25. 2018年5月24日 21:55:14 : hnPNoZOWO6 : xPI4JgBrnO0[1]
中村知事も人が悪いね^^
よりによって^^
小沢さんが、屋根に登るのを待ってたかのように^^
小沢さんが、この発言をした同日同時刻に^^
事実上の文書が改竄された恐れを半ば自白して撤退とは・・・^^
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よりによって^^
小沢さんが、屋根に登るのを待ってたかのように^^
小沢さんが、この発言をした同日同時刻に^^
事実上の文書が改竄された恐れを半ば自白して撤退とは・・・^^
再度、死んだフリTimeですか?^^
またの、お出ましをお待ちしております^^
はははははは^^
文科省は、文科省自身で、文科省の聖域として来た文科省告示45号が、規制に成り得ないと立証したので^^
今治市と加計学園は^^
国家戦略特区に頼ること無く、普通に申請すれば良くなったという^^
それだけの話なのだ^^
こんな規制が一杯あるってこった^^
日本国憲法は、国会審議不在の、官僚が自由に設置できる規制を認めていないからね^^
安倍さんは、さも、ありき対応が違反であると、安倍さん自身が錯誤してる風を装って^^
中村知事は、安倍さんと対峙する風を装って^^
2人して、敵軍(朝鮮)のスパイを狩り獲ろうとしたのかも知れないね^^
籠池=偽証罪なのか?^^
ノ・イホイ(反日朝鮮人)または盛田隆二の公文書偽造ならびに偽造公文書使用なのか?^^
どっちなんだ?^^
「忖度」じゃないの?^^
はははははははははははははははははは^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo245/msg/182.html#c15
^^==============3
http://www.asyura2.com/18/senkyo245/msg/182.html#c16
好い事無いからね^^
安倍さん以外は、アメリカ大統領トランプ時代という^^
日本の総理が最も苦しい立場で、仕事したくないんだよ^^
与党も野党も^^
だから自民党の党首候補は他にいないし^^
野党も政権取る気がない^^
日本国民最大の危機が、とりあえず回避できた^^
そして、与党野党問わず^^
質問者の最初の問いの反対尋問として「それは侮辱か?信用毀損か?」と反問すれば良い^^
侮辱、信用毀損を目的として喚問の請求を行うことは、公務員の職権濫用の定義だから^^
質問者が「違う」と回答せねば、反対に懲罰動議を発動できる^^
侮辱、信用毀損を目的としない以上^^
以降の各質問に対する回答は^^
「国政上の具体的違法行為との因果関係が不明のため、回答によって誤解を招き、自身の信用毀損につながる恐れがあるので、答弁を差し控える」^^
すべて、コレを回答すれば良い^^
野党は、具体的な違法と疑われる法令名を言えないなら、以降、質問を為すことはできない^^
具体的な違反行為が明確でないものについて、行うことは不適切であるが^^
公務員の、職務怠慢または職権濫用の判断であるならば、行政の自浄を目的として行うことは有り得るかも知れない^^
公務員または当時公務員であるならば、それは成り立つだろう^^
しかし^^
民間人を証人喚問することは^^
以下の憲法条文に抵触することは許されない^^
^^↓
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
人権は、近代市民革命を経て、特定の身分を持った人の特権から、一人ひとりの個人の人権へと発展してきました。個人に着目することこそが近代憲法の本質なのです。
あくまでも個人のために国家は存在するのであって、けっして国家のために個人があるのではありません。
誰もがかけがえのない命を持った具体的な個人として尊重されます。お互いの違いを尊重し合い、人種、信条、性別などを越えて、多様性を認め合う社会を憲法はめざします。
幸福の中身もそれぞれ違っていいのであり、ゆえに憲法は幸福権という人権を保障していません。自分が決めた幸福を追い求める過程を幸福追求権として保障したのです。自分の幸せは自分で決める、つまり自分の生き方やライフスタイルは自分で決めることができます。これが自己決定権です。自分に関する情報は自分で決めて管理したい。これがプライバシー権です。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服さない。
不当に身体の拘束を受けないことは、人間の尊厳に関わる重要な人権です。本条が禁止する奴隷的拘束とは、拘束の方法や労役の有無を問わず、個人の人格を無視した拘束をいいます。意に反する苦役として許されません。
ただし、奴隷的拘束は例外なく絶対禁止ですが、意に反する苦役を受けない自由は、公共の福祉の観点から制限されます。よって、緊急災害時に国民に協力を要請することは許されます。
また、各人の意思に反して一定の労役を強制することになれば、本条によって違憲となります。なお、本条は国家権力による行為を禁止するのみならず、企業による人格を無視した拘束や労役も許しません。
↑^^
加計会長への証人喚問請求は^^
この憲法13条および18条に抵触した瞬間、公務員の職権濫用の定義となる^^
加計会長は^^
憲法13条18条に明記された、基本的人権の侵害に当たらないと加計会長が認知しない限り、回答義務は無い^^
回答義務が生じるのは^^
「それによって公共の福祉が損なわれる」すなわち、違法行為が存在する場合のみであるから^^
野党が、違反する法令名を挙げられない場合、証人喚問請求をした事実が、すでに憲法18条に抵触することになる^^
証人喚問を受けて、反対に懲罰動議に持ち込んでやれば良いのだ^^
興味本位で行政がコレを行えば^^
その時点で行政犯罪が成り立つ^^
被害者は^^
その賠償請求を行うことを^^
憲法17条によって保障されている^^
また、違反公務員(この場合、喚問請求者)を罷免請求できることは^^
憲法15条によって保障されている^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo245/msg/183.html#c9
籠池の逮捕の理由(すなわち、関与していた場合の根拠)とは^^
『補助金適正化法違反』である^^
『補助金適正化法違反』である^^
『補助金適正化法違反』である^^
『補助金適正化法違反』である^^
『補助金適正化法違反』である^^
『補助金適正化法違反』である^^
『補助金適正化法違反』である^^
昭恵さんが、補助金適正化法違反に関与しているのか?^^
どう見ても、その関与の証拠とか根拠が見当たらないわけだが?^^
どこにあるのか?^^
補助金適正化法違反とは^^
補助金を受給する時に、虚偽の内容を記載して、コレを請求したというもの^^
どこかにあるのかねえ?^^
籠池の罪状とは、他に無い^^
