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t_OsdfxFrQU コメント履歴 No: 100000
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[政治・選挙・NHK236] NHK受信料「合憲」としたが、国民の納得性は「違憲」である。(かっちの言い分) 笑坊
5. 2017年12月07日 23:45:08 : RbVflc5q7w : t_OsdfxFrQU[1]

官僚表現でかつ相当細かいです。

● http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf

●平成26年(オ)第1130号,平成26年(受)第1440号,第1441号 受信契約締結承諾等請求事件 平成29年12月6日 大法廷判決

主 文

本件各上告を棄却する。

各上告費用は各上告人の負担とする。

(注)ききゃく 【棄却】
1. 取り上げずすて(去)ること。
2. 法律
訴えを受けた裁判所が、その申立てを理由がないとして、また法に合わないとして、無効の言渡しをすること。?

●第1 事案の概要

第2 平成26年(オ)第1130号・同年(受)第1440号上告代理人高池勝彦ほかの上告理由及び上告受理申立て理由第2の4並びに平成26年(受)第1441号上告代理人永野剛志ほかの上告受理申立て理由について

第3 平成26年(受)第1440号上告代理人高池勝彦ほかの上告受理申立て理由第2の2について

第4 平成26年(受)第1440号上告代理人高池勝彦ほかの上告受理申立て
理由第2の1について

第5 結論

以上によれば,原告の請求のうち 予備的請求2 を認容すべきものとした原審の判断は,是認することができるから,本件各上告を棄却することとする。

よって,裁判官木内道祥の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
なお,裁判官岡部喜代子,同鬼丸かおるの各補足意見,裁判官小池裕,同菅野博之の補足意見がある。
裁判官岡部喜代子の補足意見は,次のとおりである。

(裁判長裁判官 寺田逸郎 、、、裁判官 林 景一)

(注)予備的請求

●3 原告の請求は,被告に対し,

@主位的請求として,放送法64条1項により,原告による受信契約の申込みが被告に到達した時点で受信契約が成立したと主張して,受信設備設置の月の翌月である平成18年4月分から平成26年1月分までの受信料合計21万5640円の支払を求め,

A予備的請求1として,被告は同項に基づき受信契約の締結義務を負うのにその履行を遅滞していると主張して,債務不履行に基づく損害賠償として上記同額の支払を求め,

B予備的請求2として,被告は同項に基づき原告からの受信契約の申込みを承諾する義務があると主張して,当該承諾の意思表示をするよう求めるとともに,これにより成立する受信契約に基づく受信料として上記同額の支払を求め,

C予備的請求3として,被告は受信契約を締結しないことにより,法律上の原因なく原告の損失により受信料相当額を利得していると主張して,不当利得返還請求として上記同額の支払を求めるものである。

(注)違憲 

細かく分析して書かれているからこうやって法律を作るのかという過程も同時に分かる。
法律は不偏不党公明正大公平であるのが絶対条件で違憲では無いという趣旨になっている。
現状のように露骨なあべさまNHKや自民、公明、維新、希望など専用のNHKでは明らかに誰が見ても可笑しい。
本当に不偏不党公明正大公平なNHKになれば1000円/月位だから国民は受信料を払うだろう。
江戸時代大名のやりたい放題切り捨て御免そのままで 民は由らしむべし,知らしむべからず では根本的に無理がある。

封建時代の政治原理の一つ。
出典は『論語』泰伯編。
「人民を従わせることはできるが,なぜ従わねばならないのか,その理由をわからせることはむずかしい」という意味である。
つまり,人民は政府の法律によって動かせるかもしれないが,法律を読めない人民に法律をつくった理由を納得させることは困難である,といっているにすぎない。
ところが江戸時代には,法律を出した理由など人民に教える必要はない,一方的に法律(施政方針)を守らせればよいという意味に解されて,これが政治の原理の一つとなった。

● 任意に受信契約を締結しない者に対してその締結を強制するに当たり,放送法には,締結を強制する契約の内容が定められておらず,一方当事者たる原告が策定する放送受信規約によってその内容が定められることとなっている点については,前記のとおり,同法が予定している受信契約の内容は,同法に定められた原告の目的にかなうものとして,受信契約の締結強制の趣旨に照らして適正なもので受信設備設置者間の公平が図られていることを要するものであり,放送法64条1項は,受信設備設置者に対し,上記のような内容の受信契約の締結を強制するにとどまると解されるから,前記の同法の目的を達成するのに必要かつ合理的な範囲内のものとして,憲法上許容されるというべきである。

(4) 以上によると,放送法64条1項は,同法に定められた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反するものではないというべきである。

その余の上告理由は,違憲をいうが,その前提を欠くものであって,民訴法312条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。

3 以上によれば,所論の点に関する原審の判断は是認することができる。論旨はいずれも採用することができない。

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