★阿修羅♪ > QZFa4q3Kd_s > 100000
 
g検索 QZFa4q3Kd_s  
 
QZFa4q3Kd_s コメント履歴 No: 100000
http://www.asyura2.com/acas/q/qz/qzf/QZFa4q3Kd_s/100000.html
[政治・選挙・NHK229] 「共謀罪」廃止へ決意のブラウス 「反対」まとい街を行く 東京新聞 仁王立ち
11. 2017年7月17日 00:12:18 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[1]
日本法曹ムラ(中核は、東京大学法学部閥)は何時までも憲法
オンチの主権者国民を愚弄し続けます。

ので、憲法オンチ主権者国民を覚醒させる必要があります。

そこで、「国会で成立した法律の内容が、現行憲法と矛盾する
疑いがある場合は、その法律成立に反対していた国会議員が
連名で、裁判所に違憲審査を請求しなければならない。」との
義務を課す法律を

至急作成し、成立させなければ、憲法保障三権分立制度に違反
する事となります。

なぜなら、国会の専権事項は法律作成だけで、その法律の違憲
性の判断は、裁判所の専権事項ですし、

その裁判所で合憲と判断された法律だけが法的効力を有する
ので、その合憲法律を内閣だけが、執行・施行できる制度だか
らです。

要するに、三権分立制度とは、わざわざ権限を三つに分散させ
る事を憲法で保障した制度なので、どれか一つでも欠けると
憲法違反となります←三権分立制度の目的は、権限集中の阻止。

で、米国で200年以上前に憲法と矛盾する内容の法律が成立しま
した。

このまま、法律通りの判断をしてしまうと憲法解釈と正反対の
判断をする事態になり、思案に暮れましたが、

「憲法は、米国の最高法規」を理由に、その憲法に矛盾する
内容の法律の法的効力を失効させました。

この瞬間が、「違憲審査」が裁判所の公式権限である事が、
認定された瞬間ですが、世界で始めての出来事です。

それ以来、その「違憲審査権限」は米国憲法に明記されること
がなく、発展し今日に至っています←憲法に明記しなかった
理由は、「憲法は、米国の最高法規」で自明となるからです。

一方、日本では、憲法とその憲法に矛盾する内容の法律が数知
れず「共存」することができてしまっています。

例えば、憲法89条「私立学校への公金付与を禁止」と私立学校
法第59条「私立学校への公金付与は出来る」が「共存」できて
しまっているので、

各自治体は、憲法89条を完全に無視する事ができ、私立学校法
59条だけを根拠法として、「合法的に」に私立学校審議会を
設立することで、

「合法的に」特定の私立学校に公金を付与することが出来て
しまっています。

この「合法的」状況は、(日本国の健全財政を維持する為の)
憲法第七章財政の条項の一つである憲法89条と真っ向から矛盾
しています。

なぜなら、税制面で既に優遇されている私立学校に二重に三重
に公金を付与し続ければ、健全財政を維持する事が困難となる
からです。

で、憲法21条1項「言論の自由」と同条2項「検閲禁止と通信上
のプライバシー保護」の両方を担保できなくする「共謀罪法」
を「共存」させてしまうと

憲法21条1項と2項に違反する「共謀罪法」を使って、警察官僚
が狙いを付けた法人に「みかじめ料」を請求することが可能と
なってしまいます。

なぜなら、集団の定義が曖昧なため「一般の会社や自営業者も
含まれる」と解釈する事が可能だからです。

そうなると、277に及ぶ対象犯罪には会社法や金融商品取引法
といったビジネス関連の法律も含まれていますので、

今までは、計画段階で違法的行為を考えていても、実際に実行
しなければ、違法とならなかったのに、

警察官僚の裁量により、ある会社では違法行為となり、ある
会社ではそうならないという

裁量行政を武器とする警察官僚の食い物にされてしまいます。

企業が萎縮して開発や競争に消極的になれば、イノベーション
が生まれなくなるという

皮肉にも、官僚様が推進している新自由主義に反することに
なってしまいます。
http://www.asyura2.com/17/senkyo229/msg/157.html#c11

[政治・選挙・NHK229] ヒアリ騒動も、稲田朋美答弁も、全部嘘だった!(simatyan2のブログ) 赤かぶ
12. 2017年7月20日 13:06:24 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[2]
問題はメディアが意図的に「主権者官僚様」にとって都合の良い
認識が主権者国民間に広がる様にフェイク・ニュースを流し続け
ている事です。

二重国籍で言えば、米国は二重国籍を認めていますが、政治家や
国家公務員になりたければ、永住権保有者は市民権保有者に変更
しなければならないので、どちらかの国籍を放棄しなければなら
なくなります←二重国籍を維持できなくなります。

要するに、「国家安全保障に関わる公的業務に就きたければ、
米国籍を獲得し、米国人に成りなさい!」。

因みに、選挙権放棄や裁判の陪審員に成りたくなければ、二重
国籍の永住権保有者のままで問題ないのですが、外国で何かの
事故に遭遇した場合は、米国人として扱われないので不利益を
被ります。

ですから、二重国籍問題を蓮舫さん個人の問題に矮小化しない
で、日本の安全保障の観点から考えてこなかった、これまでの
日本政府の無能な、怠慢な態度が大問題な訳です。

この様な無責任なノーテンキな政府の態度が「シビリアン・
コントロール」を「防衛大臣が民間人であれば、後は問題なし」
という大きな間違いを生み、

(自衛隊の制服組を統制する能力の無い人物)を防衛大臣職に
就けてしまっているので、制服組が簡単に防衛予算を私物化
できてしまっています。

同じ事が、各大臣や首相にも当てはまります、官僚を統制する
能力の無い人物が閣僚の要職を占めてしまっています←ので、
官僚様が違憲命令「政令(内閣令が合憲日本語訳)」を使用し
て、実質的に閣僚職を兼ねてしまっています。

要するに、(選挙で官僚を統制できる人物)を選ぶ事ができる
選挙制度構築が必須だと結論付けることが出来ます。

一案として、被選挙権を憲法熟知ライセンス制度とし、加えて、
要職に就く条件として、「現行憲法尊重擁護」を宣誓させる事
を義務付ける事で、憲法オンチの国会議員を駆逐する事が可能
です。

で、憲法14条1項ですが、「同和教育・人権教育として」教える
のではなく、「法の下での男女同権」として教えるべきでした。

なぜなら、この条項起草者の目的がそうだったからです。

因みに、現在の米国憲法には「法の下での男女同権」条項が未だ
に存在しません。

米国女性問題活動家が法律化ではなく、憲法化に拘るのは、法律化
では、政府が十分な対策(法制化や予算化)を採る義務が発生しな
いので、何時まで経っても「法の下での男女同権」が実現しない
からです。

一方、憲法化されると政府の義務が生まれますので、「平等とは
平等に成る事」が実現されなければなりません。

ですから、日本法曹ムラは「法の下での男女同権」を保障した憲法
14条1項の大幅格下げを目的に、

「男女雇用均等法」を成立させることで、日本女性を愚弄し、馬鹿
扱いし、踏み付けましたが、

NHKがこの憲法違反「男女雇用均等法」を絶賛するドキュメンタリー
を流すことで、女性からの非難の声をかき消す事に成功しました。
http://www.asyura2.com/17/senkyo229/msg/374.html#c12

[政治・選挙・NHK229] <決定的>「稲田氏が隠蔽に関与したことを強くうかがわせる」直筆メモをフジテレビが独自入手!  赤かぶ
25. 2017年7月26日 16:53:06 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[3]
稲田防衛相:「明日なんて答えよう? 今までは両方破棄したと
答えているのか」

今まで「右翼ごっこ」しか経験した事がないので、こんな甘ちゃん
発言となる訳です←シビリアン・コントロール問題とあまりにも
次元が違いすぎます。

こういった場合、野党とメディアは直ぐに「首相の任命責任問題」
と勝手に無責任発言します。

主権者国民は、選挙で国会議員を選んだ覚えはありますが、閣僚や
政府要職者を選んだ覚えはありません。

そこで、憲法保障「権力分離(三権分立)」(Separation of
Powers)に従って、

内閣の長は参議院から選出する(憲法67条には衆議院から選出しな
ければならないと明記されていないので、「権力分離原則」(衆参
権力等分)から判断すれば、参議院から選出する方が現行憲法精神
に合致←予算案や法案成立では衆議院が優位な立場にあるので)
制度や

閣僚・最高裁裁判官・日銀総裁・会計検査院長・国税庁長官・
官僚幹部などの「宣誓から始まる確認聴聞会」を参議院の各委員会
で、衆議院議員も含めて行う制度が必須となります。

要するに、現行欠陥制度は現行憲法に反する制度だという事です。
http://www.asyura2.com/17/senkyo229/msg/626.html#c25

[政治・選挙・NHK229] <決定的>「稲田氏が隠蔽に関与したことを強くうかがわせる」直筆メモをフジテレビが独自入手!  赤かぶ
27. 2017年7月27日 20:10:54 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[4]
>>25

連投ご容赦。

「特定秘密保護法」に抵触する「直筆メモ」を、それも調査能力
がゼロのフジテレビが独自に入手???

なぜ、こんな「直筆メモ」が「リーク」された訳が判りました。

孫崎氏の指摘:問題の根本はPKO5原則で「紛争当事者の間で
停戦合意が成立していること」、つまり戦闘があれば撤退と
なっているのに居続けたこと。

法令に基づく、南スーダンでの自衛隊行動規定(戦闘があれば
撤退)に反して、居続けた。

要するに、シビリアン・コントロールの当事者NO.1(首相)と
NO.2(防衛大臣)が共同して、自衛隊を「私物化」して、
自衛隊を法令違反の状況に置いた。

この重大事実を覆い隠すために、「直筆メモ」が「リーク」され、
防衛大臣の無能性に矮小化されました。

この事実が真実なら、重大な日本の安全保障問題に関わる、戦後
前代未聞の大事件となります。

ですから、野党は褌を締め直して、首相と防衛大臣の弾劾裁判が
できる様に動かなければなりません←主権者国民は弾劾裁判要求
デモを国会かけなけらばなりません。

が、肝心の民進党首が辞任とは、国会議員全員グルか???
http://www.asyura2.com/17/senkyo229/msg/626.html#c27

[政治・選挙・NHK229] <衝撃>民進・山尾しおり議員が横浜市長選で林文子候補(自公推薦)の応援演説!野党支持者は大混乱  赤かぶ
60. 2017年7月28日 13:07:41 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[5]
山尾しおり議員は、日本法曹ムラ推薦の憲法解釈を披露していま
したから、当然の成り行きとなります。

それにしても、日本のシビリアン・コントロール(民間人統制)
の位置づけが、別の閣僚が防衛大臣を兼務できるほどの軽い存在
だと露呈してしまいました。

この間に、万が一の事が(侵略など)起こったら、一体誰が責任
を持って自衛隊制服組を民間人統制するのでしょうかね。

此れまでも、実際は全く民間人統制されてこなかったから、どう
でもよいって事ですかね←余りにも主権者国民を愚弄しすぎです。

もう一度、民間人統制を一から組み立てる必要があります←国民
議論すべき課題です。
http://www.asyura2.com/17/senkyo229/msg/736.html#c60

[政治・選挙・NHK229] 仰天!加計疑惑は「小さな事」と林文子が言った!  赤かぶ
48. 2017年7月30日 23:48:24 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[6]
官僚様は、林に当選をプレゼントした訳ですから、その見返り
約束であるカジノと都構想の実現を迫ることは、間違いありま
せん。

ここで、戦後これまでの一貫した官僚様の手口をおさらいすると

幾ら憲法に素晴らしい条項が並んでいても、政府の構造が中央
集権(一党支配)では、国民は真の自由を享受できなくなります。

それが、ソ連でした。

実際、ソ連は、言論の自由・報道の自由・抗議デモの自由そして
政府批判を抑制しようとして捕まった者は、釈明責任を問われる
など米国以上に素晴らしい内容の憲法を保有していました。

が、憲法は、「権力の集中化(中央集権←一党支配)を阻止する
目的の為の政府の構造」を保障していませんでしたので、

ソ連の国民は中央集権(一党支配)体制を維持できる範囲の「
自由」しか享受できませんでした。

このソ連モデルを見習って、日本の官僚様は、戦後、世界一
素晴らしい現行憲法の(権力の集中化を阻止する)第八章「
地方自治政府」を徹底的に無視する(憲法違反を厭わず)政策
を継続させています。

それが、(地方自治体政府の地方分権組織や運営を保障した)憲法
92条違反の「官僚様地方首長指名制度」

(都道府県又は大都市に中央から官僚が幹部として派遣され、その
官僚が数年後に派遣先の地方自治体の長に収まる←派遣先での与党
推薦出馬が可能だからです)。

結果、現在都道府県の知事職を官僚出身者が6割超を占めています。

この「官僚様地方首長指名制度」を違憲審査の上で、廃止させな
ければなりません。

なぜなら、官僚出身知事は、常に中央を見ながら「地方自治」を
進めますので、地元を愛する地方自治体政府の長ならありえない
ことですが、地元住民の命と健康を危険にさらす政策を平気で推し
進めるからです。

それが、元官僚平井鳥取県知事が強力に進めている、県の環境基本
条例にさえ違反する「産業廃棄物処分場建設」←この場所に放射性
廃棄物を紛れ込ませようと計画しているのでは?

これでは、地方自治体政府制度を一切認めなかった明治憲法下で
都道府県の知事職を中央から派遣された官僚が勤めた状況と

全く大差がなくなってしまいます。

更に、「官僚様地方首長指名制度」というまどろこしいやり方
ではなく、地方を直接統治できる構造改革特区(国家戦略特区)
を最近は多用しています。

XX特区は、憲法第八章「地方自治政府」の第95条に明確に違反
しているだけでなく、

第93条が保障する地方議会設立を無きものにし、住民が直接選挙
で選んだ首長の決断権限を吹き飛ばし、

要するに、第94条が保障する「地方自治体政府は、その財産を
管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の
範囲内で条例を制定することができる」を

完全に無視できる憲法95条違反ツールです←加計学園問題で威力
を発揮している違憲ツールです。

ですから、違憲審査の上、XX特区で決まった事柄は、その地域で
住民投票を改めて行い、その結果で判断し、それぞれの事柄が有効
にするのか無効にするのかを再決定し直さなければなりません。

そして、再発防止策として、XX特区違憲ツール使用を禁止する
法制化を整備しなければなりません。

加えて、憲法92条が保障する地方自治体政府の組織や運営は、
地方分権型に成らなければならないのに、

「都構想」違憲ツールを使用すると、地方自治体政府を地方集権
型に大変容させることができ、「都構想」実現前の住民は、国と
対等に渡り合えるのに、

「都構想」が実現してしまうと、奴隷区(東京23区)の住民に
大幅格下げとなり、何をするにも都にお伺えしたり、資金援助(
原資は奴隷区にする住民から強制的に巻き上げた「上納金」)を
要請しないと

何をするにも自分達で何も決める事が出来なくなります。

上納金額で言えば、東京市は1兆円、大阪市は2200億円、そして
横浜市は6000億円ほどかな。

上記の事柄が理解できると、政府の構造が中央集権(一党支配)
に成らない様に、

憲法保障の権力分離(三権分立)原則に従って、一党支配から
多党支配へ、衆議院優位から衆参同等へ、

加えて、憲法73条6項に基づく「内閣令」の再定義、定期違憲
審査制度確立、確認聴聞制度確立、国会法の大幅改正(国会議員
一人でも法案提出権があるので、現行国会法は違憲)などが必須
と理解できます。

仮に、上記の真の改革が実現すれば、法案がすんなり成立しなく
なり、廃案になるか大幅修正を余儀なくされます。

こうする事で、少数グループの憲法保障権利や憲法保障自由を
守ることが可能となります←これが、正に現行世界一憲法の狙い
なのです。
http://www.asyura2.com/17/senkyo229/msg/797.html#c48

[政治・選挙・NHK229] 「逮捕後公開」を条件に籠池氏が明かしたこと ついに大阪地検特捜部が籠池前理事長を逮捕(東洋経済) 赤かぶ
24. 2017年8月01日 13:16:12 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[7]
現行憲法は、逮捕する際には、逮捕根拠法の明確化を義務付け←
警察官僚による逮捕権の乱用防止の為、

その逮捕状を(憲法33条が保障する有能な裁判官)に請求する事
を義務付けています←その裁判官が「逮捕状自動販売機」になり
うる逮捕状発行権の乱用防止の為。

で、その逮捕根拠法が今回は、「補助金適正化法」ですが、

この法律は、憲法15条2項「すべて公務員は、全体の奉仕者で
あつて、一部の奉仕者ではない」を

担保できなくする事を前提に作られた悪意のある法律ですので、
違憲審査の上、破棄すべきです。

どういうことかと言えば、官僚は憲法上、何ら決定権限があり
ません:ですから、補助金付与先決定条件を法律に明記すると
共に、補助金額を法律に明記することで、

官僚は、簡単に憲法15条2項を遵守できます。

要するに、官僚の裁量権を限りなくゼロにする内容の法律を国会
で作成・成立させれば、

「法の支配」を徹底させることができ、法治国家と成りますし、
官僚・役人も憲法15条2項を簡単に遵守できます。

ですから、官僚の裁量権を大幅に認めてしまっている(違憲命令
である「政令」を多用している)内容の違憲法律や

その違憲法律を制度化した憲法違反制度の

裁判所による違憲審査が必要であると共に、(憲法33条が保障する
有能な裁判官)などが有能かどうかを判断する「確認聴聞制度」が
必須だと理解することができます。

また、憲法違反の裁量行政で日本を支配している官僚様の立場を
正当化させる為の法律が「補助金適正化法」だと言えます。

要するに、憲法違反の裁量行政で日本を支配している官僚様にとっ
ての天敵が、「法の支配」(法治国家)です。

欧米と比較すると裁判官数が英国の1/2で、ドイツだと1/8です。

ですから、日本を法治国家する為には、現状の裁判官数を2倍する
最低限の改革が必須となります。
http://www.asyura2.com/17/senkyo229/msg/880.html#c24

[政治・選挙・NHK229] 「逮捕後公開」を条件に籠池氏が明かしたこと ついに大阪地検特捜部が籠池前理事長を逮捕(東洋経済) 赤かぶ
27. 2017年8月01日 16:08:29 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[8]
>>24 連投ご容赦。

「森友学園問題の最大のワルは、官僚様!」:

「公有地・公金ドロボー策略の落とし穴(憲法89条「私立学校へ
の助成は禁止!」に

真っ向から矛盾する内容の違憲私立学校法59条「私立学校への
助成はOK!」を根拠とする制度)」を

作成した官僚様が一番のワルに決まっています。

なぜなら、この違憲落とし穴が存在しなければ、公有地地面師か
公金ねずみ小僧しかできない事柄だからです。

ですから、籠池氏逮捕から見えてきたことは、憲法違反の裁量行政
で日本を支配している官僚様の立場を正当化させる為の法律が
「補助金適正化法」だと言えます。

要するに、補助金先決定条件や決定補助金額を法律に明記さえして
いれば、官僚の裁量権は生まれません。

ですから、憲法違反の裁量行政で日本を支配している官僚様にとっ
ての天敵が、「法の支配」(法治国家)です。

欧米と比較すると裁判官数が英国の1/2で、ドイツだと1/8です。

ですから、日本を法治国家する為には、現状の裁判官数を2倍に
する最低限の改革が必須となります。
http://www.asyura2.com/17/senkyo229/msg/880.html#c27

[政治・選挙・NHK230] 速報!国家の破滅を招く 福田元首相が安倍晋三を厳しく批判!  赤かぶ
45. 2017年8月03日 16:22:16 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[9]
>2014年に発足した内閣人事局に関し「政治家が人事をやって
はいけない。安倍内閣最大の失敗だ」との認識を示した

福田元首相の「成功」体験からのアドバイスと思われますが、

問題は、「政治家が(官僚)人事をやってはいけない」と現行憲法
に明記してあるかどうかです。

憲法73条6項で、命令(cabinet orders)権限保有者を首相を含む
閣僚と規定しており、官僚には命令権限を与えていません。

要するに、官僚には命令権限はないが、閣僚が出した命令に従う
義務があることになります。

が、官僚様は、「内閣令」(cabinet orders)を「政令」と
意図的に誤訳することで、命令権限を手に入れてしまいました←
閣僚の命令権限を奪うことになり、勿論、違憲行為ですが、

違憲行為を取り締まる憲法81条保障である「裁判所による違憲
審査制度」が未整備状態なので、

違憲行為が堂々と跋扈できてしまっています←憲法73条6項の「
政令」の違憲審査が急がれます。

「政令」が違憲と判断されたら(子供でも判断できますが、東京
大学法学部出身者は判断できません←先輩・大先輩に恥をかか
せることになるからです)、

首相を含む閣僚は省庁所轄の合憲法令に基づいた命令を出せる
事になりますから、番号付けをして整理する必要があります。

そうなると、突然、閣僚は絶大な権限を所有してしまいますので、
権力分離(三権分立)原則に従って、権力共有システム(チェック
とバランス)である確認聴聞制度構築が欠かせません。

また、この確認聴聞制度の憲法根拠は、憲法74条に存在する「
competent」(有能)ですが、官僚様はこの「competent」を意図的
に訳さないで、惚けています。

纏めると、憲法は政府の構造(家)の規定を定めていますので、
本来なら、主権者国民は世界一住み心地の良い家にすんでいる
はずなのでですが、

何時の間にか、違憲の家が建てられてしまい、官僚様が自分達が
一番心地よい家となってしまっています←合憲か違憲かを判断す
る権限を独占している最高裁が狸寝入りし、

その狸寝入り裁判官を憲法64条を根拠とする弾劾裁判で裁こう
としない国会議員の憲法オンチが根本的原因です。
http://www.asyura2.com/17/senkyo230/msg/179.html#c45

[政治・選挙・NHK230] 速報!国家の破滅を招く 福田元首相が安倍晋三を厳しく批判!  赤かぶ
58. 2017年8月04日 16:18:03 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[10]
>>57

憲法73条6項の「政令」(cabinet orders←「内閣令」と訳すべき)
とは、

米国で言えば大統領令(executive order←「内閣令」と訳すべき)
です。

要するに、「cabinet orders」を日本語訳する際に、「内閣令」
しか適切訳は見つからないのに、「政令」というデタラメな誤訳
をあてたまま、そのままにして置く神経の図太さが理解不可能
です。

なぜなら、「CHAPTER V. THE CABINET」を「第五章 内閣」と
日本語訳しているのですから。

ですから、「政令」ではなく、

(既存の憲法条項や法令に基づく)閣僚命令の執行を官僚に命令
する際の「閣僚命令(内閣令)」が、正しい訳となりますが、

この「内閣令」は、憲法81条が保障する違憲審査対象の命令です
ので違憲審査の対象になります。

因みに、大統領令「Travel Ban」が違憲と判断されたので、内容
の大幅修正を余儀なくされ、その大幅修正済み大統領令の最高裁
の正式最終判断が今年の秋に出ます。

以上の様に、「内閣令」と真っ当な解釈してしまうと首相や各大臣
が官僚様の手を離れて、勝手に好きな様な命令を出す事ができてし
まう事がバレてしまいますが、

「政令」と意図的誤訳すると、官僚様が首相や各大臣を人質に取る
ことが可能となり、「官僚様令」を「政令」として「合法的に」
活用できることとなり、

官僚様が首相や閣僚として振舞う事が可能となります。

以上の様に、この意図的誤訳の悪質性は、クーデターに匹敵しま
すので、それなりの刑事処分をしなければ、戦後処理は終わりま
せん。

最後に、違憲審査制度未整備に関してですが、現行憲法81条が
明確に、違憲審査制度の整備の約束を保障しているのですから、

最高裁が、その約束を実行すればいいだけの至極簡単な事柄です。

が、最高裁が意図的に不作為(狸寝入り)しているので、三権
分立が二権分立となり、

この状態では、憲法が存在しない状態になってしまいますので、
内閣は暴走し放題状態となってしまいます←独裁者が跋扈できる
状態なので、安倍は何時でもヒットラーになれる状態なのになれ
ません←憲法保障「内閣令」の存在を全く知らないからです。

以上の様に、最高裁の意図的な不作為(狸寝入り)は、日本を
無憲法国家に陥れるクーデターに匹敵しますので、それなりの
刑事処分をしなければ、戦後処理は終わりません。
http://www.asyura2.com/17/senkyo230/msg/179.html#c58

[政治・選挙・NHK230] 林芳正文科相って、昔、車の当て逃げをした上、被害者をしばき上げたらしい!おい、おい、やくざじゃんけ  赤かぶ
6. 2017年8月06日 14:54:27 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[11]
憲法74条が要求する「確認聴聞(confirmation hearing)制度」が
存在していれば、こんな輩は、大臣に成る事ができませんでした。


http://www.asyura2.com/17/senkyo230/msg/309.html#c6

[政治・選挙・NHK230] 新国税庁長官、いまだ就任会見せず―異例中の異例 この方には「正義」とか「倫理」などという概念は無いのだろうか。 gataro
11. 2017年8月07日 00:09:36 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[12]
憲法74条の「competent(有能な)→省庁を統制する際に必要である
能力・知識・スキルを所有する」人物かどうかを

判断できる「倫理・経歴を含む確認聴聞(confirmation hearing)
制度」が存在していれば、

こんな輩は、国税庁トップに成る事ができませんでした。
http://www.asyura2.com/17/senkyo230/msg/314.html#c11

[政治・選挙・NHK230] 大統領も乗らないオスプレイが日本の陸地に墜ちる日(田中龍作ジャーナル) 赤かぶ
12. 2017年8月08日 13:33:36 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[13]
(当時最高司令官だった)オバマ大統領以来、大統領がオスプレイ
(V-22)に乗る事は厳禁←その墜落記録から導かれた結論です。

そのテストフライト期間中にオスプレイに与えられたニックネーム
が「未亡人製造機」でした。

が、自衛隊は「未亡人製造機オスプレイ」(V-22)を購買すること
を決定してしまい、それも17機も購買するとは驚きです(防衛省
は30年度までの中期防衛力整備計画で、オスプレイを17機導入す
る方針です)。

なぜ、このような民間人統制(シビリアン・コントロール)が利
かない決定が成されたかですが(欠陥機と分かっていながら購買
した訳ですから背任行為となります)、

要するに、自衛隊背広組が自衛隊制服組と一緒になって、防衛予算
要求決定権を実質的に握っています(防衛予算最終決定権は国会
議員が保有していますが、予算委員会では全く予算審議を行って
いません)。

本来の防衛予算要求最終決定権者は防衛大臣ですが、民間人統制
能力が全く欠如していますので、自衛隊背広組が自衛隊制服組の
言い成りになるほか、民間人統制能力者として振舞う事は不可能。

ですから、当然、防衛大臣は防衛予算を巡る決定過程では蚊帳の外
となり、勿論、民間人統制能力の無い人物を指名している首相は
蚊帳の外の外となってしまいます。

以上が理解できると、野党は国会で防衛大臣のオスプレイ購買を
巡る背任行為を追及する必要があります。
http://www.asyura2.com/17/senkyo230/msg/360.html#c12

[政治・選挙・NHK230] 大統領も乗らないオスプレイが日本の陸地に墜ちる日(田中龍作ジャーナル) 赤かぶ
13. 2017年8月08日 13:38:08 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[14]
>>12 間違い訂正

「自衛隊背広組が自衛隊制服組」を
「自衛隊背広組と自衛隊制服組」に訂正。
http://www.asyura2.com/17/senkyo230/msg/360.html#c13

[政治・選挙・NHK230] 新事実続々 納税者が突き付ける佐川国税庁長官“辞職勧告”(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
29. 2017年8月08日 21:50:17 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[15]
独では、ナチス支配への反省から、官僚には詳細に記録を残す
義務が課せられましたので、

市民による行政訴訟が起こされれば、その詳細記録を裁判所に
提出する義務を官僚に課すことが可能となりました。

一方、日本では官僚手持ち証拠の開示制度が無いという違憲状態
が継続していますので、裁判に勝てません←誰も行政訴訟を起こ
そうと思わせないことに成功しています。

加えて、官僚様が国会議員に代わって立法してしまうので、結果
として、官僚様に大幅裁量を与えてしまい、

その裁量を「合憲・合法」と裁判官が判断し、その裁量の瑕疵の
立証責任を訴えた側に押し付けるという憲法違反裁判所判断が
堂々と罷り通っています。

そこまで裁量を認めてしまうと、わざわざ国会で成立した法律の
法的効力が無効となり、官僚様が新法律を作成していることと
同じになってしまい、

官僚様が立法権(憲法41条違反)を保有することとなります。

官僚様裁量が限りなきゼロに近い法案しか合憲法律と認めない
法案を国会で成立させる事が必須。

結果、年間行政訴訟件数:ドイツは日本の250倍から500倍、韓国
や台湾でも、それぞれ30倍から50倍です。

要するに、戦後、官僚様が国会議員に代わって立法し、官僚様を
訴えても勝てない制度を完成させてしまっています。

ですから、(現行憲法尊重擁護義務がある)憲法99条該当者で
ある国会議員の皆様、

「官僚には詳細に記録を残す義務を課し、行政訴訟が起こされ
れば、それらを裁判所に提出する義務を官僚に課す」法案

(裁判で、嫌疑を素直に認めれば、降格処分のみとするが、
最高裁まで争って、敗訴すれば当事者は懲戒免職の上で年金
没収とする←憲法遵守を宣誓して、官僚・役人になったので
すから)