無い犯罪に、関与は、しようと思っても出来ないよね?^^
あんたら^^
補助金適正化法違反以外の科目について^^
昭恵さんを犯罪関与してるとの情報を拡散していないか?^^
単純に、それは^^
流言飛語による名誉・信用の毀損(刑法230条)^^
告訴・告発される定義は^^
^^↓
名誉毀損罪(1項)
保護法益
1)本罪の保護法益たる「名誉」について、通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉(人が他人間において不利益な批判を受けない事実。人の社会上の地位または価値)であるとする。
2)これに対して、同罪の名誉とは、名誉感情(自尊感情)であるとする説がある。この説によれば、法人、あるいは法人でない社団もしくは財団に対する名誉毀損罪は、論理的には成立し難いこととなる。
3)背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。
客体
本罪の客体は「人の名誉」である。この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。ただし、「アメリカ人」や「東京人」など、特定しきれない漠然とした集団については含まれない(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。
行為
1)本罪の行為は人の名誉を公然と事実を摘示して毀損することである。
2)通説では、本罪は抽象的危険犯とされる。つまり、外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず、その危険が生じるだけで成立する。
3)事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実を、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項、#真実性の証明による免責参照)。
公然
「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。また、特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する(伝播性の理論)。
毀損
1)「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)とされる(抽象的危険犯)。
2)名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然事実を摘示することによって成立し、名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない(大判大正6年7月3日刑録23輯782頁)。
事実の摘示
1)摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの電子掲示板で書き込む』『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
2)その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。つまり、たとえ真実の犯罪行為の公表であっても、発言内容が真実であるというだけでは直ちには免責されず、後述する真実性の証明による免責の問題となる。また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
3)被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
4)被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
真実性の証明による免責
1)刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定である。
2)公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされる(230条の2第2項)。
3)公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、公益を図る目的に出たものである、ということまでが擬制され、真実性の証明があれば罰せられない(230条の2第3項)。これは、原則として構成要件該当性・違法性・有責性のすべてについて検察官に証明責任を負わせる刑事訴訟法において、証明責任を被告人側に負わせている数少ない例外のひとつである(証明責任の転換。同様の例として刑法207条がある)。ただし、対象が公務員等であっても、公務員等としての資格に関しない事項については230条の2第3項の適用はない。
4)事実が真実であっても、終始人を愚弄する侮辱的な言辞をこれに付加摘示した場合には、公益を図る目的に出たものということはできない。
5)真実性の証明の法的性質については、処罰阻却事由説と違法性阻却事由説との対立がある。処罰阻却事由説は、名誉毀損行為が行われれば犯罪が成立することを前提に、ただ、事実の公共性、目的の公益性、真実性の証明の三要件を満たした場合には、処罰がなされないだけであると解している。
6)これに対し違法性阻却事由説は、表現の自由の保障の観点からも、230条の2の要件を満たす場合には、行為自体が違法性を欠くと解しているが、そもそも違法性の有無が訴訟法上の証明の巧拙によって左右されることは妥当でないという批判がある。
7)両説の対立は、真実性の証明に失敗した場合に鮮明になる。すなわち、処罰阻却事由説からは、真実性の証明に失敗した以上いかなる場合でも処罰要件が満たされると考えられるが、違法性阻却事由説からは、真実性の錯誤が相当な理由に基く場合、犯罪が成立しない余地があると考えられる。もっとも、処罰阻却事由説も刑法230条の2ではなく刑法35条による違法性阻却の可能性を認める場合もあり、その考え方は学説により多岐に分かれる。
8)判例は当初、被告人の摘示した事実につき真実であることの証明がない以上、被告人において真実であると誤信していたとしても故意を阻却しないとしていたが、後に大法廷判決で判例を変更し、真実性を証明できなかった場合でも、この趣旨から、確実な資料・根拠に基づいて事実を真実と誤信した場合には故意を欠くため処罰されないとした(夕刊和歌山時事事件の最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)。すなわち、現在の判例は違法性阻却事由説であると解される。
罪数
一個の行為で人を非難する際、侮辱の言葉を交えて名誉を毀損した場合、侮辱の言葉は名誉毀損の態様をなすに過ぎず、名誉毀損罪の単純一罪である。
何の犯罪に関与してんだ?^^
罪名が言えない場合=>>16の犯罪に当たると分かっているのか?^^