42. 2017年10月20日 05:57:16 : BDrPsVIh4A : TgqNZR1I_7k[1]
「汁」の思い込みに付き合うほど酔狂ではない^^
選挙運動の従業者や使用者に当たる者←飲食物の提供は、何も公選法違反に当たらない^^
↑これは法律であり、私の論理ではない^^
事は単純だ^^
対象者が、選挙運動の従業者や使用者でない、一般有権者が混在した場合だけが、当該法違反の可能性がある^^
それ以上も以下もない^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo234/msg/341.html#c42