を国会で、成立させて下さい!
http://www.asyura2.com/17/senkyo230/msg/388.html#c29

[政治・選挙・NHK230] 小野寺防衛大臣の無責任な放言が世界に影響し出している  赤かぶ
13. 2017年8月13日 01:09:48 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[16]
強行採決で戦争法(集団的自衛権法)が成立しました。

違憲審査条項憲法81条に従って、戦争法成立反対していた国会
議員が連名で、東京地方裁判所に戦争法の違憲審査を請求する
義務がありました。

なぜなら、憲法99条「現行憲法尊重擁護義務」がある国会議員
は違憲審査条項憲法81条と憲法98条「憲法は日本国の最高法規」
を尊重擁護する義務があるからです。

また憲法99条「現行憲法尊重擁護義務」がある裁判官は戦争法
の違憲審査をする義務があります。

なぜなら、憲法98条「憲法は日本国の最高法規」を尊重擁護する
には、憲法81条保障違憲審査権限を行使しなければならないから
です←でないと「違憲法律(戦争法など)が日本国の最高法規」
となってしまいます。

違憲審査には、時効が存在しませんので、主権者国民は国会議員
に義務を果たす様に圧力をかけ続けなければなりません←裁判官
は違憲審査をしなければならない義務があるのですから。

で、集団的自衛権とは「同盟国などが攻撃されたとき、自国への
攻撃と見なし、反撃できる権利」となっています。

日本法曹ムラが定義づけた権利は、そのデタラメ性ゆえ、優先
順序に従って言えば、

日本国憲法・国連憲章・日米安保条約に明確に違反しています。

国連憲章は、2条4項で、「武力行使の全面禁止」を謳い、例外
として、安全保障理事会がお墨付きを与えた場合と

第51条の自然権である、武力攻撃された際の個別的(大国単独
での)又は集団的(小国同盟での)防衛武力行使だけが認め
られているだけです←ですから、自衛隊は合憲です。

日米安保条約に関しては、集団的自衛権法施行以前は、米国が
日本を守る義務が無い様に、日本も守る義務がありませんでした。

が、集団的自衛権施行後は、日本だけが米国を守る義務が生じる
こととなりました。
http://www.asyura2.com/17/senkyo230/msg/566.html#c13

[政治・選挙・NHK230] 「私たちが憲法を守る番」俳優 加藤剛さん  赤かぶ
3. 2017年8月15日 02:49:36 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[17]
>憲法前文で、「政府の行為によって、再び戦争の惨禍が起る
ことのないようにすることを決意」した日本は、その先頭に
立つ時でしょう

であるならば、この憲法前文に真っ向から矛盾する内容の日米
安保条約の第6条極東条項の削除を求めて、極東条項の違憲審査
を裁判所に請求すべきです。

憲法99条「現行憲法尊重擁護義務」がある裁判官は極東条項の
違憲審査をする義務があります。

なぜなら、憲法98条「憲法は日本国の最高法規」を尊重擁護する
には、憲法81条保障違憲審査権限を行使しなければならないから
です←でないと「違憲条約(安保条約など)や違憲法律(戦争法
など)が日本国の最高法規」となってしまうからです。

現行の日米安保条約は、第5条に明記されている様に、日米とも
お互いを守る義務は存在しないし、守るにしても、決断するまで
にかなりの時間を要しますので、全く当てになりません。

じゃあ、何の為に日米安保条約が存在するのかですが、

それは、中曽根が吐露した様に、日本列島を「不沈艦空母」と
して活用し、

何時でも、事前承認無しに、米軍陸海空を日本の外にスムーズに
展開する為です。

より厄介な問題は、日本が核攻撃を受けた場合に備えて、日本
列島からの核報復攻撃体制構築を米国側に要求すべきです。

勿論、この体制構築維持費用は日本側が負担しなければなりま
せん←米国民は核報復攻撃を懸念して、この要求を飲まないのは
明々白々ですが・・・

更に、ここで日本人が頭に置いておかない事実が、米国は日本を
潜在敵国と見なしているので、

日本の核武装は絶対に許容しない事です←負け戦と分っていな
がら最強国に刃向かった歴史があるからです←軍事抑止力が全く
利かない、理解不可能な、恐ろしいキチガイ国家→絶対に信頼
できない国。

言い換えると、ジャップは、いつ何時、洗脳数百人のテロリスト
部隊に小型原爆を持たせ、米国侵攻を企てるか分らない信用なら
無い国だということです。

加えて、平和ボケした、民間人統制(シビリアンコントロール)
が理解できない、主権者意識に乏しい日本人にとって厄介な、大変
重要な課題が、

日本の指示が無ければ、絶対に日本列島から核攻撃ができない
ような仕組み作りが絶対に必要だという事です。

要するに、事前承認の無い核攻撃の不穏な動きが確認されたら、
その動きを阻止する為に日本は武力攻撃も辞さないことを米国側
から事前了解を取り付ける事が絶対に必要です。

このシステムが、英国やドイツには存在します。

でないと、日本に配備された核弾頭を勝手に使用されると、核攻撃
を受けた国からの核報復攻撃を日本が受けたとしても甘受しなけ
ればならなくなるからです。

要するに、無邪気に現行安保条約を堅持していると、いつ何時
米国側が日本側の承認なしに起こした日本列島からの核攻撃の
結果、

日本が核報復攻撃のターゲットになり、核弾頭の雨霰で、日本列島
が人の住めない列島になったとしても、

それを甘受しなければならなくなるということです←日本の美しい
国土が放射能まみれになり、不健康な奇形人しか住めない国土と
なってしまいます。

以上を頭に入れて、現行日米安保条約をどの様に変容させるのかを
国民議論することが必須です。
http://www.asyura2.com/17/senkyo230/msg/637.html#c3

[政治・選挙・NHK230] NHKが731部隊の人体実験証言テープを公開し、安倍政権につながる重大な問題を指摘! ネトウヨが錯乱状態に(リテラ) 赤かぶ
45. 2017年8月18日 16:23:29 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[18]
当時も、現代も細菌兵器使用は国際法違反行為←この国際法違反
行為を、戦後、本来なら、日本人が当事者を裁判で裁かなければ
ならなかったのですが、

国民は天皇主権明治憲法下で天皇の家来の臣民だったので、「
奴隷根性」が身に染み付いてしまって、お上を裁くことは不可能
でした。

が、国民主権現行憲法下で、70年も経過すれば可能となります。

以下の様な事柄を実行しなければならない法律を国会で成立させ、

その法律の所管省庁を統制する大臣が官僚に執行命令(憲法73条
6項に基づく内閣令)を出せば実現します。

その法律の内容:例えば、その当事者を特定し、その特定された
国際法違反者に政府が戦後与えた叙勲を剥奪。

そして、再発防止策として国公立大学助成金は政府独立機関が、
法律に明記された基準に照らし合わせて機械的に付与できる制度
を確立させる。

その法律に明記された基準の見直しは10年ごとに国会で審議の上、
その部分だけを修正すればよい。

この方法だと官僚は憲法15条2項「すべて公務員は、全体の奉仕者
であつて、一部の奉仕者ではない。」を遵守せざるを得なくなり
ます。

加えて、国公立大学学長選挙前に、インターネット選挙で選ばれ
た学生及び卒業生の代表10名が、学長選挙候補者の適正及び倫理
確認聴聞会を学内で開き、インターネット中継を義務付けさす。

過半数の確認を取れなかった候補者は、候補者となることができ
なくなる制度を強制導入させる。

より重要な点は、憲法99条「現行憲法尊重擁護義務がある」該当者
である国公立大学には、

憲法23条保障アカデミック・フリーダム(先生の教える自由・生徒
の学ぶ自由・公立大学の政府からの自由)を担保できる組織や運営
が義務付けられています。

この憲法違反問題を戦後一度も国民議論していません。
http://www.asyura2.com/17/senkyo230/msg/734.html#c45

[政治・選挙・NHK230] 日本にはなぜ、こんなに派遣会社が多いのか  赤かぶ
27. 2017年8月19日 03:15:50 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[19]
生活給未満に甘んじなければならない労働者から消費税やその
様な低い労働対価からの継続ピンハネは、

憲法25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利を有する。」に明確に違反しますので、

消費税に関しては、憲法25条を担保できる様にする為に、その
権利行使に欠かせない商品・サービス購買の消費税はゼロに
しないと憲法違反ですし、

また継続ピンハネ率をゼロにしないと憲法25条違反となります。

更に、憲法27条「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を
負ふ。」の存在により、

この労働者に付与された憲法保障「勤労の権利」を担保する
為に、政府は次の二つの政治的義務を負うことになりました:

「一つは、労働市場に介入し、労働者に生活給を稼げる労働機会
を提供する」政治的義務。

この政治的義務を果たす為に、1947年に職業安定法、
1960年に身体障害者雇用促進法、1966年に雇用対策法、
1969年に新職業訓練法、1971年に中高年雇用促進法が
それぞれ制定されました。

「もう一つは、政府が労働者に生活給を稼げる労働機会を与える
事ができなかった場合に備えて、労働者の暮らしを保障する」
政治的義務。

この政治的義務を果たす為に、1947年に労働者災害補償保険法・
失業保険法、1974年に雇用保険法がそれぞれ制定されました。

1947年制定の職業安定法は「雇用者自身が雇用している被雇用者
を他の雇用者の下で働かせる事」を禁止しています(なぜなら、
不当な中間搾取が必ず実行されるからです)が、

その禁止を無視して、この職業安定法禁止雇用形態を憲法25条
違反給与に甘んじなければならない被雇用者に適用することは、
以ての外の憲法違反行為。

言い換えると、人材派遣ビジネスとは、「奴隷労働者に奴隷登録
させ、何時でも、首にできるという奴隷売買ビジネス」で成り
立つ、憲法25条と憲法27条に違反する、違憲ビジネスです。

加えて、憲法14条1項が保障する「同じ様な仕事内容なら給与差
をゼロにしなければならない」に明確に違反します。

要するに、人材派遣ビジネスとはトリプル憲法違反ビジネス。

ですから、「賃金の中間搾取を防ぐため労働者供給事業を禁止
してきたが、13業務については派遣を認めることが可能となっ
た1986年制定「労働者派遣法」の違憲審査を

裁判所に国会議員は、請求する義務があります。

なぜなら、憲法99条「現行憲法尊重擁護義務」がある国会議員
は違憲審査条項憲法81条と憲法98条「憲法は日本国の最高法規」
を尊重擁護する義務があるからです。

また憲法99条「現行憲法尊重擁護義務」がある裁判官は労働者
派遣法の違憲審査をする義務があります。

なぜなら、憲法98条「憲法は日本国の最高法規」を尊重擁護する
には、憲法81条保障違憲審査権限を行使しなければならないから
です←でないと「労働者派遣法が日本国の最高法規」となって
しまいます。
http://www.asyura2.com/17/senkyo230/msg/786.html#c27

[政治・選挙・NHK231] 戦後日本「闇の支配者」が描く政界再編構図ー(植草一秀氏)  赤かぶ
19. 2017年8月22日 01:15:26 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[20]
聡明な植草氏でさえ、現行憲法保障の「権力分離」(separation
of powers)」を正確に理解できていないので、トンチンカンな
結論が導かれてしまいます。

仮に、自公と第二自公による二大勢力体制が整備され、加えて、
不正選挙が実行されて第二自公が全議席を独占してしまおうが、

違憲法律の施行は絶対に不可能です←憲法98条「憲法が日本国の
最高法規」が存在するからです(←裁判所が憲法81条保障「違憲
審査権利」を行使する義務を果たす条件付きですが)。

要するに、違憲法律を施行すれば、憲法を押しのけて、その違憲
法律が日本国の最高法規となってしまう事になるからです。

分かり易く言えば、米国で裁判所が違憲審査権利の行使義務を
果たさないと仮定すれば(あり得ない事ですが)、

トランプ大統領は、どの様な大統領令でも官僚に、その命令を
執行する様にとの命令を出すことができてしまいますので、

米国の独裁者になることが出来てしまい、世界最強軍隊を大統領
の意のままに動かすことができてしまいます。

実は、この様な事態に備えて、米軍の上官は憲法遵守を誓います
が、大統領が出す命令には盲目的に従う事を宣誓しなくてよい事
になっています←憲法違反命令又は法律違反命令に従わなくても
何ら処分を受けない事を保障しているからです←この保障も裁判所
が違憲審査権利の行使義務を果たすという条件付となりますが。

以上の様に、裁判所が違憲審査権利の行使義務を果たさなければ、
国家転覆が可能となる政治勢力の台頭を許してしまうと言う、

国家存立の危機を迎えてしまう事に成ってしまいます。

じゃあ、日本は、なんで、その国家存立危機を回避できているか
ですが、

言い換えると、日本の首相は、独裁者になろうと思えば、何時でも
なれるのに、なぜ、なろうとしないのかですが、

日本の首相や閣僚は、憲法73条6項に基づく内閣令の存在を全く
知らないからです。

この内閣令は、米国の大統領令(内閣令)に匹敵する命令(と
言っても、単に今存在する憲法条項や法令を命令者が好きな様に
解釈して、官僚に執行命令を出す命令に過ぎないモノ←従って、
違憲審査の対象となります)ですが、

官僚様が、「内閣令(cabinet orders)」を「政令」と意図的に
誤訳してしまったので、

「政令」と意図的誤訳すると、官僚様が首相や各大臣を人質に取る
ことが可能となり、「官僚様令」を「政令」として「合法的に」
活用できることとなり、

官僚様が首相や閣僚として振舞う事が可能となってしまいます。

続きが有ります。
http://www.asyura2.com/17/senkyo231/msg/110.html#c19

[政治・選挙・NHK231] 戦後日本「闇の支配者」が描く政界再編構図ー(植草一秀氏)  赤かぶ
32. 2017年8月22日 15:55:47 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[21]
>>19 続きです。

で、良く考えてみると、日本で起こっている現在進行形政治問題
及び経済問題のほとんどは、

先ず、官僚様が違憲行為(違憲法律作成・施行など)をしなけれ
ば、政治問題又は経済問題を利権化(私物化)させることができ
なかったという現実が存在します。

例えば、憲法89条「私学助成は禁止」と正反対の違憲法律である

私立学校法59条「私学助成はOK」が存在したから森友学園を利権化
(私物化)することが出来たし、

憲法95条「特定地区だけに適用する条約や法律は、その地区の
住民の賛同なしで、国会で成立させる事は厳禁←その特定地区の
憲法第八章保障地方自治政府樹立権を奪うから」違反の国家戦略
特区制度が無ければ、

加計学園の利権化(私物化)を早める事は、不可能でした。

要するに、官僚様が裁量行政を利用して、国家金庫を開けっ放し
状態にする事で、利権漁り政治屋が合法的に公金をパクる事を
可能にし、

後は、多くの私立学校(トンネル学校法人)を通じて、官僚様の
息のかかった人物やグループに公金を横流す←再発防止策:違憲
審査の上で、私立学校法第59条を削除する事と

違憲審査の上で、XX特区関連法令は全て破棄する事と同時に、

「官僚様の裁量行政が不可能となる法律しか法律として認めない」
法案を国会で成立させる。

辺野古新基地建設利権化も憲法95条違反のグアム条約を国会で成立
させる事が出来なければ、利権化を推進することは不可能でした。

もっと言えば、「砂川裁判」で現行憲法前文を愚弄する、真っ向
から矛盾する日米安保条約第6条の「極東条項」の違憲審査を

田中耕太郎最高裁裁判長は、回避しましたが(東京大学法学部
出身の憲法オンチな田中には、荷が重過ぎました←叙勲剥奪)、

メディアがその回避事実を報道していないので、大多数の日本人
は全く、誰も気付いていません。

要するに、現在は、違憲状態の安保条約を運用していることに
なります←違憲審査を実施すれば、極東条項を削除せざるを得なく
なり、

日本防衛隊(日本外に兵を動かす場合は、日本の承認が必ず必要
となる)しか日本列島に駐留することが出来なくなります。

続きが有ります。
http://www.asyura2.com/17/senkyo231/msg/110.html#c32

[政治・選挙・NHK231] 戦後日本「闇の支配者」が描く政界再編構図ー(植草一秀氏)  赤かぶ
34. 2017年8月23日 01:12:39 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[22]
>>32 続きの最後です。

また、経済問題の利権化(私物化)で言えば、この20年デフレの
きっかけを作った橋本政権の緊縮デフレ予算を小渕政権がデフレ
脱却予算を組んだお陰で、デフレ脱却できましたが、

小渕総理が抹殺され、小泉政権がデフレ予算を復活し、竹中が
デフレ脱却予算(12ヶ月予算額が、前年度12ヶ月予算額を上回る
予算)を組ませない様にする為に、

「プライマリー・バランス黒字化」を法制化させる事で、デフレ
脱却を不可能とさせる事に成功しました。

この「プライマリー・バランス黒字化」法制化が、憲法保障の
「権力分離(separation of powers)」に明確に違反します。

要するに、国会の予算額決定権限を奪うことになるからです。

因みに、なぜデフレ脱却を官僚様は望まないかですが、

それは、日本の世界一の金融資産を日本の為ではなく、米国金融
機関などの為に使いたいので、日本の内需を冷やし続けて、その
世界一の金融資産を日本国内で使いきれない様にする為←自ずと、
日本外に、使い切れないお金を向かわせ易くなります。

より重要な、現在最も深刻な経済問題:

中曽根内閣は米国からの要望(労働市場を新自由主義化)に
応えて、「人買いビジネス」に道を開く為に、

1986年に「労働者派遣法」を施行させました←本来なら、官僚様
も憲法99条該当者、即ち現行憲法尊重擁護義務があるので、

違憲法律の施行を拒否すべきです←この合憲行為を担保する為に
違憲行為を拒否すると、その拒否した官僚様に3階級特進と臨時
ボーナス1千万円(←命令した輩から徴収し、その輩は懲戒免職
とする)を付与できる法制化を整備する事が必須。

この「労働者派遣法」は、明確に憲法27条を担保する1947年
制定職業安定法(雇用者自身が雇用している被雇用者を他の
雇用者の下で働かせる事を禁止)と矛盾する内容の違法法律で
あると同時に、

憲法27条を担保できなくする違憲法律(雇用者自身が雇用して
いる被雇用者を他の雇用者の下で働かせる事を可能とする事で
被雇用者が稼いだ給与のピンハネができます←その結果、その
被雇用者は生活給を稼げなくなります)でもあります。

要するに、1947年制定「職業安定法(人買いビジネスはダメ)」

1986年制定「労働者派遣法(人買いビジネスはOK)」が共存する
という、日本だけしか起こりえない事態が継続し続けています。

ですから、国会議員は、1986年制定「労働者派遣法」の違憲審査
を裁判所に請求する義務があります。

でないと、日本の労働者数は6,300万人で、その内2,500万人が
人買い雇用形態又は不安定雇用形態の労働者となっています←
国会議員には違憲状態の奴隷労働に甘んじなければならない
労働者を解放する義務があり、責務があります。

最後に、原発の再稼動に関しても、フクシマ以降は憲法95条案件
となりましたので、影響を受ける可能性のある住民(フクシマの
経験から80Km圏内に引っかかる市町村の住民)の同意なしに、

政府が再稼動を決定すれば、憲法95条違反となるので、再稼動
反対国会議員は、裁判所に違憲審査を請求する義務が生じます。

なぜなら、国会議員は現行憲法尊重擁護義務があり→その憲法
98条で「憲法が日本国の最高法規」と謳っていますので、

その憲法に矛盾する内容の法案成立に反対したのに、成立して
しまった場合は、その違憲と疑われる法律の違憲審査を裁判所
に請求する義務が生じます。

でないと、その違憲と疑われる法律が日本国の最高法規となって
しまうからです。

また、裁判所は違憲審査依頼を拒否することはできません←
なぜなら、裁判官は現行憲法尊重擁護義務があり→その憲法81条
で「裁判所は違憲審査権利を保有する事とその違憲審査範囲」を
明記しているからです。

更に、裁判官が違憲審査を拒否した場合は、その憲法に矛盾する
内容の法律が施行されてしまい、

憲法99条により憲法尊重擁護義務がある裁判官が憲法98条「憲法
が日本国の最高法規」の尊重擁護義務を果たさない事となって
しまいます。

ですから、裁判所は違憲審査請求を拒否することは、絶対にでき
ません←何の為に、政府を三権に分け、裁判所に憲法保障である
違憲審査権利を付与したかが分からなくなるからです。

以上の現実を適切に理解できれば、政権交代を何回繰り返しても

現況(裁判所が違憲審査を拒否し続けることで、国家転覆が可能
となる政治勢力の台頭が懸念され続けます←憲法1条の国民主権
国家が転覆され独裁者国家となる可能性が内在しています)を

変えることが不可能な事は、子供でも理解できます。

纏めると、現行憲法保障違憲審査を裁判所が行えば(民主国家なら
当然のこととして、どの国でも行われている事です)、

20年デフレから脱却でき、主権者国民が奴隷労働から解放され、
ほとんど全ての問題が解決に向かう事となります。
http://www.asyura2.com/17/senkyo231/msg/110.html#c34

[政治・選挙・NHK231] 民進党解体で一気に開ける日本政治刷新の道ー(植草一秀氏)  赤かぶ
15. 2017年8月24日 16:35:58 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[23]
植草氏は憲法99条該当者じゃないので、即ち現行憲法尊重擁護
義務がないので、憲法オンチなのは仕方が無いですが、

代表戦の両者は、憲法99条該当者ですから、現行憲法尊重擁護
義務があるコメントをする義務があります。

原発:もともと、憲法95条案件でした(住民の賛同なしに事を
進めることはできない)。

で、フクシマ以前は過酷事故が絶対に起こらない前提でしたので
賛同住民の範囲は狭い、限られた自治体の住民でしたが、

フクシマ以降は、原発再稼動は50キロ(フクシマの経験から80キロ
が妥当ですが)圏内の住民の投票の過半数の同意が必須となって
います。

要するに、国会議員マターではなく、憲法第八章地方自治体政府
マターになっていますので、

国会議員は口出しするな!

憲法:自民党員は、自らを違憲政党と党綱領で明記しているので
すから、どんな違憲行為も公約通りですが、

民進党も合憲政党を目指すなら、憲法改正の合憲手続きは、先ず
「主権者国民がどの条項をどの様に修正してほしい」と要望して
いる確証が必須です。

憲法99条該当者が憲法改正を公言して、どの様にして現行憲法
尊重擁護義務を果たすことが出来るのでしょうか←出来ません。

消費税:税率を上げるにしろ、下げるにしろ、生活必需商品や
公共サービスに税をかける、

ましてや逆進税をかけると憲法25条に違反します。

より重要な点は、「2500万人に上る人買い雇用(不安定雇用)
労働者を奴隷労働から解放する」が最も重要な基本政策課題に
入っていない点です、呆れ果てます。

現在、1947年制定「職業安定法(人買いビジネスはダメ)」と
1986年制定「労働者派遣法(人買いビジネスはOK)」が共存する
という、

日本だけしか起こりえない事態が継続し続けています←憲法89条
「私学助成は禁止」と正反対の違憲法律である私立学校法第59条
「私学助成はOK」が共存しているケースと同じです。

ですから、国会議員は、1986年制定「労働者派遣法」の違憲審査
を裁判所に請求する義務があります←でないと、「労働者派遣法や
私立学校法第59条が現行憲法を押しのけて、日本国の最高法規」と
なってしまいます。

ですから、所詮は、生活に困らない人達の政治ごっこと解釈され、
しらけざるを得ないので、盛り上がりません←当然です。

もっと言えば、なぜ、日本の護憲勢力はダメなのかですが、

憲法81条保障「違憲審査」制度が未だに未整備な現状を主権者国民
に訴えないからです。

裁判所の専権事項である「違憲審査」無しに、どの様にして憲法を
守り、擁護できるのでしょうか←絶対にできません。

「違憲審査」しないから違憲法令を施行できてしまう訳です。
http://www.asyura2.com/17/senkyo231/msg/220.html#c15

[政治・選挙・NHK231] 身の毛もよだつアベノミクスの正体ー(植草一秀氏) 赤かぶ
42. 2017年8月28日 16:56:12 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[24]
経済成長するには、借金返済能力のある誰かが借金しないと
新マネーが増えないし、即ち経済成長はできません←この重要な
点に気付いた中国政府は、この20年間で経済規模を20倍にする
事ができました。

更に、政府の借金が自国で消化される限りにおいて何ら問題ない
ことは、フランスのルーモンド紙が記事で日本を例に挙げて賞賛
していました←個人金融資産1900兆円の日本では幾ら政府が借金
しようが全く問題ありません←菅が言っているのではありません。

米国は、借金を海外に依存していますが、世界最強の軍事力を
維持している限り、脅しが効くので、米国債の大量売却リスク
及び

ウォール街が世界最大の金融カジノ市場であり続ける限り、
ヘッジファンドによるレバレッジを活かした国債空売りの結果、
起こりうる国債価格の大暴落を押さえ込むことができるので、

米国債の海外依存度が高い事による米国通貨不安を表面化させ
ずに済んでいます。

で、植草氏は、このデフレ20年の前半部分で、私も含めて日本人
のほとんどが気がつかなかった「需要が無いのが問題」とクー氏
と共にテレビで連呼していました。

要するに、民間が借金して投資(経済成長エンジン)しなければ、
経済成長できません。

が、この20年間、民間が借金してでも投資したくなる環境(
総需要>総供給)を意図的に政府が創り出していません。

そうなると、デフレ下での民間会社としては、借金をして投資
するより、借金を回収することに重点をおく方が賢明策となり
ます。

結果、民間会社の内部留保は驚くべき数字(400兆円に迫る勢い)
となっています←この巨額マネーは、投資環境が総需要>総供給
に変化すれば、驚く勢いで収縮していきます。

続きが有ります。
http://www.asyura2.com/17/senkyo231/msg/360.html#c42

[政治・選挙・NHK231] 身の毛もよだつアベノミクスの正体ー(植草一秀氏) 赤かぶ
49. 2017年8月29日 16:27:58 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[25]
>>42 続きの最後と>>45さん

所が、米国の高校生には教えられていますが、日本の高校生や
大学生にも一国の経済を理解するのに欠かせない

「合成の誤謬」(ミクロの視点では合理的な行動であっても、
それが合成されたマクロの世界では、必ずしも好ましくない結果
が生じてしまうこと)が教えられていません。

要するに、不況やデフレ気味に経済がなれば思い切った財政出動
政策をし、好況やインフレ気味に経済がなれば増税政策をして、
過熱気味経済を冷やす必要があります。

言い換えると、好況で税収が大幅に増えている時に増税政策をし、
不況で税収が大幅に減っている時に財政出動をする訳ですので、

「合成の誤謬」を知らなければ、「お前は、キチガイか!」と
言われてしまう可能性が高くなります。

ですから、世界一の金持ち国(財源が世界一豊富)日本でさえ、
20年デフレを続け、経済成長ゼロを20年間も続けられる訳です。

もう一つ米国の高校生には教えられていますが、日本の高校生や
大学生に教えられていない事が、「借金することは、悪いこと
ではなく、身の丈にあった借金なら大いにしなさい、それが
一国の経済成長に貢献する事」

要するに、借金を考える際に重要な事は、借金の多寡ではなく、
分母(収入)と分子(借金)の割合を一定以下に維持できて
いることが最重要だと言う事です。

国レベルで言えば、分子(純債務)/分母(GDP)の割合を一定
以下に維持する事が必須←常に、分母を大きくしていけば良い。

で、7月21日開催された経団連の「夏季フォーラム」での(財務
官僚から旬の一次情報を知る立場に在る)麻生の発言:

「1900兆円の個人金融資産のうち960兆円が現預金だ。投資に
金が回らなくてはいけないが、株屋にだまされた経験があるから、
みんな不信感を持っている」「個人の金融資産と、企業の内部
留保が増えている。個人が消費しないし、企業も投資しない」

財務官僚が自分達が無理やり、人工的に創りだしているデフレ
経済(「日本財布論」)を正当化する為に、

経済オンチの麻生に旬の数字(1900兆円と960兆円)を伝達して、
発言に権威を持たせようと画策しているのがバレバレです。

個人が消費したくなる環境とは憲法27条1項が保障している環境:

