1. ディレッタントK[53] g2aDQoOMg2KDXoOTg2eCag 2019年2月10日 18:17:25 : eWuF3RO1tA : wRqw8UeEsEE[1]
児童福祉法が、その名にもかかわらず、福祉法というより治安法の様相を濃厚にしていることは、かなり以前から指摘されています。
母子家庭の子どもが学校から児童相談所に送られてしまって、子どもを帰してもらえないし、会わせてもらうこともできないという事件がありました。
その子どもは、児童福祉法による一時保護として、児童相談所に連れ去られたのです。いきなり子どもを連れ去るのは憲法31条以下に違反するということで、そのお母さんは弁護士に依頼して、裁判所に人身保護請求をしました。
しかし、裁判所は人身保護法により選任しなければならない子どもの国選代理人も選任せず、1週間以内に開かなければならない公開の審問も開かずに、約1か月後、請求棄却の決定を送り付けてきました。
どのような理由で子どもが児童相談所に入れられたのか、そこででどのような扱いを受けているのか、全然わからないままです。
弁護士は、憲法違反で特別抗告をしましたが、最高裁は、「本件抗告の理由は、違憲を言うが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない。」という、いつもの木で鼻をくくった理由で棄却されました。
一時保護とはいうものの、その期間は起訴前勾留の10日、20日ではなく、原則として2か月で、それ以上の延長も認められています。昔の予防検束を彷彿とさせます。
千葉県野田市の事件のキャンペーンで目論まれているのは、家庭への国家の介入の強化、警察の権力の拡大です。
その事件は、父親の威迫、脅迫によって一時保護が解除されたというものですが、司法が不当な一時保護に対する法的救済を門前払いしているという面でも、法に依らないで一時保護が解除されるという面でも、日本には法の支配がないこと、弁護士がいくらあがいてもダメだということが明らかになりました。
http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/386.html#c1