329. 日高見連邦共和国[6082] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月16日 03:10:31 : B7Q24vXL0o : rK84RPVHoK0[1]
★日本国憲法改正案 =第9条= その1★
【現行憲法】
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第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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【2012年自民党改正案】
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第2章 安全保障
(平和主義)
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
9条の2 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安定を確保するため、
内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
(以下、2項〜5項まで省略)
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*憲法改正推進本部(当時) 本部長:保利耕輔 最高顧問:安倍晋三(他3人)
【安倍私案 Ver.2018】(3項加憲)
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第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
3 (自衛隊を明記。いまだ詳細は明かされず)
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【小沢一郎試案=自由党案】(3項加憲)
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第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
3 ただし、前2項の規定は、平和創出のために活動する自衛隊を保有すること、また、
要請をうけて国連の指揮下で活動するための国際連合待機軍を保有すること、
さらに国連の指揮下においてこの国際連合待機軍が活動することを妨げない。
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*『日本改造計画』に示された9条加憲案です。
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これを見て、似ているのかどうかを判断するのは、私でも『天さん』でも在りませんからネ!