日本の労働者数は6,300万人で、その内2,500万人が人買い雇用
形態又は不安定雇用形態の労働者となっています←国会議員には
憲法27条1項違反状態の奴隷労働に甘んじなければならない労働者
(日本版忘れられた人達)を解放する義務があり責務があります。

企業が投資したくなる環境とは、総需要>総供給←民間企業に
代わって政府が借金して(新規国債を発行して)、投資(公共
事業)すれば、その環境(総需要>総供給)を創り出すことが
できます。

需要創造に関しては、既に法律が存在しますが、その予算付けの
段階で、

「日本財布論」支持している非国民官僚が、「プライマリー・
バランス黒字化法」を根拠に予算付けを拒否しているので、この
法律が店晒し状態になっています。

その法律とは、2013年12月に成立した「国土強靱化基本法」で、
この法律は、二階腹黒親父の肝いり法律です。

現行憲法に従えば、この法律の所管省である国土交通大臣が、
この基本法の執行命令(cabinet order「内閣令」)を官僚に
出せば、

官僚は命令(違憲又は違法命令は従わなくてもOK)に逆らうこと
ができないので、執行させることができます。

その為には、「プライマリー・バランス黒字化法」の違憲審査
を行い、この法律を破棄すべきです←この法律は、現行憲法が
保障する「権力分離」(三権分立)に違反します←国会が保有
する予算総額決定権利を奪うことになるからです。

要するに、ほとんど全ての政治問題は、先ず、違憲法律ありき
ですので、

憲法81条に従って、裁判官が「違憲審査」義務を果たしていれ
ば、政治問題を起こすことは不可能でした。
http://www.asyura2.com/17/senkyo231/msg/360.html#c49

[政治・選挙・NHK231] 「安倍首相は愛国者ではない。国を売ろうとしている政治家」 作家 真田左近さん 赤かぶ
9. 2017年9月03日 18:17:05 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[26]
>民主主義は、市民が自らたたかわないと維持できないものだと
思います。

高校生に、民主主義は、権力分離(三権分立)が欠かせない事を
教えないと、何時まで経っても、

民主主義機能不全の原因を国民の愚民性に求める愚を犯すことに
なります←権力分離が機能不全の国家で民主主義が機能している
国家は存在しません←「無憲法国家」で機能する訳がありません。

で、メルケル首相は、米国と北朝鮮との間で軍事的対立が起こった
場合、ドイツが「自動的」に米国側につく事はないと述べました。

当然です←NATOメンバー国の各憲法>国連憲章>NATO条約だから←
各国は独立国としての証の主権を保有しているから←集団的自衛権
(米国は日本を守る義務はないが、日本は米国を守る義務が生じる
)を妄信する「米国の奴隷国家ジャップ」だけは例外です。

国際常識:NATO加盟国の憲法>国連憲章>NATO条約。

日本の常識:日米安保条約>日米地位協定>特別法>違憲法律>
違憲命令>日本国憲法>国連憲章>法令>条例。

以上の様に、売国問題(奴隷国家問題)は、法令(条約を含む)
の優先順位が国際常識ではなく

日本の常識となっているからです←このデタラメを可能とする
には

現行憲法尊重擁護義務がある憲法99条該当者裁判官に

裁判所の専権事項である憲法81条保障「違憲審査権利」行使義務を
果たさない様に

憲法77条が保障する「裁判所に関わる事柄のルール作成絶対権力を
保有する最高裁(ですから、参議院法務委員会での最高裁判官の
確認聴聞制度が欠かせない制度となる←米韓の手本に見習って)」

が圧力をかけ続けないと、実現させる事はできません。

要するに、最高裁の違憲行為である不作為:

憲法81条に従って、地裁・高裁・最高裁の違憲審査機能を大幅に
拡充する為の予算・人材確保を官僚に命令する義務が生じていま
すが、

最高裁は、その義務を全く果たそうとしません(不作為)。
http://www.asyura2.com/17/senkyo231/msg/638.html#c9

[政治・選挙・NHK231] 加計疑惑で37億円還せと市民団体が提訴!  赤かぶ
9. 2017年9月07日 17:04:16 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[27]
愛媛県と今治市が住民過半数の同意なく、通算16回も構造改革
特区を申請←憲法第八章で保障されている「地方自治」を

あろうことか放棄するという、言語道断の憲法違反16回です。

住民は市会議員及び県会議員のリコールを行うべきです←でな
いと、住民は地方自治が全く存在しなかった明治憲法下の住民
となってしまいます。

地方自治を放棄する輩を選んだ住民がそれらの輩のリコール運動
をしないと意志表明するなら、

愛媛県に全ての憲法95条案件超迷惑施設(基地・原発・超危険な
核及び産業廃棄物)を集中移設することが可能となる法案を国会
で成立させるぞ、それでもいいのかと住民に問い

憲法第八章「地方自治」の大切さ、ありがたさを教えるべき
です。

より重要で、深刻な、根本問題が、構造改革特区の根拠法は、
憲法第八章第95条に明確に違反している事実です←ので、違憲
審査の上で破棄。

破棄しないと、憲法98条「憲法が日本国の最高法規」違反と
なります。

即ち、構造改革特区根拠法が日本国の最高法規となってしまい
ます。

要するに、官僚様が地方自治を謳う現行憲法に従ってしまうと
三権を支配している官僚様の影響力が日本の隅々まで届かない
ので、

明治憲法下で行われていた都道府県の長を中央官僚が勤めていた
習慣を踏襲する為に、

現行憲法下でも憲法違反と分り難い制度である「官僚を地方首長
に指名する制度」を整備しています。

この制度は、勿論、地方自治体政府の地方分権組織や運営を保障
した憲法92条違反の制度です。

因みに、この制度は、都道府県又は大都市に中央から官僚が幹部
として派遣され、その官僚が数年後に派遣先の地方自治体の長に
収まることができる制度←なぜなら、派遣先での与党推薦出馬が
可能だからです←結果、現在都道府県の知事職を官僚出身者が
6割超を占めてしまっています。

で、この制度を違憲審査の上で廃止させなければならないことは
当然なので、廃止したい所ですが、

肝心要の違憲審査機関の裁判所が違憲審査請求を受け付けません。

そこで、主権者国民は、以下の裁判官の責務、義務を認識し、この
事実をお友達と共有して下さい:

憲法99条(現行憲法尊重擁護義務を負う)該当者である裁判官に

じゃあどの様にして、

現行憲法(憲法81条&憲法98条を含む)尊重し擁護する義務を
負う裁判官が、

憲法81条「違憲審査権は裁判所の専権事項とその違憲審査範囲
を明記」&憲法98条「憲法は日本国の最高法規」を

尊重し擁護する義務を果たす事ができるのかを説明する責任が
あります←裁判官には、違憲審査する義務が生じています。

まさしく、この裁判所の役割が憲法保障「三権分立」の一部です。

「三権分立」とは、三権が互いに独立しチェックし合う事です。

要するに、最高裁は違憲審査で内閣の行為(法の施行)と国会の
行為(法の作成)をチェックする一方で、内閣は最高裁裁判官を
指名し、国会はその指名された裁判官の適正を確認する(この
チェック制度が存在しない違憲状態です)。

この「三権分立」を米国では小学生に教えていますので、日本
でも小学生に教えるべきです。

でないと、何時まで経っても、「違憲審査」が行われないので
民主主義が全く機能しません←「三権分立」が欠かせないから
です。

分かり易く言えば、交通ルール(憲法)違反を取り締まる機関
(裁判所)が狸寝入りしていれば、運転手(内閣・国会)は交通
ルールを守ろうとするインセンティブが働かないので、

どの運転手も交通ルールを守ろうとしません。

最後に、現行憲法が保障する「違憲審査」が行われる様になれば
ほとんど全ての日本が抱えている問題を解決することができます
ので、

主権者国民は、鼻くそをむしりながら、昼寝をしていても、憲法
が保障する自由と権利を守ることができます←世界一の現行憲法
のお陰です。
http://www.asyura2.com/17/senkyo231/msg/769.html#c9

[政治・選挙・NHK232] 22億円もの公金をつぎ込んだ官製映画会社がタダ同然で売り飛ばされていた! 経産省クールジャパンのデタラメ(リテラ) 赤かぶ
19. 2017年9月11日 00:53:26 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[28]
特別会計の闇を暴こうとして、殺害された石井紘基氏の遺言が

「官僚には、XX事業をさせるな、所定の位置(事務屋)に就か
せる様にしておけ!」です。

現行憲法は、官僚様に法的効力を持つ命令を下す権限を付与し
ていませんが、

憲法73条6項にある「内閣令」(cabinet orders)を「政令」と
意図的誤訳することで、

首相や閣僚の内閣令が封印されてしまい、命令権者が空席の
ままで内閣決定ができてしまうという違憲状態が、ず〜と継続
してしまっています。

要するに、官僚様が首相の内閣命令権や閣僚の内閣命令権を
奪って、首相として又は閣僚として振舞うことが、「合憲行為」
となってしまっているので、

主権者国民から内閣命令権を委託した首相や閣僚が主権者国民
の為に奉仕する機会を喪失してしまっている違憲状態です。

現行の違憲状態を合憲状態に戻すには、大臣職には、「省庁
官僚を統制できる有能な人物しか就かせるな!」が必須となり
ます。

この目的を達成するには、大臣職に憲法73条6項にある「政令←
意図的誤訳で、内閣令が正訳」(cabinet orders)を

正しく理解し、正しく使いこなせる有能な人物しか就かせない
方策を考えなければなりません←そこで、米韓を見習って、
参議院の各委員会の「確認聴聞会」で、各大臣候補の資質や能力
や倫理観をチェックできる制度が必須となります。

(官僚様の視点に立てば、如何に無能な輩を大臣職に就かせる
かが鍵となりますので、大臣指名権を保有する首相職に官僚様
におんぶに抱っこしないと首相職をこなせない「知的障害者」
を就かせ、その指名権を奪う事が必須←この点においては、小泉
や安倍は理想的でしたし、理想的です。)

しかし、ここで、超高いハードルが待ち受けています:

日本人の全ての人達が憲法73条6項にある「政令」(cabinet
orders)に疑問を呈した経験が皆無だという事実です。

従って、合憲化には100年以上もかかることを覚悟しなければ
ならなくなってしまいます。

そこで、憲法99条該当者である首相や閣僚には憲法遵守を宣誓
する義務が存在しますので、その宣誓の中に憲法73条6項保障
内閣命令権を必ず行使する事を含める事が可能となる

「憲法99条該当者に宣誓を義務付ける法制化を実現させる政党」
の出現が望まれます。

更に、憲法99条該当者である裁判官と国会議員に毎年仕事始めの
直前に宣誓義務を課す事を法制化。

その宣誓内容:裁判官には、「違憲審査を必ず行う」事を宣誓
させ、

国会議員には、「違憲法案が成立すれば、地裁にその法律の
違憲審査請求を必ず行う」事を宣誓させる。

因みに、以上の様な宣誓が実現するれば、現在、日本が抱えて
いる問題のほとんどが、自動的に解決していきます。
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/106.html#c19

[政治・選挙・NHK232] 22億円もの公金をつぎ込んだ官製映画会社がタダ同然で売り飛ばされていた! 経産省クールジャパンのデタラメ(リテラ) 赤かぶ
26. 2017年9月12日 18:06:21 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[29]
>>19 連投ご容赦、後半部分を以下分に差し替えてください。

そこで、憲法99条該当者である首相や閣僚には憲法遵守を宣誓
する義務が存在しますので、

「毎年仕事始めの直前に(NHKがこの模様を放送することを義務付
ける)宣誓する義務を課す」を法制化。

そして、首相や閣僚には、「憲法73条6項明記の内閣命令権を必ず
行使する」を宣誓させる。

宣誓のこの部分の実効性を確実なモノにする為に、宣誓のこの
部分に従わない首相や閣僚には

「国会議員が最高裁裁判長に辞職勧告を口頭でする事を請求し、
最高裁裁判長がその辞職勧告を口頭で行う手続きに則って、
首相や閣僚は辞職しなければならなくなる」の法制化が必須です。

更に、「憲法99条該当者である裁判官と国会議員に毎年仕事始め
の直前に宣誓する義務を課す」を法制化。

そして、裁判官には、「憲法81条明記の違憲審査を必ず行う」を
宣誓させる。

宣誓のこの部分の実効性を確実なモノにする為に、宣誓のこの
部分に従わない裁判官には

「国会議員が弾劾裁判所を設け、その裁判官を弾劾し懲戒免職
で辞職させ、共済年金がその裁判官の年金を没収する」の法制化
が必須。

国会議員には、「違憲法案が成立すれば、地裁にその法律の違憲
審査請求を必ず行う」を宣誓させる。

そして、宣誓のこの部分の実効性を確実なモノにする為に、宣誓
のこの部分に従わない国会議員が出現した場合は、

「主権者国民が国会議員に代わって、地裁にその法律の違憲審査
請求を国家費用(議員年金から賄う)で行える事を補償する」の
法制化が必須。

最も重要な事は、憲法99条該当者である公務員には、「違憲命令
が下された場合は、直ちに地裁に、その違憲命令の違憲審査請求
を必ず行う」を宣誓させる。

そして、宣誓のこの部分の実効性を確実なモノにする為に、

「指摘した公務員には、共済年金から1000万円の報奨金が付与
され、三階級の特進が与えられる

一方で、命令した上司は懲戒免職の上で、共済年金がその年金を
全額没収する」の法制化が必須。

ですから、「憲法99条該当者全員に宣誓を義務付ける法制化を
実現させる事ができる」政党の出現が必須となります←現在、
憲法99条該当者全員には宣誓が義務付けられていません←知り合い
の教師は、赴任先が変わる毎に宣誓させられたと言っていました。

要するに、宣誓が義務付けられていない首相・閣僚・国会議員が
世界最高の現行国民主権憲法を世界最低の憲法(例えば、天皇主権
明治憲法)に変える事を連呼している訳です。

因みに、以上の様な実効性が伴う宣誓が実現すれば、現在、日本が
抱えている問題のほとんどが、自動的に解決します←三権分立が
機能し始めるので、憲法保障民主主義が機能し始めるからです。

以上が適切に理解できれば、三権分立が機能していない状態で
政権交代を幾ら繰り返しても、

主権者国民は、憲法保障民主主義を享受できない事が理解できる
ようになります。
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/106.html#c26

[政治・選挙・NHK232] 木村太郎は八つ墓村の同調圧力に負けぬ近代人である 「木村太郎、本当にすごい」 小林よしのり  赤かぶ
43. 2017年9月13日 02:23:13 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[30]
テレビに頻繁に出ることが可能な人達は、全員、官僚様のケツ
舐め部隊です。

官僚様が、その部隊を大きく二つに分け、政府批判グループと
政府擁護グループに分けることで、非難の矛先が官僚様(特に
「三権分立機能不全」)に絶対に向かわない様にメディアに
介入し続けています。

で、(憲法に関して「知的障害者」である)木村太郎は論外
ですが、憲法学者と自称する木村草太の変容は特記モノです。

ちょっと前までは、辺野古新基地建設問題で、憲法95条案件
アプローチを展開するのではと期待させましたが、准教授から
教授への跳躍出世が官僚様のお陰で可能となってからは、

核心を回避する官僚様ケツ舐め部隊の一員に成り下がった
コメントでお茶を濁しています、がっかりですが仕方があり
ません←視聴者は再び自分の頭で判断しなければならなくなり
ました。

憲法95条案件アプローチとは、沖縄県民の過半数の賛同無しに、
憲法95条に明確に違反する「ガム条約」を国会で批准させ、

その条約履行を辺野古地区住民に強制するという違憲行為を
糾弾するアプローチ。

こんな違憲行為を認めてしまえば、憲法第八章「地方自治政府
(地方自治と意図的に誤訳」の存在価値が消滅してしまい、

地方自治や地方自治政府が全く存在しなかった明治憲法下の
時代にタイムスリップしてしまいます。

憲法第八章が存在することで、地方自治政府は中央政府との
主従関係から解放されたので、

中央政府が「国家の安全保障上」又は「国民の健康や安全を
守る為に」必要との理由から、

地方自治政府(地方住民)の意思に反する政策を強制する行為
は、憲法第八章に明確に違反することとなります。

要するに、中央政府は憲法が付与した権力行使しかできません。

この重要な事実を日本の小学生に教えていません。

米国は連邦制なので、地方自治政府を知らなくても、生まれた
時から地方自治に馴染まされ、地方自治政府に守られています
ので、

連邦政府決定の最低賃金を大幅に上回る最低賃金を各都市政府
が決定し、施行しています←日本でも、各都市が独自で独自の
最低賃金制度や様々な独自制度を整備することができます。

が、官僚様は、憲法第八章の存在を否定する中央政権体制を
死守しないと主権者の地位を維持できないので違憲行為を繰り
返えさざるを得ません。

例えば、意図的に、「3割自治、4割自治」を維持する為に、

地方自治体が使途を決めることができる「地方交付税交付金」に
加えて、地方自治体が使途を決められない(憲法第八章違反行為)
「国庫支出金」制度を整備しています。

この違憲制度が存在する限り、地方自治体は中央官僚に隷属しな
ければならなくなります。

ですから、「国庫支出金」制度を廃止し、「地方交付税交付金」
に一本化し、「地方交付税交付金」の根拠法の内容を

「各自治体に機械的に交付金を割り当てる詳細な方法を明記した」
内容に修正することが必須となります。
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/211.html#c43

[政治・選挙・NHK232] 泉田前新潟県知事と自民党との間に“密約”があった? 元同僚の古賀茂明氏が内情を暴露(ハーバー・ビジネス) 赤かぶ
14. 2017年9月13日 17:19:06 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[31]
現行憲法第八章が存在することで、地方自治政府は中央政府との
主従関係から解放されたので、

中央政府が「国家の安全保障上」又は「国民の健康や安全を守る
為に」必要との理由から、

地方自治政府(地方住民)の意思に反する政策を強制する行為は、
憲法第八章に明確に違反することとなります。

要するに、中央政府は憲法が付与した権力行使しかできません。

この重要な事実を日本の小学生に教えていません。

で、原発建設は、95条案件なので「地方公共団体」住民の過半数
の賛同が必須です。

要するに、地方自治体の長が決めることが出来る案件ではなく、

住民自身が決定することが出来る案件です←「住民自治」(当然
です影響を受けるのは自治体の長ではなく住民自身だから)です。

ですから、鹿児島県知事の行為は、憲法95条違反行為←なぜなら、
三反園は確かに鹿児島県の知事ですが、

憲法95条が明記する「地方公共団体」の長ではないし、何より
「地方公共団体」の住民の過半数の賛同を獲得していないから
です。

要するに、最重要な点は、「地方公共団体」の定義←北海道、
本州、四国又は半径何キロ以内と定義付けることも可能です。

原発建設時の大前提は、原発が絶対に事故を起こさないという
前提で成り立っていましたので、

「地方公共団体」の定義も極限られた地域とする事も可能でした。

ですから、その極限られた地域を「電源三法交付金」で買収した
訳です。

しかしながら、フクシマ以来その前提(絶対安全)が崩れました
ので、

「地方公共団体」定義見直しが必須ですが、未だに正式に公表さ
れていません。

この見直しを正式に行える権利を保有する裁判官が、正式に明言
していないからです。

放射能の影響を単純に考慮すれば、「半径300キロ以内」も可能
ですが、実効性が伴いません。

フクシマの経験から判断すれば、「半径80キロ以内」とするのが
適切です。

放射能の影響データーを世界一豊富に保有する米軍基準に従う
やり方が一番賢明と考えられるからです。
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/192.html#c14

[政治・選挙・NHK232] 現職検事の証言で分かった裁判所の不公平  江川紹子(ジャーナリスト) 赤かぶ
17. 2017年9月15日 02:51:53 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[32]
三権分立は、「separation of powers」で、「checks and
balances」として、米国人には知られています。

その様々な「checks and balances」の重要な一つが、裁判所に
よる国会の行為(法の作成)と内閣の行為(法の施行)のcheck
です。

この憲法81条が保障しているcheckが、全く行われていません。

因みに、balance行為は、内閣が最高裁裁判官を指名する行為で
あり、国会の参議院がその指名裁判官を確認する行為(現在存在
しない制度ですが)です。

要するに、三権それぞれが、独立して決定することで、介入する
側が介入される側の決定を覆すことが可能となる強制介入システム
です←権力の集中を阻止することが目的。

checkが、全く行われていない結果、天皇主権明治憲法下で成立
した皇室典範(男系継承は憲法14条1項違反)や

民法(夫婦同氏規定民法750条も憲法14条1項違反)は、未修正
状態のまま放置することが可能となっています。

この状態は、憲法98条「憲法は日本国の最高法規」に反するの
ですが、この重要な点を日本人には理解できないようです。

日本人にとっては、憲法と(憲法と異なる内容の)条約や法令が
存在していても少しもおかしな事だとの認識が広がらない様に、

裁判所は「違憲審査」請求を門前払いし続けています←明確な
憲法81条「違憲審査権行使」義務違反ですが、国会議員はこの
違憲行為を国会弾劾裁判所で裁こうとしません←憲法64条違反。

ですから、主権者国民は、憲法81条保障「違憲審査」の必要性
を全く感じることができません。

言い換えると、その認識だと「三権分立」が「二権分立」になり、
日本は「無憲法国家」となってしまうよと指摘しても、誰も気に
止めようとはしません。

そこで、日本国憲法>国連憲章>日米安保条約などの条約>法令
の優先順序を日本の小学生の頭に叩き込むべきです。

例えば、韓米FTA成立の結果、韓国は国内法の修正に追われま
した←なぜなら、韓国では条約が国内法より優先するからです。

ここで、将来、仮にTPPが国会で批准されると、米国は日本国内
法令の修正を強制しますので、

日本は国内法令の修正をこそっと行わざるを得なくなります。

なぜなら、憲法>条約>法令だからです。

そうなると、優先順序の存在を知らなかった日本人でも、何か
可笑しいなと気付き始めます。

なぜなら、国内法令と異なる内容の条約が批准されたら法令を
修正しておきながら、

国内法令と異なる内容の条約より上位にある憲法がず〜と存在
するのに、その法令を放置し続けるのは、誰が考えても可笑し
いと気付き始める人が飛躍的に増える可能性があるからです。

以上が適切に理解できると、「違憲審査」の重要性を理解する
ことができます。

なぜなら、「違憲審査」は裁判所の専権事項だからです。

ですから、政権交代が実現しても、裁判所は「違憲審査」を
拒否し続けることが可能です。

また、不正選挙の結果、第二自民グループが議席を全てしま
っても「違憲審査」が行われれば、違憲法律の施行を実施
ることが出来なくなります。

何を言いたいかと言えば、問題が政権交代すれば、解決で
きる可能性がある問題と

その可能性のない問題を明確にする必要があるということ
です←でないと、何回政権交代をしようが徒労に終わる
からです。

その意味で、「三権分立機能不全問題」は最優先の喫緊の
課題との認識を声高に連呼する政治家の登場が待たれます。

具体的には、憲法99条該当者である首相や閣僚には憲法遵守を
宣誓する義務が存在しますので、

「毎年仕事始めの直前に(NHKがこの模様を放送することを義務付
ける)宣誓する義務を課す」を法制化。

そして、首相や閣僚には、「憲法73条6項明記の内閣命令権を必ず
行使する」を宣誓させる。

宣誓のこの部分の実効性を確実なモノにする為に、宣誓のこの
部分に従わない首相や閣僚には

「国会議員が最高裁裁判長に辞職勧告を口頭でする事を請求し、
最高裁裁判長がその辞職勧告を口頭で行う手続きに則って、
首相や閣僚は辞職しなければならなくなる」の法制化が必須です。

更に、「憲法99条該当者である裁判官と国会議員に毎年仕事始め
の直前に宣誓する義務を課す」を法制化。

そして、裁判官には、「憲法81条明記の違憲審査を必ず行う」を
宣誓させる。

宣誓のこの部分の実効性を確実なモノにする為に、宣誓のこの
部分に従わない裁判官には

「国会議員が弾劾裁判所を設け、その裁判官を弾劾し懲戒免職
で辞職させ、共済年金がその裁判官の年金を没収する」の法制化
が必須。

国会議員には、「違憲法案が成立すれば、地裁にその法律の違憲
審査請求を必ず行う」を宣誓させる。

そして、宣誓のこの部分の実効性を確実なモノにする為に、宣誓
のこの部分に従わない国会議員が出現した場合は、

「主権者国民が国会議員に代わって、地裁にその法律の違憲審査
請求を国家費用(議員年金から賄う)で行える事を補償する」の
法制化が必須。

より重要な事は、主権者国民にインセンティブを与える為に、「
違憲審査請求した主権者国民には議員年金から100万円の報奨金
が付与される」を法制化する事です。

最も重要な事は、憲法99条該当者である公務員には、「違憲命令
が下された場合は、直ちに地裁に、その違憲命令の違憲審査請求
を必ず行う」を宣誓させる事。

そして、宣誓のこの部分の実効性を確実なモノにする為に、

「指摘した公務員には、共済年金から1000万円の報奨金が付与
され、三階級の特進が与えられる

一方で、命令した上司は懲戒免職の上で、共済年金がその年金を
全額没収する」の法制化が必須。

ですから、「憲法99条該当者全員に宣誓を義務付ける法制化を
実現させる事ができる」政党の出現が必須となります←現在、
憲法99条該当者全員には宣誓が義務付けられていません←知り合い
の教師は、赴任先が変わる毎に宣誓させられたと言っていました。

要するに、宣誓が義務付けられていない首相・閣僚・国会議員が
世界最高の現行国民主権憲法を世界最低の憲法(例えば、天皇主権
明治憲法)に変える事を連呼している訳です。

因みに、以上の様な実効性が伴う宣誓が実現すれば、現在、日本が
抱えている問題のほとんどが、自動的に解決します←三権分立が
機能し始めるので、憲法保障民主主義が機能し始めるからです。
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/281.html#c17

[政治・選挙・NHK232] 大阪地検「女特捜部長」が狙う「森友事件」の高級官僚(週刊新潮) 赤かぶ
15. 2017年9月15日 04:09:46 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[33]
こんな憲法に関して「知的障害者」である山本真千子部長が
その高級官僚を逮捕して、起訴しても

憲法89条「私学助成禁止」と真逆の内容の私立学校法第59条
「私学助成OK」が存在し続ける限り、

第二の、第三の「森友事件」を起こすことは朝飯前です。

こんな子供でも理解できる事柄が理解できない大人が多すぎ
ます。
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/305.html#c15

[政治・選挙・NHK232] 現職検事の証言で分かった裁判所の不公平  江川紹子(ジャーナリスト) 赤かぶ
20. 2017年9月15日 18:40:54 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[34]
>>17 連投ご容赦

憲法に関して「知的障害者(正確な情報が入手できれば、直ぐに
健常者に戻れます)」にとっては、

「違憲審査」のものすご〜い重要性がチンプンカンプンだと思い
ます。

そこで、官僚様が主権者国民に正確に知られると困る憲法前文
から103条まで(最重要な部分は、前文と第1条←ですから、憲法
と言えば第9条と馬鹿の一つ覚えに陥る様に洗脳している訳です)
の中で、

知られると一番マズい条項が、憲法14条1項ですので説明すると:

この条項は日本に滞在経験がある22才米国人女性が起草しました。

ですから、当時、米国でさえ存在しなかった「法の下での男女
同権」をどうしても日本国憲法に加えて、

当時、彼女から見れば奴隷状態に置かれていた日本女性を解放
したかったからと述べています←日本女性の奴隷解放条項です。

が、日本国憲法を官僚様が統治するのに都合の良い内容に書き
換えようと

最後まで抵抗していた官僚様にとって、この条項は断じて認める
ことが出来ません。

なぜなら、官僚様は日本男性を企業戦士として育て、「奴隷労働」
に就かせて経済成長し、その果実を官僚様と取り巻き連中とで
分け合うことを思い描いていたからです。

男を「奴隷労働」に就かせる訳ですから、家に帰れば、何でも
はいはいと答える「慰安婦」が必要となります。

ですから、仕事を持つ婦人はもっての他ですし、男性の給与を
上回る給与を稼げる女性を認める訳にいきません。

そこで、大学教授陣には、憲法14条1項を「男女同権条項」では
なく「平等条項」として、即ち男女格差問題を内包していない
条項として大学で教える様に指導しました。

そのお陰で、日本人の女性が未だに「奴隷状態」から解放され
ていないのですが、全く気がついていません。

それどころか、男性も憲法27条違反の人買い雇用や不安定雇用
に置かれる状況となって、現代奴隷が完成してしまっています。

昨日の郵政の非正規雇用者の訴えに対する判断でも、訴えと
「憲法14条1項」が直接リンクしている事を悟られない様にとの
配慮が見え見えでした。

憲法14条1項が存在する限り、法の下での男女同権ですから、男
に法で強制するなら、女にも法で強制しなければなりませんし、

男に法で強制しないなら、女にも法で強制できません。

こんな事は、子供でも理解できます(易しい言葉遣いに気を
つけて、ストレートに子供に聞けば、上記の当たり前を理解
することができません。

しかし、「夫婦別姓訴訟」での知的障害者の裁判長寺田逸郎は
理解できませんでした。

一方、「法の下での男女同権」が未だに米国憲法に存在しない
米国社会では、男女格差問題の解消がほとんど進行しません。

法廷闘争の結果、判明したことは、憲法に「法の下での男女同権」
が明記されない限り、政府は実効性のある法制化を採らなくてよく

ただ、努力しましたとの言い訳が罷り通ることが判明しました
ので、現在進行形で、憲法化に向けて鋭意努力中です。

憲法化が実現されれば、「平等とは平等しかない」を大前提に、
政府は全力で、男女平等社会の構築に向けた実効性のある
法制化を図らないと違憲状態と成ってしまいます。

具体的に言えば、議会での男女数を同数にしなければならなく
なることを法制化。

同じ様な職種に就いている男女の賃金格差をゼロにしなければ
ならないことを法制化。

実効性のあるセクハラ・パワハラ社員教育プログラムを完備して
いない会社のトップは、牢屋に入ることを法制化。

役員会のメンバーの男女比を同数にしない会社のトップは、牢屋
に入ることを法制化。

上記と同じことが、日本社会で実現していなければ、違憲状態
です←なぜなら、日本には憲法14条1項が存在するから。

要するに、現行憲法下で生まれた日本女性には、男性と同じ様
な教育や職業機会や人生の選択肢を

政府が提供する義務があったのですが、全くその義務を果たして
いません←完全に憲法14条1項違反です。

3千万人の女性労働者は「人生を返して!」と叫びたくなります
よね。

特に、「男女賃金格差をゼロにしなければならない」は深刻な
社会問題です。

生涯賃金額や年金支給額に影響してくるし、該当者が多数です
ので、クラス・アクションで解決すべきです。

全弁護士会が一段となって、全力でクラス・アクションの実現
に奮闘すべきです←本来の弁護士の仕事。

一方、政府は、あろうことか、全く不必要な、憲法14条1項に
違反する「男女雇用均等法」を成立させることで、

あたかも、憲法14条1項が存在していないかのような、日本女性
を愚弄する、踏みつける、足蹴りにする仕打ちをしているのに、
日本女性は全く覚醒しません。

この仕打ちを「素晴らしい」と絶賛するドキュメンタリーを
垂れ流すNHKのお陰です。
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/281.html#c20

[政治・選挙・NHK232] 小沢一郎氏が再び民進党救世主になる(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
22. 2017年9月17日 05:49:03 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[35]
「衆議院解散権の行使は、首相の専権事項」解釈は、憲法
違反の解釈です。

内閣の長にすぎない首相が、何時でも国権の最高機関で
ある国会(衆議院)を解散できれば、首相が明治憲法下の
主権者天皇となってしまいます。

明治憲法第7条:天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会
停会及衆議院ノ解散ヲ命ス。

要するに、天皇は、議会の召集・開会・閉会・停会・
衆議院解散する権限を保有。

また、憲法45条が保障する衆議院議員の任期満了以前に
国会(衆議院)の承認無く、国会(衆議院)に解散を命
じる権限は首相に付与されていません。

憲法が保障する三権分立(権力分離)の違反となります。

更に、首相が衆議院解散権を行使して、衆議院を解散する
事が可能となるなら、

内閣が国会より優位となってしまいます。

要するに、憲法41条が謳う「国会は国の最高機関」に違反
してしまい、

「内閣が国の最高機関」となってしまいます←三権は同等
なので、チェックとバランスをすることが可能となります。

以上の様に、整合性が取れない憲法解釈となり、初歩的な
ミスを犯した判断となってしまいます。

ですから、田中耕太郎最高裁裁判長は判断を避けた訳です。

で、憲法7条:The Emperor, with the advice and
approval of the Cabinet, shall perform the following
acts in matters of state on behalf of the people:

Dissolution of the House of Representatives.

