい。
ならばなおさら、「自衛隊の存在は憲法9条からみても合憲である」と言えばいいじゃないか。
わざわざ「憲法を超越する生存権」というあるかどうかわからないような代物を持ち出す意味がないと言っているのだ。
そんなに海外派兵を禁じたいなら、過去の政府解釈どおり(PKO法案が成立する以前の自民党政権の憲法解釈)、
自衛戦争は合憲だが、海外への派兵は禁止(必要最小限度の実力)という解釈論に立てばよい。
「56. ボケ老人[1295] 2017年2月13日 09:42:47
憲法を改正して戦争できる国にすれば自衛隊員の安全は保障されるのか?
それよりも、憲法9条の枠内で国境線より外に出ない方が安全だと思うよ」
「憲法9条により国境外での活動が禁止される」という理論こそ意味不明だ。
憲法9条には「国境」という文言は一言も存在しない。
憲法9条には、「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否定」があるのみだ。
自民党政権は「必要最小限度の実力は合憲だが、海外派兵は限度を超える」という解釈論にたったが、
「41. ボケ老人[1669] 2017年5月16日 20:19:33
必要最小限度の自衛力とは、時の為政者の自由裁量を許し、限度が無いということだ。」
と言っている。政府解釈の立場には立たないんだろ?
どういう理屈で、憲法9条から「海外派兵の禁止」が導きだされるのかわからん。
「41. ボケ老人[1669] 2017年5月16日 20:19:33
しかし、この具体的な行政行為全てが生存権の枠内に収まるとは限らない。
自衛隊を用いての海外戦闘行為などが相当する。」
海外戦闘行為がなぜ「生存権」の枠内に収まらないのだ?
「敵基地攻撃能力」のような、「敵が攻めてくる軍事基地を破壊する」のは生存権の範囲内ではないというのか?
「生存権」と言うくせに、「生存を脅かされる敵基地への攻撃は容認されない」というのは変な話だろう。
現代の軍事力では、敵攻撃を完璧に防ぎきることなど不可能だ。イスラエルを見ればわかる。
敵の攻撃を完璧に防げないのに、「専守防衛で生存権は守られる」とでも言うのか?
ある程度の犠牲は「生存権」のために耐え忍べとでも言うのか?
http://www.asyura2.com/17/senkyo225/msg/654.html#c42