150. 2018年11月10日 16:21:26 : Ws9acjjYxU : Xn8hpB4OEiY[1]
条文は=前文の目的を達成するための手段で^^
前文の解釈を→否定する解釈は成せない^^
言わば=前文とは→所信表明であり^^
条文とは→それに基づいた施政方針である^^
日本国憲法とは^^
前文に^^
❶日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
❷われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
❸われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
↑^^
9条とは=この目的を達するため以外に=書かれてはいないし^^
この意思を否定する解釈を=描くことはできない^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/434.html#c150