Performance of ceremonial functions.

和文:天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、
左の国事に関する行為を行ふ。

三 衆議院を解散すること。

十 儀式を行ふこと。

上記に「衆議院解散権の行使は、首相の専権事項」の文言
は存在しません。

が、7条3項に「衆議院解散」の文言があります。

この文言は一から十ある天皇が行わなければならない儀式
の内の一つと解せますので、

3項は、「天皇は衆議院解散の儀式を行う事」となります。

ここから、儀式を仕切るのは、助言と承認を与える内閣
であり、その内閣の長は、首相なのだから、「衆議院解散
権は、首相の専権事項」となる論理は、

あまりにも飛躍した論理、こじ付けの屁理屈だと子供でも
理解できます。

そもそも、こんなやり方は、真っ当な憲法解釈とは呼ぶ
ことは出来ません。

あたかも、「衆議院解散」という漢字を小学生に覚えさせ、
前文から103条ある日本国憲法にその漢字が見つかれば、
「合憲」とするようなものです。

真っ当な憲法解釈を全く公にせず、こんな小学生の学力
でも判断できるやり方でお茶を濁し、

その上、こんな小学生が判断した「合憲」解散権を後生
大事に、なんと、驚く事に、戦後24回も「合憲」解散権が
行使されました。

この日本は開発途上国かと思わせる蛮行により、有権者
(主権者国民でもある)が保有している選挙権の効力は
歪められてしまい、

解散を仕掛けた党が選挙を有利に戦える局面を演出する
事に繋がってしまい、

750億円かけた選挙費用は、溝に捨てたような選挙になり
ました。

この違憲解散権にお墨付きを与えた御仁があの田中耕太郎
です。

で、吉田内閣は「抜き打ち解散」打って出ました。

勿論、解散で失職した議員は裁判に訴え、裁判は最高裁
まで争われましたが、

最高裁が「衆議院解散という高次元の政治性の高い統治
行為に関わる問題の合憲・違憲の審査をする権限は、
裁判所に無い」と判断し、

最高裁自ら、憲法81条で保障している「違憲審査権利行使」
義務を果たそうとしませんでした。

憲法99条該当者である裁判官には、現行憲法尊重擁護義務
が存在しますので、最高裁の不作為は憲法違反行為となり
ます。

要するに、判断を回避しました(こんな子供でも分る判断
を捻じ曲げて、「合憲」と恥ずかしくて明言できる訳ない
だろう!)。

そして、「衆議院解散権の行使は、首相の専権事項」が
「政治の常識」となってしまいました。

こんな蛮行が罷り通るのは、判断を回避すれば、「合憲」
とできる日本独自の悪習です。

そして、その悪習を当たり前のように報道する電通マスゴミ
NHKの「憲法21条違反金太郎飴報道」がなければ、

こんな子供騙しなやり方が慣習と成り得ません。

この田中耕太郎は、「砂川裁判」では、明確な憲法違反である
日米安保条約の極東条項(憲法前文「政府の行為によって、
再び戦争の惨禍が起きない様に」に違反)の判断も回避した
張本人ですが、

何れも、電通マスゴミNHK及び法曹界の後押し(違憲行為を
黙認する)のお陰で、

今尚、判断を回避した「合憲」判断が一人歩きしています。
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/383.html#c22

[政治・選挙・NHK232] 小沢一郎氏が再び民進党救世主になる(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
45. 2017年9月17日 19:34:28 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[36]
>>22 連投ご容赦

憲法が保障する民主主義を日本社会に実現させるには、

「三権分立」を正しく理解している人達だけが三権(内閣・国会・
裁判所)の構成者になる資格がある様にしなければなりません。

その為に、憲法99条該当者(現行憲法尊重擁護義務がある)だけを
三権の構成者になる様な制度設計が必須です。

それが、憲法81条が保障する、裁判所による国会行為(法の作成)
と内閣行為(法の施行)をチェックする「違憲審査制度」です。

で、仮に、内閣の長が国会(衆議院)を解散させる権限を保有する
なら、

三権は同等ですから、国会(衆議院)の長に内閣を解散させる(
内閣総辞職)権限を保有させなければ、ならなくなります。

ですから、内閣の長が国会の長を兼ねている「二権分立」を現行
憲法は禁止していますので、内閣の長が衆議院解散権を保有する
という子供騙しは、違憲審査の上で禁止すべきです。

こんな欧米から見れば、幼稚園児の憲法解釈能力しか保有して
いない、(高等教育を提供しなければならない)大学の体を成し
ていない

東京大学法学部は、即刻、廃部措置を採るべきです。
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/383.html#c45

[政治・選挙・NHK232] 小沢一郎氏が再び民進党救世主になる(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
62. 2017年9月18日 13:54:19 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[37]
>>22 >>45 連投ご容赦

東京大学法学部がガラパゴス化し、なぜ、憲法解釈力で欧米から
何周遅れにもなってしまったのか?

米国の様に頻繁に「違憲審査」を行わないからです←米国では、
違憲判断件数が900件に迫ろうとしていますが、日本はたったの
一桁です。

米国で「違憲審査」を頻繁に行う目的は、違憲又は合憲と白黒を
ハッキリつけるというよりは、

違憲審査で新解釈を提供する事で、既存の合憲法律を新しい領域
の合憲法律に強制的に変容させることが目的です。

こうすることで、議会だけなく、最高裁も新しい法律を作成しよ
うと思えばできることになります←「法律の進化」です。

より重要な点は、この変容を可能とする為の大前提は、全ての
法令の源は憲法に辿れなければならない事です←ですから、違憲
審査が必須となります。

日本だと、ほとんどの法令の源は憲法に辿ることができない違憲
法律なので、大前提が崩れてしまい、不可能となってしまってい
ます。

それはそうですよね、天皇主権明治憲法下で成立した法令を違憲
審査もせずに放置したまま、現行憲法下でも「有効」としている
からです。

現行憲法の主権者である国民が、明治憲法下では天皇の家来の
臣民ですから、明治憲法下の法令を現行憲法下で放置できると
いう無神経が理解不可能です。

ですから、これらの違憲審査を行わなければなりませんが、人材
が不足しています。

ですから、各国公立大学の法学部教授達を私立学校に強制的に
移籍させ、米国の憲法学の修士課程か博士課程を修了した人物に
置き換えると共に、

その新法学部教授達には、米国法曹界へ毎年一本の英語論文提出
を義務付けさせることも一案ですが・・・
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/383.html#c62

[政治・選挙・NHK232] 小沢一郎氏が再び民進党救世主になる(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
65. 2017年9月18日 15:45:54 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[38]
>>64

では、なぜ、数知れない違憲法律と現行憲法が「共存」できて
いるのでしょうか?


http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/383.html#c65

[政治・選挙・NHK232] 小沢一郎氏が再び民進党救世主になる(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
67. 2017年9月18日 16:00:23 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[39]
>>66

憲法98条「憲法は日本国の最高法規」ですから、「共存」できな
いのですが、

例えば、森友学園問題で言えば、憲法89条「私学助成禁止」と
私立学校法第59条「私学助成はOK」と共存できませんよね。



http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/383.html#c67

[政治・選挙・NHK232] 小沢一郎氏が再び民進党救世主になる(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
72. 2017年9月18日 20:47:51 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[40]
>>22 >>45 >>62 連投ご容赦

>>70 憲法99条該当者(現行憲法尊重擁護義務がある)裁判官が
憲法81条違憲審査権行使義務を果たさないから、主権者国民が
「違憲審査」(子供でもできる程度の違憲審査)をする事で、

三権分立の一つである「違憲審査」を行っている訳です。

なぜなら、憲法保障民主主義が機能するには、三権分立が機能
することが必須だからです。

で、国会議員の皆様は、なぜ、衆議院解散権は首相の専権事項
の違憲審査を請求しないのでしょうか。

安倍首相の「私は立法府の長であります」発言を厳しく追及
していながら(https://www.youtube.com/watch?v=L6y1Evc6UVU)、

安倍首相が解散権を行使(立法府の長としての「証」である
衆議院解散権を行使)しようとしているのを

なぜ、厳しく追求しないのですか、国会議員の皆様も憲法99条
該当者ですから、憲法尊重擁護義務を果たしてください。
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/383.html#c72

[政治・選挙・NHK232] 飛んで火に入る安倍首相の森友・加計疑惑隠し解散  天木直人 赤かぶ
24. 2017年9月19日 15:51:49 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[41]
(現行憲法尊重擁護義務のある)国会議員の皆様は、なぜ、「
衆議院解散権は首相の専権事項」の違憲審査を東京地裁に請求
しないのでしょうか???

最高裁裁判長田中耕太郎は違憲とも合憲とも公言していません
(理由が要るからです)、判断を回避しただけです。

正式な裁判権を保有していない日本法曹会と電通マスゴミNHK
が「合憲」と判断しました。

日本法曹界と電通マスゴミNHKが裁判権を保有している事となっ
てしまいます(三権部外者が違憲審査を実施←憲法違反)。

因みに、米国でTPPが違憲だという理由は、米国公認(上院での
確認聴聞委員会で過半数の賛同を獲得)の裁判官による違憲審査
制度が無い事でした。

要するに、三権分立制度下での違憲審査行為以外は、憲法違反
行為となります。

で、もっと分かり易く言えば、安倍首相の「私は立法府の長で
あります」発言を厳しく追及し
https://www.youtube.com/watch?v=L6y1Evc6UVU)、

この阿修羅でも追及したじゃないですか、ツイーツでも沢山の
人達が、「安倍、お前は、立法府の長じゃない。そんな簡単な
事が理解出来ないのか!!!」趣旨をしたじゃないですか。

その(立法府の長じゃない)安倍が、立法府の長としての「証」
である衆議院解散権を行使しようとしているのですよ、

「立法府の長」発言より1万歩も踏み出した、「まさしく、俺は
立法府の長だから衆議院解散権を保有し、

その解散権を行使するのだから、お前ら(衆議院議長を含む
衆議院議員の奴隷ども)は、俺の命令に従え!」と

愚弄し、馬鹿にし、唾をかけているのですよ、「誇り高き」
衆議院議員の皆様。

主権者有権者の皆様には、「愚民の選挙費用負担(750億円)
なんか無駄になってもいいし、お前らの投票した輩が任期満了
するかどうかなんて、どうでもいいことだ!」と

これまた、愚弄し、馬鹿にし、唾をかけているのですよ、「
誇り高き」主権者有権者の皆様、それも真性知的障害者安倍に
ですよ。

憲法を知らない、民主主義に欠かせない三権分立を正確に理解
できない人を憲法99条該当者の職に就けてはいけません。

なぜなら、憲法99条約束(現行憲法尊重擁護義務)を守ること
ができないからです。

主権者国民の自由や権利を守ってくれるのは、憲法99条該当者
(天皇・首相・閣僚・国会議員・(違憲審査拒否)裁判官・
その他の公務員)ではなく、

現行憲法です←ですから、最高裁が頻繁に違憲審査することが
必須となる訳です。
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/470.html#c24

[政治・選挙・NHK232] 飛んで火に入る安倍首相の森友・加計疑惑隠し解散  天木直人 赤かぶ
29. 2017年9月20日 17:16:09 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[42]
>>24 連投ご容赦

「7条解散」で、今回も衆議院解散させようと日本法曹会は一致
しているようですが、

憲法第7条は、第一章「天皇」(の国事行為)に属しています。

仮に、首相に衆議院を解散させる権限を付与したければ、

この権限を担保できる条文を第五章「内閣」に書き込まなければ
統一された憲法とはなりません。

なぜ、こんな、文字通り、小学生でも理解できる間違いを司法
関係者は見逃すことが可能かですが、

杉原泰雄氏:「大学でも憲法を学ぶ機会がないので、司法関係者
にも分からないままの人が多すぎる、弁護士たちも学び直せ!」
と発言され、

「それが(憲法が)分からん国民は、投票する権利がない!」
との発言。

要するに、主権者国民には信じられない事ですが、大多数の
司法関係者は憲法に関しては、

憲法オンチというよりは「知的障害者」なってしまっています。

なぜなら、結論ありきの憲法解釈を求められるからです→捻じ
曲げる思考が求められます。

ですから、論理的思考回路が邪魔になり、非常に苦痛な(論理的
思考を既に獲得している若者にとって)作業になります。

要するに、異教徒が改宗を迫られる様なモノです→その改宗者
だけが、日本法曹界で生き残れることとなっています。

「大多数の司法関係者は憲法知的障害者」問題は、憲法が保障
する法治主義を台無しにしてしまいます。

なぜなら、「全ての法令の源は、憲法に辿り着かなければなら
ない(←ドイツでは憲法を基本法と呼びます)」大前提が崩壊
してしまうからです。

因みに、主権者国民は、違憲法令を遵守する義務はありません
←なぜなら、法的効力が無くなってしまうからです←ですから、
違憲審査を頻繁に行わなければならない訳です。

最高裁が違憲審査を頻繁に行えば、司法関係者の憲法猛勉強を
促す事が出来ますが、そんな真っ当なことを行う最高裁では
ありません。

ですから、「各国公立大学の法学部教授達を私立大学に強制的に
移籍させ、米国の憲法法学の修士課程か博士課程を修了した人物
に置き換えると共に、

その新法学部教授達には、米国法曹界へ毎年一本の英語論文提出
を義務付けさせることも一案です」と以前に書き込んだ訳です。

何れにしろ、現在の日本法曹界の総入れ替えに匹敵するほどの
改革が必須だということです←主権者国民は、「偉い方がおやり
になっているから、任して置けばよい!」で、安心しきってい
ますが・・・
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/470.html#c29

[政治・選挙・NHK232] 解散権の目的外利用は本来許されないはずだ ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
8. 2017年9月25日 01:05:58 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[43]
>解散権の目的外利用は本来許されないはずだ ここがおかしい

ここがおかしいのは、最高裁裁判長田中耕太郎が違憲審査を拒否
し、平気の平左(「公務放棄」)でいられた事実です。

現在も最高裁裁判長は、この「公務放棄」しながら、首相に匹敵
する高給をパクっています→税金ドロボーの代表者です。

要するに、日本法曹ムラの司法関係者にとって「違憲審査せよ!」
は、タブーで、絶対に触れてはならない話題です。

この核心問題を隠す為に、他の問題を指摘して、憲法オンチの
主権者国民を惑わすのが、日本法曹ムラの司法関係者のお仕事
です。

で、「7条解散」以前のGHQがまだ日本に駐留している時に、

第二次吉田内閣が勢力拡大を目論んで「7条解散」を仕掛けまし
たが、野党のリーダーだった片山哲氏が「憲法は69条解散しか
認めてないぞ!」趣旨を公言したので、「7条解散」は実現でき
ませんでした←現行憲法を熟知していたGHQが「違憲審査」を
したお陰です。

が、GHQが日本を離れた時を待ってたかの様に、「7条解散」が
再び仕掛けられ、

しかも、田中耕太郎最高裁裁判長は、「俺は、東大を主席で卒業
した人物なので、恥さらしになる違憲審査判断を拒否するぞ!」
と言い張ったので、

官僚様は困り、「それでは先生は判断を回避して下さい、後は
我々が適当に回避理由を決定しますので」ということで、

「統治行為論」が回避理由になり、その後も様々な理由を編出し
違憲審査を回避ではなく、拒否しています。

回避でなく拒否と断定できる理由:

論理的に言えば、違憲審査は裁判官の専権事項ですので、裁判官
しかできない事、即ち裁判官は行使義務を持つ事となるからです。

行使義務ですから、行使義務を果たすか果たさないかの二択だけ
←行使回避の選択肢は存在しません←憲法81条保障行使義務だ
からです←回避すれば、憲法81条違反行為となります。

また、そもそもの話ですが、米国で、憲法と矛盾する内容の法律
が作成されました。

どちらかを優先させ、採用するのかの決断が迫られ、「憲法は、
米国の最高法規」(日本国憲法98条に同じ内容の条文「憲法は、
日本国の最高法規」が存在)に従って、

その矛盾する内容の法律の法的効力を無くすことを決定した瞬間
から、裁判所の違憲審査権を権威付けることが可能となり、

世界初の出来事となりました←200年以上も前の出来事です。

ですから、米国憲法には、日本国憲法81条(違憲審査範囲と
裁判所の違憲審査権行使義務を明記)の様な条項が存在しません。

要するに、「憲法が米国の最高法規」で十分な訳で、更に憲法
に追加すると重複するだけです←ジャップは子供だから念の為に
追加されています。

そして、裁判官が違憲審査行使義務を果たさないと、憲法保障
「三権分立」が「違憲審査拒否二権分立」

(ですから、違憲審査拒否に賛同する国会議員は、憲法オンチな
主権者国民を騙して、「違憲法律の廃止法案を国会で成立させ
よう!」と扇動している訳です)

と成ってしまい、国会は違憲法律を作り放題となり、内閣は(
違憲又は合憲)法律を違憲方法で施行し放題となり、

日本は、実質的に現行憲法が存在しない、「法の支配」が及ば
ない「無憲法国家」(「野蛮国家」)となってしまいますし、
実際、今日の日本の姿がそうです。

要するに、世界一の現行憲法を全く使いこなせない輩が憲法99条
該当者になってしまっているので、「無憲法国家」でも支障が
無い様に振舞える訳です。

なぜ、日本を「無憲法国家」に作り変える必要があるのかですが、

それは、憲法保障命令権を保有しない官僚様が主権者の座に収ま
り続けることが可能となる唯一の方法だからです。

折角、憲法第1条が「主権者は天皇ではなく国民である」を保障
しているのにも関わらず、

天皇ではなく、(官僚様は「誰のお陰で飯が食えるのだ!」と
怒鳴られても仕方が無い立場なので、命令権者に全責任を押し
付け、全責任回避が容易な立場である、その))官僚様が主権者
とは・・・

で、子供騙しの「統治行為論」ですが、憲法76条3項と整合性が
とれません:

「全ての裁判官は、判断する際は、現行憲法と法律だけに縛ら
れるますが、その他の影響を与えるモノ(政治的圧力や世論など)
からは影響を受けずに独立して、裁判官の良心を働かして判断
しなければならない。」

この条項を正しく理解できれば、“国家統治の基本に関する高度
な政治性”を有する国家の行為ことこそを違憲審査の対象にする
ことが重要だということが、自然と理解できます。

米国では、最高裁による違憲審査が米国の安全保障の最後の砦
との位置付けですので、

安全保障に関わる問題には、必ず違憲審査を実施します。

現に、安全保障に関わる「Travel Ban」訴訟では、裁判所側が
内閣の長である大統領から大幅譲歩を引き出すことに成功して
います。

この裁判を巡って、「統治行為論」が内閣の長である大統領から
でました→周りの失笑を買い、マスコミの非難の的になり終結
しました←全米の小学生に「三権分立」を正確に教えている
お陰です。

一方日本では、内閣の長である首相(例えば安倍)ではなく、
なんと、最高裁裁判長が「統治行為論」を主張し違憲審査の
判断を回避して、平気の平左でいる事が出来ます←日本の小学生
に「三権分立」を正確に教えていないからです。

より重要な事実は、最高裁裁判長が違憲審査を拒否し(「公務
放棄」)、平気の平左が罷り通るから、

現在、日本が抱えている問題を解決できないでいる事実を

日本人は理解できないでいます←誰も、その様に説明しない
からです。

例えば、森友学園問題も加計学園問題も憲法89条「私学助成は
禁止」と矛盾する内容の私立学校法第59条「私学助成はOK」が
存在しなければ、起こす事が出来ない公金横流しスキャンダル
です。

要するに、私立学校法第59条を根拠法とした、官僚主導の私学
向けの公金横流しスキーム制度を「合法化」できるので、実現
したスキャンダルです。

言い換えると、現行憲法は、第83条で、「国家金庫を開けるには、
国会の承認が必須」と謳っていますので、

どうしても、官僚が何時でも国家金庫を開け、私立学校向け
助成金として、公金を私立学校(トンネル学校法人)経由で、
様々な人や団体に横流すことが可能となる法律が必要でした。

それが、私立学校法第59条です。
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/740.html#c8

[政治・選挙・NHK232] 解散権の目的外利用は本来許されないはずだ ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
11. 2017年9月25日 15:06:54 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[44]
>>10

>如何に国民が憲法理解ができていないかに尽きますね。

>>8 ですが、なぜ、私の文章の結論が上記になるのですか?

ちゃんと読まないで、勝手に、それも、トップに真逆の結論
をもってくる工作をするな!

http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/740.html#c11

[政治・選挙・NHK232] 衆院解散、やっぱり無視できない憲法上の疑義アリ 解散権濫用を防ぐ「3つの対応策」とは  木村 草太(現代ビジネス) 赤かぶ
8. 2017年9月26日 04:22:38 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[45]
木村草太への次のご褒美は、東京大学法学部教授の椅子かな?

