18. 2017年1月10日 18:32:25 : f1Gwl30BSA : QESBxWOhfzY[1]
>>10
>日本では国憲法憲法第20条で
工作員君、オマエさんは二十条に政教分離の原則があるって知ってるか?ああん?
オマエさんの知識の源泉であるウィキペディアから転載してやったから、脳細胞に染み込むよう百回読め。
第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
解釈
「信教の自由」には、以下の点が挙げられる。
内心における宗教上の信仰の自由 - 特定の宗教を信じる自由、信仰を変える自由、宗教を信じない自由。
宗教的行為の自由 - 礼拝、祈祷、その他の宗教上の行為、祝典、儀式または行事を行い、参加し、もしくはこうした行為を行わない自由、布教の自由。
宗教上の結社の自由 - 宗教団体を設立し、加入する自由、活動する自由、または加入せず活動しない自由[1][2]。
また、憲法20条1項後段、2項、3項、および89条は、政教分離原則を規定している。 判例は絶対的分離ではなく、相対的分離とし、「宗教的文化財への補助」、 「宗教系私学への補助」、「教誨活動」などを許容し、目的効果基準を採用し個別に判断している。
「国及びその機関」の範囲に対して裁判所の判例はまだない。政府解釈は以下である[3]。
内閣、各省庁(国家公務員)、国会、裁判所
内閣総理大臣、その他の国務大臣、各省の事務次官、局長、課長
天皇、皇族
地方公共団体及びその機関(地方公務員)
知事、市町村長、副知事、助役、出納長、収入役、部長、課長
政党、政治家
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC20%E6%9D%A1
http://www.asyura2.com/16/senkyo218/msg/804.html#c18