57. 2017年8月04日 11:40:26 : NlTyYrRuYE : RRywyagILmQ[1]
>45
憲法73条6項の「政令」の違憲審査 とは 個別法令への
違憲審査の事を言っているのでしょうか?
過去の判例(農地法、銃刀法、薬事法)で幾つかは
違憲になっているので一応制度としては働いているのではないでしょうか?
その事を言っている訳じゃーないですよね。たぶん。
言いたいのは、「裁判所による違憲審査制度」が未整備状態なので
憲法改正の際はこれを整備すべきだという意見だと解釈しました
僕もそれは同意です。
そして、憲法64条を行う議員の憲法音痴を無くすには
選挙が重要だと思います。(まともな政治家を見抜く力が必要だが)
今のところ、45さんのコメントに誰も反応しませんね。
憲法や行政立法(法規命令、執行命令、委任命令)らの
概念を勉強しないと記述内容がいま一つ理解できないのだと思います。
そーいう僕も或る資格を取得する為に勉強した為、偶然にも理解できる
のであって、偉そうな事は言えませんが(www
安倍行政権の執行内容が良い悪いとは別として
我々が選挙で選択した人間が行政を運用できる流れになって
来ている事は、官僚支配国家よりは権力機構の暴走を国民が抑制
できるという点で、良いと思います。
あとは、議員と圧力団体の金の流れを可視化する法令の制定と、
憲法学習制度が高校必須科目になる等、国家の仕組み学習が
広まれば良い政治が行われるようになるかなーって思います。
http://www.asyura2.com/17/senkyo230/msg/179.html#c57