1006. 2018年1月27日 09:51:31 : ev4xL7wxKw : pg1sQEPEUg0[1]
>>993
お前は、宿題を果たせば良い^^
お前なんぞに、そもそも聞かせるため書いているわけではない^^
★阿修羅♪ > pg1sQEPEUg0 > 100000
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お前なんぞに、そもそも聞かせるため書いているわけではない^^
スレコンテンツに沿う様、修正する^^
お前の誤字・脱字・誤変換が無かったからだ^^
基本的に、お前は自分が書いた文章なら、概ね10行も書けば^^
ほとんど、その中に誤字・脱字・誤変換を生ずる^^
しかし、日本改造計画を引用するとき^^
お前は、誤字・脱字・誤変換を生じない^^
バレたくなければ、わざと誤字・脱字・誤変換でも混入させることだな^^
再整理後に再開だ^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c1012
お前は、此れが目的で荒らしてるのか?^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c1013
荒らしの都合で、書いたり、書かなかったりするわけではない^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c1016
お前に、とやかく言われる必要はない^^
小沢日本改造計画を交渉する上で、重要なことは2つだ^^
その1は^^
執筆は、ソビエトの崩壊を受けて行われていること^^
そのとき、世界が求めたNWOの精神について、日本が先駆して此れを構築することが重要であったので^^
安倍総理が、アメリカ両院で所信表明をした、あれとほとんど同じ内容が、小沢日本改造計画には書かれている^^
おそらく安倍総理は、小沢日本改造計画の小沢さんの日米関係の在り方を、当日、原稿としたに過ぎない^^
その2は^^
中華人民共和国に香港が返還され、現在の様な大国化するのは、刊行後、さらに4年後のことである^^
今の中華人民共和国の存在を「ありき」と定義して、小沢日本改造計画を読むなら、その趣旨、特に国際社会の定義を誤る^^
小沢日本改造計画が書かれたとき、世界には、ソビエト/中国の両方が、大国として存在しないことが現実であるのだ^^
小沢日本改造計画における国際社会とは、アメリカ合衆国のことである^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c1018
私は、水沢競馬場の開業厩舎所属として^^
共同として出資している馬がいるので^^
少々水沢には縁があるのだ^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c1020
ロックフェラー財団は、アメリカ合衆国を破綻させて、中華人民共和国へ覇権の以降を企んだ^^
CIAは前身組織のOSSの時代から、ロックフェラーの私設機関だし^^
元々スイスに支局を設置して、アレンダレスがスターリンに、その執行予算の停止をさせることで^^
アレンダレスの麾下に収まるか死ぬかを突きつけられた、元コミンテルンを接収しているわけだから^^
正しくは、アメリカの予算を使ってるだけで、帰属はスイスにあると思った方がいい^^
今は、正しくはスイスに、中華人民共和国とイスラエルを加えて、3国による国際機関がCIAと思った方が、おそらく全体像としては正しい^^
アメリカ合衆国の諜報機関はNSAで^^
NSAとCIAは非常に仲が悪い^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/122.html#c11
まあ、此処まで書いてきたこともあるし^^
一旦このスレッド内で、憲法に関する取りまとめは終わらせるとしよう^^
しかし粘着暇人の無責任さとは、かくも迷惑なものである^^
此奴は、このスレッドにおいて、自分の言いたいことなど無かったはずだ^^
よくまあ、こんな真似が晒せるものだ^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c1032
表の顔、国家スイスの国旗は、デンマークのものと同じ(外に出ていけるか、周囲を囲まれているかの違い)で、聖ヨハネ騎士団(マルタ島の騎士団)がベースになっている修道院騎士団が出自だ^^
裏の顔、国際赤十字の旗は、イングランドのものと同じ(外に出ていけるか、周囲を囲まれているかの違い)で、キリストとソロモン神殿の貧しき戦友たち(テンプル騎士団)がベースになっている修道院騎士団が出自^^
これが結局CIAなんよな^^
>>938
【結論として】
改憲発議(特に9条について)は、絶対に必要である^^
【改憲発議が必要な理由】
憲法を構成する3要件、すなわち^^
要件1(日本語で記載された文章)^^
