5. 2016年12月10日 10:43:50 : VahLaFDw7o : us0YtZk1Dxw[1]
>海洋法に関する国際連合条約
第9節 責任
第235条 責任
1. いずれの国も海洋環境の保護及び保全に関する自国の国際的義務を履行するものとし、国際法に基づいて責任を負う。
2. いずれの国も、自国の管轄の下にある自然人又は法人による海洋環境の汚染によって生する損害に関し、自国の法制度に従って迅速かつ適正な補償その他の救済のための手段が利用しうることを確保する。
3. いずれの国も、海洋環境の汚染によって生ずるすべての損害に関し迅速かつ適正な賠償及び補償を確保するため、損害の評価、賠償及び補償並びに関連する紛争の解決について、責任に関する現行の国際法を実施し及び国際法を一層発展させるために協力するものとし、適当なときは、適正な賠償及び補償の支払に関する基準及び手続き(例えば、強制保険または補償基金)を作成するために協力する。
https://www.jamstec.go.jp/j/about/environmental/ocean_observation/h16/h16_01.html
http://www.asyura2.com/16/genpatu47/msg/105.html#c5