33. 2016年11月29日 20:03:19 : VBuLodvBlE : PGb3E0l0Cyc[51]
刑事裁判で、一旦無罪判決がでたなら、何か新たな客観的
証拠や信頼できる新たな証言が出ない限り、検察は控訴を
断念しないと
せっかく無罪を勝ち取った被告人に新たに肉体的、精神的、
経済的負担をかけることになり、憲法で保障された被告人の
権限や自由が侵害される事態になってしまいます。
ですから、現行憲法は憲法39条で被告に「double jeopardy」
のリスクを取らせる事を禁止しています。
現行憲法を「押し付けた」側である米国では、被告に「
double jeopardy」のリスクを取らせない様にする為に、
一旦無罪判決がでたなら、無罪を確定し無罪放免にします。
一方、「押し付けられた」側の日本では、「押し付けられた
憲法なんぞ守っていたら官僚様主権国家なんか構築できる訳
がないだろう!」という自分勝手な暴論が堂々と罷り通って
います。
この暴論を密かに支持しているのが、官僚様を全面的に擁護
する側に回っている日本法曹界です。
「double jeopardy」の考えは、例え憲法条文になくても、
現行憲法を十分に、正しく理解できれば、当然だと理解で
きます。
現行憲法に従えば、逮捕する過程で、無罪と推定される人物
を被疑者とするので、
欧米の様に、主権者国民の人権擁護と捜査効率を両立させた
捜査編成(捜査編成を三分割し、別のグループがそれぞれの
段階を分担し、「相互に牽制し合い、チェック(三権分離)
し合う」)を採用しなければなりません。
また、無罪と推定される人物を被告とするので、
無罪を勝ち取った被告を地獄へ突き落とし、「罰を与える」
事となる仕打ちをする権限を
現行憲法99条憲法尊重擁護義務がある裁判官は、保有していま
せん。
憲法76条3項:「全ての裁判官は、判断する際は、現行憲法と
法律だけに縛られるますが、その他の影響を与えるモノ(
政治的圧力や世論など)からは影響を受けずに独立して、
裁判官の良心を働かして判断しなければならない」。
ですから、官僚様の都合で有罪にするなんぞは、以ての外です。
現行憲法憲法99条憲法尊重擁護義務がある国会議員は、村山
浩昭裁判長の憲法64条弾劾裁判を行い、
ルール作りが役割の最高裁が「全裁判官が現行憲法厳守を徹底
する様に!」との勧告をする様に要望すべきです。
要するに、三権分離です←公権力者どうしを牽制させるやり方
で、官僚様が「主権者」として君臨でき難い状況を作り出す訳
です。
その為には、先ず憲法81条に裏付けられた違憲審査権限行使
せずるを得ない状況:定期違憲審査機関設立し、毎年100件の
違憲審査をこなせるインフラ整備←裁判官の給与や待遇を
法律に明記しますが、官僚様の裁量の余地がないほど詳細に
明記する事。
そして、憲法41条に裏付けられた法案作成や憲法64条に裏付け
られた弾劾裁判を行わざるを得ない状況:300億円政党助成金
を廃止し、
国会議員の給与体系(出来高給与体系←基本給が200万円+
法案作成1本毎に200万円+議員法案成立毎に1千万円+弾劾
裁判設置毎に3千万円)を
作り出さないと、何時までも「政権交代やるやる詐欺」に騙さ
れ、現行憲法が保障する国民主権国家を構築することは不可能。
http://www.asyura2.com/16/senkyo216/msg/655.html#c33