16. TondaMonta[609] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2018年12月03日 19:12:36 : aHpHad6i82 : RjhIx79ObKE[1]
1.政教分離は日本国憲法の定めるところ。したがって天皇家の私的な行事である大嘗祭に政府は関与してはなるぬのじゃ。じゃけん。ジャンケンでもやってロスが。
2.議員や公務員あるいは首相の靖国神社参拝も政教分離違反。いくなら全国すべての神社にお参りしろ。小泉純一郎って首相の時だけお詣りしてその前後は一回もヤスクニ人社に行っていないんだって???本間かいな。本真加稲。本真かいな。本真でっせ。
3.岡山理科大の今治キャンパスはもちろん私学補助も憲法違反。
4.教科書の検定も憲法違反。
5.創価学会の活動も公明党を支援しているので政教分離違反。すなはち憲法違反。
6.赤字国債発行=財政法違反; 現在の財政法(1947年施行)は「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない」(第4条)とし、国債の発行を原則として禁止しています。この規定は、わが国の支配層がおこなった無謀な侵略戦争が膨大な戦時国債の発行があってはじめて可能であったという反省にもとづいて、財政法制定にさいして設けられたものであり、憲法の前文および第9条の平和主義に照応するものです。
この点について現行財政法の制定時の直接の起案者である平井平治氏(当時、大蔵省主計局法規課長)は、当時の解説書(「財政法逐条解説」 1947年)で、つぎのようにのべています。
「戦争危険の防止については、戦争と公債がいかに密接不離の関係にあるかは、各国の歴史をひもとくまでもなく、わが国の歴史をみても公債なくして戦争の計画遂行の不可能であったことを考察すれば明らかである、…公債のないところに戦争はないと断言しうるのである、従って、本条(財政法第4条)はまた憲法の戦争放棄の規定を裏書き保証せんとするものであるともいいうる」
こうした、財政法での国債発行の原則禁止と憲法の戦争放棄との関連は、今日、あらためて強調されるときです。
この財政法4条のもとで、1964年までは、一般会計の歳出の財源としては国債は発行されてきませんでした。しかし、自民党政府は、開発優先の「高度成長政策」を進めるために1年限りの「財政処理の特別措置法」を制定し65年度に赤字
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特別措置を50年以上も続ければ,特別ではなくなるわな。しかも特別措置の期間の方が長いわな。
7.憲法違反は探せばいくらでもあるわな。ザクザク小判のように出てくるでよう!!!!!
8.何なヌ。集団的自衛権の閣議決定。これもそうじゃ。
まだあるだんべや。
9.TPP11.ISD条項は国民の基本的人権や第25条より上位の「取り決め」だから憲法違反ドス。放射性廃棄物を外国の会社に売り,その会社が日本国内に廃棄しようとした場合,廃棄できるぞなもし。国内法ではダメだが,日本政府や地方自治体が禁止したら,ISD条項があるから外国の会社は勝つわな。 それがTPP11でしゅ。TPPでもTPP11でも同じ。 2018年12月31日発効。
そんなバナナ。
10.まだまだあるような気がするんじゃが,ジャガイモ。よう思いつかんわ。
ほなサイナラ。