72. 2018年12月09日 20:10:03 : bhrMnoUsEc : T_pGZRlTH6E[1]
●サブリースオーナー保護法制定に向けた、サブリースオーナー保護システムの検討
※図はメモ帳などに貼り付け
┏━━━━━━━┓サブリース建物管理免許申請・・・・・・┏━━━━━━━┓
┃サブリース・・┠──────────────────→┨国土交通省・・┃
┃建物管理業・・┃免許の許可/不許可/取消、リベートの制御┃消費者庁・・・┃
┃・・・・・・・┠←──────────────────┨金融庁・・・・┃
┃・・・・・・・┃リベートの金額と時期の定期申告義務・・┃・・・・・・・┃
┃・・・・┌─→╂──────────────────→┨・・・・・・・┃
┃・・・・│・・┃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・┃・・・・・・・┃
┃・・・・│・・┠─┐・・・・・・・・・・・・・・・・・┃・・・・・・・┃
┗┯━┯━┿━┯┛・│・・・・・・・・・・・・・・・・・┗┯━┯━┯━┯┛
子↑親│・↑・│・・│・賃料┏━━━━━━━┓賃料減等苦情↑・↑・│・↑
・│・│・┃・└─────→┨サブリース・・┠──────┘・│・│・│
解│解│・┃・・・・│・・・┃オーナー・・・┃・・・・・・・・│・│・│
散│散│・┃・・・・│・・・┃・・・・・・・┃・┌──────┘・│・│
禁×可○・┃リベート│・・・┃・・・・・・・┃・│・・・・・・・・│・│
止│能│・┃・・・・│・・・┃・・・・・・・┃・│・┌──────┘・│
・│・│・┃・・・・│建築費┃・・・・・・・┃・│・│・・・・・・・・│
・│・│・┃・┏━━━━━━┫・・・・・・・┃・│・│・・・・空室数&│
親│子↓・┃・↓・・│・・・┗━━━━━━━┛・│・│・・人口動態予測│
┏┷━┷━┻━┻┓・│・・・・・・・・・・・・・│・│・┏━━━━━━┿┓
┃サブリース・・┃・└─────────┐・・・│・│・┃各自治体・・↑┃
┃建物建築業・・┃サブリース建物建築申請│・・・│・│・┃各市区町村等│┃
┃・・・・・・・┠←──────────────┘・│・┃・・・・・・│┃
┃・・・・・・・┃建物建築の許可/不許可 │・・・・・│・┃・・・・・・│┃
┃・・・・・・・┠←────────────────┘・┃・・・・・・│┃
┃・・・・・・・┃・・・・・・・・・・・│空室数定期申告┃・・空室数管理┃
┃・・・・・・・┃・・・・・・・・・・・└──────→╂&人口動態予測┃
┗━━━━━━━┛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・┗━━━━━━━┛
1.サブリース建物管理業は、国の免許制とする。
2.サブリース建物管理業者は、サブリース建物建築業からのリベートの金額と時期を、国に定期申告する義務を負う。
3.サブリース建物管理業者は、サブリース建物の空室数を、各自治体に定期申告する義務を負う。
4.各自治体は、空室数を把握し、また人口動態を予測して、国に定期報告すると共に、宅地や住宅の供給を適切に制限する。
5.サブリース建物建築業者は、サブリース建物を建築する際に、国に事前申請する義務を負う。
6.国は、サブリースオーナーからの (賃料減等の) 苦情受付窓口を公式に設置して、苦情の収集と対応を行う。
7.国は、サブリースオーナーからの (賃料減等の) 苦情、空室数、人口動態予測等から判断し、サブリース建物管理業者を指導する。
8.国は、サブリースオーナーからの (賃料減等の) 苦情、空室数、人口動態予測等から判断し、サブリース建物の新規建築を制限する。
「あなたの生活を今より楽にするために!山本太郎が実行したい3つの提案!」ど〜ん!(ウィンザー通信) 赤かぶ
http://www.asyura2.com/18/senkyo245/msg/347.html#c58
(1) 現行法による暫定対策 (素案) − 「サブリース」の現オーナーを保護
・消費増税する場合は、消費増税分を含む物価上昇分以上の、「サブリース」の賃料増額を要請。
・契約時にさかのぼった「当初予想収支」を、「サブリース」の業者から現オーナーへ再提出するよう要請。
・「サブリース」の業者は、「当初予想収支」を下回るような賃料減額をしてはならない (最高裁の判例) 。
・ただし、例外的に賃料減額する場合は、総額で「当初予想収支」以上になるよう契約期間の延長を要請。
(2) 法改正による恒久対策 (素案) − 「サブリース」のオーナーを保護
・消費増税する場合は、消費増税分を含む物価上昇分以上の、「サブリース」の賃料増額を義務化。
・契約時における「当初予想収支」を、「サブリース」の業者からオーナーへ提出するよう義務化。
・「サブリース」の業者は、「当初予想収支」を下回るような賃料減額をしてはならない (最高裁の判例) 。
・ただし、例外的に賃料減額する場合は、総額で「当初予想収支」以上になるよう契約期間の延長を義務化。
「あなたの生活を今より楽にするために!山本太郎が実行したい3つの提案!」ど〜ん!(ウィンザー通信) 赤かぶ
http://www.asyura2.com/18/senkyo245/msg/347.html#c62
◆借地借家法の改正も含めて法改正が必須
本来は、契約弱者を契約強者から保護することを目的に制定された法律のはずである。
しかし、法の欠陥を突くことで、契約強者が契約弱者を強迫することに悪用されているという実態がある。
よって、根本的に解決するには、本来の契約弱者を本来の契約強者から保護するような法改正が必須である。
http://www.asyura2.com/18/senkyo245/msg/347.html#c72