4. 2018年3月28日 21:41:05 : AkEg9gD35g : RjmXYV4Nq1o[1]
大公開なのに知りません 答えられません、、、でんでん、、、と言ったから見事に法的構成要件を完璧にクリアーされました。
このオッサン本当に 高給 完了 なんですか。
法的な知識も無いようなご様子。
ヤメ検上がりの弁護士にでも騙されてゴキブリホイホイで乗ったようにも思える。
いずれにせよおめでとうございます。
これで相当な確率で ぜんかもの の経歴になりそうですね。
お子様がもしいたらその子供達は高級官僚というキャリア枠には多分ズーと永久に入れない事になるんでしょう。
大変なご苦労でもされて手に入れた特別枠なのにもったいない。
無理やりコネで ほりこむ としたら外部団体の役員くらいだろう。
これが正直に話した方が後の人生が楽になるよ、、、の意味なんでしょう。
しかしアベデンデンと取り巻きは余りお考えになっていないように思える。
ただの消耗品扱いだけのような。
いずれにせよネットで話題になった行動パターン通りの結果になりました。
公務員を対象とした罰則
<公務員が対象となる刑法の罰則の主たるものを記載する>
http://www.geocities.jp/usiki_t/1kuni/basoku.html
@法令は、法の適用に関する通則法3条により、倫理に関する規定を含みます。
法令用語及び条文の理解は、法令用語日英対訳辞書(内閣官房所管)・国語辞書に依存しています。
専門用語については、法令所管庁に確認する事が必要であります。
A罰則の定義、「罰」は、社会的規範(法令=倫理を含む)を犯した者に対して与えられる制裁のことであり、「則」とは決まりの事を言います。
法令には民事罰・行政罰・刑事罰がありその決まりの事を罰則と定義しています。
B国民に対しては、法令に反する行為について罰則が適用されますが、特に公務員に対しては厳しい罰則が定められております。
これらの規定は全て公務員の懲戒処分の対象となる行為であります。
C公務員に対する罰則は、一般法(刑法)・個別法・特別法に規定されておりますが、ここでは一般法の罰則である刑法の公務員に対する罰則で代表的な罪(構成要件)について確認をいたします。
刑法の罪の構成要件のタイトルの語尾には罪を付する事が原則であります。
以下の行為は国政庁として懲戒処分の対象となる行為であります。
D公務員が対象となる主たる罰則
1公務員職権濫用罪(刑法193条)とは
公務員の違法な行政行為(法令に反する行為)の事であり、特に国民(住民・市民)の権利利益を侵害する行為の事を言う。
公務員の罪の根底を成す構成要件であり、この行為には法令上の公務に関する作為・不作為があり、公務上の義務に反する行為は処罰する。
2財物侵奪罪=窃盗強盗(刑法235・236条)
公務員の職権を用いて国民の権利利益を違法に侵奪したり、権利のない者に他者の権利利益を違法に付与したりする行為は処罰する。
3不動産侵奪罪(刑法第235条の二)
公務員の不適法な登記手続により、違法に所有権の移転登記や占有権の移転手続を実施させる行為は処罰する。
4虚偽公文書作成等の罪(刑法第156条)
公務員の職権を利用して違法に事実と異なる公文書を作成しそれに基づく誤った権利利益を得る行為をさせる行為等は処罰する。
(虚偽公文書作成等)
156条 公務員が,その職務に関し,行使の目的で,虚偽の文書若しくは図画を作成し,又は文書若しくは図画を変造したとき→ 印章又は署名の有無により区別して,前2条の例による
(詔書:無期又は3年以上の懲役
有印公文書:1年以上10年以下の懲役
無印公文書:3年以下の懲役又は20万円以下の罰金)
5詐欺罪(刑法第246条)
詐欺とは、嘘(虚偽の手続を含む)を言って他人を騙す行為の事を言います。詐欺によって権利利益を得たり、他者に得させたりした公務員に対しては詐欺罪を適用し処罰する。
6背任罪(刑法第247条)
公務員が、自分の利益のために、地位・役職を利用して、所属する官公庁に損害を与える行為は処罰する。
(背任)
第247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7収賄、受託収賄及び事前収賄罪(刑法第197条)
公務員の賄賂を受け取る行為は処罰する。
8横領罪(刑法第252条)
公務員が自分の占有する他人の物(預かり又は保管する物)を横領する行為は処罰する。
9侮辱罪(刑法第231条)
公務員が相手を軽んじ、辱めること。見下して、名誉などを傷つける行為は処罰する。
10証拠隠滅等(刑法第104条)
公務員が他人の事件に関する証拠を隠滅・偽造・変造し、または偽造・変造の証拠を使用する行為は処罰する。
(証拠隠滅等)
第104条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
11強要罪(刑法223条)
公務員が暴言を弄して強制的に違法な行為を要求したり、無理強いをする行為は処罰する。
12名誉毀損等の罪(刑法第230条)
公務員が、不特定または多数の人が知ることが可能な状態で、真偽にかかわらず、なんらかの具体的な事実を公然と摘示して、その人の品性・能力などについての社会的評価を引き下げる行為は処罰する。
*以上、公務員を対象とすべき罰則であり、懲戒処分の対象となります。国政庁は刑訴法239条2項により告発すべき義務を負っています。
=法務省民事局参事官室、刑事局広報室・総務省国家公務員法担当=
人事院企画法制課に確認
(刑事訴訟法)
第239条第2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料
するときは、告発をしなければならない。
http://www.asyura2.com/18/senkyo242/msg/243.html#c4