23. 2018年11月23日 19:38:41 : 7rZFpnCQZk : wCyeXgBSzvA[1]
>>20さん
>トップが報酬を決めることを私物化というのなら、殆どの企業は私物化。
株式会社(公開会社)のトップは自分で報酬を決めることができるんですか?
知りませんでした。
*会社法
第三百六十一条
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
株主総会決議がない場合や定款に定めのない場合は、同法第三百六十一条(上記条文)の一号の定めの範囲内で監査等委員の役員が協議によって定めることがあるのは聞いていましたが、公開会社のトップが自分で勝手に報酬を決めている会社があるなんて聞いた事がありませんでした。
http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/872.html#c23