ミッション:「7条解散権の濫用を防ぐには、憲法改正しかない」
という結論に導く事が可能な論を

展開せよ(←大学補助金分配決定権限を保有する事が出来るので
大学人事権を保有することが出来る「憲法23条が保障する大学の
自治権を侵害している」官僚様からの指令です)。

実際、木村草太の影響かどうか、民進党は、憲法改正の余地の
ある条文として、「衆議院解散権の制約」を選挙公約とする事が
決まっています←不必要な憲法改正推進を打ち出しました。

ミッションの目的は、7条解散権の濫用を防ぐには、「憲法81条
保障の裁判官による違憲審査を行えば、解決してしまう事実」を

主権者国民に絶対に知られない様にする事と

「この際、何でもいいから憲法改正に繋がる理由を見出せ」です。

で、なぜ、以上の様なミッションが必要かですが、

「憲法81条保障の裁判官による違憲審査を行えば、解決してしま
う事実」を

「無理やり憲法オンチに仕立て上げた主権者国民」(←憲法違反
状態です、なぜなら政府には憲法第1条「主権が、天皇から国民
に移行」を担保できる

法制度(例えば、主権者教育)を整備する義務が発生している
から)に

知られると、(違憲審査判断を拒否し続けた)田中耕太郎最高
裁裁判長以来の歴代最高裁裁判長に大恥をかかすことになり、

最高裁裁判長の権威(そんなモノは端から存在しなかった)が
地に落ちてしまうからです。

実際、GHQが日本に居る間は、7条解散権の濫用を防ぐことが出来
ていました←新憲法を熟知したGHQが最高裁裁判長の役割(「違憲
審査」)を果たしたからです。

が、GHQが日本を離れる時を待っていたかの様に、「7条解散」が
再び仕掛けられ、

しかも、田中耕太郎最高裁裁判長は、「俺は、東大を主席で卒業
した人物なので、恥さらしになる(適切な判断理由を考え出せ
ない)違憲審査判断を拒否するぞ!」と言い張ったので、

官僚様は困り、「それでは先生は判断を回避して下さい、後は
我々が適当に回避理由を決定しますので」ということで、

「統治行為論」が回避理由になり、その後も様々な理由を編出し
歴代の最高裁判長は、違憲審査判断を拒否し続けています←最近
では「夫婦別姓訴訟」がそうです。

(裁判官の義務である違憲審査行為に関する)そもそも論ですが、

米国で、憲法と矛盾する内容の法律が作成されました。

どちらかを優先させ、採用するのかの決断が迫られ、「憲法は、
米国の最高法規」(日本国憲法98条に同じ内容の条文「憲法は、
日本国の最高法規」が存在)に従って、

その矛盾する内容の法律の法的効力を無くすことを決定した瞬間
から、裁判所の違憲審査権を権威付けることが可能となり、

世界初の違憲審査権を権威付ける出来事が誕生した瞬間が生まれ
ました←200年以上も前の出来事です。

要するに、憲法と違憲法律は共存できないので、優先順序の低い
違憲法律の法的効力を無効とした←優先順序が、憲法>法律
だからです。

例えば、韓米FTAが韓国で批准されたので、政府関係者は韓国
国内法の修正に大童でした←優先順序が、憲法>条約>国内法令
だからです。

ですから、米国憲法には、日本国憲法81条(違憲審査範囲と
裁判所の違憲審査権行使義務を明記)の様な条項が存在しません。

要するに、「憲法が米国の最高法規」で十分な訳で、

更に憲法に追加すると重複する事に成ってしまいます←ジャップ
は子供だから念の為に追加されただけです。
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/793.html#c8

[政治・選挙・NHK232] 安倍首相の存在そのものが国難、と小沢一郎!   赤かぶ
17. 2017年9月29日 02:54:14 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[46]
公約(「情報公開」や「豊洲新市場無害化」)を無責任にも放り
投げた都知事が立ち上げた

「ゴキブリほいほい党」に(過って官僚様のケツ舐めで美味しい
思いをした)ゴキブリ議員が、先ず匂いを嗅ぎ付け、

そのおこぼれに与うとする蛆虫たちが続いて行っています。

なぜ、ゴキブリ又は蛆虫かですが、憲法99条該当者(現行憲法
尊重擁護義務がある)にも関わらず、

違憲法律の違憲審査を東京地裁に請求しないで(←憲法98条
「憲法は、日本国の最高法規」に唾を吐きかける違憲行為)、

憲法81条が保障する「違憲審査制度」を否定し、国会での廃止
法案の成立を主張するのは、

憲法が保障する「三権分立」を否定し「二権分立」を主張する
明確な違憲行為だからであり、

国会議員は、憲法41条が保障する「法律作成者」であるにも
関わらず、

内閣専属官僚が作成した法案の賛成挙手要員に成り下がってしま
っているからです←主権者国民の代表者である自覚が乏しすぎ
ますし、

憲法オンチだから、違憲解散で雇い止めとなったのに、何の抵抗
(7条解散権の違憲審査請求)もしないクズ←主権者国民が選挙権
を行使する意義が問われています。

より重要な点は、官僚様のパペット安倍より、数万倍も危険な
官僚様のパペット小池だということです。

なぜなら、憲法オンチ小池のミッションが、憲法9条の第3項に
自衛隊を追加する(重複するだけなので、不必要)際に、

「憲法81条が保障する裁判所が保有する違憲審査権行使義務を
削除せよ!」だからです。

憲法81条削除は可能です←米国憲法には存在しないから。

東京大学法学部閥は、単純なので、これで、違憲審査を堂々と
受け付けなくて良いと早とちりします。

が、裁判所が違憲審査しなければ、「三権分立」が「二権分立」
となり、憲法保障三権分立に違反する行為と成ってしまいます。

また、憲法98条「憲法が日本国の最高法規」が存在する限り、
裁判所は違憲審査しなければならない義務があります←なぜなら、
違憲審査は裁判所の専権事項であり、その専権事項を実行しな
ければ、「違憲法律が日本国の最高法規」となる可能性が常に
存在するからです。

兎に角、官僚様は(憲法が存在し、違憲法律が共存し、違法法律
が共存している)という明確な違憲現状を「合憲」としたい訳
です←現在の所、最高裁が違憲審査を拒否し続けているお陰で、
何とかなっていますが・・・

で、そもそも、主権者国民の自由・権利・命・安全・生活・財産
を守ってくれるのは、政府や政党ではなく憲法です。

この最重要な事実を主権者国民は、教えられていないし、未だに
実感できる経験をしたことがありません。

本来なら、現行憲法の、例えば憲法14条1項「法の下での従業員
(男女)同権」を担保できる法制化を

政府には全力で整備する義務が生じていますが、

一例として、政府は、「男女同じ給与体系やパワハラやセクハラ
防止プログラムを完備しない会社の経営者は、牢屋に1年間入る」
の法制化を未整備状態にしたままです。

要するに、憲法14条1項約束を守らざるを得ない状況を作り出す
為に、政府には法制化を整備しなければならない義務が発生して
いるのですが、無自覚・無責任にも、無視し続けています。

で、この人工デフレ20年の最大の被害者である2500万人に上る
人買い雇用(不安定雇用)労働者を奴隷労働から解放することを
公約とする政党の出現が喫緊の課題です。

説明すると、1986年に「労働者派遣法」が施行されました。

この「労働者派遣法」は、明確に憲法27条を担保する1947年制
定職業安定法(雇用者自身が雇用している被雇用者を他の雇用者
の下で働かせる事を禁止)と矛盾する内容の「違法法律」である
と共に、

憲法27条を担保できなくする「違憲法律」(雇用者自身が雇用
している被雇用者を他の雇用者の下で働かせる事を可能とする
事で

被雇用者が稼いだ給与のピンハネができます←その結果、その
被雇用者は生活給を稼げなくなります)でもあります。

要するに、憲法27条を担保する為に、1947年制定「職業安定法
(人買いビジネスは、禁止)」と

憲法27条を担保できなくする為の1986年制定「労働者派遣法
(人買いビジネスは、OK)」が共存するという、

日本だけしか起こりえない事象が継続し続けています。

憲法89条「私学助成は禁止」と正反対の違憲法律である私立学校
法第59条「私学助成はOK」が共存しているケースと似ています。

この「違憲法律」である私立学校法第59条を根拠法とすることで、
官僚様は安倍に2兆円私学助成を公約として掲げさせることが可能
となります。

ですから、私立学校法第59条を違憲審査の上で破棄しなければ、

憲法89条「私学助成は禁止」を第七章「財政健全化」に明記して
いる意義が全くなくなってしまい、

財政健全化することが不可能となってしまいます。

現に、第二、第三、第四の森友・加計問題が現在進行形で起き、

少子化にも関わらず、生徒を大募集している私立学校が、安倍の
掲げる公金2兆円を合法的にパクることが可能となります。

私立学校の公金使途を追跡することは不可能ですので、大部分の
公金は、私立学校関係者以外の主権者国民の知らない個人や団体
に流れ着くのは間違いありません。

憲法が存在し、違憲法律が共存し、違法法律が共存するという国
は、世界広しと言えども、日本だけです。

要するに、官僚様が憲法98条「憲法は、日本国の最高法規」を
愚弄し、唾を吐きかけて、踏みつけているのですが、

憲法オンチに仕立て上げられた主権者国民は、全く覚醒できま
せん←日本法曹ムラの司法関係者が惑わす説明で撹乱し続けて
いるからです。
http://www.asyura2.com/17/senkyo232/msg/881.html#c17

[政治・選挙・NHK233] 衆院解散 自由党・小沢一郎代表「政権交代のため、いかにすべきか考えたい」 前原・小池を仲介した黒幕は小沢一郎だと産経新聞 真っ逆様に堕ちて落死
41. 2017年9月29日 17:29:32 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[47]
主権者国民は、国会挙手要員に成り下がっている国会議員の動向
に一喜一憂する必要は全くありません。

なぜなら、主権者国民の自由・権利・命・安全・生活・財産を
守ってくれるのは、

政府や政党ではなく憲法だからです。

で、明治憲法下で出来た法律(刑事訴訟法・皇室典範・民法など)
が、

現行憲法施行後も最高裁による違憲審査判断を経ずに、そのまま
生きています(法的効力を持ち続けています)。

官僚様が修正案を国会に持ち込んで、

国会挙手要員(国会議員←憲法41条は「法律作成者」と定義して
いますが・・・)を使って、

ちょこちょこ修正して、誤魔化しています。

因みに、韓米FTAが締結したので、韓国では、FTAと整合性を取る
為、韓国国内法律の修正に大童でした←ですから、日本も現行
憲法施行後すべきだったのに、ほとんど放置されています。

要するに、優先順序(憲法>条約>法律)が全く無視されて
います。

ので、仮に、TPPが締結されても、官僚様は国内法律のほとんど
を放置するものと考えることができます。

その結果、数え切れない違憲法律が法的効力を持ち続けること
が可能となります。

官僚様は、この流れを修正し、合憲化したくても、できません。

なぜなら、合憲化してしまうと、官僚様が主権者の座を失い、
国民に主権者の座が戻ってしまうからです。

せっかく、現行憲法第1条が「主権は、天皇から国民へ移行」を
保障してくれているのに・・・

ですから、官僚様は、最高裁裁判長に違憲審査判断回避を命令
します。

その実例が、最近の「夫婦別姓」訴訟での最高裁裁判長寺田が
公務を放棄して、判断を回避して、憲法81条保障裁判官の義務
を果たさなかった理由です。

公務放棄の理由:明治憲法下で出来た民法第750条「夫婦は、
婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」は、

憲法14条1項「法の下での男女同権」(女に法を強制するなら、
同様に男にもその法を強制しなければなりません)と整合性が
取れない事は、子供でも判断できます。

易しく言えば、僕ちゃんに「するな!」と言うなら、おねいちゃ
にも、僕と同じことをしたら、「するな!」と注意して〜。

でも、主権者国民は諦める必要は、全くありません。

主権者国民の自由・権利・命・安全・生活・財産を守ってくれ
るのは、政府や政党ではなく憲法だからです。

要するに、「憲法を守れ!」ではなく、

最高裁に「憲法81条義務(違憲審査権を行使する義務)を
果たせ!」と連呼し続ける事です。
http://www.asyura2.com/17/senkyo233/msg/144.html#c41

[政治・選挙・NHK233] 「この酷い状況を伝えるのが街頭だけは正直辛い」と山本太郎!  赤かぶ
52. 2017年9月30日 14:06:48 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[48]
「希望の党の立ち上げ人である(現行憲法宣誓義務がある)小池
都知事の憲法違反行為」

現行憲法違反、国連憲章違反、日米安保条約違反の「トリプル
違反」である「安保法制」の踏み絵を

現行憲法宣誓義務がある憲法99条該当者である国会議員に強制
する行為は、

踏み絵を踏まなければ(「トリプル違反」しなければ)党員に
なれない事となるので、違憲行為を促す憲法違反行為となります。

また、この違憲行為を促す行為を憲法遵守義務があるメディアが、

そのまま垂れ流すと「トリプル違反」行為を促すことになります
ので、これまた違憲行為となります。

ですから、公共性を尊重擁護しなければならない立場のメディア
の存在意義が問われることになります。

分かり易く言えば、メディアは違法行為推進キャンペーンを展開
していることになります。

なぜなら:法律や条令の基本法が現行憲法だからです。

その基本法である現行憲法を遵守する必要が無いなら、法律や
条令を遵守する必要がなくなってしまうことになってしまうから
です。
http://www.asyura2.com/17/senkyo233/msg/193.html#c52

[政治・選挙・NHK233] 希望の党は支持しない 「恐ろしすぎる」 前原代表は騙されていたのか? 辻元氏はリベラル新党を作れ  小林よしのり  赤かぶ
61. 2017年10月01日 16:27:36 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[49]
リベラルでも保守でも極右でも、国会議員には現行憲法遵守
宣誓義務がありますので、

自ずと、彼らの権力行使範囲は、現行憲法が明記した範囲に
限られますので、

主権者国民は、枕を高くして寝れる事が出来ます←現行憲法が
保障。

この保障を確実なモノにする為に欠かせない制度が、

「三権分立(三権それぞれが、等分されたチェック力とバランス力
を保有しないと実現できません←この制度設計の必須性を国民議論
の上で整備しないと憲法1条が保障する国民主権を実現させる事が
出来ません)」

です。

特に裁判所が、必ず国会行為(法律作成)と内閣行為(法律施行)
を違憲審査する事が必須となりますが、

裁判官が憲法81条義務を果たす(公務を行う)事を拒否し続けて
いるので、

主権者国民は、枕を高くして寝れる事が出来なくなっています←
決して極右が大衆の支持を獲得する恐れが有るからではありません
(←なぜなら、違憲審査制度が完備していれば、大衆支持を得た
極右でも、何も出来ないからです)。

分かり易く言えば、「史上最強の護憲政党」は、違憲法案又は
違憲と疑われる法案が国会で成立したならば、

必ず、東京地裁に違憲審査を請求することを党綱領に明記する政党
です←現状は、護憲政党は憲法81条保障違憲審査制度を否定する
行動(廃止法案を国会で成立させよう!)を採り続けています←
憲法破壊政党に成り下がっています。

ですから、裁判官が憲法81条義務を果たせば、

仮に希望の党が国会の全議席を獲得したとしても、違憲法律を
可決成立させることは出来ますが、

「史上最強の護憲政党」が違憲審査を請求し、裁判所がその違憲
の疑いのある法律を違憲審査し、違憲と判断すると

その違憲法律の一部又は全部の法的効力無くなるので、その違憲
法律をもはや施行することができなくなり、

希望の党は、主権者国民に何も強制することが(強制できる手段
は、法制化だけです)できなくなります。

また、仮に小池が次期首相になり、最高指令官になったとしても、

首相の好きな様に自衛隊を動かすことはできません←これを確実
なモノにする為の法制化が未整備状態←護憲政党や平和勢力は
なぜこのことに汗を流そうとしないのか不思議でなりません。

先ず、戦争を宣言できるのは、主権者国民の代表である国会の
専権事項です←この法制化が未整備状態。

そして、シビリアン・コントロール(民間人による官僚統制)の
必須性を国民議論の上で、法制化させることが必須。

お手本となる米国型シビリアン・コントロールを説明すれば、

米国や米国人を敵から守ってくれるのは、大統領や政府の要人や
政党ではなく、

米国憲法だという大前提で制度が構築されています←主権者国民
の絶対的支持を得た大統領が必ずしも合憲判断を下す保障がない
から←最高裁による違憲審査制度が、頭に血が上った大統領や
主権者国民を正気に戻さす役割を担っています。

ですから、米軍の上官の宣誓は、「憲法遵守だけで、最高指令官
の命令を盲目的に従う義務はありません」。

下士官の宣誓は、「憲法遵守と上官の命令に服従(絶対の服従では
ありません、明々白々な違憲又は違法命令に従わなくても処分を
うける心配はありません)」。

ですから、米国での愛国心は「如何に現行憲法に忠義を尽くすか」
です。

ついでに言えば、モリカケ隠しと非難していた、している人達は
なぜ、今回の安倍首相の公約「2兆円私学助成」を

糾弾しないのでしゅうか???

「2兆円私学助成」←公金200億円が加計学園へ行ったので、加計
学園X100回=2兆円。

官僚様が安倍に公約「加計学園級スキャンダルをもう100回起こし
ますよ!」を発表させました←メディアは沈黙し続けています。
http://www.asyura2.com/17/senkyo233/msg/249.html#c61

[政治・選挙・NHK233] 「希望」排除組が怒りの決起 民進100人が新党結成へ動く(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
32. 2017年10月04日 22:09:55 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[50]
>『安保法案は違憲だ』と訴えていたのに、

「安保法案は違憲だ」の段階で、現役裁判官が「それは違憲だ」と
なぜ公言しないのでしょうか・・・

ドイツだと、法案の段階で、その法案が違憲と判断されることが、
明々白々だと現役裁判官が口出し介入しますので、

その法案を大幅修正するか成立を諦めます、そうすると違憲審査
の手間を省くことができます。

なぜ大幅修正か成立を諦めるかですが、違憲と疑いが有れば必ず
違憲審査が行われ、早かれ遅かれ大幅修正か破棄かの選択を迫ら
れるからです。

で、現行憲法が保障している憲法81条違憲審査権の行使は、法案
段階では不可能です法案が成立して法律にならないと行使できま
せん。

なぜなら、法案から法律になるまでの決定権は、国会議員の専権
事項だからです。

要するに、裁判官の専権事項である違憲審査権の行使対象は法律
の違憲審査で法案の違憲審査ではないと憲法81条に明記されて
いるからです。

ドイツの口出し介入の知恵は、民主主義の敵である独裁者出現の
芽を早期に摘む必要性(歴史的反省)からでました。

ですから、ドイツでは、現役裁判官の政治活動の自由が認めれ
おり、各々現役裁判官は異なる政党を支持している事を公言する
ことが出来ます。

日本でも現役裁判官の政治活動を認めるべきだし、法案段階での
口先介入を認めることで、独裁者出現の芽を早期に摘むことが
可能となります←憲法第1条「主権者は国民」を担保できる制度
となりますので、合憲制度です。

また、イタリヤでは、現役時代に違憲審査を体験した裁判官が
議会議員に成る例が多数見られます←日本も参考にできます。

要するに、「主権者国民の自由・権利・命・安全・生活・財産を
守ってくれるのは、政府や政党ではなく憲法です←政府や政党は、
主権者国民を裏切る恐れがありますが、憲法は決して裏切り
ません←その憲法を活かすには、最高裁による頻繁な違憲審査が
必須。」

を熟知すれば、ドイツやイタリヤの知恵を適切に理解することが
できます。
http://www.asyura2.com/17/senkyo233/msg/369.html#c32

[政治・選挙・NHK233] がんばれ山田厚史! 立憲民主党から出馬  赤かぶ
14. 2017年10月06日 00:42:59 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[51]
「共産党・立憲民主党・社民党(国会挙手要員党)vs 自公・
希望の党・維新(国会挙手要員党)」

全政党とも、三権(裁判所・国会・内閣)の一つである裁判所の
違憲審査権を否定しているので、

護憲政党でないことは明々白々ですが、その悪質度から判断して
憲法破壊政党と断定できます。

特に、「安保法廃止法案を国会で成立させよう!」と公言して
いる政党は、現行憲法を愚弄する、踏み付ける壊憲政党です。

理由:違憲審査権は裁判所だけが持つ権利ですので、国会が勝手
に、その違憲審査権を使って、安保法を違憲と判断する行為は、
三権分立制度から完全に逸脱する違憲行為です。

更に、その違憲行為による判断に基づいて、安保法廃止法案を
作成し、成立させようとする行為は、憲法41条が定義する法律
作成権を濫用する、冒涜する違憲行為となります。

「三権分立制度」は、三権の内のどれか一権又は二権に三権の
権力が集中しないようにしようとする目的で作られた制度です。

また、最終的に、三権の力関係が平等になる制度設計が欠かせ
ません←でないと「チェックとバランス」制度が機能しなくなる
からです。

現在の三権の権力関係の図は:

内閣>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>国会・裁判所

加えて、この三権の権力を独り占めしている内閣の権力構造が
下克上の極みの関係:命令を受ける人達(官僚)が、命令を出す
人達(首相や閣僚)の命令権を奪っています。

結果、官僚様は、内閣の長である安倍に国会の長である証として
違憲衆議院解散権を行使させることができ、

更に、内閣の長である安倍には、内閣の長である証としての首相令
(憲法73条6項を根拠法とする内閣令←米国の大統領令に匹敵する
命令権)を一度も使用させない様に、その首相令を封印することに
成功しています。

一方、現行憲法が要求する権力関係の図は:

>>>>>>>>>>裁判所・国会・内閣>>>>>>>>>>

三権の力関係が平等になる制度設計が必須です。

ドイツでは、現役裁判官の政治活動が認められているので、議会
で違憲法案が審議されると、現役裁判官が「その法案は、違憲」
と公言するので、

違憲審査の手間を省くことができます←イタリヤでは、違憲審査
経験者の裁判官出身の人達が多く議員になっています(参考に
なりますね)。

で、憲法41条の約束「政府(与野党協力して)は、全力で、国会
議員が一人でも法律作成者としての公務をこなす事ができる環境
を担保することができる法制化を整備しなければならない」

を反故することができる法制化を整備しました。

例えば、国会法第56条「議員が議案を発議するには、衆議院に
おいては議員20人以上、参議院においては議員10人以上の賛成
を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院に
おいては議員50人以上、参議院においては議員20人以上の賛成
を要する。」です←憲法41条違反法律です。

米国議会では、一人でも法案を提出でき、多数の賛同者を募る為
に法案修正に応じ、成立できる可能性を残す制度を完備していま
す。

当然ですよね、主権者国民は国会議員を法律作成者として選挙
で選んでいる訳で、国会挙手要員として選んでいる訳ではあり
ません。

悪い事に、官僚様は、主権者国民が国会議員を憲法41条保障
「法律作成者」ではなく、「国会挙手要員」を選らばざるを
得なくなる状況を作り出す為に、次のような違憲法制化を整備
しています。

憲法違反の、不必要な、法外な供託金制度(←違憲審査の上で、
制度を廃止し、「ある一定数の支持者数を獲得した人だけが、
立候補できる制度に作り変える案←英国の案、参考になります)
を整備し、

更に、憲法違反の公職選挙法や高校生の政治活動の学校届け出制
を整備(違憲審査の上で、大幅修正又は破棄すべき←憲法21条
「政治活動の自由」に明確に違反)。

要するに、国会議員が国会挙手要員に成るしか選択肢が無い状況
を作り出す為に、違憲法制化を官僚様が完備してしまっている訳
です。

ですから、国会議員を憲法41条保障「法律作成者」に成らざるを
得ない状況を作り出す為に必要となる法制化(この法制化は憲法
41条約束を担保できる法制化ですので、合憲となります)には、

国会専属法案作成補助公務員を200人(米国の大学の憲法法学の
院卒者か博士課程終了者)確保することが必須となります。

以上が適切に理解できれば、憲法81条保障「違憲審査制度」を
否定する行為は、単なる違憲行為ではなく、壊憲行為そのモノ。

仮に、欧米の様に、現行憲法施行後、直ぐに「違憲審査制度」を
完備させていたら、

私立学校法第59条「私学助成はOK」は違憲審査の上で破棄され、
その後は、憲法89条「私学助成は禁止」に従って私学助成は全面
禁止法制化が完備されているはずなので、

モリカケ・スキャンダルなどを起こしたくても、不可能となり
ます。

同様に、「労働者派遣法」を違憲審査の上で、廃止できますので、
2500万人の奴隷労働者を創り出す事は不可能でした。

同様に、ガム条約を憲法95条違反で、違憲審査すれば、ガム条約
の法的効力を無くすことが可能となっていたので(これからでも
可能)、辺野古新基地建設を進めることは不可能となっていま
した。

同様に、フクシマ後に、憲法95条の地方公共団体の定義が大幅に
変更する事が必須となり、

結果、住民の定義が「原発から半径80キロ圏内に住む住民」と
なるので、その過半数の賛同が必須となります←憲法第八章保障
「地方自治」です。

ですから、川内原発再稼動行為を憲法95条違反行為として、違憲
審査請求を行えば、再稼動を停止させることは可能。

同様に、最近の夫婦別姓訴訟では、最高裁裁判長は公務を放棄し
て判断を回避←憲法81条義務を放棄したので、国会は寺田裁判長
を弾劾することは可能です。
http://www.asyura2.com/17/senkyo233/msg/453.html#c14

[政治・選挙・NHK233] がんばれ山田厚史! 立憲民主党から出馬  赤かぶ
24. 2017年10月07日 05:27:15 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[52]
>>14 連投ご容赦

言い換えると:

三権分立:(内閣保有の法律施行権)・(国会保有の法律作成権)
・(裁判所保有の法律違憲審査権)。

国会が、(裁判所が保有する法律違憲審査権)を奪って違憲と
判断したので←明確な違憲行為、

(国会が保有する法律作成権)を使って、廃止法案を作成し、
国会で成立させる←廃止法律が合憲の場合は、可能(裁判所に
よる違憲審査が、不必要だから)で、

廃止法律が違憲の場合は、不可能(裁判所による違憲審査が、
必須だから)。

何が悪質かと言えば、違憲審査権が頻繁に行使されなければ、
現行憲法を守れないし、現行憲法の良さを活かす事が出来ない
事を熟知していたGHQが、

明治憲法下で、違憲審査の役割を担っていた内閣法制局がまた
違憲審査権を奪って、実質的に違憲審査を行う事を懸念して、

内閣法制局を廃止しました(GHQが日本を離れると、直ぐに
内閣法制局が復活し、現在も健在です)。

が、GHQも想像を超えた、国会が違憲審査権を奪うとは・・・
http://www.asyura2.com/17/senkyo233/msg/453.html#c24

[政治・選挙・NHK233] <望月衣塑子記者>党首討論で首相が言葉に詰まったのはもりかけ。「首相、気色ばむ 朝日の加計報道を批判」東京新聞 赤かぶ
28. 2017年10月10日 17:11:32 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[53]
関西四大学や東京六大学を含む、全私立学校に公金を「合法」と
して流す戦後最大の疑獄事件が発覚し、

自公・維新・希望の党がこの疑獄事件をこれからも継続する事を
高らかに宣言(それが、「教育に2兆円公約」)しているのに、

共産党・立憲民主党・社民党・その他、どの党もこの公約の違法性
に言及しないし、追求しません。

追求しないとグルだと断定できます。

主権者国民の税金2兆円を使途不明金(公立学校と比べて私立学校
だと、使途不明を遥かにやり易いし、病院を保有している私立学校
などは、既に大黒字です)にして、

官僚様の息のかかった団体や個人に臨時ボーナスとして、私立学校
経由で2兆円の6割?を配る公約を「はい、そうですか」と納得して
しまう政党に未来を与えてはなりません。

より重要な点は、この核心隠し工作にモリカケ追求者が加担して
いる疑惑があります。

ズバリ言えば、私立学校法第59条「私学助成は全く問題ない」の
違憲審査請求を阻止する目的で、

モリカケ追求を支配することに加担している団体や人物が存在する
のは、間違いありません。

なぜなら、私立学校法第59条は、憲法89条「私学助成は全面禁止」
と真逆の内容の明々白々な違憲法律←子供でも判断できる憲法違反
法律だからです。

明々白々な違憲法律を放置すれば(憲法98条「憲法は、日本国の
最高法規」に明確に違反)、その違憲法律が68年間も法的効力を
持ち続けることができます。

違憲審査の上で、憲法違反法律と最高裁が断定すれば、私立学校法
第59条は削除されますので、

68年間の法的効力を停止させることができ、官僚様は、疑獄事件
を正当化できた法的根拠を失うことになります。

が、護憲政党は、憲法81条保障「裁判所による違憲審査権行使」
を否定して、憲法保障三権分立を認めない事で、現行憲法を破壊
し、官僚様に協力しています。

要するに、与野党、司法関係者、メディアが揃って、違憲審査を
否定することで、官僚様を擁護しています。

その結果、数知れない(数百とも数千?)違憲法律を温存させる
ことが可能となり、

それらの法的効力を継続させることができますので、その違憲
法律を根拠法として様々な違憲制度を整備する事が可能となっ
てしまっています。
http://www.asyura2.com/17/senkyo233/msg/707.html#c28

[政治・選挙・NHK233] <望月衣塑子記者>党首討論で首相が言葉に詰まったのはもりかけ。「首相、気色ばむ 朝日の加計報道を批判」東京新聞 赤かぶ
38. 2017年10月12日 03:22:35 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[54]
>>28 連投ご容赦

10月11日放送「報道ステーション」で、

官僚様が安倍に言わせている、憲法修正:

「憲法9条3項に自衛隊を追記する」提案(現行憲法を遵守する
義務がある国会議員が現行憲法修正を提案すれば、明確な憲法
99条違反行為となります)に関して、

共産党志位委員長の発言:

「後からできた法が優先するので、以前に存在していた法の解釈
に影響を与える」との趣旨←看過できません。

後先は関係なく、現行憲法と整合性がとれない法は、違憲審査の
上で、修正又は破棄されなければ、法体系を構築できなくなり
ます。

なぜなら、その以前に存在していた法の解釈に基づいて判例を
積み重ねることが不可能となるからです。

ですから、後先両方とも合憲なら、ただ単に、その両方とも現行
憲法を頂点とする法体系に組み込まれ、共存するだけとなり、

最高裁が異なる法解釈を提示するまで、以前のままの法解釈が
生き続けるだけです。

要するに、護憲政党は、三権の一角を占める、重要な憲法81条
保障「裁判所による違憲審査」を絶対に拒否したいので、

こんな「出鱈目なルール」を創ることで、憲法保障「三権分立」
を否定し、現行憲法を破壊したい訳です。

この憲法破壊行為(違憲審査を拒否→「三権分立」を否定)に
加えて、

現行の「三権分立」が「三権ぐちゃぐちゃ」に大変容してしまっ
ているので、

どれか一権に権力が集中することを阻止する目的で存在するはず
の「三権分立」が、その存在意義を完全に失ってしまっています。

例えば、官僚様が、首相・閣僚専有の法律施行命令権を完全封印
(憲法73条6項の「cabinet orders」を「政令」と意図的誤訳する
方法で)し、

首相・閣僚を法律施行命令権を持たない、単なるお飾りとし、

官僚様が、その法律施行命令権を奪い、権力者として振舞うこと
が可能となっています。

要するに、トランプ米国大統領なら頻繁に大統領令を出すことで
権力の最大化を図ろうとしていますが、

日本の安倍首相は、内閣の長としての権力の証である首相令を
出すことができないので(こんな権力いらん!)、

国会の長としての権力の証である衆議院解散権を行使することで
憂さを晴らしています(勿論、違憲行為ですが)。

また、国会議員は国会議員専有の法律作成権を最小化する為に
(こんな権力いらん!政党助成金さえ有れば良い)、

自主的に国会挙手要員に成り下がっています。

更に、最高裁は、最高裁専有の法律違憲審査権を自主的に放棄
(こんな権力いらん!首相級の高給と黒塗りハイヤーでの送り
迎え、最高叙勲さえ有れば良い))しています。

要するに、三権の権力者達は、自らの権力の最小化(世界の権力者
は自らの権力の最大化を図ります)を図ることで、

官僚様の違憲行為し放題を強力に後押ししていますので、官僚様
は主権者国民を押しのけて、主権者の座に君臨することができて
しまう訳です←中央集権化(共産主義化)が完成しています。
http://www.asyura2.com/17/senkyo233/msg/707.html#c38

[政治・選挙・NHK233] お見事!ここは志位和夫に「座布団一枚!」  赤かぶ
15. 2017年10月12日 16:11:32 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[55]
>>5

>皆さん、法律の世界では後からつくった法律は前の法律に優越
する。これが法の一般原則といわれている。ですから仮に、9条
2項「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」、これを
残したとしても、後から別の項目で自衛隊が明記されたら、こっ
ちの方が優越することになってしまう。9条2項が空文化、
死文化してしまう。

