5. 2018年7月29日 07:14:03 : LJdXtIA6VY : skrRQwmR3gg[3]
>1
>『第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。』
これは、人間間で自由や権利が衝突することが起きるから、その時にはより多くの人間にとって良い方向に向かうように努力せよ、という事ですな。
>「憲法で規定された人権は、権利として同法で言及された国民の義務規定に対して対価関係に立たない」
という話とは明らかに異なる物である
http://www.asyura2.com/18/senkyo248/msg/419.html#c5