1. 2017年5月06日 07:28:35 : 6lXhDpUcmM : Y744FvNiAsk[1]
>安倍晋三は4月6日の衆院本会議で、「(TOC条約は)テロを含む幅広い国際的な犯罪組織を一層効果的に防止するための国際的な枠組み」と強調した。
ところが、パッサス氏は「イデオロギーに由来する犯罪のためではない」とし、「利益目的の組織犯罪を取り締まるための条約だ」と話した。
外務省と公明党は4/21の法務委員会でこの様に言っていました。
https://youtu.be/3XQDKrjcGyg?t=5858
しかし、外務省と公明党の言っている内容は2000年の話です。
この記事にあるTOC条約の公式な立法ガイドが国連から出されたのはそれから4年後である2004年の事です。
つまり安倍首相や外務省や公明党が話している内容は意味のない無効な話で、外務省法務省政府与党、維新はその意味のない無効な話を根拠にこの「テロ等準備罪」をゴリ押ししている訳です。
その立法ガイドには記事にある通り以下の様に記されております。
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
26. The definition of “organized criminal group” does not include
groups that do not seek to obtain any “financial or other
material benefit”. This would not, in principle, include groups
such as some terrorist or insurgent groups, provided that their goals were purely non-material.
訳:金銭その他の物質的利益を得る事を目的としない集団は含まれず、目標が純粋に非物質的利益にあるテロリストグループや暴動グループは、原則として、組織的犯罪集団には含まれない。
この様にTOC条約はテロ対策の為の条約ではない事がしっかりと書かれています。
>パッサス氏は「テロの資金規制は、法的拘束力を持つ国連憲章第7章に基づく国連安保理の決議などがある」との見方を示した。
これの事。
↓
>(3) テロ資金提供処罰法・金融機関等本人確認法の施行と組織的犯罪処罰法の改正
米国同時多発テロ事件後の動きとしては、テロ資金供与防止条約を締結するため、その国内担保法として、平成14年7月、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」(以下、「テロ資金提供処罰法」という。)が施行され、テロ資金提供等の行為が犯罪化されました。
同時に組織的犯罪処罰法の一部が改正され、テロ資金提供等の罪が前提犯罪に追加されるとともに、テロ資金そのものが犯罪収益として捉えられるようになったため、テロ資金の疑いがある財産に係る取引も疑わしい取引の届出の対象となりました。
さらに、同条約を実施し、合わせて「40の勧告」が求める本人確認と取引記録の保存の措置を法制化するため、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(以下「金融機関等本人確認法」という。)が制定されました(15年1月施行)。
なお、同法は、他人名義や架空名義の預貯金口座等が振り込め詐欺等の犯罪に悪用されることが多いことから、16年12月に改正され、預貯金通帳等の譲受・譲渡やその勧誘・誘引行為等が処罰されることとなりました。
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/maneron/manetop.htm
この様に日本はテロ資金規制の為の国際条約は批准して国内で法制化も済ませています。
キノコ採りがテロの資金源になる?
もう既に法律はあるじゃないか。