26. 2018年1月03日 09:59:48 : RY60Pbr1rw : q0Zr8q4rMj4[1]
非武装=攻められたら死ぬ^^
↑その通り^^
そこで^^
日本は、日本の個別自衛権について^^
9条2項に則り^^
the state単一国家(個別)として有さず^^
アメリカ合衆国に代行を委託した^^
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/docs/19510908.T2J.html
^^↓
日本国は、本日連合国との平和条約に署名した。日本国は、武装を解除されているので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。
↑^^
この前文冒頭の9条の解説こそが、偽りに満ちた9条の解釈の全てを霧散させる絶対的正答だ^^
日本政府に、個別自衛権を行使する憲法は無い^^
^^↓
無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記の状態にある日本国には危険がある。よつて、日本国は平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるのと同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。
↑^^
綱領の続編には^^
日本政府が行使できないだけで、日本国民は個別自衛権を有していることが認められる^^
日本国民は^^
個別自衛権の行使を許されない日本政府に代わって、アメリカ合衆国に個別自衛権の行使を委託している^^
^^↓
平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。
↑^^
さらに綱領の続編では^^
日本国が主権として、主権として、主権として、主権として、主権として^^
集団的安全保障取り決め、集団的安全保障取り決め、集団的安全保障取り決め^^
statesとしての武装の一切は、9条の「有さない」の定義にかからないことまで確認されている^^
当然、アメリカ合衆国に個別自衛権の委託代行を求めることは、国連憲章が禁じていないことも再確認^^
これが9条だ^^