要件2(日本語で記載された文章が意味する制定者の意思)^^
要件3(英語で書かれた原文の意味及び記載者の意思)^^
※この英語原文の意味及び意思が、世界の人々が理解している日本国憲法^^
この要件1/要件2/要件3が、同じ意味・意思に成っていないこと^^
↑此れが最大の問題なので、この3つは、同じ意味に取纏めねばならないからである^^
【重要な順番の整理】
T:改憲する場合、3要件は同じ意味・同じ意思になるわけであるから、この優先論は発生しない^^
優先論が発生するのは、英語原文を変えない場合のみである^^
U:3要件のうち、最も重要なものは、改憲しない場合(すなわち現在状況を含む)、要件3である^^
何故ならば、諸外国に発信する日本の意思は、現在要件3のように受け取られていて、それを変更しないなら、要件3(すなわち英語原文)の語彙を害することがない必然性が生まれるからである^^
作業手順1は、英語原文を正しく和訳し、此れを成文とした上、日本国は、国際社会に対し、どういう国家であると発信しているのかについて、整理し、理解できるようにする必要がある^^
V:3要件のうち、2番目に重要なものは、制定者の意思である^^
※実際、日本語で如何書いているかは、あまり関係ない^^
現在、制定者の意思(要件2)と、英語原文(要件3)の記載及び意思が乖離している^^
作業手順2は、制定者(幣原内閣・吉田内閣)の憲法解釈を成文とし、要件2及び3の相違点を整理、理解する^^
W:要件1を破棄するための試案を整備する^^
※要件1は、要件3及び要件2のコンテンツを踏襲していないので、日本語で書かれた日本国憲法(9条)とは、存在することは許されない^^
日本語での要件1を本当に日本国憲法とするのであれば、英語原文を書き換える必要性が生じる^^
作業手順3:英語原文を含めた改憲とするか、日本語版のみの書き直し改憲とするか、此の議論を先行させる必要性があるため、その叩き台を構築する^^
X:憲法改正を発議する^^
※3要件の整備改廃とは別に、早急に対策が必要なものについての処置を終える^^
作業手順4:前記のような悠長な事を言って居れない問題(自衛隊の処遇)について、暫定的な改正記述を終えるための試案を発議するための、必要な文言について校正を終える^^
序章追記^^
>>939
作業手順1は、英語原文を正しく和訳し、此れを成文とした上、日本国は、国際社会に対し、どういう国家であると発信しているのかについて、整理し、理解できるようにする必要がある^^
>>941
>>942
>>945
>>946
作業手順2は、制定者(幣原内閣・吉田内閣)の憲法解釈を成文とし、要件2及び3の相違点を整理、理解する^^
>>949
>>952
>>953
>>954
>>955
>>957
>>964
>>965
作業手順3:英語原文を含めた改憲とするか、日本語版のみの書き直し改憲とするか、此の議論を先行させる必要性があるため、その叩き台を構築する^^
>>975
>>977
>>979
➖現在、此処で中断中➖^^
➖残作業➖^^
作業手順4:前記のような悠長な事を言って居れない問題(自衛隊の処遇)について、暫定的な改正記述を終えるための試案を発議するための、必要な文言について校正を終える^^
>>1037までで、9条は「1:英語原文の翻訳として正しくない」「2:憲法制定者の意思が正しく解釈されていない」という2つの理由によって、全面的な改正が必要であることを発信しました^^
➖とりあえず「安倍試案」の加筆により、即座に自衛隊の合憲化達成の必要性あり➖^^
だけでなく^^
時間をかけて好いから改正すべき問題として^^
実は、日本国憲法とは「何を書いているのか?」が明確ではないという問題を抱えているため、此れを整理する必要があるわけです^^
安倍総理は「国の概要を表すものだ」と言いました^^
間違いです^^
憲法が、その記載として必要とする4要件のうち、1つは当たりです^^
あと3つ足りません^^
枝野は「国を縛るものだ」と言いました^^
間違いです^^
憲法は「法」であって「律(制度)」ではないので、枝野の言ってる条文は、憲法の下位法で^^
先ず、安倍総理の云う「国の概要」の下位で「制度(手続き)」に成ることで、結果、国が縛られる様態にならねばならないのです^^
憲法で、書かれねばならないものとは「主権者:我々は何者であるか」です^^
安倍総理の云う憲法は「state/権能」すなわち「国家体制定義(法的定義)」ですから^^
世界に対して、我々が、我々は何者であると宣言せねばならない「国家理念」「人的定義(国民の定義)」「物理的定義(国境)」の後、4番目に大事な^^
憲法構成要素(全て重要であるけれども)の中では、最も軽い決め事です^^
何故ならば、「国家体制の定義」は、その『定義を適用する範囲』が明確に成り、それを国際社会が承認しておらねば、その体制構築は紛争を生むだけであり、先行して定めねばならない「 物理的定義(国境)」に先行して制定出来ないからです^^
