10. 2017年11月02日 12:24:46 : 9sE91L8gb2 : r37oJUL262I[1]
>所轄警察署が告訴状を受理した上、カメラ映像の分析などの捜査をした結果、
>その疑いが相当程度にあるとして、裁判官に逮捕状を請求した。
>その上で、裁判官も逮捕の理由と必要性を認定し、逮捕状を発付した。
しかし、
>警視庁本部中村格刑事部長(当時)からの突然の指示で逮捕状の執行が見送られた。
>裁判官の逮捕を許可した判断と、何がどう変わったのか。
>中村刑事部長(当時)に問い質したい。
(若狭 勝)
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