15. 2016年11月28日 18:41:24 : VRP2irdeZw : xUVqY0ZGly4[1]
> 控訴した検察側は、現金授受後にメールの回数が急激に増え、中林受刑者の働きかけが強くなったとして、「他の間接事実からも現金授受が推認される」と主張。さらに、証言が信用できる根拠として「金の準備状況が出入金記録で裏付けられた」などと訴えた。
石川氏が有罪となった「陸山会事件」と全く同じじゃないですか。「推定」だけで有罪にできるなら、無罪になる事は無くなってしまいます。だから、日本の刑事裁判は「有罪率99.9%」なのですね。
http://www.asyura2.com/16/senkyo216/msg/655.html#c15