さらに「物理的定義(国境)」を定義するには?^^
其処に住まう人々が「私たちは日本人である」と云う選択が無ければ、勝手に「物理的定義(国境)」は線が引けないと云うことなので、「物理的定義(国境)」を憲法に記載するには、「人的定義(国民)」が何者かを選択決定する必要があるからです^^
さらに「人的定義(国民)」は、何によって日本人であることを選択するのかと云えば?^^
「国家の理念」が第1に存る←ことが必要なのです^^
日本国憲法には、第1の憲法存立の理念は「存ります」^^
前文がそうです^^
しかし「存るだけ」で、理解されていません=これでは無いのと同じです^^
何故「国家理念」が存るのに、無い扱いなのか?^^
9条の捏造された解釈が、前文が謳いあげた国家理念を否定しているからです^^
前文(国家理念)と、英語原文の9条に齟齬はありません^^
日本は、前文において、国際社会が目指す、権威主義が蔓延る状態(authorizeオーソライズ)の撲滅に向けて、積極的に貢献することで、国際社会において名誉ある地位を目指そう←と宣誓しています^^
自分のことだけに汲々として、他を無視してはならない←と宣誓しています^^
しかし、捏造された9条解釈は、書いてもいない「何もしません」「自分のことだけです」←こう宣誓してるんだと主張されています^^
なので^^
最も重要な「国家理念」は、存るんだけれども、今一度、再確認するところから始めねばならないと云うことです^^
以下、此れら「国家理念」→「人的定義」→「物理的定義」→「法的定義」のモデルを構成してゆきます^^
しかし9条の解釈変造によって、国家理念が語られない、9条は理念に下位する法であるため、9条が、理念を否定するなら、その解釈は絶望的に誤っている^^
私案:前文を変更する必要は無いほどの立派な建国目的(国家理念)であるが、若干諄いので、やや簡潔にまとめ直し、教育勅語に記載される内容について、一部改める条文は改め、此れを複合したうえ、第1章として再構成^^
→「人的定義」
→「物理的定義」
→「法的定義」
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c1039
→「人的定義(国民)」^^
現在ステータス:法律によって定めると記載^^
前文の精神に照らすなら、この「国家権能が認めてやる」との記載は運用として正しくない^^
前章を設置する関係で、旧第1章となる「天皇」は、本2章に降りてきて「国民」を構成する1要件を形成する^^
また、天皇(国王)が存在すると云うことは「民主制を採用」し「共和制を否定」すると云うことである^^
此れを明示する^^
また、この記述そのものが、国民の立場で書かず、行政の立場で書いている^^
こうなってしまう理由は、目線が行政に有るからなので^^
口で国会の行政より上位を謳っても、記載自体「国会を認めてやる」的な発信になっているため、行政に関わる設置は、全て立法行為の約束事が終わって最後に、いつでも変更できるものが行政の扱いと発信出来ねばならない^^
私案:第2章:人的定義(国民)は以下^^
条文「天皇」^^
「前文より割愛してくる民主制の記載」^^
「前2行より共和制の否定の記述」^^
「前文より割愛してくる選挙と国会及び地方議会の記述」^^
「前4行より国民の定義(手続きは下位法へと記述のみ)」^^
→「物理的定義」
→「法的定義」
→「人的定義」^^
Nation
→「物理的定義」^^
Land
→「法的定義」^^
State
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c1043
→「人的定義」^^
Nation
→「物理的定義」^^
Land
憲法に謳うべき概念として^^
日本国憲法に存在しないのが、この概念「国土」についてです^^
本項同義に近い言葉として、歴史的な前政権との符合を表す(Country)としての記述としての違いも、曖昧部分はあるものの併せて述べておきます^^
もう決定的に「在るべきもの、なのに不在なもの」←「国土」を表す記載です^^
Land(国土)の語源は(learn)覚えと(ed受動態)されたもので^^
侯爵領(Mercury)の「マーク」領地を覚え「ラン」させられた「ランド」という意味ですね^^
countryとは、Count(伯爵)ry(ery「属性・慣習」を表す短縮形)で^^
すなわちcountryとは「伯爵領地の様なもの」と云うことです^^
countryが、概ね「田舎」を指すのは、伯爵領とは都市を意味せず、辺境を指定されたため、都市以外の、「法律が行き届かない地帯」のこと^^
そのため「今の常識では計れない国家(歴史)」としての意味も帯びる様です^^
「ランド」「カントリー」の違いが理解出来ねば、「法律(現法)の行き届く範囲」を指す「物理的定義」と、「現法で違反でも、当時違反ではなかった(歴史)」の違いが理解出来ません^^
