11. 2017年7月17日 00:12:18 : DumFS5lRHI : QZFa4q3Kd_s[1]
日本法曹ムラ(中核は、東京大学法学部閥)は何時までも憲法
オンチの主権者国民を愚弄し続けます。
ので、憲法オンチ主権者国民を覚醒させる必要があります。
そこで、「国会で成立した法律の内容が、現行憲法と矛盾する
疑いがある場合は、その法律成立に反対していた国会議員が
連名で、裁判所に違憲審査を請求しなければならない。」との
義務を課す法律を
至急作成し、成立させなければ、憲法保障三権分立制度に違反
する事となります。
なぜなら、国会の専権事項は法律作成だけで、その法律の違憲
性の判断は、裁判所の専権事項ですし、
その裁判所で合憲と判断された法律だけが法的効力を有する
ので、その合憲法律を内閣だけが、執行・施行できる制度だか
らです。
要するに、三権分立制度とは、わざわざ権限を三つに分散させ
る事を憲法で保障した制度なので、どれか一つでも欠けると
憲法違反となります←三権分立制度の目的は、権限集中の阻止。
で、米国で200年以上前に憲法と矛盾する内容の法律が成立しま
した。
このまま、法律通りの判断をしてしまうと憲法解釈と正反対の
判断をする事態になり、思案に暮れましたが、
「憲法は、米国の最高法規」を理由に、その憲法に矛盾する
内容の法律の法的効力を失効させました。
この瞬間が、「違憲審査」が裁判所の公式権限である事が、
認定された瞬間ですが、世界で始めての出来事です。
それ以来、その「違憲審査権限」は米国憲法に明記されること
がなく、発展し今日に至っています←憲法に明記しなかった
理由は、「憲法は、米国の最高法規」で自明となるからです。
一方、日本では、憲法とその憲法に矛盾する内容の法律が数知
れず「共存」することができてしまっています。
例えば、憲法89条「私立学校への公金付与を禁止」と私立学校
法第59条「私立学校への公金付与は出来る」が「共存」できて
しまっているので、
各自治体は、憲法89条を完全に無視する事ができ、私立学校法
59条だけを根拠法として、「合法的に」に私立学校審議会を
設立することで、
「合法的に」特定の私立学校に公金を付与することが出来て
しまっています。
この「合法的」状況は、(日本国の健全財政を維持する為の)
憲法第七章財政の条項の一つである憲法89条と真っ向から矛盾
しています。
なぜなら、税制面で既に優遇されている私立学校に二重に三重
に公金を付与し続ければ、健全財政を維持する事が困難となる
からです。
で、憲法21条1項「言論の自由」と同条2項「検閲禁止と通信上
のプライバシー保護」の両方を担保できなくする「共謀罪法」
を「共存」させてしまうと
憲法21条1項と2項に違反する「共謀罪法」を使って、警察官僚
が狙いを付けた法人に「みかじめ料」を請求することが可能と
なってしまいます。
なぜなら、集団の定義が曖昧なため「一般の会社や自営業者も
含まれる」と解釈する事が可能だからです。
そうなると、277に及ぶ対象犯罪には会社法や金融商品取引法
といったビジネス関連の法律も含まれていますので、
今までは、計画段階で違法的行為を考えていても、実際に実行
しなければ、違法とならなかったのに、
警察官僚の裁量により、ある会社では違法行為となり、ある
会社ではそうならないという
裁量行政を武器とする警察官僚の食い物にされてしまいます。
企業が萎縮して開発や競争に消極的になれば、イノベーション
が生まれなくなるという
皮肉にも、官僚様が推進している新自由主義に反することに
なってしまいます。
http://www.asyura2.com/17/senkyo229/msg/157.html#c11