21. 宇宙の塵[208] iUaSiILMkG8 2017年5月21日 10:23:34 : fGytr5w54E : uVUVBUTfb1g[1]
日本国憲法第六十三条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
日本国憲法により「国権の最高機関」と規定された国会が、その憲法の条規を侵すことは自らの拠って立つ基盤を否定することであり、国会の自殺行為である。立憲主義国家として、断じてあるまじき行為である。ましてや、憲法の条規を無視しつつ重要法案を強行採択する行為は犯罪的でさえあり、憲法及び憲法を確定した日本国民に対する重大な反逆と言わざるを得ない。無効とするのが妥当である。違憲すなわち違法なのである。違憲行為を処罰する法整備を怠ってきた国会は、何よりもまずその法整備から着手しなければならない。
野党4党の主張を数の暴力で圧殺することは、国民43%(注参照)の声を圧殺するに等しい。言論の府たる国会の本分は審議を尽くすことであり、審議の拒否は国民への責任放棄である。国民の声を応分に国政に反映させる努力を尽くしてこその「国権の最高機関」であろう。
(注:2014年総選挙での小選挙区と比例代表の合計。旧維新からの合流組を含む。)
すべての与党各党議員は党執行部のロボットではあるまい。魂の抜けた操り人形ではあるまい。日本国憲法こそが議員各位の拠り所であることを、真摯に見つめ直してほしい。議員各位に立法府の一員としての権限を信託しているのは日本国憲法であり、議員としての権威は日本国憲法にのみ由来する。各位が議員である限り、各位は日本国憲法のすべての条規から逃れることはできないのである。
「共謀罪」法案は、衆院法務委における採決手続の違憲性に鑑み、無効と認定される。
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