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wCyeXgBSzvA コメント履歴 No: 100000
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[政治・選挙・NHK253] 「慈愛に満ちた東京地検特捜部」と金子勝!  赤かぶ
23. 2018年11月23日 19:38:41 : 7rZFpnCQZk : wCyeXgBSzvA[1]
>>20さん

>トップが報酬を決めることを私物化というのなら、殆どの企業は私物化。

株式会社(公開会社)のトップは自分で報酬を決めることができるんですか?
知りませんでした。

*会社法

第三百六十一条 
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。

一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容


株主総会決議がない場合や定款に定めのない場合は、同法第三百六十一条(上記条文)の一号の定めの範囲内で監査等委員の役員が協議によって定めることがあるのは聞いていましたが、公開会社のトップが自分で勝手に報酬を決めている会社があるなんて聞いた事がありませんでした。

http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/872.html#c23

[政治・選挙・NHK254] 玉城デニー沖縄県知事訪米。日米両政府に対して「対話」を呼びかける(ハーバー・ビジネス・オンライン) 赤かぶ
11. 2018年11月23日 20:33:46 : 7rZFpnCQZk : wCyeXgBSzvA[2]

玉城さんは本当に良く頑張っていると思います。

この記事に「法律の門は閉じつつあるという厳しい現実に直面しています。」とあるのが気になりました。

なぜなら、今回、政府は「行政不服審査法の手続きに則って審査請求をした」という説明をして、さらに国土交通省が沖縄県の処分撤回の執行を停止しましたが、この手続きが、法律が適正に行なわれたかが疑問だからです。

まず行政不服審査法の第一条には「国民の権利利益の救済を図る」と目的を掲げております。


第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

つまり、同法は「行政機関が、行政機関に不服を申し立てるための法律ではない」のです。
この法律を根拠に、防衛省が審査請求をするという事は「防衛省は、民間法人です」と言っているようなものなのです。
そもそも防衛省には原告適格(この法律を使う資格)がない筈なのです。
有名な判例である「宝塚市パチンコ店建設中止命令事件」(最高裁判所 平成10年(行ツ)第239号 平成14年7月9日 第3小法廷 判決)で、宝塚市が原告適格を認められなかった事の理由を考えれば、今回の問題も、防衛省に原告適格を認めるのは不自然なことなのです。(ちなみに行政事件訴訟法と行政不服審査法の原告適格は、ほぼ同一と解されています)
防衛省を民間法人だと考える人はいないと思いますが、昭恵夫人を私人だと閣議決定をするような政府ですから、このような屁理屈が通るのでしょう。

また行政不服審査法の7条2項でも、行政機関が、行政機関に対して審査請求をすることについて「この法律の規定は、適用しない。」としています。

要するに、記事に「法律の門は閉じつつある」とありますが、そうではなく「政府が法律を、勝手な不当な解釈で運用している」という話だと思うのです。
このような政府の出鱈目を国民が許していたら、法の安定性が崩れ、日本は法治国家ではなくなってしまう、という危険を孕む問題なのです。



http://www.asyura2.com/18/senkyo254/msg/110.html#c11

   

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