志位氏は、よくこんなデタラメを恥ずかしくも無く、公言できま
すね。

共産党で、「結論ありきの論を展開しろ!」を徹底的に、教え
込まれた被害者ですね。

これを徹底すると、法を体系的に捉える必要がなくなるので、
単純なミスをミスと判らずに、公言することに躊躇しなくなる
ことができます←証左が上記の「法の一般原則」です。

この場合ですと、結論が:「三権の一角を占める、重要な憲法
81条が保障する(裁判所が専有する違憲審査権)を行使させず
に、違憲法律を合憲法律するには」←「国会で違憲審査をして、
違憲法律を破棄し、合憲法律を成立させる」ですので、

この結論に到達するには、国会で違憲審査をしなければなりま
せんが、

違憲審査を行うには、国会が「裁判所が専有する権利」を奪わ
ない限り不可能です。

更に、こんなことを認めてしまうと、現行憲法の肝である「三権
分立」を「ぐちゃぐちゃ」にし、「一権集中」させることが可能
となりますので、

「三権分立」の目的である「権力の集中を防ぐ」を踏み躙る、
憲法破棄行為を行うことになってしまいます。

で、「法の一般原則」が単純なミスの件ですが、

後先は関係なく、現行憲法と整合性がとれない法は、違憲審査
の上で、修正又は破棄されなければ、法体系を構築できなく
なります。

なぜなら、「法の一般原則」を認めると、その以前に存在して
いた法の解釈に基づいて判例を積み重ねることが不可能となる
からです。

ですから、後先関係なく両方とも合憲なら、ただ単に、その
両方とも現行憲法を頂点とする法体系に組み込まれ、共存する
だけとなり、

最高裁が異なる法解釈を提示するまで、以前のままの法解釈が
生き続けるだけです。

あくまで、憲法98条「現行憲法は、日本国の最高法規」を頭に
叩き込んで、憲法を頂点とする法体系を体系的に捉えないと

「法の一般原則」という子供騙しなルールを創作することとなり
ます←志位氏の共産党での出世の為に、現行憲法を壊すな!
http://www.asyura2.com/17/senkyo233/msg/790.html#c15

[政治・選挙・NHK233] お見事!ここは志位和夫に「座布団一枚!」  赤かぶ
23. 2017年10月14日 17:46:33 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[56]
>15 連投ご容赦

共産党が唱えるキチガイ法則である「法の一般原則」を活用する
と、

憲法が保障する「裁判所専有の違憲審査権」を活用せずに

内閣や国会が違憲審査をし、それを正式の違憲審査の代替方法と
して活用できるだけでなく(←憲法保障「三権分立」に違反)、

憲法9条3項に「自衛隊」と明記すれば、憲法9条1項と2項
を空文化、死文化できます。

共産党よ、じゃあ、当然、その空文化、死文化した条項を根拠と
した判例は、無効にしなければ整合性が取れませんよね。

そんなキチガイ法則を認めると、判例を積み重ねることが不可能
となりますが・・・

もっと理解不可能なことが、憲法9条1項と2項を空文化、死文化
できたとして、

それが、日本が「戦争できる国」にどの様にして大変容できる
かが、全く理解できません。

なぜなら、憲法前文「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起る
ことのないやうにすることを決意し」

が空文化、死文化しないで、法的効力を持ち続けているからです。

要するに、結論(「違憲審査を絶対に阻止!」と「日本を戦争の
できる国に!」)、

その結論ありきの論を展開するのに欠かせないのが、

キチガイ法則である「法の一般原則」だということです。
http://www.asyura2.com/17/senkyo233/msg/790.html#c23

[政治・選挙・NHK234] <警鐘>麻木久仁子さん「いつまでも あると思うな 普通選挙。」  赤かぶ
34. 2017年10月17日 01:44:44 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[57]
官僚様は、主権者国民を憲法無知や憲法オンチに仕立て上げる
為に、

学校で、憲法を体系的に教えるのではなく、知識として、それも
不正確に教えています←憲法1条を担保できなくする「主権者教育」
に当たるので、違憲行為となります。

ですから、現行憲法の肝の部分である「三権分立」を正確に理解
できる大人は、極少数となってしまい、

「裁判所専有の違憲審査権が、三権の内の一権である」事実を
無視している事が全く自覚できずに、

平気で、「貴方、三権分立を知らないでしょう!国会で廃止法案
を成立させれば、違憲法律を廃止できるのよ!」と

自信満々に、「三権分立」を否定している事に気付かずに主張
することができてしまいます。

また、法体系を体系的に教えるのではなく、丸暗記方式で教えて
いるので、

司法関係者も憲法オンチに仕立て上げる事が可能となります。

例えば、憲法が基本法であり、法律が憲法を頂点とする法体系の
一部を構成する法との認識がないので、

憲法と憲法違反法律が共存していても、少しも不自然と思いま
せんし、違憲審査制度の必須性も自覚できません。

また、新しい法の条文ができれば、古い条文が空文化、死文化
すると共産党が主張すれば(←キチガイ法則である「法の一般
原則」)、

そうだ、日本が「戦争ができる国」になってしまうと共産党の
キチガイ法則である「法の一般原則」を妄信する人が増えてし
まいます。

で、(憲法が良くなる選択肢しか存在しない)憲法修正は合憲
ですが、憲法改正は憲法違反となります。

憲法を法体系で捉えると、互いの条項の整合性が必須となります
ので、整合性が取れない条文は、追加修正できません。

ですから、自ずと憲法が良くなる条文しか追加修正できません。

また、追加修正条文に関しても、憲法96条「国民投票で過半数の
賛同票が必須」要件なので、

発議の前に、「主権者国民大多数が望んでいる」確証と共に、

「本当に必須な条文なのか」の検証が必須です(←多額の税金を
投入する訳ですので、それに見合うことなのかが問われます)。

で、憲法9条3項に「自衛隊」を明記の件ですが、

ズバリ言えば、全くの不必要です。

なぜなら、米国憲法も日本国憲法も「三権分立」を明記する条項
が存在しません←重複するので、追加修正しないだけです。

また、米国憲法には「武器を携帯できる」条項が存在しますが、

この条項は、プランテーション経営者である白人が黒人奴隷の
蜂起に対する対策として憲法の一部となりましたが、

その後も削除されずに、生き続けています←銃規制反対者がこの
条項を盾に、首からライフルをぶら下げて、町を闊歩しています。

で、この条項を削除すると、その条項の根拠法や判例の法的効力
を無くさないと整合性が取れなくなるので、そのままの状態を
継続させています。

要するに、現行憲法のどの条項も削除できません、憲法違反行為
となるからです。

が、憲法無知に仕立て上げられた主権者国民や多くの司法関係者
は、違憲法律や違憲行為を断定できるのは、裁判所だけという
常識を持ち合わせていないので、

「裁判所専有の違憲審査権が、三権の一つの一権である」事実を
認識できていません。

そこで、「違憲審査請求党」(国会議員が戦争法の違憲審査を
自らの選挙区の地裁に請求する)が必須となります。

なぜ、国会議員なのか:違憲審査請求が拒否されたら、市民が
その裁判官の弾劾裁判を求めて国会にデモをかけることができ、

更に、受け入れた地裁に早期判断を促すデモをかけることが可能
となるからです。
http://www.asyura2.com/17/senkyo234/msg/186.html#c34

[政治・選挙・NHK234] アベが最も聞かせたくない街頭演説はコレだ!「権力側が憲法を変えたいなんて図々しい」(山本太郎) (お役立ち情報の杜(もり 赤かぶ
8. 2017年10月17日 21:52:15 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[58]
日本国憲法の話になれば、日本人はどうとでも洗脳されます。

原因は、日本人に憲法を丸暗記でなく、体系的に教えられる教師
が皆無だからです。

ですから、官僚様の指示に従って、有名な憲法学者や弁護士が
「三権分立とはこうだ!」と断定すれば、

主権者国民は、「その通り!」と反応するほかありません。

絶望的な状況ですが、官僚様にもアキレス腱が存在します。

それが、憲法81が保障する「違憲審査制度」です。

米国では、白人馬鹿がライフルを首から提げて、「憲法保障権利」
と強調し街を闊歩しています。

一方日本では、憲法尊重擁護義務がある裁判官が「そんな憲法
保障権利なんかいらん!」と義務を果たさずに、違憲審査を拒否
し、

同義務がある最高裁裁判長は、「俺は、恥をかきたくないから、
そんな憲法保障権利なんかいらん!」と義務を果たさずに、違憲
審査を頑なに拒否しています。

(義務を果たさない)裁判官と(なによりも恥をかきたくない)
最高裁裁判長を助けているのが、「護憲政党(憲法破壊政党)」。

助ける為に、国会が裁判所に代わって違憲審査し、廃止法案を
国会で成立させるという

全く日本独自の、三権分立を破壊する国会による違憲審査制度が
護憲政党のお陰で、制度化されてしまっています。

そこで、「違憲審査請求党」(国会議員が戦争法などの違憲審査
を自らの選挙区の地裁に請求する)が必須となります←米国大統領
が保有する拒否権より数万倍も強力な権利を保有することができる
こととなります。

なぜ、国会議員なのか:違憲審査請求が拒否されたら、市民が
その裁判官の弾劾裁判を求めて国会にデモをかけることができ、

更に、受け入れた地裁に早期判断を促すデモをかけることが可能
となるからです。
http://www.asyura2.com/17/senkyo234/msg/234.html#c8

[政治・選挙・NHK234] アベが最も聞かせたくない街頭演説はコレだ!「権力側が憲法を変えたいなんて図々しい」(山本太郎) (お役立ち情報の杜(もり 赤かぶ
27. 2017年10月19日 17:28:36 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[59]
憲法修正は可能ですが、現行憲法を改正することは不可能。

それより遥かに重要な事実は、そもそも、現行憲法施行70周年を
迎えていますが、

未だに憲法が全く実現していないし社会システムが憲法の各条項
を反映するシステムに全くなっていないという事実。

要するに、現行憲法を全く反映した社会になっていない段階で、
憲法を丸ごと変えようとしている訳です←関係者を国家転覆罪
で処罰しないと世界の笑い者になります。

身近な一例が、憲法14条1項の差別禁止条項(主権者国民には、
「平等条項」と勘違いさせる工作済み)です。

話を分かり易くする為に、米国の例を出すと:

The Equal Pay Act of 1963が成立されたのですが、その後も
男女給与格差や男女出世格差が縮まらない状態が続き、

世界最大のスーパーであるウオール・マートを女性従業員が訴え
10年に及ぶ法廷闘争の末、敗北しました。

要するに、法律で幾ら男女差別禁止を勝ち取っても、法廷闘争で
は認められないことを痛いほど実感した女性活動家や女性議員が

(男女平等とは男女平等でありそれ以下でも以上でもない)を
実現させる為には、

憲法が保障する男女差別禁止を勝ち取らなければ埒が明かない事
を思い知ったという事です。

そこで、1923年以来、「法の下での男女同権」の修正追加法案を
毎年議会に提出を繰り返し(米国では、一人の議員でも法案提出
可能←日本でもそうしないと日本国憲法41条違反)、

1972年に、ようやく議会で成立し、後は50州の内の38州で批准
されれば、憲法修正手続き完了となります。

今年、36番目の批准州が出現しましたので、あと2州が批准すれ
ば、憲法修正が実現することになります。

そうなると、米国の法律でなく、憲法が性差別を禁止する事と
なるので、政府は、「性差別禁止」を担保できる法制化に全力
で取り組む義務が発生することになり、

全米の経営者は震え上がる事態が1〜2年の間にやってきますので
日本にも多大な影響を及ぼすのは必至。

なぜなら、日本は70年前に既に憲法保障差別禁止条項(憲法14条
1項)を保有している先進国家だからです。

ですから、幾ら、(法律で明記されていること)と(憲法で明記
されていること)とは、ほとんど変わらないとの大嘘の印象を
主権者国民に与えることに成功していても(←男女雇用機会均等法
を破棄しなければなりません←憲法14条1項の差別禁止条項を担保
できなくする法律だからです)、

米国社会が憲法保障「性差別禁止」をきっかけに、大大変容する
のを日本国民が知ることになれば、

「70数年も騙すなんて、大学で女性学を教えている教授は、特に
許すことができません!」と数千万人の女性達が立ち上がる事態
になることは必至。

そして、憲法前文に加えて103条項もあるんだから、同じ様な騙し
条項解釈の疑念の矛先が憲法学者に向けられるのも必至。
http://www.asyura2.com/17/senkyo234/msg/234.html#c27

[政治・選挙・NHK234] 立憲民主党、大阪最終大作戦! 難波に熱気あふれる凄い人波! 「一緒に政治を変えましょう!」 心揺さぶる枝野演説に大反響! 赤かぶ
26. 2017年10月22日 02:19:59 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[60]
18番目米国憲法修正で、「アルコール飲料販売を禁止(法律では
なく、憲法で禁止し、取締りが徹底されましたので、アル・カポネ
がシカゴの帝王となれました)」を謳っていました。

この18番目の修正を破棄(空文化又は死文化)する為に、21番目
の修正が行われました。

要するに、憲法条項を死文化させるには、新たにその憲法条項を
破棄する憲法修正条項が必須となります。

ですから、日本国憲法9条1項と2項を死文化する目的で、3項に
「自衛隊」と明記するだけでは、他の1項と2項の法的効力に影響
を全く及ぼすことはできません。

というか、1項と2項と3項の整合性が問われますので、3項に「
自衛隊」と明記する行為は、重複行為となり、不必要と判断でき
ます←「三権分立」が重複を避ける為に、米国憲法と日本国憲法
の両憲法に明記されていない事と同じ理由です。

また、米国憲法の権利章典の中に、政府が家宅捜査する際は令状
が必要とありますが、

21世紀に入って容疑者の車にGPSを付けて容疑者のプライバシー権
を侵害することになるとは、憲法創作者も想定外でした。

そこで最高裁の出番となり、最高裁はGPS捜査は違憲と判断しま
した←米軍の影響かどうか判りませんが、日本でも最高裁が違憲
と判断。

何れにしろ、最高裁が「憲法保障違憲審査権」を行使すれば、
時代の変化を乗り切る事が可能となる証左です。

が、憲法98条「憲法が日本国の最高法規」を嘲り笑うかのように
数知れない違憲法律が違憲審査を免れて存在(法的効力を維持)
し続けています。

そこで、「違憲審査請求党」(国会議員が戦争法などの違憲審査
を自らの選挙区の地裁に請求する)が必須となります←米国の
大統領が保有する拒否権より数万倍も強力な権利を保有すること
ができる事となります。

なぜ、国会議員なのか:違憲審査請求が拒否されたら、市民が
その裁判官の弾劾裁判を求めて国会にデモをかけることができ、

更に、受け入れた地裁に早期判断を促すデモをかけることが可能
となるからです。

要するに、主権者国民の自由・権利・命・安全・生活・財産を
守ってくれるのは、政府や政党ではなく憲法です。

政府や政党は主権者国民を裏切る恐れがありますが、憲法は決し
て裏切りません←その憲法を活かすには、最高裁による頻繁な
違憲審査が必須となります。
http://www.asyura2.com/17/senkyo234/msg/432.html#c26

[政治・選挙・NHK234] 自民圧勝でも光はある! 立憲民主党は共産党や山本太郎と連携してネトウヨに対抗する草の根リベラルを育てよ(リテラ) 赤かぶ
37. 2017年10月24日 21:01:11 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[61]
憲法改正:現行憲法の不適当なところや不備な点を改める事。

ですから、憲法39条「同一の犯罪について、重ねて刑事上の
責任を問はれない」を「ダブル・ジェパディ禁止」に変更。

憲法73条6項の「政令」を「内閣令」に変更。

憲法92条「地方自治の本旨に」を「地方分権原則に」に変更。
http://www.asyura2.com/17/senkyo234/msg/552.html#c37

[政治・選挙・NHK234] 俳優 毬谷友子さん「共産党はまるで困った人のために自分の顔を分けてあげちゃう正義の味方・アンパンマンのようだ…」(しんぶ gataro
43. 2017年10月29日 00:05:36 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[62]
主権者国民の自由・権利・命・安全・生活・財産を守ってくれ
るのは、政府や政党ではなく憲法です。

政府や政党は主権者国民を裏切る恐れがありますが、憲法は決し
て裏切りません←その憲法を活かすには、最高裁による頻繁な
違憲審査が必須となります。

ですから、違憲審査請求党が必須←出現すれば、モリカケ問題、
XX特区問題、原発再稼動問題、辺野古新基地建設問題、人買い
派遣労働問題などを簡単に解決することが出来ます←最高裁に
本来の憲法保障違憲審査権を行使させれば良いだけですから。

しかしながら、最高裁裁判長が、何時まで経っても現行憲法の
公式憲法解釈を公言しないから、

憲法オンチ司法専門家が跋扈できてしまいます。

例えば、「憲法改正」と「憲法修正」の違いを理解出来ない
共産党の志位のような憲法オンチが、

悪魔の法則(「法の一般原則」←新しい条文が古い条文を空文化、
死文化できる)を「正式な法則」としてNHKで堂々と公言すること
ができる訳です。

加えて、官僚様が国民主権者を憲法無知に仕立て上げてしまって
いるので、

オピニオン・リーダーが国民主権者を洗脳することが簡単にでき
てしまいます。

なぜ、悪魔の法則かと言えば、

現行憲法をどの様に変更(「修正」)しようが、先ず、現行憲法
前文を含む103条項との整合性を求められますので、

主権者国民の権利や自由を拡大する変更(「修正」)しか不可能
だからです。

言い換えれば、現行憲法を丸ごと変えてしまわない限り、日本を
憲法9条2項の交戦権を活用して戦争できる国に180度変容させる
ことは、不可能です。

しかしながら、現行憲法を丸ごと変えずに、単に、憲法9条3項に
「自衛隊」と明記し、

そして、志位の悪魔の法則を憲法9条に適用すれば、ありえない
事ですが、1項と2項を空文化、死文化でき、日本を戦争できる
国に大変容させることができるそうです←少なくとも主権者国民
は、その様に理解してしまっています。

で、米国の司法関係者の日本国憲法第9条の解釈は、

1項は過っての三国同盟国(日本の9条・独の26条・伊の11条)
でも存在する共通条項で珍しくもありません。

なぜなら、国連憲章2条4項で、「武力行使の全面禁止」を謳っ
ているくらいですから。

ですが、2項の存在により、国際紛争解決手段としての軍隊を保有
できませんが、その他の目的を遂行する為の軍隊は保有できます。

が、その軍隊は、交戦権を活用できないので、

その軍隊の行動範囲が日本国の領土内に限定されてしまうことに
なってしまいます→自衛戦争や人道戦争などの交戦権を活用でき
る戦争ができなくなっています。

ですから、日本は「本土防衛専用隊」という軍隊しか保有する事
ができなくなっています。

従って、武器も「本土防衛専用隊」に相応しい武器しか保有でき
ません。

例えば、地対空ミサイルは保有できますが、地対地ミサイルは
保有できません←領土外のターゲットを攻撃できるからです。

以上が適切に理解できれば、自民党案は「何を訳の分らないこと
を言っているのか!」となります。

で、「憲法改正」を主張するなら、

先ず、現行憲法の不適当なところや不備な点を指摘し、どの様に
変更するかを明らかにしなければなりません。

ですから、憲法9条の改正をどうしてもしたいなら、先ず9条の
不適当なところや不備な点を指摘しなければなりません。

が、上記に述べた様に何も不適当なところや不備な点が存在し
ないので、改める必要は全くありません。

では、現行憲法の何処にも不適当なところや不備な点が存在し
ないのかと言えば、存在します:

憲法39条「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれ
ない」を「ダブル・ジェパディを禁止」に変更。

(刑事事件で、一度無罪を勝ち取った被告を控訴又は上訴して
二度も被告席に付ける事を禁止←圧倒的に国側に有利な裁判を
公正な裁判に近づける為に、被告の精神的、経済的、物理的
な負担を二度も負わせる事は、厳禁。)

憲法73条6項の「政令」を「内閣令」に変更。

(首相や各大臣は独自の内閣令を保有することで、権力者として
の責任を果たせるし、非難を受けることが可能となります←現状
は、違憲状態:官僚が上司を押しのけて、首相又は大臣に代わっ
て権力を行使しています。)

憲法92条「地方自治の本旨に」を「地方分権原則に」に変更。

(現行の東京都は、憲法92条違反の地方自治組織ですので、
東京市に戻さなければ違憲状態を解消することができません。)

などが存在しますので、これらの条項の憲法改正を実行しなけ
ればなりません。
http://www.asyura2.com/17/senkyo234/msg/724.html#c43

[政治・選挙・NHK234] バカの一言では済まされない 野党を潰すユダたちの正体 だから政権交代は起こらない(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
47. 2017年10月29日 22:56:32 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[63]
この人工デフレ20年間、主権者国民は「政権交代ヤルヤル詐欺」
(政権交代が実現しても、民主主義に欠かせない「三権分立」
を機能させることは、不可能)に騙され続けてきました。

この間に憲法保障の「三権分立」を憲法違反の「内閣集権」に
大変革させることに成功していた官僚様が、

簡単に、三権の権力を完全掌握し、国家金庫に入っている公金や
公有地を官僚様の好きな様に出し入れできる自由を合法的に手に
入れてしまっています。

が、現行憲法は国家の健全財政を維持する重要性を鑑みて、

先ず、憲法第七章「財政(健全財政維持)」の

第83条&第85条で、国家金庫の開け閉めは主権者国民の総意で
ある国会の承認が必須と規定しています。

次に、第89条で、税制上優遇されている宗教団体又は私立学校
の為に国家金庫を開けることは、

幾ら国会の承認を取り付けても、絶対に厳禁と規定。

ですから、合法的に国家金庫破りを行うのには、違憲法律を作成
し、国会でその違憲法律を成立させなければなりません。

が、違憲審査の高いハードルが三権分立が機能している民主国家
では、待ち受けていますので、

その違憲法律の違憲審査が実施されれば、その違憲法律の法的効力
をなくす運命となってしまいます。

そこで、世界で日本だけは、最高裁が各裁判所に違憲審査請求を
勝手に受理しないことを周知徹底させることで、違憲審査を拒否
できるので、

官僚様は、安心して、成立させた違憲法律を堂々と施行すること
が可能となっています←最高裁が違憲審査権を放棄しているから。

要するに、国家金庫破りを堂々と合法的に行うには、違憲法律を
成立させるだけでなく、

どうしても最高裁の協力(頑なに、違憲審査を拒否する)無しに
は実現できません。

要するに、最高裁が意図的に、憲法違反法律を違憲審査せずに
その違憲法律を放置し、その法的効力を生かし続けなければ

(←憲法98条「憲法は日本国の最高法規であり、違憲と判断され
た法律は全部又は一部の法的効力を失う」に明確に違反)、

合法的国家金庫破りは不可能となってしまいます。

そして、国家金庫破りを合法化できる根拠法が私立学校法第59条
「私学助成は全く問題ない」です。

要するに、モリカケ問題や安倍政権公約(2兆円私学助成)は、
健全財政維持問題を解決する視点から、問題を捉え直すことが
必須となります。

言い換えると、根拠法の私立学校法第59条を違憲審査の上で破棄
しないと問題を根本的に解決することはできません。

でないと、68年間も続く戦後最大の疑獄事件が更に続いて行き、
健全財政維持が益々困難になって行くだけです。

以上が適切に理解できれば、政権交代云々の前に違憲審査請求党
を出現させる事で、

三権分立の核心機能である違憲審査を機能させなければならない
ことが最重要だと理解できます。

違憲審査が機能していれば、与党は何も悪いことはできません
(違憲行為はできません)。

違憲審査の重要性を認識できれば、自ずと違憲審査担当メンバー
の資格や適正や倫理性に関心が行きます。

が、有権者は最高裁判所裁判官を選ぶことができません。

そこで、米韓の様に、参議院に最高裁判官の適正を確認する聴聞
委員会を設けることができる制度が必須だと理解できます。

「三権分立」でより厄介な問題が、有権者が間接的に選んだ首相
や大臣が自らの部下である官僚を統制するに欠かせない「内閣令」
(憲法73条6項が保障する)を

官僚様が奪ってしまっている現実です。

官僚様が奪う為に、その「内閣令」を「政令」と意図的誤訳して
しまっています←憲法改正が必須となってから70年が経過。
http://www.asyura2.com/17/senkyo234/msg/780.html#c47

[政治・選挙・NHK235] <改憲必要?>NHKニュースが改憲派集会20人と護憲派集会4万人を報道⇒ネット「この2,000倍の差はなんなんだ?」  赤かぶ
42. 2017年11月05日 15:26:03 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[64]
現行憲法を真っ当な憲法解釈通りに実現させてしまうと

官僚様は憲法73条6項を根拠とする命令(「本来は首相や閣僚の
内閣令」を官僚様が奪い、「政令・省令・府令」として活用←
ですので、本来の憲法改正が必須)

を持たない単なる内閣の事務屋にすぎない地位に甘んじざるを
得なくなります。

そうなってしまうと

当然ながら、現在進行形の三権を支配している官僚様が、憲法
が保障している三権分立違反の現在の地位を放棄せざるを得なく
なってしまいます。

そこで、GHQ占領時代に廃止させられた内閣法制局(現行憲法は
違憲審査権を裁判所だけに付与しているので、内閣法制局が
不必要となった)

をGHQが日本を離れると直ぐに「違憲審査機関」として復活させ
ました←明治憲法を踏襲する為。

ですから、それ以降は、憲法81条保障である裁判所専有権である
違憲審査権を内閣法制局が奪い、

最近は、国会(護憲政党)が奪うことで、

正式な最高裁による現行憲法解釈を披露する機会を極端に減らす
ことが可能となった事と電通マスゴミNHKの報道協力のお陰で、

最高裁裁判長は、恥さらしの子供じみた出鱈目な憲法解釈を世間
に知られる機会を免れることが可能となっています。

言い換えると、明治憲法下では、裁判所は行政訴訟を除く民事と
刑事訴訟だけを天皇の名の下に行っていた慣習を踏襲する為に、

主権者国民が全ての法的問題を裁判で争う道を大幅に縮めること
を官僚様が決定←違憲審査制度を否定する明確な憲法81条違反。

纏めると、現行憲法正式解釈が公になっていないので、どんな
出鱈目な憲法解釈でも、罷り通ることが可能となることができる
状況が継続しています。

要するに、日本の現行憲法精神を明治憲法に基づいたモノにする
ことが可能となっています←国策なので、対処法としては主権者
国民自身が現行憲法を自分の頭で解釈することが必須となります。

なぜなら、司法関係者や護憲政党が憲法無知に仕立て上げられた
主権者国民を洗脳し続けているからです。

例えば、憲法9条を巡る憲法解釈です。

護憲勢力が間違った、デタラメな憲法9条解釈(軍隊を保有でき
ない丸腰の日本)を流布する事で、

憲法無知に仕立て上げられた主権者国民間に、自衛専用の軍隊を
保有するには、第9条を変更しなけれできないとの誤解を抱かせ、

(官僚様の究極の目的である)現行憲法を丸ごと変更する必要性
の動機付けに利用させ、

更に、護憲勢力が悪魔の法則「法の一般原則」を憲法9条に適用
すれば(できません、既存憲法条文との整合性が問われるから)、

日本を戦争の出来る国に変容させる事が出来るかの様なデマを
流布して平気の平左。
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/278.html#c42

[政治・選挙・NHK235] 小池百合子、前原誠司の失脚の裏に米国政府 在米日本大使館の内部文書入手〈週刊朝日〉 赤かぶ
19. 2017年11月09日 13:54:36 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[65]
>「安倍官邸は単なる9条3項の自衛隊の明記にとどまらず、『国際平和に貢献するために』という文言を付記して、自衛隊が海外で自由に集団的自衛権を行使できるという解釈にしたい」

憲法改正とは現行憲法の不適当な所や不備な点を改める事です。

従って、通常は憲法を公布する前に、念入りに推敲しますので、
改正の必要性は全くありません。

が、現行憲法第九章の「AMENDMENTS」を「修正」と正確に
翻訳しないで、「改正」と意図的に誤訳されてしまいました。

意図的に不正確な日本語訳をあててしまった結果、英文憲法の
「憲法修正」を和文憲法では、「憲法改正」にすることが可能
となってしまっています。

何が問題かと言えば、「憲法修正」だと主権者国民の権利や
自由を拡大するしか選択肢はありませんが、

「憲法改正」と言い換えてしまうと、現行憲法には必ず欠陥が
存在するので、その不適当な所や不備な点を改めなければなら
ないとなってしまうことが問題です。

要するに、現行憲法は「欠陥憲法」とレッテル貼りができてし
まいます。

が、現行憲法は「押し付け」憲法(事実は、日本側が天皇主権
の憲法草案しか提案しなかったので、業を煮やした米国側が、
「それじゃ、米国が草案作りをする!」を決定)ですので、