旧日本軍の戦争犯罪云々←これなどは、現法を歴史に被せて、当時の適法行為について、今の概念で違法とする行為です^^
これを明確に否定出来ないことは、我々に、「ランド」「カントリー」の区別が欠落しているため^^
憲法に、此れを明らかにする記載が不在であるためです^^
私案:「確定している領土の表記」^^
「国際間で争議となっているが、我が国の領土であると主張する陸水域の表記」^^
「領土の拡張(併合など)を行う場合の考え方」^^
「領土の分割(分国)を行う場合の考え方」^^
「歴史と今の線引き」^^
→「法的定義」^^
State
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c1046
→「人的定義」^^
Nation
→「物理的定義」^^
Land
→「法的定義」^^
State
やっと辿り着きました^^
当該スレでも散々出てきましたstate法的定義(国家権能・行政府権能)です^^
もう、お分かりですよね?^^
日本国憲法には、この「法的定義」しか定めていないんです^^
僅か、理念はあるとは言え、その理念(前文)を9条の法的定義を捏造解釈して^^
その間違った法的定義を以って理念(前文)を否定しているので^^
日本国憲法には、法的定義だけが存在し、国家理念・人的定義・物理的定義が不在なんです^^
そのため、理念が欠如し^^
国民nationの権利と述べても、その意味を咀嚼・理解出来ないとか^^
領土・国土を「あげてもいい」とか言う馬鹿が政治家をやってみたりとか^^
行政府権能stateこそが日本だ←などと、有り得ない国家主義から脱却出来ないとか^^
全ては、憲法に書いてない=憲法以外に此れを表記する宣言は無い=日本人には、理念・国民・領土の明確に「これだ!」と他人様に宣告できる指針が無いのに^^
理念・国民・領土が有って、その下にしか存立し得ない↓^^
行政府の権能だけは明文化されているんです^^
これが、日本が官僚主権に陥る本当の理由なんです^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c1047
「英語原文の意味と、日本語記載の意味が違う」、そのため国際社会に発信している日本国憲法の、諸国民が理科している内容が相違していると云う、第2の理由^^
共産主義者の解釈捏造によって、法の精神たる幣原喜重郎の憲法に求めた意思が、正しく理解されていないことが、第3の理由^^
第4は次項に記載しますが、早急に対応が必要な部分^^
第1の、及び第2の、及び第3の理由によって^^
日本国憲法とは、全面改訂が必要であるのです^^
↑
^^
此れは散々言ってきたことなので、サッと終わらせます^^
此れこそ安倍試案です^^
此れで憲法改正は、終わりではありません^^
何処かで話題に上がった際に、引用資料と出来るよう、外部に添付形式で、スレッド内の記載インデックスを貼っておきます^^
【9条1項2項を変えずに、3項に加筆という手段における考察】^^
憲法9条と国連憲章51条の関係 http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html?c1048#c673
安倍試案とは http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html?c1048#c674
安倍試案の目的 http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html?c1048#c675
安倍試案に関する賛否についての補足Q&A
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html?c1048#c678
野党の立ち位置の違いとされたトピコンテンツ
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html?c1048#c679
安倍さんも「あ〜ステイトしかないなあ」という部分がある事実は否定出来ません^^
しかし枝野は、もっと酷い^^
共産主義者に至っては、9条悪用の可能性を制定者によって指摘され^^
憲法制定者の意思として、つまり法の精神として^^
存在が許されていいわけがないのです^^
このスレッドが、皆様の憲法解釈への一素材と成れば幸いです^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c1051
作業手順4とは^^
緊急にやっておかねばならない応急処置です^^
作業手順1・2・3は、じっくり構築せねばなりません^^
サンフランシスコ条約の音読10回^^
日本国憲法は、英語原文において、サンフランシスコ条約の締結批准条件になっている^^