正確な日本語訳作業が欠かせません←正確な翻訳作業をすれば、
現行憲法が謳う国民主権社会が実現し、官僚は、単なる内閣の
事務屋に成り下がってしまいます。

そこで、考え出された方法が「意図的誤訳和文憲法」です。

ですから、当然ながら、英文現行憲法には欠陥は全く存在しま
せんが、

「意図的誤訳和文憲法」には、当然ながら、不適当な所や不備な
点が存在します。

現行憲法公布以前から、官僚様が意図的誤訳を実行済みだから
です。

言わば、「憲法書き換えクーデター」が実行されました←近代
世界史における、唯一の実例です。

以上を適切に理解できれば、先ず、現行憲法第九章「改正」を
「修正」に改正することが必須と理解できます。

また、同様な意図的誤訳が散見されますので、憲法改正が必須と
なります。

例えば、憲法39条「double jeopardy」(刑事訴訟で、一度無罪
を勝ち取れば無罪が確定するので国側は控訴又は上訴できない)。

ですから、憲法39条「又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の
責任を問はれない」を「ダブル・ジェパディの禁止」に改正。

意図的誤訳の目的:戦時中の軍事法廷(自白だけで有罪とできる)
を制度化するのに邪魔になる憲法条項の一つだから。

更に、憲法73条6項「cabinet orders」を「政令」と意図的に誤訳
されていますので、

「政令」を「内閣令」に改正→改正が完了すれば、首相や大臣は
米国大統領の大統領令(内閣令)に匹敵する命令権者となること
ができます。

要するに、安倍首相や大臣は、権力者ではありません←内閣令を
保有していない、単なるお飾りです。

この意図的誤訳の目的は、命令権者でない官僚が政令・省令・府令
(当然、違憲命令です)の命令権者に成る為です。

加えて、憲法92条「the principle of local autonomy」を
「地方自治の本旨」と意図的に曖昧に翻訳されていますので、

現行憲法に「地方分権」条文が存在しないと誤解させることが
可能となっています←現に、憲法オンチ立憲民主党が地方分権の
憲法改正を公約しています。

従って、「地方自治の本旨」を「地方分権原則」に改正。

意図的誤訳の目的:官僚様が主権者として君臨するには、日本を
中央集権体制としなければなりません←邪魔になるのが、憲法92
条(←ですから、政令指定都市に官僚様は東京都の様に地方集権
の都構想を導入したい訳)と憲法第八章「地方自治政府」。

以上が適切に理解できると、憲法9条3項に「自衛隊」を明記する
行為は憲法改正でもなく憲法修正でもない単なる特殊例となります。

なぜなら、憲法修正とは新たな条項を追加する行為で、現行憲法
との整合性が問われる結果、主権者の権利や自由の拡大修正しか
不可能となるからです。

また、特定の条項を削除する修正の際も、現行憲法との整合性が
問われ、新たな削除条項が必須となります。

ですから、憲法9条3項に「自衛隊」を明記する行為は、憲法改正
でもなく憲法修正でもない単なる特殊例となります。

なぜなら、憲法9条1項と2項を適切に解釈すれば、3項に「自衛隊」
を明記する必要が全くないからです←単に重複するだけですから。

現行憲法に「三権分立」を明記した条項が存在しないので、新たな
三権分立条項を追加する様な行為←単に重複するだけなので、日米
両憲法とも三権分立条項が存在しません。

以上を十分に理解することができれば、護憲政党は、「憲法改正」
は不必要だが「憲法修正」は大歓迎と声高に主張することができる
様になることができます。
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/466.html#c19

[政治・選挙・NHK235] 安倍のトランプへの媚びへつらいが、米国において滑稽な見世物として紹介されている  赤かぶ
22. 2017年11月10日 23:02:06 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[66]
日本以外の国の最高権力者は、自らの権力の最大化を図ります。

例えば、米国大統領トランプは、自らの大統領令に異議を唱える
裁判官には、

「裁判官は国の安全保障問題に口を挟むな!」と統治行為論
を主張します。

三権分立が機能している米国ですから、当然、周りの顰蹙を
買いました←三権分立を心得ない発言ですから。

一方、日本の裁判所の最高権力者は、統治行為論を主張して、
自らの権力(違憲審査権行使で、違憲法律を破棄できるのに)
の最小化を図ります。

同様に、内閣の最高権力者は、自らの権力(憲法73条6項に
基づく)の最小化を図っている事が認識できていません。

なぜなら、(憲法73条6項に基づく)権力の存在を知らないし、
認識したことが一度も無いからです。

更に、最悪なのが、国権の最高機関である国会の構成員の国会
議員が、自らの権力(憲法41条に基づく)の最小化を図って、

憲法保障の法律作成者として責務を疎かにし、法案成立挙手要員
に成り下がっています。

結果、三権分立が内閣集権に成ってしまい、その内閣の事務屋に
すぎない官僚(本来なら、「誰のお陰で飯が食えるのだ!」と
罵られる立場に在る)が、

憲法73条6項の「内閣令」を「政令」と意図的に誤訳したお陰で、

政令・省令・府令の命令権者に治まることができ、内閣の支配者
と成る事が可能な立場に在ります(首相職や大臣職に無能な輩を
就ける事が必須条件となりますが)。
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/523.html#c22

[政治・選挙・NHK235] 「国家の崩壊」加計認可 痛々しい林文科相の記者会見(田中龍作ジャーナル) 赤かぶ
26. 2017年11月11日 15:03:35 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[67]
自らの意見がメディアの見解と異なる際に自らの意見がより適切
と公言でき難い社会で暮らす事を余儀なくされている日本人を

洗脳する事は、赤子の手をひねるような簡単な作業です。

核心ずらし、核心隠しを実行する為に、問題設定を三権を支配
する官僚様のお望みの問題設定にすればいいだけですから。

モリカケの文脈で言えば、

「憲法89条違反問題」を「大幅な値引き問題」と洗脳して、核心
隠しを行えばいいだけですから、実際にそうされています。

で、新設を認める前提が「申請された計画が大学設置基準等の
法令に適合」となっていますが、

そもそも、前提が成り立ちません←なぜなら、大学設置基準等の
法令の根拠法が私立学校法第59条ですが、

この私立学校法第59条「私学助成は全く問題ない」は、

憲法89条「私学助成は全面禁止」と真逆の内容の違憲法律です。

要するに、大学設置基準等の法令の根拠法が違憲法律です。

従って、仮に、私立学校法第59条の違憲審査を請求する国会議員
が出現すれば、私立学校法第59条を破棄することが出来ますので、

私立学校法第59条を根拠法とする法令(大学設置基準等の法令を
含む)の法的効力の一部又は全部が失効しますので、

一円の公金や一坪の公有地を私立学校に付与する行為は、憲法
89条違反行為となることができます。

以上が適切に理解できれば、違憲審査を請求する政治家が出現
するかどうかが、モリカケ問題の核心だと理解できます。

なぜ、政治家ですが、本来なら主権者国民でも違憲審査請求は
可能ですが、

主権者国民は、違憲審査請求を拒否されれば、残る選択肢があり
ません。

政治家なら、現行憲法尊重擁護義務のある裁判官が憲法81義務
である違憲審査権行使を拒否しているので、

違憲審査を請求した政治家がその裁判官の憲法81条義務の不作為
を弾劾する為の弾劾裁判所を国会に開設する必要性を記者会見を
開いて、国民に訴えることが可能となります。

そして、その記者会見と呼応して、主権者国民が国会と東京地裁
にデモをかけることができるからです←モリカケ問題に 腸が煮え
くり返っている国民が大多数ですので。

要するに、このまま官僚様のペースで、モリカケ問題が進行して
しまうと

主権者国民が主権者として振舞う機会が全くありません。

が、政治家が違憲審査請求すれば、国民は、国会と東京地裁に
デモを連日かけることができ、主権者として振舞うことが可能
となります。

なぜなら、私立学校法第59条は、憲法89条に違反する法律だと
の判断は、小学生でも可能だからです。

要するに、東京地裁が違憲審査を受け入れた時点で、違憲判断
が出る可能性が100%だということです。
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/542.html#c26

[政治・選挙・NHK235] 「国家の崩壊」加計認可 痛々しい林文科相の記者会見(田中龍作ジャーナル) 赤かぶ
35. 2017年11月12日 13:53:11 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[68]
>>33

「文科省の認可を受ける」事が「公的機関の支配に属してしまう」
事となると捉えるとそうなりますが・・・

そもそも、「公的機関の支配に属してしまう」事になるなら、
私立学校が認可を欲しがるでしょうかね。

加えて、「公的機関の支配に属してしまう」事になってしまうと

独自の建学の精神/教育の目的を達成できなくなり、何の為に
独自の私立学校を開学したのかが分らなくなってしまいます。

で、大幅値引き問題で国民議論しないで(違憲審査すれば、解決
する問題ですから←公約2兆円私学助成も実施できなくなる)、

国益に繋がる教育問題で国民議論すべきでしたし、今からでも
そうすべきです。

例えば、憲法23条で保障しているアカデミック・フリーダム
(先生の教える自由・生徒の学ぶ自由←先生間や先生生徒間の
インテリジェンス競争を促す→国際競争力が増す)です。

米国憲法には、アカデミック・フリーダム条項は存在しません
が、

このアカデミック・フリーダムは欧米では常識で、ドイツや米国
では盛んに国民議論し、発展してきました。

その結果、ドイツの中高生は、自分が支持する政党があり、その
政党の政策を議論する事ができるようになるので、

それに見合った議員を輩出する事ができ、

民主主義に欠かせない三権分立制度の確立と相まって、ドイツ
国民が民主主義を享受する事が可能となっています。

西オーストラリア州立マードック大学では、生徒が自分の所属
学科のカリキュラムを組む自由が認められ、

生徒は先生が下した学業評価に不満があれば、大学内調停裁判所
に提訴できます。

また、生徒が先生を評価する制度があり、卒業生(海外留学生
を含む)にも学長選挙の際の一票が付与されています。

要するに、日本の国公立大学が憲法23条保障のアカデミック・
フリーダムに基づいた教育方針を確立しないと憲法違反になる
という重大な問題が一度も国民議論されていません。

大学に対する補助金も、戦後ず〜と文部省(現在は文科省)が
勝手に恣意的に振り分けています←憲法23条違反行為です。

ですから、政府から独立した機関を設立し、その機関が補助金を
機械的に各国公立大学に付与できる制度を確立することが必須。

加えて、憲法26条を「すべて国民は、法律の定めるところにより、
その支払い能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」
と解釈するのが適切となるので、

国公立大学側が合格者の支払い能力以上の授業料金を課せば
憲法違反行為となります。

ですから、これまでの国公立卒業生は過払い金請求ができること
になります。

この過払い金請求問題はクラス・アクションで解決しましょう!
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/542.html#c35

[政治・選挙・NHK236] これが有名な永田町の詐欺師の親分だ!  赤かぶ
23. 2017年11月23日 03:47:56 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[69]
安倍に限らず首相は、単なるお飾りにすぎない存在←ですから、
国際会議では、日本だけが権力を保有していない代表者を送り
込んでいる参加国となります。

要するに、安倍に限らず、日本の首相は憲法保障権力(憲法73条
6項を根拠とする憲法条項や合憲法律を自らの解釈で執行命令を
下す権利←米国の大統領令に匹敵する権利)を一度も公式的に
使用したことがありません。

同様に、大臣(所轄の合憲既存法律の執行命令権を保有)や国会
議員(新規法律作成権を保有)の代役を官僚様が務めてしまって
います。

(憲法上、命令権を保有していない官僚様が、憲法73条6項の
「cabinet orders」を「内閣令」を「政令」と意図的に誤訳する
方法で、

政令・省令・府令を保有する命令権者に成ることが可能となって
います。)←憲法修正ではなく憲法改正が必須(なぜなら、意図的
誤訳により、現行和文憲法が欠陥憲法となっているから←勿論、
現行英文憲法は欠陥憲法ではないので憲法改正は全く不必要。

結果、主権者国民が選挙する意義を見出す事が不可能な状態←
選挙権を奪われた状態。

最悪なのは、最高裁が憲法81条で保障された違憲審査権を行使
する義務を放棄(不作為の違憲行為)。

要するに、三権の長それぞれが憲法保障権力の最小化を堅持→
結果、三権の権力を内閣の事務屋にすぎない官僚が独占。

言い換えると、三権が分離しないで、三権が内閣の事務屋に集中
するという「三権ぐちゃぐちゃ」状態←権力の集中を防止する
為の三権分立制度が跡形も無く崩壊。

結果、少なくとも、数百にのぼる違憲法律がその法的効力を維持
し続ける事ができ、その違憲法律を根拠法とする制度が確立して
しまっています。

この「違憲法律を根拠法とする制度」を活用すれば、国会の承認
なしに(憲法83条&85条で、国会の承認なしに、一円の公金も
国庫から引き出す事を禁止)、

国家金庫から公金や公有地を官僚様が(権力を使用できない、
暇な政府要人←バレれば、これらの政府要人に全ての責任を押し
付けることが可能)を使って、

官僚様の息の掛かった団体や個人に付与することが「合法的に」、
堂々と行う事ができます。


で、森友・加計学園の脈略で言えば、

大学設置基準等の法令の根拠法が違憲法律である私立学校法第59条
「私学助成は、全く問題ない」(←憲法89条「私学助成は全面
禁止」に違反していることは、中卒者でも判別できます)。

ですから、官僚様は、メディアを活用して、問題は、「憲法89条
違反案件ではなく「大幅値引き問題」だと主権者国民を洗脳し
続けています。

大幅値引き問題にすれば、最悪でも生賓をだせば、また何れ同じ
様な公金横領を「合法的」に行う事ができますが、

私立学校法第59条が違憲審査され、最高裁で違憲と判断されると、
今後、合法的に公金横領が出来なくなるばかりでなく、

これまでに付与された私学助成金(数十兆円?)や安倍政権が
今回の選挙で公約した2兆円私学助成金の処理をどうするのか
という戦後最大の疑獄事件となりますが・・・
http://www.asyura2.com/17/senkyo236/msg/192.html#c23

[政治・選挙・NHK236] 接見禁止、窓なし独房 籠池夫妻の長すぎる勾留に元裁判官も疑問視〈週刊朝日〉  赤かぶ
14. 2017年12月07日 17:22:28 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[70]
官僚様は、主権者国民を憲法無知に憲法学者を憲法オンチに
仕立て上げることに成功しています。

後は、主権者国民が「日本は世界一の憲法を保有していますが、
法治国家としての体裁を整えていない」ことに気付かせない様に
していれば、官僚様は三権の長として振る舞い続けることができ
ます。

では、「なぜ、日本は世界一の憲法を保有していながら法治国家
に成ることが出来ない」のかですが、

日本が法治国家になるには、法の大原則である「法の支配(rule
of law)」が日本国を統治しなければなりません。

言い換えると、現在の日本は、一部では「法の支配」が統治して
いますが、大部分は「法の支配」ではなく「官僚様決定による
支配」が統治しています。

要するに、憲法を頂点とする(憲法と整合性が取れる)法令を
整備して法体系を完成しなければならないのですが、

この真っ当な法整備を完成すると主権者が国民となってしまい
ます。

そこで、(国会議員に代わって←国会の構成者である国会議員
が憲法41条の定義「法の作成者」の義務を放棄してしまうこと
になる)、

官僚様が、憲法を頂点としない、憲法と整合性が取れない法令を
整備してしまっています→結果、少なくとも数百という違憲法律
が法的効力を持ち続けることが出来ることになります。

一例が、「私立学校法59条」で、この違憲法律のお陰でモリカケを
含む多数のFランク私立学校に公有地や公金を合法的に付与し続け
ることが可能となっています(←この最重要な事実を全マスコミ
は封印して、大幅値引き問題に矮小化しています)ので、

(因みに、この「合法利権漁りモデル」は、地方でも実際に行わ
れています、それが、「鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続
の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例」と「鳥取県産業
廃棄物処理施設設置促進条例」←憲法、地方自治法、廃掃法違反
とまるで憲法9条、国連憲章、日米安保条約違反の「戦争法」と
同じ構図で、平井知事は右翼まで動員して、淀江産廃計画をごり
押ししようと画策しています←詳細は、山本節子氏の「環境問題
のブログ」を参照して下さい。)

この様な状況が来年以降も続けば来年の予算委員会も法の作成者
としての義務を放棄した、無責任な税金ドロボー国会議員が探偵
ごっこに現を抜かす事態となり、

最重要法案である予算案が大幅修正なしに可決成立する事となり、

20年デフレが今後も確実に継続するという最悪の事態を招くこと
となってしまいます←「借金をしないと経済成長できないのに、
お隣の中国(この20年で経済規模を20倍に)の経済政策を見習え
ばいいのに!」

と世界の経済専門家は日本を見ていますが、日本の経済オンチの
経済学者(そらそうですよね、「中国経済はバブルで崩壊する!」
とこの10年ほど狼少年だった訳ですから)は沈黙を保っています。

因みに、米国だと予算決定する半年前に(日本だと10月の頭頃に
該当します)、予算案の要旨が分かる資料が公開され、報道され
ますので、議論すべき問題が一般の米国人でも知ろうと思えば
知ることができます。

纏めると、本来なら国会議員は、主導して、現行憲法の条文や語句
を担保できる法律を整備する義務があるのですが、

「政権交代やるやる詐欺」でお茶お濁し、主権者国民を冒涜し続け
ています。

ですから、主権者国民は、国会議員全員に「三権分立を担保できる
法制化」を請求すると同時に、「憲法の条文や語句を担保できる
法制化」を請求し続けなければ、

世界一の現行憲法が絵に描いた餅に終わってしまいます→憲法に
罰則条項が存在しないので、違憲行為を罰することができません。

どうしても、憲法を担保できる罰則付き法律を整備する事が必須
となります。

で、籠池夫妻の長期拘留の文脈で言えば、憲法37条「すべて刑事
事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を
受ける権利を有する」を担保できる罰則付きの法律を整備する事
が必須。

例えば、「Speedy Trial Act」や「preventive detention law」
など。

加えて、憲法38条「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」
を担保できる罰則付き法律整備が必須。

例えば、「miranda rights」など。

それらが完了した後に、これらの法律と整合性が取れる様に、
現行の刑事訴訟法を大幅に修正する作業が欠かせません。

尚、これらの作業は、政府一丸となって整備しないと憲法違反と
なります←なぜなら、三権構成者全員が現行憲法尊重擁護義務
を負っているからです←抵抗する輩は弾劾して辞職させることが
できます。

主権者の皆様、国会議員の尻を蹴り上げ続けなければ、現行憲法
が主権者に保障している権利や自由を守ることができません。
http://www.asyura2.com/17/senkyo236/msg/702.html#c14

[政治・選挙・NHK236] 接見禁止、窓なし独房 籠池夫妻の長すぎる勾留に元裁判官も疑問視〈週刊朝日〉  赤かぶ
22. 2017年12月08日 16:47:17 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[71]
>>14 連投ご容赦

「三権分立を担保できる法制化」に関しての追加:

憲法上は内閣の事務屋にすぎない官僚が、三権を支配しています。

原因は、三権の権力者達が現行憲法定義の権力の最大化を図らず
に、権力の最小化を実行しているからです。

ですから、それじゃあ、三権全て頂きましょうということで、

官僚が首相・閣僚・国会議員・裁判官の役割を代役してしまって
います←ですから、官僚様に成れる訳です。

三権分立:憲法41条が国会議員を「新法律作成官」と定義し、
     憲法81条が裁判官を「その新法律の違憲審査官」と
     定義し、
     憲法73条6項が首相と大臣を「合憲法律施行の執行
     命令官」と定義しています。

ので、「共謀罪廃止法案」は現行憲法が保障する三権分立違反←
裁判官専有権利である違憲審査権を国会議員が奪わないと出来
ない法案だからです。

同じ様な直近の実例では、24年ぶりに開かれた「皇室会議」が、
現行憲法に完全に違反します←三権の長の合同会議は「三権分立」
に違反するからです←何の為に、現行憲法は「三権分立」を保障
しているのか分らなくなるからです←憲法2条に従って国会が決定
しなければならない案件です。

更に、「皇室会議」が非公開で行われ、詳細は憲法73条6項違反
命令である「政令」で決めるとあるので、「最終決定は、官僚様
の御聖断を仰ぐ」と決定した事に成ってしまいます←「政令」と
は「官僚様の御聖断」だからです。

加えて、女性宮家創設は必須←でないと、憲法14条「法の下の
性差別禁止」に真っ向から違反します。

より重要な事実は、法律文にこの「政令」が多用されている事実→
結果、官僚様が好きな様に法律を施行できることになってしまい
ます←何の為に、国の最高機関で法案を成立させたかの意義を
失い、一日3億円を溝に捨てていることになります。

こんな主権者国民を冒涜できるのも、憲法尊重擁護義務がある
国会議員が憲法41条が定義している「新法律作成官」としての
義務を放棄し(憲法41条違反)、

国会挙手要員に成り下がっているからです(1億円の税金を溝に
捨てていることになります)。

で、官僚様の違憲行為(官僚様に隷属している首相・閣僚・国会
議員・裁判官の違憲行為となります)を阻止しようという政党が
存在しないので、個々の政治家に期待するしか術がありません。

言い換えれば、私立学校法59条の違憲審査を請求する、真っ当な
政治家の出現に期待するしか術がありません。

そして、今日、小野寺防衛大臣の巡航ミサイル導入正式表明を
出しててきました←明々白々な憲法9条違反表明です。

原因は、護憲政党が、憲法9条を担保できる「自衛隊は本土防衛
専用隊ですから、自ずと合憲武器調達は限られます→(地対空
ミサイルはOK・地対地ミサイルはダメ)武器調達法」の法制化を

整備すべきだったのに、しなかったからです。
http://www.asyura2.com/17/senkyo236/msg/702.html#c22

[政治・選挙・NHK236] 森ゆうこ激怒!「加計学園、認可取り消すべきじゃないか!」「どこに一点の曇りがないですか!おかしいよ!こんなデタラメ!」 赤かぶ
32. 2017年12月10日 18:53:23 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[72]
「私立学校法第59条」の違憲審査を東京地裁に請求し、その違憲
法律を最高裁が破棄すれば、モリカケ問題を簡単に解決すること
ができます。

なぜなら、この第59条を根拠法としていた「合法」私学助成制度
が「違法」私学助成制度に変わってしまうからです。

東京地裁が違憲審査を拒否すれば、東京地裁を国会が「憲法81条
義務違反」で弾劾すれば、地裁は違憲審査せざるを得ません。

これが、三権分立(権力分離)です。

現行憲法は、「法(その一つが権力分離)の支配」を保障して
います。

要するに、法ではなく政府の要人や官僚の決定が支配しないで、
あくまで法が支配しなければなりません。

ここで言う法とは、憲法を頂点とする法体系の法を言うのであっ
て、違憲法令は含まれていません。

ですから、この重要な事柄を担保する法制化が必須です。

例えば、全裁判官に毎年、初仕事前に「私、XXは、憲法を遵守
します、特に、憲法81権利である違憲審査権を必ず行使すること
を誓います・・・」宣誓を課す法制化。

で、戦争法の違憲審査ですが、東京地裁に伊藤真弁護士が請求
済みですので、

裁判所を弾劾できる政治家は東京地裁に違憲審査請求できません、
たとえ他の地裁に違憲審査請求しても、「東京地裁が主導して
いるから」と言われ、待たされ続けます、少なくとも20年間ほど
放置され続けます。

結果、主権者国民の忘却の彼方になってしまうことになります。

それまでに、憲法と呼べない、憲法の体をなさない、世界最低
の憲法に丸ごと取って代わられてしまうかもしれません。

なにせ、護憲政党を含む政府一丸となって憲法修正(修正だと
主権者国民の権利や自由の拡大しかできません)ではなく、

憲法改正(丸ごと憲法を改正)を官僚様が推し進めていますから。

主権者国民の立場を擁護する政党は存在しません。

主権者国民の自由・権利・命・安全・生活・財産を守ってくれる
のは、政府や政党ではなく憲法だけです。
http://www.asyura2.com/17/senkyo236/msg/820.html#c32

[政治・選挙・NHK236] 森ゆうこ激怒!「加計学園、認可取り消すべきじゃないか!」「どこに一点の曇りがないですか!おかしいよ!こんなデタラメ!」 赤かぶ
51. 2017年12月11日 18:11:01 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[73]
>>32 連投ご容赦

日本を法治国家にするには、

三権(内閣・国会・裁判所)構成者の決定が支配するやり方で
国家を統治するのではなく、

憲法を頂点とする法体系が支配するやり方で国家を統治しなけれ
ば、実現できません。

このやり方を徹底させるには、教育によって憲法無知に仕立て
上げられた主権者国民の意識改革が必須です。

どういうことかと言えば、何か可笑しいな・納得のいかない・
理不尽な三権構成者の決定が下された場合は、

主権者国民は、必ず「その決定の根拠法令は何ですか?」という
「法治国家を維持する為の決まり文句」を投げかけなければなり
ません。

更に、より重要な点は、「その根拠法令が憲法違反法令ではない
かどうか」という確認作業が必須だという点です。

そして、主権者国民は、その正式な確認作業を憲法81条で最高裁
に委託しています。

ですから、最高裁メンバーが委託した責務を十分に果せるかどう
かという作業が欠かせません←米韓では、この作業確認委員会が
存在します。

日本でも、公開参議院法務委員会で、首相指名の最高裁メンバー
候補者が宣誓の上で、ぶっつけ本番でズバッとした質問に答え
なければならない状況を作り出して、

候補者の経験・資格・適正・能力・倫理・経歴などの確認作業が
必須(最終的に、委員会メンバーの過半数が合格としなければ、
承認されませんので、過半数に達しない場合は、首相が別の候補者
を指名しなければなりません←内閣決定を国会がチェックする事
ができる「三権分立←権力分離」)。

要するに、日本を法治国家にするには、どうしても最高裁による
頻繁な憲法81条義務である「違憲審査権行使」が欠かせないと
いうことです。

が、実際は、内閣と国会が協力して、せっせと違憲法律を少なく
とも数百ほど成立させ、その違憲法律を根拠法とする制度を整備
して、

内閣・国会構成者(憲法99条により、現行憲法尊重擁護義務が
あります)は、平気の平左です。

裁判所構成者と言えば、最高裁が違憲審査権を行使しない様に
努力していますので、裁判所全体がどうしても違憲審査請求を
受け付けません。

で、じゃあ、何で内閣と国会が協力して、せっせと違憲法律を
成立させているかですが、

例えば、違憲審査が棚上げ状態にある戦争法制(安全保障関連
法制)の脈略で言えば、

戦争法を根拠法とする「防衛装備庁」:

集団的自衛権(憲法・国連憲章・日米安保条約違反←米軍は
集団的自衛権などというキチガイ自衛権を保有していないから)
を担保できる装備品の開発・輸出業務ができることになります。

例えば、憲法9条は自衛隊を「本土防衛専用隊」と定義付けていま
す←自ずと調達する武器の種類は限られます(「地対空ミサイル
は、OKですが、地対地ミサイルは、ダメ」など)。

ですから、憲法9条違反の「防衛装備庁」廃止を求めて、違憲審査
を請求すると共に、

「憲法9条制約を受ける武器調達を担保できる法律を政府一丸と
なって整備しよう!」ではないかと呼びかけなければ、

真っ当な護憲政党と呼べません。

呼びかけに応じない国会議員は、弾劾の上で辞職を迫らなければ
なりません←三権構成者全員が現行憲法尊重擁護義務があるから
です。
http://www.asyura2.com/17/senkyo236/msg/820.html#c51

[政治・選挙・NHK236] 森ゆうこ激怒!「加計学園、認可取り消すべきじゃないか!」「どこに一点の曇りがないですか!おかしいよ!こんなデタラメ!」 赤かぶ
55. 2017年12月12日 16:43:39 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[74]
>>54を受けて、