そのため、英語原文は、しっかりと公文書になっている^^
サンフランシスコ条約に、日本国憲法への批准が条件となっておらねば^^
再度、>>1053の主張を為せ^^
サンフランシスコ条約に^^
日本国憲法への批准を平和条約締結の事実として示されておれば^^
その由を後記スレッドに記述し^^
>>1053を取り消すと記述せよ^^
荒らして逃げるか?^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c1055
それを英語原文と呼ぶ、翻訳英文と呼ぶ^^
↑それによって書かれている英語条文は何も変わらない^^
さらに、法の精神は、英語原文(翻訳英文)どちらと取り扱おうと同じことだ^^
仮に呼称を翻訳英文だと定義して^^
その解釈が、何も私の主張に変化をもたらすものではない^^
日本国憲法の武装放棄を宣告しているのは同日締結の旧安保で^^
サンフランシスコ条約内では、日本国憲法ではなく極東軍事裁判の受け入れだったわ^^
此れはお詫びして訂正しとこう^^
ここは、此方の説明に瑕疵があることを一部認め^^
「国際社会がそう理解している」の下りは^^
「アメリカ合衆国がそう定義している」と修正し^^
>>1048に示した日本国憲法の存立瑕疵については^^
第1(構成がおかしい)及び^^
第2(幣原喜重郎憲法制定者の意思(法の精神))2つへの違反^^
この様に主張仕直し^^
第3の理由は削除する^^
なお、第4の「早急に制定すべき9条3項に加筆」は、>>1049主張をそのまま維持する^^
>>しかしわれわれ日本国民は何らの武装をもつておりません。この集団的侵攻に対しては日本国民としては、他の自由国家の集団的保護を求める外はないのであります。
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/JPUS/19510907.S1J.html
此れは、サンフランシスコ条約における吉田茂全権の演説^^
此れを条文内にも存在と思い込んでたな^^
まあ、此れについては此方の主張瑕疵があった^^
しかし此れによって>>1061 第1、第2、第4の主張は影響を受けるものではない^^
此れは、再度通告する^^
殊の外、幣原喜重郎の意思、及び吉田茂の意思の尊重ということになる^^
>>1064に示した吉田茂の演説は^^
条文ではないだけで^^
明確な意思を表明しているのであり、これが日本国憲法の法の精神と解釈することに問題を生じ得ないはずだ^^
果たして^^
今の護憲を唱える者は^^
吉田茂全権の言葉^^
すなわち「当日、日本と安全保障条約を締結した唯一の国」←これを「他の自由主義の国」と呼んでいる^^
「日本国憲法の呼称する国際社会」が指す定義について^^
「これをアメリカ合衆国を指す」との判断の根拠としてあげておこう^^
また、この吉田茂全権の発信を読んでなお、日本に集団的自衛権が無いとの主張に成り得るか?^^
併せて課題としておく^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c1065
日本人とは何か?←に対する答えなので^^
「国など持たぬ」も、1つのnationの意思だし^^
「国を持つ」もnationの意思だし^^
「国は無いが、理念のみある」←こういうユダヤの様な例もある^^
在日コリアンも、国は持たぬが、どうやら何らかの理念は有りそうだ^^
日本が、nationを定義しない、landを定義しないのは、それをされると在日コリアンが困るので^^
それで行わない(行わせない)だけだと、私は思っている^^
stateは、constitutionに基づいて、nationの生命・財産、landの範囲・言語・通貨などについて^^
国民と領土を保全するための手段、並びに手続きを定め、これを執行するためのものだから^^
constitutionが制定者の意思(法の精神)を変造されることで否定され^^
nation/landに定義が無ければ、stateは、運用者が自由に忖度出来ることになる^^
官僚の忖度=憲法^^
↑こうなってしまっているということだ^^
もしも枝野が^^
国家を縛るもの(この国家権力を制御する媒体)を憲法と定義するなら^^
constitutionが変造され、nation/landの定めの無い現憲法を守って、制御が叶うわけがない^^
現憲法を変えぬ限り、国家権力を制御出来ないのに、現憲法を変えぬと言っている立憲民主党の、立党精神とは、その立党理由が存在し得ない^^
既に、架空の存在目的しか有していない政党モドキなのである^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c1066
官僚の忖度に、憲法と同等の権能を与えてしまう^^
此れでも、現憲法を変えぬか?^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c1067