史上最悪なのは、根拠法令自体の内容の重要な部分に「政令」が
多用された法令が、かなり存在する事実です。

「政令」の根拠憲法は、憲法73条6項の「cabinet orders」です
が、

誰が考えても、「内閣令」と訳すのが適切と判断できるから←
なぜなら、憲法73条1項の「The Cabinet」を「内閣」と訳して
いるから。

そして、「内閣令(首相令と大臣令)←既存憲法又は合憲法令
に基づく執行命令権です」を

「政令」と意図的誤訳してしまうと、「官僚様の御聖断」になっ
てしまいます←首相や大臣が独り立ちできないで、官僚におんぶ
に抱っこ状態だから。

「官僚様の御聖断」だと、法律の中身を官僚様が好きな様に解釈
することができますので、

合憲法律を違憲法律に変更する事ができ、違憲法律を根拠法に
することができてしまうこととなってしまいます。

ですから、仮に、最高裁が「政令」を違憲命令と判断すれば、

過去に出された省令・府令・通達などの法的効力が失効して
しまうことになりますが・・・

で、「政令」多用例をモリカケ問題の文脈で言えば、植草氏が
財政法9条違反と批判し続けていますが、財政法自体が憲法違反
の法律です。

なぜなら、財政法は、憲法第7章「財政(健全財政維持)」を
担保できる法律で無ければならないのですが、

実際は、真逆の第7章を担保できなくする法律となっています。

理由は、財政法が憲法7章の憲法89条が禁止している「私学助成」
を禁止する条文をカバーしていない事と

憲法違反の「政令」を1箇所でも使用していれば、違憲法律になる
のに、8箇所も多用しているからです。

ですから、モリカケ問題を追及している護憲政党は、健全財政維持
に欠かせない財政法自体の大幅修正を求めて、

財政法の違憲審査を東京地裁に請求しなければ、護憲政党と呼べ
ません。

なぜなら、憲法99条該当者である国会議員には、現行憲法尊重擁護
義務があるからです。
http://www.asyura2.com/17/senkyo236/msg/820.html#c55

[政治・選挙・NHK237] 美濃加茂市長、失職へ 受託収賄罪で有罪確定の見通し 最高裁第三小法廷が上告を棄却  赤かぶ
17. 2017年12月14日 16:10:27 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[75]
>一審・名古屋地裁判決は無罪を言い渡した

ので、憲法39条「double jeopardy」に従って、無罪を確定し、
被告を釈放しなければなりませんでした。

それを、確定せずに、控訴したわけですから、現行憲法憲法39条
違反手続きとなります。

『ですから本来ならば「法の支配(裁判長決定の支配でなく)」
に従って、国会が、その裁判長の弾劾を行わなければなりません
でした(「三権分立」←権力分離)。

また、再発防止の為に、罰則付き(懲戒免職の上で、年金を没収)
「ダブル・ジェパディ法」を国会は、整備しなければなりません
でした。』

要するに、圧倒的な有利な立場にある国側が、その立場を利用
して、圧倒的な不利な立場にある被告を

何度も裁判にかけ、被告を有罪にしようとすることを禁止して
いるのが、「ダブル・ジェパディ」という考え方です。

この考え方は、西洋文明では、

紀元前355年に、デモステネス氏(アテネの演説家):「この法は、
同じ人間を同じ件で二度も裁判にかけることを禁止している。」
まで遡る事ができます。
http://www.asyura2.com/17/senkyo237/msg/149.html#c17

[政治・選挙・NHK237] 「見せしめ司法」「暗黒裁判」はやめろと金子勝!  赤かぶ
26. 2017年12月20日 17:48:10 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[76]
主要六法:憲法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法
ですが、

この中で、憲法と一番関係が濃い法が、刑事訴訟法です。

従って、憲法との整合性が問われるので、現行の世界一の憲法に
合致した、被疑者・被告の人権・自由・権利を考慮した世界一の
刑事訴訟法にならなければなりませんでした。

が、司法関係者が法体系の頂点に位置する憲法を遵守する責任感
を保有していないので、

警察官僚は違憲状態の欠陥刑事訴訟法に基づいて、違憲命令や
違憲行為を行うことができてしまっています。

ですから、本来なら、天皇主権明治憲法下の刑事訴訟法とあまり
変わらない現行刑事訴訟法を根本から変更して

(韓国で、韓米FTAが締結されたので、FTAと整合性が取れる様に
韓国の国内法を変更せざるを得なくなった様に)、

国民主権日本国憲法と整合性が取れる刑事訴訟法にしなければ
なりませんでした。

が、そんな真っ当なことをしたら、憲法で保障された主権者国民
の権利や自由を擁護しなければならなくなり、

主権者国民が「主権者として、つけあがる」ので、

「主権者は、(選民思想を植え付けられた)東京大学法学部の
卒業生だ!」を主権者国民に思い知らせる為に、

司法を「法の支配」に基づいて「憲法を頂点とする法体系」が
支配するのではなく、

「東京大学法学部卒業生の御聖断」が支配する事になってしまっ
ています←この方式で日本を統治することになるので、

いくらあがいても、もがいても、何時まで経っても、日本は現行
憲法が保障する法治国家に成ることができないことになってしま
っています。

この選民思想を主権者国民に思い知らせる為に「東京大学法学部
卒業生の御聖断」に異議を唱える主権者国民には、「思い知ら
せる鉄槌」を食らわさなければなりませんので、

被疑者を罪人扱いし、被告を有罪にしなければならなくなって
しまています。

以上を適切に理解できれば、「東京大学法学部卒業生の御聖断」
が日本を支配するのではなく、

世界の常識である「憲法を頂点とする法体系」が、支配する日本
にしなければなりません。

じゃあ、具体的に、どうすればいいのかですが、

先ず、刑事訴訟法に関連する憲法条項を担保する、できる法律を
成立させ、それを制度化させる。

そして、それらの法制化と整合を取らせる為に、現行刑事訴訟法
を一から作り直す作業が必須となります。

刑事訴訟法に関連する憲法条項:

日本国憲法31条が「法によるデユー・プロセス」を保障して
います。

法治国家(「法の支配」が統治している国家)の先進国である
米国では、

米国憲法修正14条が「法によるデユー・プロセス」を保障して
いますが、

その保障を担保するには、「適切な法による手続き」と「適切な
法による保護)」が欠かせません。

具体的に言えば、

被疑者には:何の容疑がかけられているかを知らせる事が必須(
「適切な法による手続き」日本国憲法33条に存在に存在するので、
それを担保する法制化が必須)。

法的カウンセラーを提供する事が必須(「適切な法による保護」
→憲法33条に存在するので、それを担保する法制化が必須←法的
カウンセラーが居ないと聞き出したいことも聞き出せない←聞き
だしたことを裁判では証拠とならない条件で、聞きだせるから)。

スピーディな公正な公開裁判を提供する事が必須(「適切な法に
よる保護」→憲法37条に存在するので、それを担保する法制化が
必須→国との裁判闘争を公正とするには、裁判前に被疑者を早く
釈放し弁護士との打ち合わせ、証言や証拠集めに時間がとられる
し、時間の経過と供に、これらの作業が困難となる、何よりも、
真犯人が証拠隠滅を図ってしまう)。

更に、被疑者は、法の下で平等に扱われる事を保障(「適切な
法による保護」→何百倍も強力な憲法14条が存在するので、
それを担保する法制化が必須)。

残酷な異常な罰を与える事を禁止し、それを保障(「適切な法に
よる保護」→憲法36条が存在するので、それを担保する法制化が
必須)。

合理的に説明がつかない捜索や押収を禁止し、それを保障(「
適切な法による保護」→憲法35条が存在するので、それを担保
する法制化が必須)。

ダブル・ジャパディを保障(「適切な法による保護」→憲法39条
が存在するので、それを担保する法制化が必須)。

自から、容疑をかけられている罰を証明することとなる行為や
証言をする必要性が無い事を保障(「適切な法による保護」→
憲法38条が存在するので、それを担保する法制化が必須←

これを担保する為に、米国では最高裁裁判長が「ミランダ権利」
を提案され、法制化されています←それが、逮捕時の容疑者の
黙秘権警報であり、捜査員とのインタビュー開始時の黙秘権警報
です)。

要するに、日本国憲法31条が「法によるデユー・プロセス」を
保障しているので、

政府は、一丸となって、被疑者or被告に「適切な法による保護」
の提供を保障する法制化を整備する義務があるのですが、

司法関係者(特に、憲法学者)が公に警告しませんので、憲法
無知に仕立て上げられた主権者国民が覚醒しようがありません。

最高裁裁判長・裁判官・法学部教授・憲法学者・弁護士などの
司法関係者には期待できませんので、

米国の法学部卒業生・院卒業生・PHD修了生を千人ほどを国会
専属法案作成補助員として雇用し、

経験を積んだ人達から裁判官・法学部教授・弁護士などの職に
移ってもらい、

日本の法解釈レベルを現行の開発途上国レベルから世界標準
レベルに近づけなければ、国益の大損害となります。

現に、TPPを正確に翻訳できる人材が、日本には存在しませんし、
米国弁護士と法解釈力で対抗できる人材が、日本には存在し
ません。

結果、日本の大企業が不利益を蒙り、日本国政府が不利益を蒙っ
ています←米国では、米国を訴える外国企業の裁判判断を米国
公認裁判官による審査を最終的にかませることで、TPP法案を
合憲とし、批准しましたが、

日本では、法解釈力で世界最低に位置する裁判官が、「恥ずかしい
ので、日本では、日本国を訴える外国企業の裁判判断を最終判断
としてくれ!」と懇願するので、

「官僚様の御聖断」により、日本だけは、日本の統治権を放棄した
TPPを批准したことになってしまっています←国会議員は追及する
義務があります←なぜなら、違憲TPPを批准したことになるから
です。
http://www.asyura2.com/17/senkyo237/msg/323.html#c26

[政治・選挙・NHK237] 酷い年の瀬 安倍政権のせいで正義も道理も消えた絶望の国 なぜ、こんな横暴が許されるのか(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
4. 2017年12月22日 16:46:40 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[77]
「主権者国民の自由・権利・命・安全・生活・財産を守ってくれ
るのは、政府や政党ではなく憲法だけです」←これを担保する為に、
三権構成者全員に現行憲法尊重擁護義務を課しています(第99条)。

そして、三権構成者全員が一丸となって、現行憲法を担保する、
できる法制化を完了し、

「法の支配」を社会の隅々まで行き渡らせれば、主権者国民は枕
を高くして寝ていることができました。

が、東京大学法学部卒業生の法解釈力は、世界最低の位置に留ま
ざるを得なくなってしまっています

(理由は、現行憲法が保障する「法の支配」が統治する日本を
構築するのではなく、「官僚様による御聖断の支配」が統治する
日本を構築してしまっているからです←このやり方では、整合性
のとれた、論理的法解釈能力を開発、発展させることが不可能
となります)。

最悪なのは、欧米の司法関係者と議論した経験が皆無なので、
自分達の憲法無知又は憲法オンチぶりに全く気付かずに、過ごす
事ができてしまう事です。

で、米国での日本国憲法9条解釈ですが、

自衛隊(self-defense forces)の名前が示す様に、第9条は
「本土防衛専用隊」と定義していると解釈するのが、妥当な
解釈と考えられています。

理由は、In order to accomplish the aim of the preceding
paragraph(前項の目的を達するため):

「1項の目的を遂行する為の軍隊は保持しないが、その他の目的
を遂行する為の軍隊、例えば人道的問題を解決する為の軍隊を
保持し、交戦権を活用する為に、日本の領土外に出て武力行使
する事は、全く問題ない」と解釈可能。

要するに、1項の目的に限定される軍隊保持は、ダメですが、
他の目的の為の軍隊保持は、OK。

が、The right of belligerency of the state will not be
recognized(国の交戦権は、これを認めない)の存在により、

交戦権使用が認められない軍隊の活用法:日本の領土外に出動
しての武力行使ではなく、領土内に限定する武力行使、即ち、
本土防衛に限られます。

この解釈は、国際法の最高位に在る

(憲法>国連憲章>日米安保条約の優先順序:ですから、国連憲章
と日米安保条約との間に齟齬が生じれば、国連憲章が優先します)

国連憲章の精神と整合性が取れる解釈となります。

国連憲章は、2条4項で「武力行使の全面禁止」を謳い、

その例外(日本国憲法9条には例外条項が無い←なぜなら、1項を
受けて2項で完結しているから)として2例。

一つは、安全保障理事会がお墨付きを与えた場合の武力行使。

残りの一つは、第51条の自然権である、「武力攻撃を受けた
場合の(単独での又は集団での)防衛目的の武力行使」です。

因みに、日本でしか通用しない「集団的自衛権」の根拠法は、

この第51条の自然権である、「武力攻撃を受けた場合の(単独
での又は集団での)防衛目的の武力行使」から無理やりこじ
つけたモノです。

従って、(違憲審査権免除)「戦争法」施行後、自衛隊は
「集団的自衛権」を保有することができましたが、米軍は
そんな非常識な権利は保有していない認識です。

『が、「違憲審査権免除戦争法」を根拠法とする「防衛装備庁」
を設立させ、「集団的自衛権」を担保できる武器開発及び輸出
が可能となってしまっています←これだと第9条に縛られない
敵地攻撃能力を保有する武器(例えば、地対地ミサイル)を
保有できることになります(因みに、9条は地対空ミサイルを
許容しています)。』

北大西洋条約機構の文脈で考えると、実際に、NATOの屋台骨
条項第5条「加盟国が攻撃されると全加盟国が攻撃されたと
見なす」が存在しますが、

仮に、加盟国が「集団的自衛権」を保有しているとすると
第5条は不必要となります。

最も重要な事実は、米国の公式見解として、仮に加盟国が
攻撃されたとしても、米国は直ちに参戦せずに、議会の判断
待ちとなる事です。

要するに、戦争を宣言できるのは、米国議会だけだからです
←シビリアン・コントロール(民間人統制)←日本は未だに
未整備なので急いで整備することが必須。
http://www.asyura2.com/17/senkyo237/msg/431.html#c4

[政治・選挙・NHK237] 酷い年の瀬 安倍政権のせいで正義も道理も消えた絶望の国 なぜ、こんな横暴が許されるのか(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
30. 2017年12月24日 16:55:57 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[78]
>>4 連投ご容赦

憲法9条解釈を巡る問題で、最大の不可解な点は、

現行憲法施行70周年を過ぎようとしている今日まで、日本で唯一
の正式憲法解釈権を保有する裁判所から

正式の9条解釈が公になっていない事です(結果、誰もが無責任
に、司法関係者までもが、責任を追及されることもなく、独自の
又は洗脳目的の9条解釈を「憲法無知に仕立て上げられた主権者
国民」に垂れ流すことが出来てしまっています)。

ですから、東京大学法学部が安倍首相に「自衛隊は憲法違反」と
断言させたいなら、

なぜ内閣の長にある安部首相に、「自衛隊は憲法違反」のお墨付き
を得る為に、

裁判所に9条の違憲審査を仰げと命令しないのでしょうか???

なぜ、護憲政党は、この点を国会で追及してこなかったのでしょ
うか???←国会議員がこの点を国会で追及しないと、三権分立違反
となります←理由:

内閣の長が裁判所専有権(違憲審査権←法的効力を無くす事が
可能となる)を奪うこととなり←7条解散権行使とあいまって、
東京大学法学部が三権の長と成ってしまうからです。

米国での、米国憲法に書かれていない違憲審査制度の目的は、
内閣の行為や議会の行為が違憲か合憲かという事よりは、

憲法解釈(新憲法解釈)を提示することで、「新法律」を作成し
憲法が保障する「法の支配」を更に徹底させることにあります。

例えば、「ミランダ権利」。

日本国憲法の文脈で言えば、

憲法26条1項「すべて国民は、法律の定めるところにより、 その
能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」

の「その能力」を「その支払い能力」と解することが可能。

また、同条2項「義務教育は、これを無償とする。」の無償の範囲
や中身の憲法解釈を裁判官は判断する義務があります。

ですから、例えば、無償の範囲(大学まで可能)を明確にする
だけでなく、

その無償の中身を授業料だけでなく、教科書代や医療費や給食費や
交通費や制服・体操服費用や文房具代などを含める解釈も成り立つ
ので、明確にする義務が裁判官にはあります。

この様な裁判官に課された義務を果たさないで、サボタージュ
している裁判官をチェックする義務が内閣と国会にありますが、

その義務を担保する法と制度が存在しません←違憲状態。

要するに、内閣の長が真っ当な最高裁裁判官を指名する義務を
担保する、できる法制化。

そして、その指名された最高裁裁判官が宣誓の上で、経験・適正・
能力・経歴・倫理性などの確認作業を公開の参議院法務委員会で
行い、過半数の賛同を獲得できなければ、別の候補者を内閣の長
は指名しなければならなくなる事を担保する、できる法制化。

で、最も主権者国民を愚弄している出来事が、「防衛装備庁」の
設立です。

現行憲法9条を根拠法とする防衛省を設立している上に、

現行憲法9条に明確に違反する戦争法(集団的自衛権保有法)を
根拠法とする防衛装備庁を設立させるという暴挙を行っている
のですが、

電通マスゴミNHKが淡々と報道し、誰もこの違憲行為を指摘しな
いので、「憲法無知に仕立て上げられた主権者国民」は気付き
ようがありません。

その根拠法である戦争法は、違憲審査が保留中ですが、誰も
この点を公言しません(伊藤真弁護士が東京地裁に先回りして
違憲審査を請求済みにして、保留状態を長引かせることに協力
しています)。

なぜなら、違憲審査の上で戦争法が違憲と判断されると、戦争法
を根拠法とする行為の法的効力が無くなります。

言い換えると、集団的自衛権を担保する、できる法制化が不可能
となり、勿論、「防衛装備庁」を廃止しなければならなくなり
ます。

そうなると、米国軍産複合体からお墨付きを与えられた「集団的
自衛権(主権を放棄することとなるので、植民地根性に毒された
東京大学法学部だけしか認めない、日本独自の主権放棄自衛権)」

を活用して、米国本土を守る為に、中国やロシアからの米国本土
攻撃に備えて、西の防衛前線として日本列島を位置付けることに
なります。

この位置づけは、憲法前文「政府の行為によつて再び戦争の惨禍
が起ることのないやうにすることを決意し」に明確に違反します。

要するに、ジャップの資金で、開発力で、米国本土の西の前線と
して責任を果たすことを許すということです←戦後、米国は軍需
産業の拡大を許さなかったのですから、大転換といえます。

この目的を合法化するには、NATOの加盟国も保有していない、
世界のどの国も保有していない、ジャップだけが保有する

「(主権を放棄する)集団的自衛権」を東京大学法学部が公認し
なければ(最高裁が公認しなければ)不可能となります。

そんな恥さらしに最高裁はお墨付きを与える事は不可能。

そこで、護憲政党が戦争法廃止法案を国会で成立させる(三権分立
違反なので不可能)と主権者国民を愚弄し続ける事と

裁判所が恥さらし違憲審査をしなくていい様に、「戦争法違憲
審査が今どうなっているか」を報道をしないように、

電通マスゴミNHK+独立メディアが協力して報道協定を結んでいる
のでは?と疑いたくなります。
http://www.asyura2.com/17/senkyo237/msg/431.html#c30

[政治・選挙・NHK237] 「死に物狂いで9条を守らなければならない」俳優 仲代達矢さん   赤かぶ
15. 2018年1月02日 00:22:42 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[79]
主権者国民と司法関係者全員が法解釈無知又は法解釈オンチに
仕立て上げられてしまっている現状を改善しなければ、

頓珍漢な法解釈が跋扈するだけです。

この状況を打開するには、現行憲法81条保障「裁判所が専有する
違憲審査権行使義務」を当然として、裁判所がその義務を果た
さなければ不可能です。

なぜなら、正式法解釈権を裁判所が独占しているからです。

要するに、現行憲法尊重擁護義務のある裁判官は、憲法81条が
明示している違憲審査範囲(一切の法律、命令、規則又は公務上
の行為)の違憲審査をする義務があるのですが、

頑として義務を果たそうとしません←この違憲状態を打破する
には、国会議員が違憲審査を請求する他ありません(裁判官の
憲法81条保障義務の不作為を弾劾できるのは、国会だけだから)。

そして、国会は、この正式解釈権利を保有していないので、

「XX法廃止法案」を国会で成立させる事は不可能(裁判所専有
の違憲審査権を奪わないと出来ないから)。

ですから、安倍首相が憲法9条を変更するには、最高裁の「自衛隊
は、憲法違反だ!」の違憲審査判断のお墨付きを貰うまでは、

憲法9条を変更する手続きに進めません(裁判所専有の違憲審査権
を奪わないと出来ないから)。

また、内閣は、合憲が疑われる法律を根拠法として制度を整備
する事は不可能(裁判所専有の違憲審査権を奪わないと出来
ないから)。

因みに、最近の一例をあげると、違憲審査免除の戦争法を根拠法
とする「防衛装備庁」です。

要するに、憲法9条に明確に違反する安保条約極東条項を根拠法
とする「駐留米軍」に、

攻撃専用武器を調達する為に、憲法9条に明確に違反する戦争法
を根拠法とする「防衛装備庁」が存在しなければならない訳です。

そして、「防衛装備庁」の根拠法の違憲審査を絶対に阻止しな
ければ、「防衛装備庁」を消滅させなければならなくなるので、

官僚様が東京地裁に伊藤真弁護士を派遣し、先回りして戦争法の
違憲審査を請求済みにさせて、違憲審査を保留中とさせています。

で、憲法9条の法解釈ですが、憲法9条2項の「前項の目的を達する
ため」と「国の交戦権は、これを認めない」を適切に、論理的に
第9条全体解釈に組み込む解釈が必須となります。

が、これまでの法解釈無知又は法解釈オンチでは、憲法9条2項の
「前項の目的を達するため」と「国の交戦権は、これを認めない」
を適切に、論理的に第9条全体解釈に組み込む解釈をすることが、
不可能。

ですから、「死に物狂いで9条を守らなければならない」となっ
てしまう訳です。

本来なら、「主権者国民の自由・権利・命・安全・生活・財産を
守ってくれるのは、政府や政党ではなく憲法だけです」←これを
担保する為に、三権構成者全員に現行憲法尊重擁護義務を課して
います(第99条)←これらを担保する為には、

日本の法治国家化(「官僚様御聖断の支配」→「法の支配」)が、
必須。

ですから、憲法9条解釈を最高裁が提示し、その提示された解釈
を担保する、できる法制化を三権構成者全員が一丸となって整備
すればいいわけです←でないと、違憲状態が継続します。

その為にも、司法修習生に憲法解釈例(米国には900に及び違憲
判例が存在)をお教え込むことを必須とする法制化が必須。

でないと、司法修習生の法解釈力が全く進歩、伸長し、国際標準
に達することが出来ません。
http://www.asyura2.com/17/senkyo237/msg/759.html#c15

[政治・選挙・NHK237] 片山さつき / 「憲法自体、非常に広範な法律でございまして…」(←憲法は、法律じゃないよ)  赤かぶ
11. 2018年1月05日 03:57:56 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[80]
憲法は、法律じゃないですが、法体系の頂点に位置する基本法
です。

ですから、全ての法律は、憲法を源としなければなりませが、

この大原則が、東京大学法学部卒業生の頭脳には叩き込まれて
いません→(結果、憲法とその憲法違反の法律が共存していても、
論理的矛盾が発生しないと認識することが出来ます)。

この大原則を教え込まない理由:現行憲法に違反する法律が存在
してくれないと

東京大学法学部卒業生が政府を「合法的に」支配することができ
なくなり、折角、先輩が築いてくれた「違憲法律に基づく官僚様
御聖断の支配」が維持できなくなり、

現行憲法が保障する「法の支配」が徹底してしまう事となり、
日本が、法治国家と成ってしまいます。

そして、官僚は、官僚様から憲法上の命令権限を保有しない、
単なる内閣の事務屋と成り下がってしまい、先輩に顔向けができ
なくなってしまいます。

要するに、日本を法治国家化するのに欠かせない「法の支配」を
「官僚様御聖断の支配」に摩り替えるには、

どうしても、現行憲法違反又は真逆の法律が欠かせません。

モリカケ問題の文脈で言えば、憲法89条「私学助成は、全面禁止」
と真逆の私立学校法第59条「私学助成は、全く問題なし」が、
それに該当します。

更に、「私立学校法第59条に基づく官僚様御聖断の支配」を跋扈
させるには、違憲法律の法的効力を継続させなければ不可能。

そこで、法律の違憲審査権を専有する裁判所が憲法81条保障義務
を果たせなくても済む理由を東京大学法学部卒業生は覚え込まな
ければなりません。

例えば、抽象的違憲審査はしなくてよいとか何か被害が出ない限り
違憲審査を請求できない(違憲審査を刑事・民事事件と同列に
扱う論理で)とか統治行為論とか

要するに、結論ありきのこじ付け論を展開しなければならない
結果、非生産的な非論理的思考を強要される訳ですから、

どうしても、東京大学法学部卒業生の法解釈能力は世界最低の
レベルと成ってしまいます。

日本の法解釈レベルを現行の開発途上国レベルから世界標準
レベルに近づけないと、国益の大損害となります。

現に、TPPを正確に翻訳できる人材が、日本には存在しませんし、
米国弁護士と法解釈力で対抗できる人材を育て様にも、その環境
が、日本には存在しません。

結果、日本の大企業が不利益を蒙り、日本国政府が不利益を蒙っ
ています←米国では、米国を訴える外国企業のTPPの世銀仲裁判断
を最終判断とせず、米国公認裁判官による審査を最終的にかま
せることで、TPP法案を合憲とし、批准しましたが、

日本では、法解釈力で世界最低に位置する裁判官が、「恥ずかしい
ので、日本では、日本国を訴える外国企業のTPPの世銀仲裁判断を
最終判断としてくれ!」と懇願するので、

「官僚様の御聖断」により、日本だけは、日本の主権をを放棄
したTPPを批准したことになってしまっています←国会議員は
追及する義務があります←なぜなら、違憲TPPを批准したことに
なるからです。
http://www.asyura2.com/17/senkyo237/msg/862.html#c11

[政治・選挙・NHK237] 鬼門は憲法と原発…安倍政権の支持率はどんどん下がる(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
7. 2018年1月05日 16:20:54 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[81]
「憲法改正」とは、「憲法修正」と全く異なり、現行憲法に
欠陥箇所が存在しない限り、

成り立たない、全く不必要な行為です。

一方の憲法修正は、現行憲法との整合性を求められますので、

どうしても、主権者国民の権利や自由の程度を更に増す、拡大
させることを目的とする憲法修正作業となります。

でないと、既存条項との整合性が取れなくなるからです。

要するに、憲法修正だと、主権者が特定の個人やグループでは
ない国民なので、

その国民に現行憲法が保障する権利や自由の拡大を実現する
ことを目的と成らざるを得なくなります。

現に、米国憲法では、新しい条項を追加する方法で、27回の
修正作業を完了していますが、その目的で修正されたケース
がほとんどです。

そして、憲法改正だと欠陥箇所が必須ですが、日本国憲法の
脈略で言えば、

英文憲法には、GHQが作成したのですから、欠陥箇所が存在
しませんが、

官僚様が、国家転覆を目的に、意図的に誤訳した箇所を発見
することができますので、

日本文憲法には、意図的誤訳で実現した欠陥箇所が存在する
ことに成ってしまいました。

それが:

A)第39条の「double jeopardy」(刑事事件で、一旦無罪を
勝ち取った被告を控訴又は上訴できないので、無罪を確定
しなければなりません)→その意味を表現する条文に改正
する作業が必須。

B)73条6項の「cabinet orders」(「政令」を「内閣令」と
改正することが必須)→ほとんどの法律に「政令」が多用
されています←「政令」とは「官僚様の御聖断」だから。

C)第八章「LOCAL SELF-GOVERNMENT」(「地方自治」を「
地方自治政府」と改正することが必須)→

米国憲法の二本柱は、「連邦主義」(政府を二つの主権に分け、
一つは連邦政府に一つは州政府と二分することで、各々の政府の
影響力を制限することができます)と「権力分離(三権分立)」
ですが、

一方の日本国憲法の二本柱の法的根拠は、憲法第八章ですので、
どうしても、「政府」を意図的に訳さず、「地方自治」と訳す
ことで中央政府に従属する響きのモノとの印象を与えることに
成功しています。

が、本当は「中央政府」と対等な関係の「地方自治政府」と訳
さなければなりません←でないと中央政府の影響力を限定的な
モノにできないから。

因みに、米国では、連邦政府が州政府に理不尽な要求を突き
つけて、強行突破を図れば、州政府が自前の州兵を動員して
阻止することが可能←州政府が自前の政府(自前の自治体の長
と役人・議会・裁判所・警察・州兵)を保有しているからです。

ですから、日本でも、「地方自治政府」は自前の自治体の長と
役人・議会・裁判所・警察)を保有することが可能。

そうなると、沖縄高江のヘリパッド移設の件で、他府県からの
機動隊の派遣を命令することは、憲法第八章違反行為となり、
不可能でした。

また、違憲行為の再発を防止する為に、政府は一丸となって、
第八章を担保する、できる法制化を整備しないと違憲状態が
継続するだけです。

D)第九章「AMENDMENTS」(「改正」を「修正」に改正すること
が必須→「改正」が不必要となり、「修正」だけになります)。

より重要な点は、憲法修正であれ憲法改正であれ、裁判所に
よる違憲審査を最終的にかまさないと、合憲手続きとならない
点ですので、

国民審査を実施する前に、最高裁の判断を仰ぐ作業が必須と
なります←「三権分立」。
http://www.asyura2.com/17/senkyo237/msg/889.html#c7

   

▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > QZFa4q3Kd_s > 100000  g検索 QZFa4q3Kd_s

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。