答えは、日本官僚機構なのだ^^
先ず>>733とは^^
^^↓
733. 2018年1月21日 14:36:41 : vnIr5JPIHM : 0vqFfYmKO6o[213]
▲△▽▼
【第1】
「発議を成させない」ことについて^^
https://matome.naver.jp/odai/2146793993493650601
中曽根派は、憲法改正の発議について定めていない←証明出来ませんでした^^
憲法改正の発議は【出来る】が憲法に照らして正しいことが確認されました^^
共産党、社民党は、憲法に照らして違憲宣言を行いました^^
【第1の2】
発議について「恐ろしくて出来ない様にする」行為は^^
刑法222条:脅迫の罪、刑法249条:恐喝の罪、何れかとなります^^
教唆犯(刑法60条、61条)に成る可能性もあります^^
中曽根派は、そう成らない場合について^^
その可能性が示されませんでした^^
100%犯罪予告であると確認されました^^
【第2】
「自衛隊を・・・書いていない」と指摘する文節は、憲法には存在せず^^
「自衛隊を・・・へ遣る」と指摘する文節、又は骨子は安倍試案に有りませんでした^^
中曽根派は、記載箇所の指摘が出来ませんでした^^
➖よって、以上が決定事項となっております➖
(転載終了)
↑この様に成っているので、正しい引用をすること^^
^^↓
738. 2018年1月21日 16:31:24 : vnIr5JPIHM : 0vqFfYmKO6o[218]
▲△▽▼
吉田茂さんの見解は^^
>>736 で、ご紹介しました^^
では、もう1人の^^
此の憲法を国会に提出し^^
可決させた総理は、どの様に考えていたでしょう^^
http://kenpou2010.web.fc2.com/15-1.hiranobunnsyo.html
『幣原先生から聴取した戦争放棄条項等の生まれた事情について』ー 平野三郎氏記―^^
問:平野三郎^^
答:幣原喜重郎^^
^^↓
問 お話の通りやがて世界はそうなると思いますが、それは遠い将来のことでしょう。しかしその日が来るまではどうする訳ですか。目下のところは差当りは問題ないとしても、他日独立した場合、敵が口実をつけて侵略したらです。
答 その場合でもこの精神を貫くべきだと僕は信じている。そうでなければ今までの戦争の歴史を繰り返すだけである。しかも次の戦争は今までとはわけが違う。僕は第九条を堅持することが日本の安全のためにも必要だと思う。もちろん軍隊をもたないと言っても警察は別である。警察のない社会は考えられない。とくに世界の一員として将来世界警察への分担負担は当然負わなければならない。しかし強大な武力と対抗する陸海空軍というものは有害無益だ。僕は我国の自衛は徹頭徹尾正義の力でなければならないと思う。その正義とは日本だけの主観的な独断ではなく、世界の公平な与論によって裏付けされたものでなければならない。そうした与論が国際的に形成されるように必ずなるだろう。何故なら世界の秩序を維持する必要があるからである。もしある国が日本を侵略しようとするそのことが世界の秩序を破壊する恐れがあるとすれば、それによって脅威を受ける第三国は黙っていない。その第三国との特定の保護条約生むにかかわらず、その第三国は当然日本の安全のために必要な努力をするだろう。要するにこれからは世界的視野に立った外交の力によってわが国の安全を守るべきで、だからこそ死中に活があるという訳だ
↑^^
>>もしある国が日本を侵略しようとするそのことが世界の秩序を破壊する恐れがあるとすれば、それによって脅威を受ける第三国は黙っていない。その第三国との特定の保護条約生むにかかわらず、その第三国は当然日本の安全のために必要な努力をするだろう^^
>>もしある国が日本を侵略しようとするそのことが世界の秩序を破壊する恐れがあるとすれば、それによって脅威を受ける第三国は黙っていない。その第三国との特定の保護条約生むにかかわらず、その第三国は当然日本の安全のために必要な努力をするだろう^^
>>もしある国が日本を侵略しようとするそのことが世界の秩序を破壊する恐れがあるとすれば、それによって脅威を受ける第三国は黙っていない。その第三国との特定の保護条約生むにかかわらず、その第三国は当然日本の安全のために必要な努力をするだろう^^
>>その第三国は当然日本の安全のために必要な努力をするだろう^^
>>その第三国は当然日本の安全のために必要な努力をするだろう^^
>>その第三国は当然日本の安全のために必要な努力をするだろう^^
>>その第三国は当然日本の安全のために必要な努力をするだろう^^
>>その第三国は当然日本の安全のために必要な努力をするだろう^^
【その第三国(アメリカ合衆国)は、当然、日本の安全のために必要な努力をする】^^
此の目的で、日本国憲法の国会提出は行われた^^
そして、可決成立したのです^^
(転載終了)